盗撮の被害の示談金の相場は50万?謝罪文や示談書の書き方も早わかり!
「盗撮の被害者から50万円払わなければ示談しないと言われているけど、示談金の相場ってあるの?」
「盗撮で示談をしたいけど、示談までの流れや謝罪文・示談書の書き方がわからない・・・」
つい魔が差して盗撮をしてしまった方は、できれば示談をして不起訴になって欲しいというのが正直な気持ちでしょう。
このページでは、そんな方のために
- 盗撮の示談金の相場
- 盗撮の示談までの流れ
- 謝罪文や示談書の書き方
- その他盗撮の示談についての様々な疑問
について徹底的に調査してきましたので、その結果をお伝えしたいと思います!
専門的な部分や法律的な部分は刑事事件を数多く取り扱い、盗撮の事案にも詳しい岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
盗撮の事案で示談できるかどうかは、その後の人生に大きく影響する可能性があります。
しかし、示談金の相場や示談の流れ、謝罪文や示談書の書き方などを知らないと、示談がまとまらなくなってしまうおそれがあります。
ここで、盗撮の示談に関する知識をしっかりと抑えて、今後のことに備えましょう。
目次
盗撮の示談の相場につき、世間ではこのような話が出回っているようです。
一方で、こんなツイートをされている方もいらっしゃいます。
50万円が相場という話がある一方で100万円を超える金額で示談したという話もあるようですね・・・。
一体、盗撮の被害の示談金に相場はあるのでしょうか?
あるとすれば、いくらくらいなのでしょうか?
詳しく調べていきましょう!
盗撮の被害の示談金の相場はいくら?50万?100万?それとも・・・
迷惑防止条例違反?盗撮で問われる罪は?
盗撮をして、示談を望む大きな理由としては、盗撮で罪に問われたくないということですよね。
では、盗撮行為をしてしまった場合、一体どんな罪に問われる可能性があるのでしょうか?
調査してみたところ、盗撮は、窃盗罪や殺人罪のように、刑法で直接罪として規定されているわけではないんです。
さらに調査してみたところ、盗撮はいくつかの罪に問われる可能性があるようです。
ここから、問われる可能性がある罪について、個別にお伝えして行きたいと思います!
条例違反
調査してみたところ、盗撮は、一般的には都道府県の迷惑防止条例違反に問われている事が多いようです。
盗撮事犯については、一般的に都道府県迷惑防止条例等違反で検挙している。
出典:https://www.npa.go.jp/hakusyo/h25/honbun/html/pf231000.html
東京都を例に出すと、迷惑防止条例の正式名称は
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
といいます。
この条例の中にこんな規定があります。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。 (略) 二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 (以下略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項
少し分かりにくいと思うので、要約すると
- 公共の場所で
- 裸や通常衣服で隠れている下着や体の部位を
- 撮影・撮影目的での撮影機の差し向け・撮影目的で撮影機の設置
をした場合に、この条例違反ということになります。
軽犯罪法違反
また、軽犯罪法という法律にこんな規定があります。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (略) 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 (以下略)
出典:軽犯罪法第1条
軽犯罪法は、公共の場所に限定していないため、公共の場所以外の盗撮はこちらの法律で処罰されることになります。
住居侵入罪
また、刑法には住居侵入罪という犯罪を規定しています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条
盗撮目的での侵入は当然正当な理由とはいえないので、盗撮目的で住居に侵入した場合、住居侵入罪で処罰される可能性があります。
児童買春・ポルノ禁止法違反
さらに、18歳未満の児童の裸を盗撮した場合には
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
違反(製造)に問われる可能性があります。
これらの盗撮で問われる可能性のある法律・罪名ごとの処罰の内容は以下の表のとおりです。
身体拘束 | 罰金 | |
---|---|---|
迷惑防止条例 | 1年(常習は2年)以下の懲役 | 100万円以下 |
軽犯罪法 | 拘留 | 1000円以上1万円未満 |
住居侵入 | 3年以下の懲役 | 10万円以下 |
児童ポルノ禁止法 | 3年以下の懲役 | 300万円以下 |
※迷惑防止条例は都の条例を想定
問われる罪によって、処罰の内容も変わってくるんですね。
岡野弁護士、今までお伝えしてきたことに、何か付け加えてお伝えしておきたいことはありますか?
