盗撮ニュース!現行犯逮捕?逮捕されない?その後の人生もブログより詳しく!
ニュースでも盗撮で逮捕される事件をよく目にしますね。
そこで気になる
- 逮捕とその後の手続き
- 現行犯逮捕とその後の手続き
- 刑罰の相場
- 逮捕されない場合があるのか
等について、詳しくまとめました。
特に重要な部分はテレビや雑誌でもおなじみの弁護士、岡野武志先生に解説していただきます。
よろしくお願いします。
盗撮はよくニュースでも報道される犯罪です。
逮捕され、前科もついた場合、その後の人生に大きな影響が出ます。
ですが迅速に弁護士に依頼すれば、前科なしで済む場合もあります。
この点も含め、しっかりとお伝えしていきます。
目次
清水寺や陸上競技場で盗撮する事件が多発!
これまで清水寺や陸上競技場で盗撮をしてしまう事件が多く報道されていました。
そのため現在では厳戒態勢がとられており、不自然な挙動から盗撮が判明、逮捕されるケースが増えているようです。
もし盗撮をしてしまったら、その後にはどのような流れが待っているのでしょう。
清水寺の前で女子大生のスカートの中を盗撮したとして、京都府警生活安全対策課と東山署は22日、(略)、会社員の男(52)を現行犯逮捕した。
出典:産経WEST/2015.11.22 21:23
どんな盗撮でも逮捕される?
盗撮で逮捕されたというニュースはよく見かけますが、そもそもそこでいう盗撮ってなんなんでしょう。
法に反してなされた行為を犯罪というのですから、どのような盗撮が法で禁止されているかを見ていく必要がありますね。
迷惑行為防止条例違反の盗撮
まず各都道府県が独自に条例を制定しています。
東京都ですと、盗撮に関して「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が制定されています。
公共の場所で盗撮をした場合には、この法律により逮捕される可能性があります。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑行為防止条例)5条1項2号
この罪を犯した場合、同条例8条2項から1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処されるとされています。
ここで、懲役とは刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑のことです。
有期懲役は1ヶ月以上20年以下とされていますから、条例違反の場合1ヵ月以上、1年以下の懲役になる可能性があります。
また罰金とは1万円以上の金額を強制的に徴収する刑です。
刑罰としては、他にも拘留と科料がありますが、これについては後で述べます。
身体の自由を制限 | 金銭の強制的徴収 | |
---|---|---|
軽い | 拘留 | 科料 |
重い | 懲役 | 罰金 |
盗撮の際に刑法違反になる場合も
次に、盗撮をする場所によっては、刑法に定められる建造物侵入罪などが成立することがあります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条
軽犯罪法を犯すために他人の住居に侵入してしまった場合は、同条の「住居」に侵入したことになります。
またショッピングモールなど、誰でも入れるような場所であっても、それが管理権者の意思に反する場合には「建造物」への侵入になると判例は示しています。
盗撮目的の入店を管理権者が認めることはないでしょうから、このような場合は管理権者の意思に反するといえます。
暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、(略)建造物侵入罪が成立する
出典:最高裁判所第一小法廷平成18年(あ)第2664号
これが最高裁判所の判例です。
また高等裁判所の裁判例ですが、教職員が勤務先の学校で盗撮をした場合に建造物侵入罪を認めたものもあります。
教職員が(略)被害者の姿態等を撮影してのぞき見る目的で本件小学校の印刷室に立ち入ったものであり、そのような立入りが本件小学校の管理権者である校長の意思に反するものであることは明らかであるから、建造物侵入罪が成立する
出典:名古屋高等裁判所金沢支部 平成25年(う)第39号
軽犯罪法違反の盗撮
最後に、軽犯罪法という法律でも一定の盗撮が禁止されています。
この法律では、服を着ないことが通常の他人のプライベート空間をひそかに覗き見ただけで法律違反となります。
盗撮も覗き見の延長線上であり、たとえば他人の家のお風呂場を覗いて撮影した場合には、この法律に反することになります。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法1条23項
この罪を犯した場合、拘留または科料に処されることになります。
拘留とは1日以上30日未満のあいだ、刑事施設に拘置される刑です。
科料とは1000円以上、1万円未満の額を強制的に徴収される刑です。
上の2つの法律違反に比べると軽い方ですが、前科がつくという点ではその後の人生に影響があります。
法律 | 態様 | 刑 |
---|---|---|
条例(東京都の場合) | 公的場所での盗撮 | 1年以下の懲役か、100万円以下の罰金 |
刑法 | 住居や建造物に侵入 | 3年以下の懲役か、10万円以下の罰金 |
軽犯罪法 | 私的空間ののぞき見 | 拘留または科料 |
エスカレーターで無音カメラ盗撮をしてしまった。その後の展開と流れ。
盗撮って現行犯逮捕される?
