痴漢の再犯率を知る|執行猶予中の再犯は刑期が重い?懲役は確定?
痴漢事件の執行猶予中に再犯を犯してしまった…!
つい魔が差して電車に乗っている女性に、ちかん行為をしてしまったら、
「つぎは実刑は確実…?!」
刑務所に入らなければならないのか、考えると不安でたまらないと思います。
そこで本日は、「痴漢事件の再犯」と題して特集記事をお届けします。
- 痴漢の再犯は刑期が長くなる?
- 痴漢の執行猶予中、執行猶予後の再犯とは
- 痴漢の再犯率を知る
- 痴漢の再犯防止の取り組みとは?
といったギモンを徹底的に調査しました!
目次
法律的な部分の解説は、痴漢といった刑事事件の専門家にお願いしています。
テレビや雑誌でおなじみの、アトム法律事務所の弁護士です。
よろしくお願いします。
痴漢のような刑事事件を多くあつかってきました。
弁護活動をとおして得た経験から、あなたの悩みに対して的確なアドバイスをしていきたいと思います。
チカンの再犯で気になるのが、二回目、三回目と繰り返すごとに量刑は重くなるのかという点だと思います。
気になる点や、多く寄せられる疑問を徹底的に調査していきます!
痴漢の再犯なら刑期はどうなる?
痴漢の再犯、「累犯」の法律的な定義とは
痴漢の再犯について詳しくみていく前に…
まず、「再犯」の意味から確認していきたいと思います。
一般的に、再犯とは「同種犯罪を何度も繰り返すこと」だと思われている方が多いように聞きました。
ですが…
今回の記事全体として、再犯の意味を、
「再び(同種とは限らず)犯罪を犯すこと」
として解説していきます。
一般的に再犯とする例
- 痴漢事件のあと痴漢事件をおこす
- 痴漢事件のあと覚醒剤事件をおこす
- 万引き事件のあと傷害事件をおこす
このようなケースを再犯と定義し、解説を進めていきます。
ここで、すこし法律的な細かい話をします。
- 一般的な用語として使用される「再犯」
- 法律的に定義される「再犯」
これらは、意味が異なります。
法律上の「再犯」は刑法56条に定められており、
第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合をいいます。
刑法で示されている、再犯(累犯)についての条文を確認しておきます。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
出典:刑法第56条1項(再犯)
刑法は、日常生活ではなじみがないですよね…
読み慣れていないとむずかしいと思うので、法律の用語辞典を確認してみます。
広義には、初犯以後更に罪を犯すことをいうが、狭義には、刑法一編一〇章「累犯」に規定されているものを指す。
すなわち、懲役に処せられた者がその執行の終わった後五年以内に更に罪を犯し、有期懲役に処するときに、これを再犯と呼び、累犯として処断刑が加重される。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
「更に罪を犯す」とあるように、同じ罪である必要はありません。
この点では、一般的な用語として使用される再犯と同じです。
法律が定義する再犯(累犯)をまとめるとこのようになります。
法律で定義される再犯
- 懲役の執行が終わった日(刑期の満了後)
- 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)
これらの日の翌日から5年以内に、さらに罪を犯し有期懲役に処せられたものを再犯という
累犯(再犯)は刑期が重くなる?