どの罪に問われるかは、盗撮の具体的な態様によって変わってきます。
まだ、警察などから取調べなどを受けておらず、どの罪に問われる可能性があるかわからないという方は、まず弁護士に相談してみましょう。
また、各都道府県が独自に制定しているため、迷惑防止条例は、都道府県ごとに内容が若干異なります。
適用される都道府県の迷惑防止条例を確認する必要があることにも注意しましょう。
盗撮で示談するメリット・デメリット
盗撮をすると、様々な罪に問われる可能性があり前科がついてしまう可能性があるということですね。
そういった罪に問われないようにするために、盗撮をしてしまった方は、被害者と示談しようとするということですね。
でも、示談という言葉はよく耳にするけれど、実際に示談というのがどういうことか正確に理解している人は案外少ないのではないでしょうか?
調査してみたところ、示談とは
民事上の紛争を当事者間で解決すること
を意味するようです。
では、盗撮の事案で示談をすることについて、被害者及び加害者にどういったメリットがあるのでしょうか?
こちらは、専門的なお話ですので、岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
まず、加害者にとっては、被害者と示談したという事実がその後の刑事手続において有利に取り扱われるというのが大きなメリットです。
特に、加害者が初犯の場合、示談が成立すると不起訴となり、前科がつかなくなる可能性が高まります。
一方、被害者にとっては、慰謝料などの賠償金を確実に受け取れるというメリットがあります。
盗撮の被害者は、加害者に対して、慰謝料などを請求することができます。
しかし、刑事処分が決まった後だと、加害者が話し合いや支払に応じてくれなくなってしまうことも多いのが実情です。
そのため、刑事処分が決まる前に、被害者と示談をすれば、示談金として賠償金を確実に受け取れるというのは被害者のメリットと言えます。
なるほど、示談は加害者だけでなく、被害者にとってもメリットがあるんですね。
でも、示談をしてしまうことによって、反対に何かデメリットはないのでしょうか?
こちらも、専門的なお話ですので、岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
加害者のメリットでお伝えしたとおり、示談が成立すると不起訴となる可能性が高まります。
そのため、示談をしてしまうと、被害者の処罰感情が満たされにくくなるのがデメリットといえます。
また、示談をする場合、今後一切被害者に請求しないという文言(清算条項)を通常入れることになります。
そのため、後日示談の金額に不満が出てきたとしても、加害者に請求できなくなるのも被害者のデメリットといえます。
他方、加害者にとっては、特に示談することによるデメリットは考えにくいです。
盗撮の被害者の方は、お伝えしたようなデメリットも考慮した上で、示談をするか判断する必要があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
メリット | 金銭を確実に受け取れる | 不起訴の可能性が高まる |
デメリット | ・処罰感情が満たされにくくなる ・後に不満が出てきても請求できない |
特になし |
※加害者が初犯の場合を想定
盗撮の示談金の相場を実例から探る!
盗撮で示談するメリット・デメリットについてはよくわかりました。
では、ここからは一番気になっているであろう盗撮の示談金の相場について詳しく見ていきましょう!