ニュースでもよく聞く、現行犯逮捕ってなに?
現行犯逮捕の定義
現行犯逮捕とは、現に罪を行っている、または行い終わった直後の者を、逮捕状なしに逮捕できる形態のことを指します。
エスカレーターで無音カメラを使って盗撮した場合、それに気付いた方に逮捕されるというのがその例です。
この逮捕の大きな特徴は、警察官でない一般人でも逮捕ができるという点です。
一般人が逮捕した場合は、速やかに警察官か検察官に引き渡さなければなりません。
どんなときに現行犯逮捕されるの?
現行犯逮捕される場合とは
罪を犯した場合、
①犯罪が行われ、
②逮捕された人が犯人であることが、逮捕した人にとって明白である
と、現行犯逮捕されてしまいます。
盗撮の場合、駅員や警備員、私服警官や被害者友人などに盗撮を発見され、現行犯逮捕されるケースが多いようですね。
現行犯逮捕の詳細については下の関連記事に譲りますので、そちらをご覧ください。
盗撮で現行犯逮捕されないなら、その後はもう逮捕はされない?
現行犯逮捕はされなかったけど・・・
後日逮捕とは?
現行犯逮捕されない場合、その後に逮捕されることはないのでしょうか。
いえいえ、そうとは言い切れません。
後日逮捕という可能性があります。
法的には通常逮捕といい、後日訪れた警察官などに逮捕されることになります。
- 逮捕状がなければならない
- 警察官や検察官、検察事務官しか逮捕権限がない
という点で現行犯逮捕と異なります。
どんなときに後日逮捕されるの?
後日逮捕の実際
ただし従来、盗撮事件で後日逮捕されることは多くありませんでした。
無音カメラでの盗撮が発覚しなければそもそも警察は捜査しませんし、発覚しても証拠の収集が難しいためです。
とはいえ最近は防犯カメラの精度があがり、後日逮捕される可能性も増えてきました。
またエスカレーターでの盗撮でなく、隠しカメラを更衣室に仕掛けたような場合には、そのカメラを発見、回収されることで後日逮捕に結びつくこともあります。
現行犯逮捕と後日逮捕について表でまとめてみました。
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
逮捕される客体 | 現に罪を行い、または行い終わった犯人 | 先立って罪を犯した犯人 |
逮捕できる主体 | 誰でも可能 | 警察官などのみ |
逮捕状の要否 | 不必要 | 必要 |
盗撮で逮捕された場合、その後の手続きはどのように流れていく?
盗撮による逮捕直後の流れ
警察官に現行犯、または後日逮捕された場合
まず逮捕された人は、警察署にある留置場に入れられることが一般的です。
これを身柄拘束といいます。
身柄を拘束されるとはいっても、ずっと手錠をかけられているわけではありません。
留置場からの自由な出入りは禁じられますが、複数人で共用する居室が割り当てられ、その中で過ごすことになります。
とはいえ家に帰れないのですから、逮捕されると大きな負担となります。
警察での流れ
留置された人は同署内で取り調べを受けます。
これには時間制限があり、現実に身柄を拘束してから48時間以内に
検察官に事件が送られるか
釈放してもらえるか
が決まります。
検察での流れ
検察官に事件が送られた場合、24時間以内に
裁判所に起訴されるか(公訴提起されるか)
取り調べのため、さらに身柄を拘束するための許可を裁判所に請求されるか(勾留請求)
釈放してもらえるか
を検察官に決められることになります。
検察官が現行犯、または後日逮捕した場合
検察官が逮捕した場合は、実際に身柄を拘束してから48時間以内に
裁判所に起訴されるか(公訴提起)
取り調べのため、さらに身柄を拘束する許可を裁判所に請求されるか(勾留請求)
釈放してもらえるか
を決められることになります。
検察官による逮捕の場合も、その後に取調べを行います。逮捕から48時間以内に裁判官に勾留を請求するか、起訴するか、又は釈放するかが決められます。
出典:https://www.xn--zqs94l72dh46cm6e.com/chapter3/taiho.html#topMarker
盗撮の後日逮捕については『盗撮の後日逮捕は1年後?防犯カメラや被害届が証拠?ケース別に紹介』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。
また、そもそもの盗撮事件の逮捕の可能性については『盗撮しても逮捕されないって本当?最新ニュースでわかる盗撮での逮捕、その後の人生』で解説しているので、あわせて見てみてくださいね。
盗撮のために勾留されることも。
取り調べのためにまだ釈放できないと考えた場合、検察官は裁判官に勾留の請求をします。
勾留とは被疑者、被告人の身柄を拘束する裁判のことをいいます。
被疑者は請求を受けた裁判官から質問され、その結果によって勾留請求から10日間の勾留が認められる場合があります。
その後さらに10日以内の延長が認められてしまうケースも。
最長で逮捕から23日間身柄を拘束される可能性があるということですね。
最長で23日間も家に帰れないということはかなり大きな負担ですよね。
そのため、そもそも勾留されないような弁護活動をしていくことが重要です。
盗撮の裁判はどう進む?
