刑事事件の流れ|示談の効果とは?公判や控訴期間、交通事故の流れについても徹底解説
「刑事事件の流れが知りたい…」
そのように思っている方はいませんか?
ご自身や身近な方に犯罪の容疑がかかったとき、どのような流れで刑事手続きが進められていくのかを知りたいという方も多いかと思います。
今回は、
- 刑事事件の流れはどうなっているのか
- 交通事故で刑事事件化してしまうのはどういったときなのか
- 刑事事件の解決のために示談は必要なのか
- 判決に不服があるとき控訴はできるのか
こういった点について徹底解説していきます。
なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、刑事手続きの流れやポイントにも詳しい岡野弁護士にお願いしています。
弁護士の岡野です。
よろしくお願いします。
犯罪の認知件数はここ10数年減少傾向にあります。
しかし、それでも平成28年の犯罪認知件数は147万8570件と、数字としてはとても多いです。
ご自身はまだしも、ご家族が犯罪に手を染めてしまうといった場合も考えておかねばなりません。
この記事で刑事事件の手続きについてしっかりと確認し、もしもの時に備えてください。
目次
刑事事件の流れを図で紹介 刑事手続きの期間や示談の効果も解説
ネットをのぞいてみると、刑事手続きの流れについて疑問をお持ちの方は多いようでした。
例えば、ヤフー知恵袋にはこのような疑問が投稿されています。
刑事事件の流れについて
この度とある刑事事件を起こしてしまいました
(略)
質問に関してなのですが、私は今どういう状況になっているのか恥ずかしながら理解できておりません
(略)
こうなると次の出来事としては検察への出頭なのか、まだ逮捕の後に拘留なのか、それとも別のことなのかもわかりません
というより自分が逮捕されたのかすら明確に言われずわかっておりません
どなたか今後考え得る展開について教えてもらえませんか?
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11166863261
確かに普段刑事事件の手続きについて馴染みなどありませんし、理解しようとしてもややこしすぎて疲弊してしまいますよね。
まず、大雑把に刑事事件の手続きを図解すると以下のイラストのようになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png
それぞれの段階ごとに詳しく見ていきましょう。
刑事事件の流れ~捜査、逮捕、取り調べ~
まずは、刑事事件の捜査から逮捕、取り調べを受ける流れを確認してみましょう。
刑事事件は、犯行現場からの通報、被害者やその関係者からの被害届の提出、告訴などによって警察が事件を認知するところから始まります。
事件を認知した警察は、犯人の検挙(身柄の特定)に向けて動き出します。
その際、逮捕の必要がある事件については犯人逮捕を目指すことになります。
誤解されがちなことですが、刑事事件全てにおいて逮捕が行われるというわけではありません。
逮捕は、逮捕の必要性があるときにのみ行われます。
自宅にいながら刑事手続きが進んでいき、一度も留置場などに入ることなく裁判を受けることになるケースもあるのです。
こちらのイラストをご覧ください。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_2.png
逮捕されずに刑事手続きが進んでいく場合には、被疑者は在宅のまま警察、検察の捜査に応じることになります。
時には警察署に出向いて、取り調べを受けたりすることもあるでしょう。
仮にそのまま起訴され裁判になったときには、自宅から裁判所に通うことになります。
逮捕が行われる場合
逮捕が行われた場合には、被疑者は警察署内の留置場に拘束を受けることになります。
逮捕には
- 通常逮捕(後日逮捕)
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
の3種類があります。
通常逮捕(後日逮捕) | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕状 | 有 | 無 | 逮捕後に請求 |
内容 | 犯罪が行われた後、容疑者の目の前で逮捕状を提示し逮捕 | 今まさに犯罪を行っている犯人や、犯罪を終了したばかりの犯人を逮捕 | 一定の重い犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ逮捕を急ぐ必要のある容疑者を逮捕 |
このうち緊急逮捕は例外中の例外で、執行されるケースも珍しいので、今回は通常逮捕と現行犯逮捕に焦点を絞ります。
通常逮捕とは
通常逮捕は、後日逮捕とも呼ばれます。
通常という名前の通り、原則的な逮捕の方法です。
犯罪が行われてから時間が経ったものについては、この方法で逮捕されます。
容疑者の人権を保障する観点から逮捕状が必要とされ、これは逮捕の理由と逮捕の必要性があるときに裁判官が発付します。
逮捕状が発付された後、捜査機関が容疑者の元を訪れ、逮捕状を読み上げて何の容疑で捕まえるのかを説明した後に逮捕が行われます。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕は、犯罪の行われている最中か現に行い終わった「現行犯人」を逮捕するものです。
通常逮捕とは異なり、例外的に逮捕状なしで、一般人含め誰でも逮捕を行うことができます。