もし、相場があるとすれば、どの事案でも同じような示談金になっているはずですよね。
そこで、解説をお願いしている岡野弁護士の事務所にご協力いただき、盗撮の事案と示談金の実例を調査し、その結果を以下の表にまとめてみました。
事案の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 車で、携帯電話の録画機能を使って、女子高校生の身体を動画で盗撮した盗撮事件。 | 10万 |
② | 100円均一ショップで、バッグ内に隠した小型ビデオカメラを使って、女性のスカート内の下着を盗撮した盗撮事件。 | 20万 |
③ | コンビニ内のトイレで、トイレの上からスマホカメラを差し入れて、用を足している女性客を盗撮した盗撮事件。 | 30万 |
④ | モノレールの車両内で、動画撮影機能付き携帯電話を使って、向かい側の席に座った女性のスカート内を動画で隠し撮りした盗撮事件。 | 40万 |
⑤ | 駅のホームで、自分の靴にとり付けた小型デジタルカメラを使って、女性のスカート内を盗撮した盗撮事件。 | 50万 |
⑥ | 旅館内の男子浴場で、壁の隙間から携帯電話を差し入れて、女子浴場内を動画で隠し撮りした盗撮事件。 | 50万 |
⑦ | スイミングスクールで、ペン型カメラを使って児童を盗撮した盗撮事件。 | 55万 |
⑧ | エスカレータで、カメラ付き携帯電話を、女性の後ろからスカート内に差し入れた盗撮事件。 | 70万 |
⑨ | 温泉施設で、ビデオカメラを使ってシャワー室内にいる8歳の女児の裸の姿を動画で盗撮した盗撮事件。 | 80万 |
⑩ | 店舗内で、鞄の中に撮影機能アプリを起動させた状態のipodを忍ばせて、女性を盗撮しようとした盗撮事件。 | 100万 |
⑪ | コテージの風呂場で、ティッシュボックス型のカメラを設置して、女性が入浴するのを盗撮した盗撮事件。 | 100万 |
⑫ | 建物内の階段で、カメラ付き携帯電話を使って女性タレントを隠し撮りした盗撮事件。 | 200万 |
⑬ | ソープの個室内で、鞄に仕込んだipadを使って、ソープ嬢にサービスを受けている場面を隠し撮りした盗撮事件。 | 210万 |
こうやって見てみると、確かに世間で相場として出回っている50万円前後で示談しているケースが比較的多いようです。
一方で、10〜20万円と比較的安い金額で示談しているケースや100万円を超える金額で示談しているケースも複数あります。
この結果については、どう分析すればよいのでしょうか?
専門的なお話ですので、こちらは岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
上の実例を分析すると、示談金の金額に影響を与えている要素として、主に
ⅰ盗撮行為の態様
ⅱ盗撮された部位・行為
ⅲ盗撮された被害者の属性
が考えられます。
具体的には、どういうことでしょうか?
ⅰについては、ティッシュボックス型カメラやペン型カメラといった特殊な機器で撮影している方が示談金が高いようです。
おそらく、そういった特殊機器を使った盗撮は計画性が高く、さらに常習性も高い傾向にあることが理由ではないかと考えられます。
ⅱについては、裸体など特に見られたくない部位が撮影されている場合に示談金が高くなる傾向にあるようです。
上の表の⑬の事案は、裸体に加えて、性的な行為まで撮影されていることが高額の示談金の理由の一つと考えられます。
ⅲについては、被害者が児童やタレントの場合などに示談金が高い傾向にあるようです。
児童については、児童買春・ポルノ禁止法違反が重く処罰されていることから示談金も高くなっていると考えられます。
女性タレントの盗撮の示談金が高くなるのは、盗撮画像の商業的価値が高いことなどが要因と考えられます。
実例の分析結果についてはよくわかりました。
そうすると、盗撮の示談に示談金の相場はないということになるのでしょうか?
正確な統計があるわけではないですが、盗撮の多くはスマホのカメラなどで、スカートの中を盗撮するような事案が多いと考えられます。
そういった盗撮の事案については、示談金の相場が50万円前後ということは一応いえるかと思います。
もっとも、先ほど分析したとおり、示談金の相場は具体的な盗撮の内容により異なるといえます。
実際にご自身やご家族が行ってしまった盗撮の示談金の相場が知りたい場合には弁護士に相談してみたほうがよいでしょう。
なるほど、やはり、相場はあくまで相場であって、具体的なことは弁護士に相談してみるべきということですね。
資力の問題や被害者の気持ちの問題もありますので、相場も大事ですが、それだけでは解決できないということですね。
盗撮の示談の流れ|謝罪文や示談書の書き方もご紹介!