再犯を犯すと、一般的には裁判官の心証(一般情状)により量刑が重くなる傾向にあります。
他方、法律が定義する再犯(累犯)では量刑について、刑法で規定されています。
刑法57条です。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
出典:刑法第57条(再犯加重)
「懲役の長期の二倍以下」とされています。
これはあくまで、刑期の年数を引き上げることができる上限を示しているにすぎません。
再犯(累犯)なら、かならず二倍の刑期になるわけではありません。
ですが、量刑が重くなる可能性があるという点は覚えておいてください。
痴漢は何罪?懲役などの刑期について
痴漢の「再犯」を知る前に…
そもそも、痴漢を行うとどのような罪に問われることになるのでしょうか。
有罪判決となれば、懲役などの刑期がどのくらい待ち受けているのか気になると思います。
まずは、法律の基礎的な部分からレポートしていきます。
ここまで、痴漢、チカン、ちかん…
とたくさん使用してきた言葉ですが、法律には「痴漢罪」という罪はありません。
いわゆる「痴漢」は、
- 各都道府県の迷惑防止条例違反
- 刑法の強制わいせつ罪
に該当します。
これらの違いは、事件の内容によって判断基準がむずかしいのですが…
迷惑防止条例違反:服の上から軽く触れる程度の痴漢
強制わいせつ罪:服の中に手を入れたり抱きついたりする悪質な痴漢
どちらも、「他人の身体に触れる犯罪」ではあります。
ですが、おおよそこのような差であるとおさえておいてください。
それでは、ここからはそれぞれ中身をくわしくみていきます。
迷惑防止条例違反となる「痴漢」
まずは、迷惑防止条例違反について確認していきます。
条例は各都道府県ごとに内容が異なっています。
ここでは、東京都の条例を確認します。
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
出典:(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項1号
道路・公園といった公共の場所、電車・バスといった公共の乗物で、
衣服など身に着ける物の上から、身体をさわる
このような行為が迷惑防止条例の違反行為にあたるとされています。
東京都の迷惑防止条例違反では、刑罰は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
懲役とは、懲役刑のことです。
刑務所に収監され、刑務作業を強いられることになります。
罰金とは罰金刑のことです。
一定の金銭の支払いを強いられることになります。
東京都の迷惑防止条例違反において、痴漢で有罪判決を受けると、
- 6月以下の懲役刑
- 50万円以下の罰金刑
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
さらに、常習性があると判断された場合、
- 1年以下の懲役刑
- 100万円以下の罰金刑
となっています。
強制わいせつ罪となる「痴漢」
つぎに、刑法の強制わいせつ罪について確認していきます。
刑法の第176条です。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
強制わいせつ罪でポイントとなるのが、「暴行又は脅迫」という点です。
暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をする相手としているのは、被害者が13歳以上の者の場合です。
被害者が13歳未満の者の場合は、暴行・脅迫なしでもわいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪にあたります。
強制わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の懲役」と定められています。
6ヶ月以上10年以下の懲役を言い換えると…
最短6ヶ月、最長10年の刑期であることを示しています。
懲役は、有罪判決ですので前科がつきます。
ポイント
痴漢の刑罰
迷惑防止条例※ | 迷惑防止条例※(常習性がある) | 強制わいせつ罪 | |
---|---|---|---|
懲役 | 6ヶ月以下 | 1年以下 | 6ヶ月以上10年以下 |
罰金 | 50万円以下 | 100万円以下 | 規定なし |
痴漢の刑期についてさらにくわしく内容が知りたい、という方はこちらの記事もあわせてご覧ください。
執行猶予中・執行猶予後、痴漢の再犯は?
【執行猶予中】痴漢の再犯はかならず実刑?再度の執行猶予の可能性は?
執行猶予中に、痴漢の再犯を犯してしまった場合は、実刑は確実なのでしょうか。
再度の執行猶予の可能性もあるのか気になります。
まず執行猶予中の再犯の場合、再び執行猶予がつくためには非常に厳しい要件があります。
具体的には、つぎの3つの要件を満たす必要があります。
必要な3つの要件
- ① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮の場合
- ② 特に酌量すべき情状がある場合
- ③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではない場合
再び執行猶予がつくようになるには、この①②③のすべてを満たさねばなりません。
執行猶予中の再犯の場合、一般的に厳しい判決が予想されます。
懲役実刑の判決となれば、執行猶予が取り消され、前の刑と合わせた期間、刑務所に入る必要があります。
執行猶予中の痴漢事件であっても、懲役1年以下であれば、理論的には再度の執行猶予が付く可能性が残っています。
執行猶予がつくには、要件が厳しいようですが、可能性としてはあるのですね。
執行猶予中の再犯…必要的取消と裁量的取消とは
執行猶予がつくと、懲役刑が言い渡されても直ちに刑務所に入る必要はありません。
では、そもそも執行猶予という制度はなぜ存在するのでしょうか。
執行猶予とは、自発的に自ら更生する機会として与えられています。
更生する機会を与えられたのにも関わらず再犯を犯したとなれば、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予中に再犯をし、有罪判決を受けた場合、
前回の執行猶予が、
- 必ず取り消される
- 取り消される可能性がある
この2つのケースがあります。
必ず取り消されるケースは、「執行猶予の必要的取消し」と言われています。
刑法の第26条で定義されています。
必要的取消し
執行猶予の期間内にさらに罪を犯して「禁錮以上の刑」に処せらせ、その刑について「執行猶予の言渡しがない」ときなど。
この場合は、前に出された執行猶予は必ず取り消される。
取り消される可能性があるケースは、「執行猶予の裁量的取消し」と言われています。
刑法の第26条の2で定義されています。
裁量的取消し
執行猶予の期間にさらに罪を犯し、「罰金」に処せられたときなど。
この場合は、前に出された執行猶予が取り消される可能性はあるものの、取り消されないことも多い。
この2つの取消しのケースに、痴漢事件を当てはめて考えてみると…
- 東京都の迷惑防止条例違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 強制わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
このように規定されています。
痴漢の再犯で「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された場合は、前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑も併せて執行されることになります。
痴漢の再犯で「罰金刑」で終わった場合は、前回(痴漢)の執行猶予が取り消されるかどうかは、裁判所の裁量によります。
執行猶予を取り消すべき場合は、検察官が裁判所に対して取消の決定を請求する運用になっています。
【執行猶予後】痴漢の再犯(二回目・三回目…)はかならず実刑??