ですが逮捕できるのは、犯罪の行われている最中、もしくは現に行い終わった直後のその時その場所に限られます。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-4.png
逮捕され、連行されると、その後はまず最大72時間、留置場にて拘束を受けることになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-7.png
この逮捕後72時間というのは刑事訴訟法上、警察と検察にとってのタイムリミットとなります。
詳しく解説していきましょう。
検察への送致
刑事事件で犯人の特定等に力を注いだ警察官ですが、彼らはこのまま裁判に関われるわけではありません。
被疑者を裁判にかけるか判断するのは検察官です。
事件担当の警察は逮捕が行われてから48時間以内に、原則的に事件を検察に送致します。
事件を送致された検察は、そこから24時間以内に、勾留請求するかしないかの判断を行います。
勾留とは
検察官には、刑事訴訟法上「勾留」を請求する権利が与えられています。
勾留というのは、逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する手続きのことで、勾留が認められると被疑者は起訴されるまで最大20日間、留置場に拘束されたままになります。
原則的には拘置所に移送されることになっているのですが、全国に拘置所の数は少なく、実務的には代用監獄として警察署内の留置所にとどめ置かれることになるのです。
勾留が認められれば、そこから最大で20日間、追加で捜査を行い、検察官はその後、起訴するか不起訴とするかの判断を行います。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
なお、幸いにして勾留を受けなかった場合には、そのまま釈放されます。
その後は、逮捕をされなかった場合と同じように在宅のまま取り調べを受けたりして、起訴の判断を待つことになります。
刑事事件の流れ~起訴、公判(裁判)、判決~
起訴とは?
勾留の後にはいよいよ起訴するかどうかの判断が行われます。
検察官が裁判所に裁判を求める申し立てを行うことを「公訴の提起」と言い、これが一般に起訴と呼ばれています。
つまりは検察官が「裁判で事件を審理してほしい」と申し立てる、ということです。
起訴された場合、日本では統計上99.9%有罪となりますから、ほぼ確実に何らかの刑罰を受ける、ということになります。
反対に起訴されなかった場合(不起訴)、刑事罰を受けることはありません。
このとき、前科がつかないことになります。
不起訴になるのは、主に次のような場合です。
被疑者が
- 犯人ではないとき(嫌疑なし)
- 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
- 犯人であると疑われるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予)
です。
不起訴になればその時点で刑事手続きは終了です。
起訴後の流れ~略式手続~
起訴後は
- 公判請求
- 略式手続
の2通りの流れが想定されます。
略式手続は、公判手続を経ることなく簡易裁判所が書面審理だけで罰金または科料を科す刑事手続のことを言います。
- 簡易裁判所管轄の
- 100万円以下の罰金または科料が見込まれる事件について
- 被告人の同意があったとき
検察官の請求でこの略式手続が行われます。
要するに、ごく簡単で軽く、また犯行事実に争いもない事件については、裁判を開くまでもないこととして簡易的な手続きですぐ終わらせるというわけです。
起訴後の流れ~公判請求~
公判請求が行われると、正式裁判が開かれることになります。
検察官と弁護人が犯行の事実や量刑について意見を戦わせ、裁判官によって最終的な判断が下されます。
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とはいえ、すぐに裁判が開廷されるかというとそうでもなく、多くの場合起訴から1~1か月半ほどして第1回目の公判日を迎えます。
被告人が罪を認めているような場合には、公判回数は2回程度に収まることがほとんどです。
無罪を争う否認事件の場合には公判回数も多くなり、最終的な判決まで1年以上かかるような事例もあります。
判決~罰金、科料、懲役、禁固、拘留、執行猶予、無罪~
最終的に裁判官より判決が言い渡されます。
有罪となった場合には刑罰を受けることになります。
罰金 |
---|
1万円以上の金額を納める。 |
科料 |
1000円以上1万円未満の金額を納める。 |
懲役 |
刑務所に収監され所定の刑務作業を行う。 期間は1か月以上。 |
禁錮 |
刑務所に収監される。 刑務作業を行う義務はないが、自らが希望すれば刑務作業を行うこともできる。 期間は1か月以上。 |
拘留 |
刑務所に収監される。 期間は1か月未満で、内容としては禁錮刑の短い版となる。 なお実務上、拘留が科せられることはほとんどない。 |
また、3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた人には、執行猶予が与えられる場合もあります。
執行猶予は、定められた期間、犯罪を行わなければ刑の執行が免除されるという制度です。
ただし、罰金刑に執行猶予がつくのは実務上は非常に稀です。
刑事手続きの期間はどれくらい?