盗撮の示談の流れ
盗撮の示談の相場の問題を見てきたところで、続いては、盗撮の示談の流れを見ていきたいと思います。
調査してみたところ、盗撮の示談は、基本的には他の犯罪の場合と同様
- ① 交渉
- ② 示談条件の確定
- ③ 示談書の作成
- ④ 示談金の支払
という流れで進んでいくようです。
もっとも、盗撮の事案特有の問題もあるようです。
まず、①交渉については、当然、連絡先を知っていることが前提となりますが、盗撮では、被害者の連絡先がわからないこともよくあります。
警察の捜査がなされている場合、警察は被害者の連絡先を把握していますが、盗撮の場合、警察が被害者の連絡先を教えてくれないことも多いです。
そのような場合、解決策として、どのような方法が考えられますでしょうか?
この点は岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
そういった場合でも、弁護士が入った場合、加害者本人には伝えないという条件で警察や検察が連絡先を教えてくれるケースが多いです。
被害者と示談をしたいが、連絡先を教えてもらえない事案では、弁護士を選任する必要性が高いといえます。
次に②示談条件の確定についても、盗撮の場合
- 接触禁止条項
- 立入禁止条項
- 盗撮データの破棄条項
などを示談の条件に含めることがあるようです。
接触禁止条項とは、その名のとおり、今後被害者と一切接触しないことを定める条項です。
立入禁止条項とは、さらに接触の可能性をなくすため、加害者が一定の場所に立ち入らないことを定める条項です。
盗撮場所が、被害者が日常的に訪れる店舗や通勤・通学途中の電車内であった場合に定められる事があります。
さらに、盗撮データの破棄条項は、その名のとおり、盗撮データの破棄を示談の条件とする条項です。
被害者にとっては、盗撮されたデータが悪用されるのを最も心配しますので、こういった条項が定められることも多いです。
そして、③示談書の作成ですが、示談書の作成は示談にとって必須なのでしょうか?
法律的なお話ですので、岡野弁護士にお尋ねしてみたいと思います。
示談は、当事者の合意によって成立し、書面の作成は法律上の要件ではないです。
もっとも、示談の事実や内容につき、争いが避けるのを防ぐため、示談成立時には示談書を必ず作成し、事実上必須となっているといえます。
いわゆる口約束だけだと、紛争の火種が残ってしまうということですね。
では、④示談金の支払については、何か注意すべき点はありますでしょうか?
盗撮に限ったことではないですが、刑事事件での示談の場合、示談金を示談書作成の場で直接払うケースが比較的多いです。
刑事事件の場合、先ほどお伝えしたとおり、示談が刑事処分に影響するため、不起訴処分が決まった後に、示談金が支払われないと不都合だからです。
ただし、警察や検察は起訴するかどうかを決定する前に被害者に示談の成立や示談金の受領を確認することが通常です。
その場で示談金を支払った場合は、受領証や領収証も作成することになります。
被害者からすると、後払いでは加害者のことを中々信用出来ないのかもしれませんね。
ここまでお伝えしてきた盗撮の示談の流れを簡単に表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
流れ | 注意点 | |
---|---|---|
① | 交渉 | 被害者の連絡先を教えてもらえない可能性 |
② | 示談条件の確定 | 盗撮データの破棄条項等の盗撮特有の条項 |
③ | 示談書の作成 | 法律上の要件ではないが必ず作成 |
④ | 示談金の支払 | その場で支払う場合も |
盗撮の示談に謝罪文は必須?
盗撮の示談の流れについてはよくわかりました。
では、実際に盗撮の示談の交渉をする際、謝罪文は必須なのでしょうか?