公訴が提起された場合、それ以降は裁判所で手続きが進むことになります。
盗撮の場合、合わせて略式手続きを採る場合が多いです。
言葉の意味
略式手続きとは、一定の軽微な事件について通常の裁判より簡略した手続きで処理する手続きです。
この手続きは盗撮をした人に異議がない場合にしか使えません。
異議を述べなかった場合、100万円以下の罰金・科料を簡易な手続きで科されることになります。
盗撮の場合は、略式手続きの結果罰金30万円程度を科されることが多いようです。
とはいえ悪質な盗撮事件の場合には、罰金の額が高額になることもあります。
また、悪質なケースでは、そもそも略式手続きが採られない可能性もありますから、具体的に法律相談を受けることが大切です。
略式手続を伴わない起訴がされた場合、通常の刑事裁判手続きに従って主張立証していくことになります。
相手である検察官は証拠をしっかりと揃えて裁判に臨むでしょうから、こちらも弁護士に委任するなどして適切に防御活動をする必要があるでしょう。
勾留されたまま公訴を提起された場合、勾留はそのまま継続することになります。
この間家には帰れず、会社や学校に行くこともできません。
しかし、釈放を求める「保釈請求」をし、それが認められれば、留置場から釈放されます。
弁護士が保釈請求を行えば、専門家の観点から有効性の高い意見を提出することができます。
そのため、ご自身で闇雲に保釈請求する場合と比べて、釈放される可能性が高まります。
保釈が許可され、釈放されれば精神的にも少し余裕が出てくることでしょう。
弁護士と綿密な打ち合わせをし、万全の状態で裁判に臨むためにも、保釈できるかどうかは大切なポイントになりそうです。
盗撮してしまった場合、逮捕される前に自首をすることに意味はある?
逮捕されてはいないが、後日逮捕の可能性があり、自首しようか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
自首はわざわざ自分の罪を認める点でデメリットしかないようにも思えますよね。
しかし自首という強い反省の態度が、有利に働くこともあります。
略式起訴となったり、罰金の額が低額になる可能性があるのです。
もちろん事案によって影響力が変わりますので、悩んでいるときは弁護士に相談したほうがよいでしょう。
注意
法律上の自首といえるには、犯罪事実、または犯人について判明していないことが必要です。
両方とも判明している場合に、逃げている犯人が出頭してきたとしても法律上の自首にはあたりません。
盗撮してしまったが、逮捕されない場合もある?
では一方で逮捕されない場合、捜査を受けることはもうないのでしょうか。
捜査には逮捕が必須とも思えますが、実はそんなことはないんです。
逮捕とは、もともと犯人が逃亡・証拠隠滅をするおそれがある場合に、身柄を拘束するものです。
よってそのような心配がない場合、逮捕せずに捜査が進んでいくことになります。
このように、逮捕なしで捜査が進む事件を在宅事件といいます。
在宅事件では警察の呼び出しに応じ、警察署に赴いて取り調べを受けることなります。
その結果起訴されると、在宅起訴として身柄拘束を受けないまま裁判を受けることになります。
盗撮した人のその後の人生は?
ニュースで報道されてしまう?
法的手続きから離れますが、実際に盗撮をしてしまった人はその後どのような人生を送っていくのでしょうか。
まず直近で心配なのは、ニュースで報道されてしまうのか否か。
特に実名報道されてしまうと、社会的に大きなダメージを負うことになります。
悪質性が高い事件や、有名人が当事者である場合には実名報道される可能性が高いようです。
ですが弁護士が警察と交渉し、加害者が真摯に反省している様子や、報道による不利益の重大さを主張することで、報道されない可能性を高めることができます。
- 実名報道されると不利益が大きい!
- なるべく早く弁護士が対応することで、報道されないこともある!
盗撮によって解雇や退学になってしまうことはある?
次に気になるのは、盗撮をしてしまったことで職場を解雇されたり、退学になってしまうことがあるのかどうか。
一番大切なのは所属する
会社や学校の規則がどうなっているのか
という点です。
就業規則などが、刑事事件を懲戒事由にあげていることも多いようです。
とはいえ盗撮をしたことを理由に解雇というとても重い懲戒処分が下せるかは別問題。
弁護士が会社や学校と交渉をすることで重すぎる処分を回避できることも多いようですね。
悪質な場合や、会社の信用を失墜させたような場合には解雇になることが十分あり得ますので、具体的な相談を弁護士にすることが大切です。
夫が盗撮をした場合、離婚されることはある?