さて、ここまで刑事手続きの流れについて確認してきました。
刑事手続きもろもろ全て合わせたとき、その期間はどれくらいになるのでしょうか。
逮捕されてから起訴されるまで
逮捕されてから起訴されるまでの日数は最大で23日間です。
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法務省の管理している犯罪白書によると、平成28年の
- 地方裁判所管轄の事件の勾留率は76.0%
- 簡易裁判所管轄の事件の勾留率は73.1%
でした。
また勾留された事件のうち半分以上は勾留延長を受けているようです。
つまり、逮捕された場合、おおかた目一杯23日間勾留を受け、留置場に収監され続けることになるということです。
逮捕されなかった場合、起訴されるまで
逮捕されず在宅のまま手続きが進んだ場合は、起訴までの期間は一切不明です。
事案により数か月で済む場合もあれば、数年経過してから起訴に至る場合もあります。
実務上は、比較的軽微な事件については後回しにされがちだと言われています。
また、一度逮捕された後、釈放が認められて在宅に切り替わった場合にも、公訴時効が完成しない限り起訴の期間制限等はありません。
起訴、不起訴について、いつになるかは一切不明となります。
起訴から判決まで
略式手続きとなった場合には、起訴と同日に書面での手続きが行われることになっています。
つまり起訴当日にそのまま罰金支払いの命令が下り釈放され、期日までに払えば刑事手続き終了です。
公判請求となった場合には、まず第1回公判が行われるまでに1か月~1か月半ほど。
事実に争いがなければそこからさらに1か月以内に判決となるので、全工程およそ2か月程度に収まることが多いです。
事実に争いがある場合には、公判回数もかさみ、期間も長くなっていきます。
交通事故なのに刑事事件になるの!?交通事故における刑事手続きの流れ
「交通事故なのに、なぜか刑事事件として手続きが始まってしまった!」
記事をご覧になっている方の中には、交通事故の刑事事件化についてお悩みの方もいるのではないでしょうか。
実は交通事故の場合も、条件によっては刑事事件として手続きが進み、起訴までされてしまう事例もあるのです。
ここで触れておきましょう。
交通事故が刑事事件化する流れ
交通事故において刑事事件となるのは、その事故が
人身事故
として処理された場合です。
人身事故として処理されたときには、加害者は
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政上の責任
を負うことになります。
刑事上の責任
人身事故について、加害者を処罰する法律は、刑法から独立した
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)
です。
特に、この法律内の
- 危険運転致死傷罪
- 過失運転致死傷罪
に問われることになります。
危険運転致死罪 | 過失運転致死罪 | |
---|---|---|
犯行態様 | 正常な運転が困難な状態(飲酒運転等)で交通事故を起こし人を死傷させる | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる |
罪科(被害者死亡) | 1年以上の有期懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
罪科(被害者負傷) | 15年以下の懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
これらの罪に問われるとき、他の刑法犯と全く同じように刑事手続きが進んでいきます。
- 逮捕される可能性
- 勾留を受ける可能性
- 起訴される可能性
- 有罪となり刑罰が科される可能性
すべて否定はできません。
交通事故における刑事罰についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照してください。
刑事事件でも示談すべき?~不起訴の条件~
刑事事件で検挙されてしまったとき、何よりもまず絶対に避けなくてはならないのは起訴されることです。
起訴された場合には、99.9%有罪となります。
検察庁による起訴、不起訴の判断
先述の通り、不起訴となるのは、被疑者について、
- 犯人ではないとき(嫌疑なし)
- 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
- 犯人であると疑われるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予)
になります。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年の刑法犯の起訴率は38.2%です。
逆に言うと、刑法犯のうち61.8%については不起訴になったわけです。
また、不起訴になった事件のうち、起訴猶予をその理由としたものは全体の70.4%。
逮捕され、犯行事実について認めているからと言って、そのまますぐ起訴され有罪になるわけではありません。
むしろ統計上は、起訴猶予で不起訴となる場合が多いのです。