謝罪の気持ちを伝えたほうが示談の話を進めやすそうなことからすれば、謝罪文は必須とも思えます。
一方で、謝罪文を渡すことが逆効果だったり、何か不利益なこともあるかもしれないと思うと、謝罪文を渡さないほうがいいようにも思えます。
この点は、実務的な問題を含みますので、岡野弁護士にお伺いしてみましょう。
ケースバイケースですので、謝罪文が必須とまではいえませんが、基本的には謝罪文を渡した方がいいでしょう。
当初は示談交渉に応じない意思を明確にしていた被害者が、謝罪文を見て示談交渉に応じてくれたケースもあります。
ただし、謝罪文の記載内容次第では、被害者の感情を逆なでしたり、示談交渉が上手く進まなくなってしまうおそれも確かにあります。
記載内容に気をつければ、基本的には謝罪文を渡した方がいいということですね。
でも、記載内容に気をつけるといっても、具体的にどのような謝罪文を書けばいいのかわからないという方が多いと思います。
そんな方のために、下のページでは、盗撮の謝罪文の書き方のサンプルが記載されています。
ポイントとしては
- 被害者が感じたであろう不快感や恐怖心を具体的にイメージし、そのことについて自分の言葉で率直に謝罪する
- 盗撮をしてしまった原因を分析する(言い訳と捉えられないように注意する)
- 今後盗撮をしないようにするための具体的な方策を記載する
といったことがあげられます。
なお、示談の具体的な条件は交渉をしてから決定し、別途示談書に記載するので
賠償の意思のみを示し、具体的な内容は記載しない
ことも必要です。
先ほどお伝えしたとおり、謝罪文はその内容により、その後の示談に有利にも不利にも働く可能性があります。
できれば、謝罪文を被害者に送る前に、一度弁護士に内容を確認してもらったほうがいいでしょう。
謝罪文 | 示談書 | |
---|---|---|
示談に必須か | 必須ではない | 事実上必須 |
効果 | 加害者の謝罪の意思を表したもの | 民事上の紛争を当事者間で解決した証明 |
盗撮の示談書の書き方は決まってる?
示談交渉をし、示談の条件が確定すれば、示談書を作成することになります。
もっとも、盗撮の示談書を作成したことのある方はほとんどいないでしょうから、書き方についてわからない方がほとんどだと思います。
実は、盗撮の示談書の書き方はこうでなければならないという決まりがあるわけではありません。
もっとも、示談書に記載しておくべきポイントというのは存在します。
下のページでは、盗撮の示談書の書き方のサンプルが記載されています。
こちらのサンプルにしたがって示談書を作成すれば、記載しておくべきポイントを抑えた示談書が作成できますので、是非参考にしてみて下さい!
もっとも、上のページのサンプルを見てみると、第5条に
宥恕条項
というものが記載されています。
宥恕条項を盛り込むか否かは任意と記載されていますが、一体宥恕条項とはどのような意味があり、どのような効果があるのでしょうか?
法律的なお話ですので、こちらは岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
宥恕とは、上のページの宥恕条項の文言として記載されているとおり
加害者の犯行を許し、加害者に対する刑事処罰を望まない
という意味です。
この宥恕文言が示談書に盛り込まれていると
単なる示談の場合よりもさらに不起訴の可能性が高まる
という効果があります。
また
加害者に刑事処罰を行わないことを求める
というさらに積極的な意味を持つ「嘆願」の文言が入っていれば(嘆願書があれば)
宥恕の場合よりもさらに不起訴の可能性が高まる
という効果があります。
さらに
被害者が刑事事件として立件されることを望まない
というさらに積極的な意味を持つ「被害届の取下げ」の条項が盛り込まれ、それに基づき、実際に被害届が取り下げられた場合は
嘆願の場合よりもさらに不起訴の可能性が高まる
という効果があります。
示談の内容及び示談書の記載内容によって、不起訴となる可能性がさらに高まるということですね。
今、岡野弁護士にご説明いただいた、文言の意味と効果を表にまとめてみましたので、ご参照下さい。
意味 | 不起訴の可能性 | |
---|---|---|
単なる示談 | 民事上の紛争が当事者間で解決した | 低 |
宥恕文言 | 加害者に対する刑事処罰を望まない | ↑ |
嘆願の文言 | 加害者に刑事処罰を行わないことを求める | ↓ |
被害届の取下げ | 被害者が刑事事件として立件されることを望まない | 高 |
※低〜高は4つの検証であり、示談すれば不起訴の可能性高まる
盗撮の示談についてのQ&A
ここからは、盗撮の示談についての色々な疑問に答えていきたいと思います。
盗撮で示談すれば必ず不起訴?
示談をする被害者のメリットとして、不起訴となる可能性が高まるということはご説明致しました。
では、初犯で示談が成立した場合、必ず不起訴となるのでしょうか?
