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デリヘルでの盗撮がバレた!|後日逮捕される?罪にならない?罰金や慰謝料の相場とは

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デリヘルでの盗撮がバレた!|後日逮捕される?罪にならない?罰金や慰謝料の相場とは

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

デリヘルでの盗撮がバレたため罰金を請求された!」

「デリヘルでの盗撮は犯罪になる?」

このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?

風俗トラブルは内容が内容だけに、気軽に人に相談することもできないことかと思います。

今回は、

  • デリヘルでの盗撮バレで刑事罰に問われる可能性
  • デリヘルでの盗撮バレで逮捕される可能性
  • デリヘルで盗撮がバレたときの対処法

について徹底的に解説していきます。

なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、盗撮による風俗トラブルなどにも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

風俗店の中には、弱みにつけこみ法外な金額の示談金を巻き上げようとする悪質な店舗もあります。

この記事でデリヘルで盗撮がバレた時の対処法についてきちんと確認していってください。

デリヘルで盗撮がバレたら刑事罰に問われる?

風俗店に盗撮の事実がバレてしまったとき、風俗店側から

「盗撮は犯罪行為!警察につき出されたくなかったら罰金を払え!」

といった脅しをうけるケースは多いようです。

実際、デリヘルでの盗撮行為によって刑事罰に問われることはあるのでしょうか?

まずはデリヘル盗撮で該当し得る刑罰についてそれぞれ見ていきます。

盗撮の罪①|撮影罪の構成要件と刑事罰

デリヘル盗撮をした場合に該当し得る刑罰として、まず挙げられるのは

撮影罪

です。

撮影罪とは

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

盗撮行為をした場合に撮影罪が成立するのは、「性的姿態撮影等処罰法(略称)」の施行日である2023年7月13日以降の事件となります。

行為

性的姿態撮影等処罰法の処罰対象となる撮影行為は以下の通りです。

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

 (略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態撮影等処罰法2条

相手の同意なく性的姿態等の撮影をすると、撮影罪に問われる可能性が高くなります。

性的姿態等とは、次の三点です。

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

撮影罪の刑事罰

撮影罪に該当する盗撮を行った場合

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

に処されます。

拘禁刑とは

拘禁刑とは、2025年に創設予定の新たな刑罰です。

現行法では、刑務所に入る刑罰は「懲役」「禁錮」「拘留」に分かれていますが、「懲役」と「禁錮」を一本化して新たに創設されるのが拘禁刑です。

2025年に刑法が改正され、拘禁刑が導入されるまでは、各条文中にある「拘禁刑」は「懲役」として扱われます。

つまり、実際に拘禁刑が導入されるまでは、撮影罪で実刑判決を受ける場合には懲役が科せられます。

盗撮の罪②|迷惑防止条例の構成要件と刑事罰

デリヘル盗撮において該当し得る刑罰として、次に挙げられるのは、

迷惑防止条例

です。

撮影罪が導入される前の盗撮に対しては、原則この迷惑防止条例が適用されます。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例は各都道府県が制定している法令です。

「条例」とは言ってもきちんと罰則が規定されており、仮に有罪となれば罰金や懲役などの刑罰を科せられ、前科もつきます。

気をつけなければならないのは、

迷惑防止条例は各都道府県ごとに微妙に条文の内容が違う

という点です。

とくにデリヘル盗撮の事例にあたっては、

都道府県によって迷惑防止条例に該当したり該当しなかったり

します。

今回はデリヘル盗撮の事例でも罪に問われ得る一例として、東京都の条文を参照し、解説していきます。

行為

まず迷惑防止条例によって禁止されている盗撮行為がどのようなものなのかを見ていきます。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(略)

(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

(略)

  • 衣服で隠されている下着や身体に対して
  • カメラやスマホなどを使って撮影したり、カメラやスマホなどを差し向けたり、設置したりする

といった行為が禁じられています。

注意

都道府県ごとに規制する撮影行為の内容は異なる!

都道府県によっては、あくまで撮影行為のみを禁じ、カメラの設置やカメラを差し向ける行為それ自体は規制していない場合もあります。

くわしく知りたい方は、お住いの地域の自治体HPなどから、条文を参照してみてください。

場所

また、盗撮を禁じる場所も、条文内で指定されています。

(略)

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(略)

デリヘルの場合、多くは

  • ホテルの寝室
  • 自宅寝室

などでサービスをうけることになるかと思います。

これらの場所も、

人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

と解される可能性は高く、迷惑防止条例に違反することになります。

注意

都道府県ごとに規制する場所の範囲は異なる!

