【バイク窃盗】窃盗罪の意味と定義|犯罪が成立するための構成要件とは?
近年、ロードバイクが流行しています。
ですが、その裏でバイク窃盗が頻発しているようです。
バイク窃盗と聞いて、意味はわかりますか?
何をバイク窃盗というのか。
バイク窃盗は、道端に駐車されているバイクを盗むケースが多いようです。
今回はバイク窃盗にテーマをしぼってレポートをしていきます。
目次
本日は「バイク窃盗が罪となる条件は?構成要件の意味にせまる」がテーマです。
- バイク窃盗の意味を改めて理解しておく
- バイク窃盗が罪として成立する構成要件とは
- バイク窃盗を弁護士に相談するなら
このような点にしぼって、レポートしていきます。
解説として、刑事事件を多くあつかう弁護士をお招きしました。
テレビや雑誌でおなじみ、弁護士の岡野武志先生です。
弁護士の岡野です。
よろしくお願いします。
今まで、刑事事件は数多くあつかってきました。
現場の感覚をもとに、分かりやすく解説をしていきます。
万引き以外にも、銀行強盗なんかも同じ「盗む」行為です。
「盗む」という点でみると同じです。
しかし、どのような行為までを定義しているのか法律的な面からはよくわかりません。
盗んだ物によって、別の犯罪が構成されるのでしょうか。
まずは、バイク窃盗がどんな犯罪にあたるのか、という点からひも解いていきたいと思います。
バイク窃盗は「窃盗罪」で定義される|その意味や法律が守るモノとは
バイク窃盗と聞けば、バイクを盗むことだとは分かりますよね。
こんなニュースを見つけました。
ちょっとご覧ください。
浜松東署は17日、浜松市内でバイク盗を繰り返したとして、同市在住の高校生などの少年グループを窃盗の疑いで静岡地検浜松支部に書類送致した。(略)
出典:静岡新聞社(2017/5/17 17:30)
少年グループによる、バイク窃盗事件のニュースです。
「窃盗の疑いで」と記事にあります。
バイク窃盗は、窃盗罪に該当することは明白だとは思います。
ですが、法律的な面からみるとくわしくは知らないことが多いと思います。
「盗む」という点では同じの「強盗罪」と検証しつつバイク窃盗の定義をみていきたいと思います。
バイク窃盗は「窃盗罪」になる?強盗罪と検証してみる
バイク窃盗も、万引きのような場合と同じく刑法上の窃盗罪にあたります。
ですが、盗む「モノ」はどういうものが対象になるのでしょうか。
まずは窃盗罪の条文を確認しておきます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条 (窃盗)
これを見ると、窃盗の定義は「他人の財物を窃取」とあります。
バイク窃盗は、路上・駐車場においてあるバイクを勝手に持ち去ることですよね。
このとき、バイクは「他人の財物」にあたります。
「他人の財物」を簡単に言い換えれば…
- 他人の持ち物
- 他人が管理する物(自分以外の人が占有している)
このような物を窃取すれば、窃盗罪になります。
窃取という言葉は、聞きなれないかもしれません。
この言葉の意味を説明しておきます。
窃取とは
財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
ニュースによく出てくるバイク窃盗は、まさに「他人の財物を窃取」しているケースにあたります。
バイクの持ち主の意思に反して占有を移しています。
では、強盗罪とはどのように違うのか簡単に見ておきたいと思います。
1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典:刑法第236条 (強盗)
これを見ると、強盗の構成要件に「暴行又は脅迫を用いて」とあります。
殴ったり脅したりして財物を持ち去ると強盗罪に該当するということです。
ですので、たとえば…
「人にナイフをつきつけて、バイクを渡すよう要求して相手からバイクを奪い取る行為」
このような行為は強盗罪を構成します。
窃盗と強盗を間違わないよう理解しておきたいです。
検証
窃盗罪と強盗罪
窃盗罪 | 強盗罪 | |
---|---|---|
根拠条文 | 刑法第235条 | 刑法第236条 |
構成要件 | 他人の財物を窃取する | 暴行又は脅迫を用いて、 ①他人の財物を強取した者 ②財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者 |
法定刑 | 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以上の有期懲役 |
窃盗罪の意味について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事もごらんください。
バイク窃盗の保護法益とは?
ここで保護法益について説明しておきたいと思います。
窃盗罪などの刑法を読むときに、これを知っておくとより理解が深まります。
保護法益とは
守るべき法律上の利益
つまり、法律は…
ある特定の行為を規制して、一定の利益を保護・実現しようとするために存在してます。
窃盗罪にも、この保護法益があります。
窃盗罪の保護法益
占有権(財物の所持自体)
物を持っていたり、管理している状態を保護しようとしているのが窃盗罪の条文です。
バイク窃盗を含む、窃盗の保護法益は「財物の所持それ自体」です。
所持にあたりうるとされるのは…
- 店頭で管理している物(商品、什器、売上金等)
- 現に持っている物(人から借りた物等)
- 盗んだ物
本来の持ち主でなくても所持さえしていれば「他人の財物」にあたることになります。
バイク窃盗の事例にあてはめて考えるとどうでしょうか。
- 駐車場に駐車中のバイク
- 車庫に保管されているバイク
- モーターショップで展示されているバイク
これらが窃盗の客体となります。
バイク窃盗の構成要件|バイクを盗んだという結果だけで判断されない?