結論からいうと必ず不起訴とはいえません。
示談とは、冒頭でお伝えしたとおり
民事上の紛争を当事者間で解決すること
を意味します。
そして、刑事処分を行うかどうかは検察が決定するので、示談により民事上の紛争が解決していても、処分することは可能です。
実際に、常習性が認定された事案ではありますが、示談が成立した初犯の盗撮でも、執行猶予付きの懲役が言い渡されている裁判例も存在します。
被告人を懲役6月に処する。 この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する。 (略) 被告人は、多数の同種余罪について自供しており、常習性も顕著に認められる。 (略) 被告人の刑事責任は重い。 しかしながら、罪となるべき事実1の被害女性とは示談が成立し、その他の被害弁償のための努力もなされていること(略)被告人には前科、前歴がないこと、被告人の父親が指導、監督を約束していることなど、被告人のために酌むべき事情を考慮して、今回に限り刑の執行を猶予することとした。
出典:福岡地方裁判所久留米支部平成28年9月29日判決
とはいえ、示談の成立の有無による処罰の大まかな見通しは立つようです。
こちらは実務的なお話ですので、岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
示談が成立すれば、初犯では不起訴となることが多いです。
反対に、示談が成立していない場合には、初犯でも起訴される場合が多いです。
ただし、その場合でも略式起訴という簡易な手続きにより、罰金30万円程度の処罰となることが多いです。
ありがとうございます。
岡野弁護士にご説明いただいたことを表にまとめてみましたので、ご参照下さい。
示談成立 | 示談不成立 | |
---|---|---|
不起訴の可能性 | 高い | 低い |
起訴の場合の処罰 | 略式起訴での罰金 | 略式起訴での罰金が多いが正式裁判の可能性も |
※初犯を想定。例外もあり。
盗撮の示談を拒否された場合は?
示談成立の有無により、起訴される可能性が大きく変わってくるのであれば、加害者としては何としてでも示談したいですよね。
もっとも、被害者の方の中には、示談の交渉を一切拒否される方もいらっしゃいます。
また、こちらが提示した示談金では納得いただけず、示談金の金額で折り合いがつかないことも考えられます。
こういった場合は、示談を諦める以外に何か対応策はないのでしょうか?
示談を拒否された場合の対応策としては
- ① 供託
- ② 贖罪寄付
- ③ 弁護士に依頼
といったものが考えられます。
① 供託とは簡単に言うと
相手方が受け取ってくれないお金を国に預かってもらう
というものです。
盗撮の示談の関係で供託をすると
被害者に示談金を支払ったのと同様の効果
を得られることになります。
また②贖罪寄付とは
犯罪者が反省の意思を示すために公益団体に寄付をすること
をいいます。
供託をしても、被害者の方が受け取らないことが明らかな場合などに用いられます。
さらに③弁護士に依頼すれば、先ほどもお伝えしたとおり、示談交渉を拒否していた方でも、示談交渉に応じてもらえる可能性があります。
対応策 | 効果 | |
---|---|---|
① | 供託 | 被害者に賠償したのと同様の効果 |
② | 贖罪寄付 | 加害者の反省の意思を示す |
③ | 弁護士に依頼 | 示談交渉に応じてもらえる可能性 |
盗撮の示談を依頼した場合の弁護士費用は?
弁護士が入らなければ示談交渉できない場合があることや示談について色々な問題があることからすれば、弁護士に盗撮の示談を依頼したいですよね。
でも、弁護士に依頼するとなると弁護士費用がいくらくらいかかるのか心配という方も多いと思います。
そんな方のために、下のページでは、12の刑事事件に強い法律事務所の盗撮弁護費用を検証して、相場を調査しています。
このページの調査によると弁護士費用として、90万円程度掛かるようです。
正直、かなり高いなと感じた方も多いのではないでしょうか?
実際、お金に余裕がないという方は、弁護士への依頼についてどう考えるべきなのでしょうか?