東京都の条例ではデリヘル盗撮も処罰の対象となり得ますが、都道府県によっては、あくまで

公共の場所、乗り物における盗撮」

だけを禁じている場合もあります。

くわしく知りたい方は、お住いの地域の自治体HPなどから、条文を参照してみてください。

迷惑防止条例の刑事罰

東京都の迷惑防止条例において、盗撮行為は

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

に処されます。

罰則の内容に関しては、各都道府県ごと細かな違いはあるものの、その刑の重さはおおむね共通しています。

【まとめ】デリヘル盗撮における迷惑防止条例
規制する行為衣服で隠されている下着や身体を、カメラなどで撮影したり撮影しようとする
規制する場所人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金
*各都道府県によって内容は異なる

迷惑防止条例全体について知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

盗撮の罪③|軽犯罪法の構成要件と刑事罰

「都道府県によっては迷惑防止条例にあたらない場合もある」

そういった地域では、軽犯罪法の「のぞき見の罪」によって処罰される可能性があります。

軽犯罪法ののぞき見の罪とは

軽犯罪法の「のぞき見の罪」では、

人が通常衣服をつけないでいるような場所ののぞき見

が禁じられています。

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

行為

条文では「ひそかにのぞき見る行為」について禁じられています。

のぞき見というと「盗撮」とはあまり関係がないように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

判例では、盗撮もカメラを通じたのぞき見の一種だと解されています。

デリヘルでの盗撮行為についても「のぞき見」に該当するとみるのが自然です。

場所

軽犯罪法において、のぞき見を禁じている場所は「人が通常衣服をつけないでいるような場所」です。

迷惑防止条例と同じように、自宅寝室ホテルの寝室についても、

「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」

と解される可能性は高いでしょう。

のぞき見の罪の刑事罰

軽犯罪法ののぞき見の罪にあたる行為を行った場合、

拘留または科料

に処されます。

拘留とは?

拘留とは「1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰」です。

科料とは?

科料は「1000円以上1万円未満のお金を徴収する刑罰」です。

罰金刑の、低額版とお考え下さい。

実務上、拘留が科せられるケースというのは非常にめずらしく、基本的には科料が科せられることでしょう。

【まとめ】軽犯罪法ののぞき見の罪
規制する行為ひそかにのぞき見る
規制する場所人が通常衣服をつけないでいるような場所
罰則拘留または科料
補足

ホテルでのデリヘル盗撮行為に関して、法律の解釈上、「建造物侵入罪」も該当し得ます。

しかし実務上、この罪によってデリヘル盗撮行為が検挙されるケースはほぼないので、ここでは割愛します。

デリヘルで盗撮がバレたら逮捕される?被害届を出されたら罪に問われる?

デリヘルでの盗撮行為も立派な犯罪である

という点について確認していただきました。

とはいえ風俗トラブルにおいて、実際に警察が動いたり、まして罪に問われたりするようなケースというのは「非常に稀」です。

一般に、警察は民事不介入の原則を守ります。

民事上の紛争に対しては介入しない、という原則です。

デリヘルでの盗撮は、刑事事件としての側面も持ち合わせてはいますが、どちらかというと

民事事件

としての側面が強い事例です。

とくに、風俗店側が罰金を要求していたりする場合には、警察はトラブルの介入に慎重になることでしょう。

風俗トラブルで後日逮捕される可能性

風俗トラブルでお悩みの方は、逮捕の可能性について不安を抱えているケースが多いです。

ですが、逮捕される可能性もほぼゼロと言ってしまっていいでしょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-3.png

逮捕の流れはこのようになっています。

今回は、一般に風俗トラブルに巻き込まれた方がお悩みになる態様の逮捕、つまり、

後日逮捕」が行わる可能性はあるのかないのか

について触れておきます。

後日逮捕とは

後日逮捕は、通常逮捕とも呼ばれる逮捕の形式で、

犯行から時間が経った被疑者

を逮捕するときの逮捕方法です。

捜査機関が被疑者を後日逮捕(通常逮捕)するためには、まず事件担当の裁判官

逮捕状

を発付してもらう必要があります。

この逮捕状の発付というのは非常にハードルが高く、さまざまな要件をクリアする必要があるのです。

逮捕状発付の要件
  • その犯罪を犯したと十分に疑われる
  • 逃亡のおそれがあるor証拠隠滅するおそれがある

デリヘルの盗撮トラブルにおいて、この要件を満たすと認められる事例というのはほぼ存在しません。

逮捕の要件についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

被害届の有無は関係ない?