バイク窃盗が窃盗罪となり得る条件とは
ここからは、バイク窃盗がどのように「窃盗罪」となるまでの過程をみていきます。
つまり、犯罪が成立する要件についてのお話です。
窃盗罪が成立するには、いくつかの条件がそろう必要があります。
その条件は、「構成要件」と呼ばれています。
構成要件とは、ある犯罪が法律上定義される罪として成立するための要件(条件)です。
犯罪が成立するために、3つの条件がそろう必要があります。
1.構成要件に該当する
2.違法性がある
3.責任が問える
この3つがそろって、犯罪は成り立ちます。
バイク窃盗(窃盗罪)における「1.構成要件」を、もっと具体的にみていきます。
構成要件該当性
- ① バイク窃盗の実行行為があるか
- ② バイク窃盗の結果が生じたか
- ③ バイク窃盗の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか
- ④ バイク窃盗の故意が認められるか
- ⑤ 不法領得の意思が認められるか
構成要件に該当するかどうかは、以上の5点があるかどうかで判断されます。
犯罪は、起こってしまった結果やその過程など多角的な視点から検討しなければいけません。
ある行為がバイク窃盗だというためには、①から⑤すべてがそろう必要があります。
順番に検討していきましょう。
①バイク窃盗における「実行行為」
まずは、実行行為です。
実行行為は、「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」と定義づけられています。
実行行為は、簡単に言えば構成要件に該当する行為のことです。
窃盗罪でいうと、条文にある「他人の財物を窃取」する行為が実行行為ということになります。
他人の占有にあるものを、その占有者の意思に反して自分または第三者の占有に移すこと
これが、実行行為ということになります。
バイク窃盗でいうなら、マンションに駐車中のバイクを持ち去ることが、「窃取する」ということになるでしょう。
②バイク窃盗における「結果」
つぎは、結果です。
たとえば、バイク窃盗の場合…
- 他人のバイクのエンジンをかけて走り出した
- トラックでバイクを運び出した
これが結果と考えられます。
③バイク窃盗における「因果関係」
つぎは、因果関係です。
因果関係とは、バイク窃盗の実行行為と窃盗結果の発生が、
- 論理的に結びついている
- 無理なく説明できる
ことをいいます。
バイク窃盗の場合、通常この点が問題になることはありません。
④バイク窃盗における「故意」
つぎは、「故意」です。
故意とは、罪を犯す意思や考えがあったかどうかです。
窃盗罪の故意とは、「他人の財物を窃取することに対する認識・認容があること」をさします。
つまり、バイク窃盗をしている自覚があるかどうかということです。
故意はなかったと判断される場合は故意犯である窃盗罪は成立しないことになります。
たとえば、「勘違いした」場合などです。
- 自分の持ち物だと思い込んでいた
- 持ち主がいない物だと勘違いした
ですが、そのような状況は考えがたいです。
バイク窃盗においては故意が否定されるケースは少ないでしょう。
⑤バイク窃盗における「不法領得の意思」
最後は不法領得の意思です。
判例では、窃盗罪が成立するためには故意のほかに不法領得の意思が必要だとされています。
判例が言う「不法領得の意思」とは、
「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」
です。
「利用し又は処分する」とは廃棄したり転売したり、また自分の物として使用することをいいます。
これらバイク窃盗の成立に必要とされる条件を表にまとめておきましょう。
まとめ
バイク窃盗の構成要件
構成要件 | 内容 | |
---|---|---|
① | 実行行為 | 他人の財物を窃取すること |
② | 結果 | 被害者が財物を窃取されること(占有の移転) |
③ | 因果関係 | 実行行為と結果の関係が無理なく説明できること |
④ | 故意 | バイク窃盗をしている自覚があること |
⑤ | 不法領得の意思 | 権利者を排除して、窃取した財物を自分で好きに使おうとする意思があること |
窃盗罪の意味について、もっと詳しくはこちらの記事もどうぞ。
バイク窃盗についての相談|弁護士を見つける手段を公開
バイク窃盗の意味をくわしく見てきました。
あなたのお子さんやご主人がバイク窃盗の当事者ならば、もっと具体的なアドバイスが欲しいはず。
一人で悩み続けるのではなく、弁護士に相談してください。
- 弁護士に「無料」で相談する方法
- 弁護士を「地元」で探す方法
弁護士をお探しの方、これは必見です。
お手軽にスマホで弁護士相談するなら
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ)
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみにLINE相談は、匿名でも受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
地元の弁護士にじっくり相談するなら「全国弁護士検索」が便利
弁護士に相談するなら、じっくり話せる対面相談がいいという方も多いです。
じっくり話せる時間をとるためにも、弁護士探しだけに時間を使うわけにはいきません。
弁護士が簡単にサクッと検索出来れば便利です。
そこで、こちらをご活用ください。

会って話をするなら地元の弁護士を選びたいものです。
全国47都道府県すべての地域から、弁護士を厳選して掲載しています。
お住いの地域をタップしてお進みください。
むずかしい操作は一切ありません。
最後に弁護士からメッセージ
バイク窃盗についてのレポートも終盤です。
最後に、岡野先生から一言いただきます。
バイク窃盗事件でお悩みなら、今すぐ弁護士に相談してください。
刑事事件は初期段階でどのような行動をとるかが重要です。
弁護士に相談すれば、解決への道を示してくれるはずです。
一回の弁護士相談で解決策を見出すこともよくあります。