確かに、弁護士費用が高いと感じられる方もいらっしゃるかとは思います。
実際、先ほど処罰の見通しでお伝えしたとおり、示談が成立しなくても、初犯であれば、盗撮は30万円程度の罰金となることが多いです。
つまり、単純に金銭のことだけ考えるのであれば、弁護士に依頼しないほうが得と考えることもできます。
しかし、盗撮で示談をし、不起訴となることのメリットは、単純に罰金を払わなくていいことだけではありません。
弁護士に依頼するかどうかは金銭と不起訴となることのメリットとを検証して検討するのがよいと思います。
しっかりとした検証をするためにも、まずは、弁護士への無料相談を利用して、率直に疑問をぶつけてみるのがいいのではないでしょうか。
盗撮の示談金交渉が恐喝や詐欺になることはあるの?
弁護士を依頼せず、当事者間で示談交渉をする場合、被害者側加害者側を問わず、恐喝や詐欺に問われることがあるようです。
実際、盗撮の犯人から示談金を脅し取ろうとしたとして逮捕されたというニュースがあります。
盗撮をしていた男から示談金名目で金を脅し取ろうとしたとして、警視庁新宿署は恐喝未遂の疑いで、東京都新宿区歌舞伎町、無職、(略)容疑者(47)と、江戸川区船堀、無職、(略)容疑者(46)を逮捕した。 「金が欲しかった。相手が悪いやつだからやった」などと容疑を認めている。 逮捕容疑は、11月8日午後2時ごろ、新宿駅の駅ビル「ルミネエスト」内のエスカレーターで、女性の下着を盗撮していた男(37)を「盗撮を認めて示談金を払うか、警察に行くか決めろ」などと脅迫。 消費者金融で現金150万円を借りさせ、脅し取ろうとしたとしている。 同署によると、男が消費者金融が入るビルの管理人室に逃げ込み、110番通報した。 男は、(略)容疑者らの携帯電話で、盗撮された女性を名乗る女と話したといい、同署はこの女を含めてほかにも数人の仲間がいるとみて、行方を追っている。
出典:産経ニュース東京 2015/11/19 14:43
このように、盗撮の犯人から示談金を脅し取ろうと組織的に動いている「盗撮ハンター」なるものも存在するようです・・・。
女性を盗撮をしている男性を見つけては声をかけ、警察に行くか示談金を支払うか迫る。 こんな手口で金を脅し取る事件が相次いで摘発された。その名も「盗撮ハンター」。 まるで正義の味方のようなネーミングだが、被害女性も実はグルだった疑いがあり、複数人が関与する組織的な犯罪との見方が強まっている。 捜査関係者は「新手の美人局ともいえる手法。男性側は盗撮加害者でもあり、被害を訴えにくい」と警戒を強めている。
出典:産経ニュース東京 2016/3/1 16:41
このような「盗撮ハンター」に出くわしてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
また、示談金交渉で恐喝や詐欺に問われないようにするにはどういったことに気をつければよいのでしょうか?
岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。
まず、「盗撮ハンター」に出くわした場合、大事なのは
法外な要求にはその場で応じない
ことです。
盗撮をしてしまっているため、警察に行きたくない気持ちはわかりますが、警察に行って事情を説明すれば、警察の方で対応してもらえます。
そして、実際にしてしまった盗撮についても、しっかりした対応をすれば、不起訴となる可能性も十分あります。
また、被害者加害者を問わず、示談交渉で恐喝や詐欺に問われないようにするためには
冷静かつ誠実に対応する
ことが重要です。
被害者であっても、怒りに任せて、法外な示談金を強要するかのような発言をすれば、恐喝と言われかねません。
また、いくら示談を成立させたいからといって、交渉過程で嘘をつけば、詐欺罪に問われる可能性があります。
これらの問題を防ぐためには、まず弁護士に相談することが有効ですので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
盗撮の示談に関する疑問は今すぐ弁護士に相談を!
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最後に一言アドバイス
では、岡野先生、最後にまとめの一言をお願いします。
冒頭でお伝えしたとおり、盗撮の事案で示談できるかどうかは、その後の人生に大きく影響する可能性があります。
しかし、示談をし、不起訴処分に持ち込めるかどうかは時間との戦いであり、一刻一秒を争います。
ここで、盗撮の示談でお困りの方は今すぐ弁護士に相談してみて下さい。