初犯の痴漢事件の場合、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪かによって量刑は異なります。
- 迷惑防止条例違反:略式手続により30万円前後の罰金が通例
- 強制わいせつ罪:執行猶予がつく可能性が高いが、悪質な場合は懲役実刑になることもある
強制わいせつ罪の場合は罰金刑の規定がないので、起訴されると必ず刑事裁判を受けることになります。
いずれの場合も、示談が成立し被害者の許しがある場合は、不起訴になる可能性もあります。
では、ここから本題です。
執行猶予後の再犯の場合はどうなるのでしょうか。
二回目、三回目といった痴漢の再犯では、懲役実刑はまぬかれないものなのでしょうか。
痴漢の刑事処分について、再犯のタイミングごとに解説していきます。
▼執行猶予中の再犯
痴漢の有罪判決で執行猶予中の者が再び痴漢をしてしまった場合は、まず確実に懲役実刑の判決が下されることになります。
この場合、前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑と前回の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
仮に示談が成立したとしても、再度の執行猶予を得られる可能性は極めて低いといえるでしょう。
もっとも、起訴前の捜査の段階で示談が成立し、告訴が取り消されれば、不起訴処分で終わる可能性が残っています。
この場合、前刑の執行猶予が取り消されることも、刑務所に入ることもありません。
強制わいせつ罪は、法改正により2017年から非親告罪となり、被害者の告訴がなくても事件を起訴することが可能になりました。
しかしながら、実務の運用としては、示談が成立し被害者が告訴を取り消して起訴を望んでいないケースでは、不起訴処分とする運用が定着すると思われます。
▼執行猶予期間終了直後の再犯
起訴前の捜査段階で示談が成立し、告訴が取り消されない限り、刑事裁判で実刑判決が下される可能性が高いです。
執行猶予期間が終了していたとしても、期間終了後間がない再犯の場合は、厳しく処罰される傾向にあるからです。
もっとも、この場合、すでに前刑の執行猶予期間は終了しているため、前刑の執行猶予が取り消されることはありません。
今回言い渡された刑の期間だけ刑務所に入れば、刑期をまっとうしたことになります。
▼執行猶予期間終了から10年後の再犯
再び罰金刑や、執行猶予になる可能性が残っています。
特に、被害者と示談が成立し、許しの意思が表明されているケースでは、軽い処分・処罰が期待できます。
再犯をしたタイミングで、刑事処分が変わってくるようですね。
痴漢の再犯率を犯罪白書から見る。
成人における痴漢の再犯率
東京都の迷惑防止条例に、「常習」が規定されていることからも、
痴漢は、再犯率が高い犯罪であることがうかがい知ることができると思います。
痴漢事件の再犯率は、数値的に見てもやはり高いのでしょうか?
法務省が発表した「平成27年版犯罪白書」をもとに、痴漢事件の再犯率を確認していきたいと思います。
再犯の内容を「性犯罪」としているので、痴漢とは限りませんが…
平成27年において痴漢の再犯者率は36.7%です。
痴漢以外の性犯罪と総数が異なるので単純に数字を比べることができませんが、痴漢が最も多い再犯率となっています。
3割強もの再犯が起きているという結果は、多いといえるのではないでしょうか。
再犯率
痴漢の成人検挙人員(平成27年)
性犯罪再犯あり | その他再犯あり | 再犯なし | |
---|---|---|---|
痴漢(総数313人) | 115人 | 25人 | 173人 |
犯罪白書をもっとくわしくみたい方は、こちらの法務省のホームページからご覧ください。
痴漢の再犯防止の取り組みは?治療施設はあるのか?