  • 「風俗トラブルが警察沙汰になるケースは非常に稀」
  • 「逮捕される可能性もほぼゼロと言ってしまっていい」

とはいえ、被害者から被害届が出された場合はどうなのでしょうか?

被害届とは

被害にあったという事実を捜査機関に知らせるための届け出

結論から言ってしまえば、たとえ被害届を出されたとしても逮捕されたり、罪に問われたりする可能性は低いでしょう。

誤解されがちなことですが、被害届が提出されたからと言って、警察に捜査の義務が生じるといったことはありません。

被害届けの出された事件を捜査するかしないかは、警察官の裁量によって自由に判断されることです。

そもそも風俗トラブルにおいて、被害届が受理されることそれ自体が稀なケースとなるでしょう。

とくに都市部の警察署は多忙を極めており、軽微な事件、民事紛争に近い事件は受理したがらない傾向にあります。

告訴された場合は?

被害届においては、警察に捜査義務は発生しません。

ただ、被害者が告訴をした場合には、警察には捜査の義務のほか、検察官に事件を送致する義務まで発生します。

告訴とは

事件の被害者、関係者が

「事件の加害者について刑事責任を問うことを希望します」

と捜査機関に訴える手続き

要するに、被害届のより強い版ということです。

ただ告訴が受理されるケースは、被害届が受理されるケースよりもさらに稀です。

法律上は原則受理する決まりとなっていますが、実務上、風俗トラブルにおいてはほぼあり得ないとまで言い切ってしまってもいいかもしれません。

デリヘル盗撮トラブルが警察沙汰になるか
警察沙汰になる可能性逮捕の可能性
可能性は低い
民事紛争としての色合いが濃いため
ほぼゼロ
逮捕の要件を満たさないであろうと考えられる
*事件態様による

デリヘルで盗撮がバレたとき罰金は払うべき?

デリヘルの盗撮トラブルでは、刑事責任を追及されるケースは少ない

という点について確認していただきました。

ただ、デリヘルの盗撮においては、

民事上の責任

が生じます。

民事上の責任とは

被害者に生じた損失に対する責任

  • 心身への苦痛に対する慰謝料
  • 金銭的な損害に対する賠償金

などを支払う必要がある

とくに、風俗店はバックに反社会的勢力がついているケースも多く、早期に民事の責任を果たさないと日常生活に影響が出てしまうケースもあります。

たとえば、ヤフー知恵袋に投稿されたこちらの体験談をご覧ください。

風俗店で盗撮したのがバレてしまいました。

(略)

しばらくして携帯が鳴ったのででたところ、風俗店の責任者を名乗る人でした。

「盗撮は罰金100万ってホームページに書いてあるの知ってるよね?今から部屋に行くから出てこいよ」と言われました。

(略)

翌日、職場に私宛に電話があり、出ると、「盗撮の件で話がしたいんだけどわかるよね?」と突如言われパニックになりました。

「あとで携帯に電話するから出ろよ」と言われ電話を切られました。

(略)

