盗撮の示談金相場2020年版!よくあるQAもチェック
あなたやあなたのご家族・ご友人が、盗撮の加害者になってしまったら…
刑事事件の解決に「示談」が非常に大切なのは、よく知られたことですね。
…でもいざ示談となると、わからないことだらけです。
- 示談金の相場は?
- そもそも示談のメリット・デメリットは?
- 示談の流れ、示談書の書き方は?
疑問や不安でいっぱいになることでしょう…
でも、大丈夫!心配ご無用です。
ここでは、盗撮の示談金やよくあるQAについて、徹底調査の結果をレポートします。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみの弁護士、岡野武志先生にお願いしました。
目次
盗撮の示談金の相場13連発
皆さん、示談といえば、キニナルのはやはり示談金の相場ですよね?
ここでは、盗撮の示談金の相場を見ていきます。
今回は特別に、岡野先生の事務所が過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。
うーん!
なんとも力強いお言葉をいただきました。
期待、してますしてます!
さあ、まずは示談金が50万円以下だった盗撮のケースから見ていきましょう。
示談金が50万円以下だったケース
事案の概要 | 示談金 | |
① | 電車内で、携帯電話の録画機能を使って、女子高校生の身体を動画で盗撮した盗撮事件。 | 10万円 |
② | 100円均一ショップで、バッグ内に隠した小型ビデオカメラを使って、女性のスカート内の下着を盗撮した盗撮事件。 | 20万円 |
③ | コンビニ内のトイレで、トイレの上からスマホカメラを差し入れて、用を足している女性客を盗撮した盗撮事件。 | 30万円 |
④ | モノレールの車両内で、動画撮影機能付き携帯電話を使って、向かい側の席に座った女性のスカート内を動画で隠し撮りした盗撮事件。 | 40万円 |
①はよく報道されているケースの盗撮事件ですね。
②は同じような盗撮事件でも、①に比べ示談金の金額が一気に2倍になりました。
①②を踏まえて③を見ると、盗撮をした場所や状況によって示談金はこうも変化するのかと気になりますね…
場所によって違うといえば、④なんか①と同じ電車の中のケースなのに、①の示談金の4倍ですよ!
示談金の金額が決まる仕組みが気になります。
事案の概要 | 示談金 | |
⑤ | 駅のホームで、自分の靴にとり付けた小型デジタルカメラを使って、女性のスカート内を盗撮した盗撮事件。 | 50万円 |
⑥ | 旅館内の男子浴場で、壁の隙間から携帯電話を差し入れて、女子浴場内を動画で隠し撮りした盗撮事件。 | 50万円 |
⑦ | スイミングスクールで、ペン型カメラを使って児童を盗撮した盗撮事件。 | 55万円 |
⑥を見て思ったのですが…
被害者が服を着ていない状況での盗撮事件になると、示談金もあがってしまうんですかね。
次は50万円よりもっと高額になったケースを見ていきましょう。
示談金が50万円~100万円以下だったケース
事案の概要 | 示談金 | |
⑧ | エスカレータで、カメラ付き携帯電話を、女性の後ろからスカート内に差し入れた盗撮事件。 | 70万円 |
⑨ | 温泉施設で、ビデオカメラを使ってシャワー室内にいる8歳の女児の裸の姿を動画で盗撮した盗撮事件。 | 80万円 |
⑧は①や②と大して変わらないように思うのですが…、示談金は大幅に増えてますね。
事案の概要 | 示談金 | |
⑩ | 店舗内で、鞄の中に撮影機能アプリを起動させた状態のipodを忍ばせて、女性を盗撮しようとした盗撮事件。 | 100万円 |
⑪ | コテージの風呂場で、ティッシュボックス型のカメラを設置して、女性が入浴するのを盗撮した盗撮事件。 | 100万円 |
⑩は未遂に終わり、実際に盗撮には至らなかったみたいですが…
未遂でも示談金が100万円になってしまったんですね。
さて、お次は示談金が200万円を超えたケースです。
事案によって、示談金の金額はこんなにも変わるもんなんですね!