痴漢の再犯を繰り返してしまうのは、人それぞれ理由があると思います。
再犯を繰り返す理由の中には…
痴漢が犯罪であり、悪いことだと分かっているにもかかわらず、再犯を繰り返してしまう
という方がいるようです。
ちょっと、こちらをご覧ください。
痴漢行為は彼らにとって「ストレスへの対処法」であるということです。
スポーツで汗を流したり、趣味に没頭したりするのと同じ感覚で、彼らは痴漢行為で自身のこころを安定させているんです。
出典:HuffPost News「「男が痴漢になる理由」なぜ女性も知っておくべきなのか。満員電車でくり返される性暴力」(2017年10月21日 11時06分)
性犯罪再発防止プログラムを実践している精神保健福祉士・社会福祉士の方の意見です。
痴漢の再犯を繰り返すのは、性依存症(性嗜好障害)といわれるような依存症の可能性があると考えられています。
当然ながら、加害者としての責任は負う必要がありますが、依存症ならば治療が必要になってきます。
二回目、三回目と痴漢の再犯を繰り返せば、懲役実刑つまり刑務所に入る可能性が高まります。
ですが、刑務所は痴漢の依存症を治療するところではありません。
依存症はいまだ確立された治療方法はないといわれています。
ですが依存症は適切な治療をおこなうことで、十分に回復可能な疾患であるとも考えられています。
痴漢の再犯を防止するためにも、きちんと専門医による治療をうける必要があるといえるでしょう。
しかし、実際には依存症の治療をおこなう医療機関などが少ないというのが現状のようです。
また、そのような治療施設の情報が、すべての人にいきわたらないという問題も抱えています。
そこで…!
ここからは、痴漢の再犯防止の一環となる治療施設のようなものはあるのか調査しました。
「厚生労働省」のホームページによると、依存症についての対策がたてられているようです。
アルコール、薬物、ギャンブルなど…
人によって依存の対象は色々ですが、公共機関や私設団体などによって依存者へのケアの取り組みが行われています。
▼保健所
市民の健康・保健・医療・福祉などの相談を受け付けています。
- アルコール
- 薬物
- ギャンブル
などの依存症…
引きこもりといった幅広い問題の相談を受け付けています。
保健所は、全国各地に設置されているので、地域に根差した場所ではないでしょうか。
まずは、痴漢の再犯を治療する病院・治療施設などが、お住いの地域にあるかどうか問い合わせてみることからはじめてみましょう。
▼精神保健福祉センター
地域住民の精神的健康の保持増進、予防といった活動を主な目的としています。
保健所と同様にアルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症にはじまり、
心の健康や社会復帰など幅広い問題の相談を受け付けています。
精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市ごとに1か所以上かまえる施設のようです。
保健所より数は少ないようですが、こちらも痴漢の再犯を治療する医療機関などが、お住いの地域にあるか問い合わせてみるといいでしょう。
▼医療機関、カウンセリング機関
アルコール、薬物、ギャンブルをはじめとした依存症の問題を医療面から治療・サポートにあたります。
医療機関、カウンセリング機関の利用は、刑事処分を決める判断材料の一つとなることがあります。
したがって、検察官にきちんと提出できるような
- 報告書
- 意見書
など、専門家による資料を作成してくれる機関を探して利用しましょう。
依存症対策についてさらに知りたいという方は、厚生労働省のホームページもあわせてチェックしてみてください。
痴漢の再犯を弁護士に相談するなら!
①痴漢の再犯事件を相談できる弁護士の相談予約をとる
ある日突然、夫・息子など家族が痴漢の再犯で逮捕された!
二回目、三回目の痴漢…
再犯を繰り返してしまったからには、「懲役実刑」となる心の準備をしていたほうがいいのだろうか…
これからのことを考えると、心配なことがたくさんあると思います。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
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誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
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- 法律事務所の概要
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さいごに弁護士から一言メッセージ
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各事件に沿ったアドバイスを専門家から受ける必要があります。
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まとめ
痴漢事件における再犯についてくわしく見てきました。
- 再犯の意味とは
- 痴漢の刑期はどのくらい?
- 痴漢の再犯防止の取り組みとは
など…
痴漢にまつわる再犯について、はじめて知ることが多かったのではないかと思います。
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また、関連記事もあわせて見てみてくださいね!