こちらのケースでは職場にまで電話がかかってくるなど、多大な被害が発生しています。

民事上の責任の内容や責任解消の仕方

について解説していきましょう。

デリヘル女性店員には慰謝料と賠償金を払う

民事上の責任を果たすべき相手は、盗撮相手のデリヘル女性店員個人です。

くわしくは後述しますが、特段、お店に対して何らかの賠償をする必要はありません。

盗撮バレで負う民事上の責任

賠償の内容

デリヘルでの盗撮においては、主に

デリヘル女性店員が負った精神的な苦痛に対する慰謝料

を支払う必要があります。

また、被害者が盗撮により休業に追い込まれるなどしていた場合には、

本来発生するはずだった給与(休業損害)への賠償

もする必要があります。

賠償の方法

これらの賠償をするにあたっては、被害者個人と直接「示談交渉」を行い、双方納得のいく金額を取り決めるのが通常です。

示談とは

裁判所を介さずに、当事者同士の話し合いによって民事上の責任を解消すること

  1. ① 被害者と直接コンタクトをとり
  2. ② 話し合いの場を設け
  3. ③ その後話し合いによって定められた条件通りにお金をおさめる

というわけです。

示談締結の方法

風俗トラブルにおいて示談を締結する場合、

  • 反社会的勢力と接触するおそれ
  • 風俗店が交渉に介入し、圧力をかけてくるおそれ

があるため、原則弁護士に頼るべきと言えるでしょう。

風俗店側はこの手の交渉に慣れています。

たくみな言語誘導、脅迫などにより、不当な示談の条件を科してくるケースもあります。

風俗店側が示談交渉に慣れているように、弁護士もまた風俗トラブルにおける交渉について場数を踏んでいることでしょう。

なによりもまず弁護士に相談し、不安を払しょくすることが重要です。

お店に罰金を払う必要は無し|民事訴訟の判例からひも解く

風俗店のHPなどには、

「盗撮行為などを発見した場合、罰金○○万円を支払っていただきます」

といった文言が書かれていることがあります。

ですが、こういった記載に従う必要性はまったくありません。

風俗店は、

「被害にあった従業員が盗撮によるショックで休業に追い込まれ、お店側にも相応の損害が生じた

などと主張し、罰金を請求してくることでしょう。

しかし裁判例からすれば、こういった主張が認められる可能性は低いです。

根拠となる裁判例をここにご紹介しましょう。

根拠となる裁判例|事件の内容
事件の前提
富山のとある医薬品販売店に、非常に熟練した技能を持つ従業員Aがいた。
事件の内容
従業員Aは自動二輪車で業務に従事中、普通乗用自動車に衝突され傷を負い、業務に従事できなくなった。
訴訟の内容
その医薬販売店業者は、従業員Aの欠落により生じた損害について、事故の加害者に賠償を請求した。
*東京高等裁判所 昭和54年4月17日判決 事件番号昭和53年(ネ)第1977号

この裁判につき、裁判所は以下のような判決を言い渡しました。

判決の内容

経営者にはそもそも従業員の突然の欠落などについて対策を講じる義務があるから、損害賠償請求は適当でない

これは医薬販売店における判例ですが、そのまま風俗店に当てはめることもできるでしょう。

結論

たとえデリヘル女性店員がショックで休業に追い込まれたとしても、

そもそも風俗店の経営者は、従業員の突然の欠落といった事態を想定しておくべき

であるから、損害賠償請求は認められない。

デリヘル盗撮トラブルの民事上の責任
対デリヘル女性店員個人対お店
民事上の責任発生する発生しない
内容精神的苦痛への慰謝料
休業などの損害に対する賠償など
解消方法示談を締結する

お店側から不当な賠償請求をうけている場合も、弁護士に早期に相談するべきでしょう。

多くのお店では、弁護士が選任されたという事実を知っただけで、すぐに賠償請求を取り下げます。

風俗トラブルの示談金|金額の相場とは?

「デリヘル盗撮トラブルではデリヘル女性店員個人に示談金を支払う」

そうなると、気になってくるのは

示談金の相場

です。

示談金相場をご紹介

当サイトには、過去実際に支払われた示談金について、罪名ごとにその金額を参照できるページを用意しています。

こちらから

「性・風俗犯罪」

「風俗トラブル・デリヘル」

と選択し、「風俗店利用時の盗撮」の事例をご覧ください。

掲載されている事例はすべて実際にあったトラブルであり、示談金についても実際に支払われたものです。

また、盗撮の示談金については『デリヘルの盗撮がばれたら逮捕されるか?風俗トラブルを弁護士に聞く』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。

デリヘルへの盗撮バレについてお悩みなら弁護士に相談!

ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。

この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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急を要する刑事事件の相談予約受付ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

デリヘル盗撮の風俗トラブルについてお悩みの皆さん。

風俗トラブルでお悩みの方の中には、問題が問題だけに周りに相談することもできず、ずっとおひとりで抱え込んでしまうという方も多いです。

弁護士の介入によって

  • お店側の強圧的な恐喝行為等を抑制できたり
  • より適正な金額で示談を締結できたり

します。

まずはとにかく、弁護士にまで積極的にご相談していただき、不安を払拭してください。

まとめ

今回はデリヘルでの盗撮バレについて解説してきました。

  • デリヘルの盗撮では「撮影罪」や「迷惑防止条例違反」、「軽犯罪法ののぞき見の罪」に該当する可能性がある
  • しかし実際に事件が警察沙汰になるケースは稀
  • デリヘル女性店員個人と早期に示談を締結し、民事上の責任を果たすことが重要

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

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