示談金が200万円を超えたケース
事案の概要 | 示談金 | |
⑫ | 建物内の階段で、カメラ付き携帯電話を使って女性タレントを隠し撮りした盗撮事件。 | 200万円 |
⑬ | ソープの個室内で、鞄に仕込んだipadを使って、ソープ嬢にサービスを受けている場面を隠し撮りした盗撮事件。 | 210万円 |
被害者の職業によっては、こんなにも示談金が高くなってしまうんですね…
さて、13件の実例を通して、盗撮の示談金の相場が見えてきたでしょうか。
以下では盗撮の示談に関するよくあるQAを見ていきます。
一つ一つ、経験豊富な弁護士先生にお答えいただくので、安心してお読みください。
なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。
盗撮の示談に関するよくあるQA
盗撮の示談とは?
そもそも盗撮はどんな犯罪?
盗撮の示談について知りたいのはもちろんですが、その前に…
- そもそも盗撮とはどんな犯罪なのか?
- 盗撮をすると、どんな刑罰が待っているのか?
というところからですよね。
先生に解説していただきましょう。
盗撮は、各都道府県が定めた条例に抵触する場合と、軽微な秩序違反行為を取り締まる軽犯罪法に抵触する場合があります。
フムフム。盗撮には2種類あるとのこと…
- 条例違反
- 軽犯罪法違反
では、それぞれの条文を見ていきましょう。
例えば、大阪府の条例によれば、盗撮行為は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑行為防止条例)16条2号で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。 一方で、軽犯罪法では第1条で盗撮行為を拘留又は科料に処すると定めています。
なるほど。
- 条例違反だと懲役か罰金
- 軽犯罪法違反だと拘留か科料
が待っているんですね。
それぞれの刑罰がどのようなものか、詳しく聞いてみましょう。
「懲役」とは、懲役刑のことで、盗撮で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。
もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮されて執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されません。
執行猶予になると、直ちに刑務所には収監されず、執行猶予期間中は社会で日常生活を送ります。
そして執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑務所への収監を免除されます。
執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分、刑務所に収監されます。
「罰金」とは、罰金刑のことで、盗撮で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
条例により罰金の上限額は異なりますが、一定の金額より高額の罰金を科すことはできないため、悪質な盗撮事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。
「拘留」とは、盗撮で有罪判決を受けた人物を1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑罰のことをいいます。
逮捕後、取調べのために身柄を拘束される「勾留」と読み方は同じですが、全くの別物ですので注意しましょう。
「科料」とは、盗撮で有罪判決を受けた人物から1000円以上1万円未満の金銭を取り立てる刑罰です。
罰金は1万円以上の金銭を取り立てる刑罰なので、科料は罰金の軽い版と考えて良いでしょう。
盗撮の意味についてもっと知りたい方には、この記事が役立ちそうです。
懲役 | 罰金 | |
法定刑 | 6ヶ月以下 | 50万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
※この他に、拘留や科料もあり得ます。
盗撮の示談の効果は?
さて、ひどい場合は懲役刑も用意されているという盗撮事件。
- 盗撮で示談をするとは、どういう意味なのでしょう?
- 示談をした場合、どんな効果があるのでしょう?
盗撮の示談とは、盗撮によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。
示談が成立すると、その効果として、盗撮の加害者は、被害者に示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
盗撮の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
へえ~
「示談」っていうのは、犯罪で生じた賠償金問題を、当事者たちが合意で解決することなんですね。
後々の「言った、言わない」トラブルを避けるためにも、示談書はぜひとも作っておいたほうがいいとのことです。
加害者側 | 被害者側 | |
意味 | 盗撮事件の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
盗撮の示談のメリットは?
加害者側のメリット
さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。
ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。
先生、盗撮で示談をする加害者にとってのメリットってなんですか??
盗撮の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。
具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで、前科がつかない可能性が高まります。
刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、社会復帰もスムーズです。
盗撮の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。
おお~示談の良さを強調しますね。
盗撮で捕まったなんて会社にバレたら…考えただけで恐ろしいです!
刑事処分が軽くなる可能性が高いということですから、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうですね。
被害者側のメリット
加害者にとって、とてもメリットの大きそうな示談ですが…
示談は、盗撮された被害者にとっても、メリットがあるのでしょうか?
盗撮の示談が成立すれば、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
とはいえ、盗撮の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。
なるほど。
示談をした場合、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを踏まずに、早期に賠償金を受け取れるんですね。
やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。
次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。
盗撮の示談のデメリットは?