起訴猶予は、
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
から判断されます。
示談で不起訴を目指す~被害届の取り下げや賠償の効果~
被害者との間の示談の締結は、検察官の起訴、不起訴の判断に大きな影響を与えます。
示談の締結により、
- 被害者へ反省の態度を示している
- 被害者の被った被害を弁償している
- 被害者が重い刑罰に科すことを望んでいない
ことなどを根拠をもってアピールできます。
被害届、告訴の取り消しの効果
示談の条件に
- 被害届の取り下げ
- 告訴の取り消し
を盛り込むことができた場合は、さらに効果も高まります。
例えば、器物損壊罪や未成年誘拐罪、過失傷害罪などは親告罪という犯罪類型になります。
親告罪では、告訴がなければ起訴することができない決まりになっています。
被害者側から告訴の取り消しがあった時点で、親告罪に問われている被疑者は不起訴が確定し、逮捕収監されている場合にはすぐに釈放されます。
非親告罪の場合でも、被害届の取り下げや告訴の取り消しは、被害者が
- 「刑事事件として立件されることを望んでいないこと」
- 「被疑者への処罰を望んでいないこと」
を表す証拠となります。
こうした証拠は、検察官の判断に影響を与え、不起訴処分の下る可能性が大いに高まります。
示談についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
判決に不服があるとき~控訴審の意味、期間~
検察から公判請求された時、犯行事実に争いがなかったり、あるいは判決に不服がなければそのまま刑事手続きは終了します。
しかし言い渡された判決に不服がある場合には、そこからさらに控訴をすることができます。
控訴の意味、控訴審の期間についてもここで触れておきましょう。
控訴の意味とは?
裁判結果に対して納得できないとき、上級の裁判所に新たな裁判を求める不服申立てのことを「上訴」と言います。
中でも第一審の判決に対しての不服申し立てを控訴と言います。
刑事事件の場合には特別な事件を除いて全て高等裁判所に控訴の申し立てを行うことになります。
控訴審では、第一審の判決やその刑事手続きに対して審査が行われます。
勘違いされがちなのですが、事件をまた1から審理しなおすというわけではないのです。
第一審について、
- 刑事手続きに誤りがあったり
- 法令適用に誤りがあったり
- 量刑が不当であったり
- 事実の誤認があったり
した場合には、控訴が認められる場合もあります。
なお、統計上は、被告人側からの控訴は大多数が棄却されています。
控訴審の期間はどれくらい?
控訴審の期間は、控訴申し立てから結審までの全工程で、およそ3か月ほどです。
長く見積もっても6か月以内に終わることがほとんでしょう。
控訴審の流れ
流れとしては、控訴申立書の提出期限が第一審判決の翌日から数えて14日以内。
その後、控訴趣意書(控訴の理由書)の提出期限が告知され、これは第一審判決から1か月程度。
その後、控訴趣意書の提出から1、2か月程度で公判初日。
控訴審ではそこまで積極的に審理は行われないので、公判回数は2~3回に収まり、結審までおおかた1か月以内。
おおむねこういったスケジュールとなるので、全工程3か月程度となるわけです。
より詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
刑事事件についてのお悩みは弁護士に相談!
ここまで、岡野弁護士の解説とともにお送りしました。
刑事事件の全体の流れについてかなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
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最後に弁護士からメッセージ
では岡野弁護士、最後に一言お願いします。
刑事事件についてお悩みの皆さん。
刑事事件は時間との勝負です。
なるべく早い段階で弁護士に相談していただければ、
- 逮捕の阻止
- 勾留の阻止
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まとめ
今回は刑事事件の流れについて解説してきました。
刑事事件の流れのまとめ
- 刑事事件の多くは逮捕、送致、勾留の流れを経て検察官によって起訴、不起訴が判断される
- 在宅事件の場合には、自宅から警察の取り調べ等に応じ、検察による起訴、不起訴の判断を待つことになる
- 起訴後には、略式手続きがとられたり、公判請求されて正式裁判が開かれたりする
- 交通事故の際にも、刑事事件として立件される場合もある
- 示談によって不起訴となる可能性は高まる
- 第一審の判決に不服の場合は控訴することができる
- 控訴審の期間はおおむね3か月程度、多く見積もっても6か月以内には結審となる場合が多い
刑事事件の全体の流れは『刑事事件の流れを図解|身柄拘束の期間は何日?捜査から起訴後の流れを解説』でも特集しているので、是非見てみてくださいね。
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