原則として離婚は両方の合意があれば、即時にすることができます。
問題は盗撮をした夫が離婚の意思を示していない場合に、妻側から離婚されてしまうことがあるのかどうかということ。
このような場合に離婚が認められるためには「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)が必要ですが、盗撮をしたという事実だけでは認められないことが多いようです。
ですがこれも個別具体的なケースによって判断が変わるところですので、弁護士による適切な交渉などが重要になってきます。
婚姻を継続したいのか、解消したいのか、どちらにせよ専門的知識のある弁護士の交渉は大きな影響力を持ちます。
自由にできるか | 弁護士の役割 | |
---|---|---|
夫婦が合意 | できる | 特に問題なし |
片方が求める | 当然にはできない | 適切な交渉が効果的 |
盗撮について前科がつくということ。
盗撮をして有罪判決を受けると、前科がつくことになります。
これによって転職履歴書に記載するかどうかの心理的ストレスや、周囲に知られた場合の人間関係などにデメリットが出てきます。
また職業によっては、職そのものに就けなくなってしまうこともあります。
また前歴がつかない場合でも、逮捕された履歴である前歴がつく場合もあります。
どちらも悪影響があることは変わりませんので、いかにこれを回避していくかが大切になってくるでしょう。
前科 | 前歴 | |
---|---|---|
対象者 | 有罪判決を受けた人につく | 逮捕された人につく |
逮捕されたが、不起訴になった場合 | つかない | つく |
盗撮をしてしまった場合にはすぐ弁護士に相談することが大切。
これまで見てきたように、盗撮という犯罪を犯すことで、大きな法的、社会的責任を負い、その後の人生にも大きな影響があることが分かっていただけたかと思います。
ですが逮捕、取り調べ、勾留、公判、社会的な交渉において弁護士をつけることで、その悪影響をなるべく小さくすることができるかもしれません。
弁護士の介入により、各段階で悪影響を減らすことができる可能性がある!
逮捕されるか不安。弁護士がいてくれれば!?
盗撮をしてしまった、または盗撮用に設置したカメラが発見されてしまったような方、とても不安な気持ちなのではないでしょうか。
そんなときでも弁護士がいれば、自首をしたり、警察に交渉してもらうことで、逮捕されずに済むかもしれません。
逮捕をされただけで前歴が残ってしまいます。
弁護士を通じて捜査機関に反省の姿勢を示すことで、逮捕されない可能性が高まるでしょう。
勾留決定がされるかもしれない。弁護士がいてくれれば!?
勾留は最長で20日も身柄を拘束されることになります。
これによって周囲に盗撮を知られてしまうことももちろん、長期の欠勤が懲戒事由にあたってしまうことさえ考えられます。
ですが弁護士がいれば、勾留請求しないよう検察官に意見を述べてもらうことが可能です。
また同時に、勾留決定をする裁判官へ意見を述べてもらうことも大切でしょう。
真摯な反省を示し、逃亡や証拠隠滅などのおそれがないことを伝えることで、勾留決定を回避する可能性を高めます。
仮に勾留決定が出てしまった場合でも、まだ弁護士にはやるべきことがあります。
それが準抗告。
勾留決定が不服であると法的な主張をしていくものです。
これが認められれば、釈放され、家に帰ることができるようになりますよ。
起訴されてしまった。弁護士がいてくれれば!?
裁判では検察官が万全の準備をして主張をしてきます。
そのため、こちらが何も弁護活動をしなければ、ほぼ検察官の主張が通ってしまうのが現状。
不当に重い刑を受けないようにするためにも、法律のプロである弁護士に訴訟を担当してもらうことが大変重要です。
弁護士の活動により保釈され、公判中家に帰れる場合もあるでしょう。
検察官と対等に闘うには経験豊富な弁護士でなければなりません。
弁護士に依頼する際には、どの程度刑事事件の経験があるかもチェックしてみましょう。
会社や学校とも交渉してくれる!?
弁護士の強みは捜査や訴訟だけで発揮されるわけではありません。
解雇や退学などについて、法的知識を背景に会社などと交渉することが可能です。
刑事事件に接すると、会社側などがつい過剰反応を起こしてしまうことも考えられます。
法律のプロに交渉してもらい、行き過ぎた処分を防ぐことができるでしょう。
弁護士ができること | 及ぼし得る影響 | |
---|---|---|
逮捕 | 警察官などへの説得 | 逮捕を回避できることも |
勾留 | 検察官、裁判官を説得、準抗告 | 身柄が解放されることも |
起訴 | 訴訟の追行、保釈請求 | 適切な量刑、保釈の可能性 |
会社や学校 | 交渉 | 行き過ぎた処分を回避することも |
悩んだらとにかく相談してみよう!
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