加害者側のデメリット
示談は加害者・被害者どちらにとってもメリットが大きいということでした。
では、デメリットはあるのでしょうか?
まずは盗撮をしてしまった側、加害者側から見ていきましょう。
盗撮の加害者側にとって、示談成立のデメリットは特にありません。
仮に示談が不成立に終わると、
- 被害者に対する賠償責任を負い続ける
- 刑事処罰が軽くならならない
というデメリットを負います。
しかし示談が成立すると、加害者側にとっては良いこと尽くしで、デメリットはありません。
なるほど!示談交渉を依頼することで、弁護士費用はかかるでしょうが…
事件のスムーズな解決を手伝ってもらえるのだから、弁護士費用の出費は当然のことですね。
示談成立のデメリットはない!
…ということで、加害者はやはり積極的に示談を目指すべきなようです。
被害者側のデメリット
では最後に、盗撮で示談することによる被害者側のデメリットを見てみましょう。
盗撮被害を受けた被害者側にとって、示談成立のデメリットは、加害者に対する刑事処罰が軽くなることです。
示談が成立したという事実は、その後の刑事手続きにおいて、加害者に有利に扱われます。
ですから示談が成立していると、加害者に対する刑罰は軽くなる傾向にあります。
盗撮の被害者が、加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、加害者の刑事処分が軽くなるのはデメリットといえるでしょう。
ふむふむ。
示談が成立すると、加害者への刑事処分が軽くなっちゃうんですね。
それは確かに、被害者にとっては納得のいかない事態かもしれません。
自分が盗撮された被害者だったら、
- 加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか…
- 示談をせず、加害者に重い刑事処分が下されるのを期待するか…
なかなか迷うところです。
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | 特になし | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
盗撮の示談の流れとは?
では実際に示談するとして、気になるのは示談の流れです。
具体的に、まずはどうしたらいいのか。
示談はどんな風に進んでいくのか。
先生、教えていただけますか?!
盗撮の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同じく、加害者側と被害者側との交渉により進行します。
盗撮の加害者が被害者の連絡先を知っている場合、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、盗撮の加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。
弁護士を選任した後は、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
おお~わかりやすい!
そもそも被害者と連絡がとれなければ、示談しようにも出来ないわけですね。
弁護士に頼むなりなんなり、どうにかして被害者と連絡をとること。
これが示談の第一歩だそうです。
加害者側 | 被害者側 | |
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある |
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い
盗撮の示談書の書き方は?
盗撮事件を起こしてしまったら、積極的に示談するのが良さそうということがわかりました。
示談金の相場も示談の流れも、だいたい分かりました。
でもタイヘン!
一番重要な、示談書の書き方とやらがさっぱり分かりません。
これも弁護士先生に教えてもらっちゃいましょう。
盗撮の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と特に変わりません。
ポイントは、示談の対象と内容を明確にすることです。
示談書には通常、以下の項目を盛り込んでいきます。
①事件の内容(日時、場所、加害者・被害者の氏名など)
②示談金の金額、支払方法
③示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと(清算条項)
④加害者と被害者の署名
⑤被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消)
示談金の一括払いが難しい場合は、分割払いの合意を結ぶことも可能です。
示談書に、「被害者は加害者のことを許します」という旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合、その後の刑事手続きでは加害者に有利に考慮されます。
さっすが先生!
期待を裏切らず、非常にわかりやすく教えてくださいました。
示談書にはいくつか盛り込むべき項目があるんですね。
ここで教わったことをきちんと踏まえたら、ちゃんと示談できそうで心強いです。
書き方 | 要否 | |
事件の内容 | 盗撮事件が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する |
一般的によく盛り込まれる
|
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を記載する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
宥恕条項 | 加害者を許す旨の文言を書く |
任意
|
告訴取消 | 被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く |
盗撮の示談についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひお読みください。
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最後に一言アドバイス
それでは先生、最後に何かアドバイスをお願いします。
盗撮の示談金相場でお悩みの皆さん。
刑事事件の解決はスピードとタイミングがなにより重要です。
日頃いただくご相談にも、もう少し早くきてくれたら…と思うものが少なくありません。
早い段階で弁護士にご相談いただくことで、事件のスピーディーな解決が可能になり、
- 前科がつかない
- スムーズに社会復帰できる
- 実名報道されない
…などの様々なメリットがあります。
あとでいいやでは遅いのです。