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逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法

逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法

逮捕されたら人生終了?」「少しでも早く釈放できる?

刑事事件を起こしてしまい、逮捕されるのではと不安の方や、とつぜん家族が逮捕されてしまい、途方にくれている家族の方へ。

逮捕はいつまで続くのか(いつ釈放されるのか)、逮捕で前科はつくのか、仕事はクビになるのか、など疑問と不安は尽きないと思います。

逮捕後の流れと、適切な対処法を知り、不安から解放されるために、このページの情報を活用してください。

逮捕から釈放・解決までの流れ

逮捕されたら?逮捕後の流れとは

逮捕されたら、その日は簡単な取り調べを受けて、警察署の中の留置場に収監されます。

その後は、48時間以内に検察庁に連れて行かれ、その後の最低10日間の勾留が必要か判断されます。

10日間の勾留は、裁判所で裁判官から質問を受けた上で判断されます。

逮捕の期限内に送検された!その後はどうなる?

警察に逮捕されると、その後48時間以内に、検察庁に連れて行かれます。これを「送検」または「送致」といいます。

送検後は、最低10日間の勾留が必要か、検察官と裁判官によって審査・判断されます。勾留が決定された場合は、引き続き留置場での生活が続きます。

逮捕や勾留には期限があります

逮捕と勾留には、刑事訴訟法上、厳格な制限時間が設けられています。

逮捕された後は、警察署で取り調べを受け、48時間以内に検察庁に連れて行かれます。

検察官は、その後24時間以内に、被疑者を釈放するか、勾留請求するかを決定しなければなりません。

勾留期限の満期前に下される起訴・不起訴決定とはなにか?

最長20日間の勾留期限の満了前に、検察官は事件の起訴・不起訴決定をしようとします。

起訴決定がされると、事件は原則として、裁判所で審理され、審理の終了まで勾留が続く恐れがあります。対して、不起訴決定がされると、前科はつかずに釈放されることになります。

起訴されて裁判になった場合の流れはどうなる?

刑事裁判は、略式手続と正式裁判の2種類があります。

略式手続とは、一定の軽微な事件について適用される簡易的な裁判で、公開もされません。通常1日で終わります。対して、正式裁判とは、通常の裁判手続であり、公開の法廷で行われます。期間も数か月から1年以上にわたる場合もあります。

逮捕された方や家族ができること

逮捕後に目指すのは示談と不起訴

逮捕された場合でも、その後の弁護活動によって、①示談成立、②早期釈放、③不起訴処分といった良い結果が得られます。

特に、示談の成立は、その後の早期釈放や不起訴処分にも大きく影響するため、非常に大切です。示談希望の方は、早めに弁護士に相談しましょう。

一刻も早い釈放のために示談が重要

一刻も早い釈放のためには示談が重要です。

示談とは、事件を当事者間で金銭的に解決することをいいます。

示談が成立すれば、検察官としても事件や捜査を維持するメリットが少なくなります。

示談が成立すれば、早期釈放が格段に実現しやすくなります。

逮捕中に被害者と示談する方法

逮捕中に被害者と示談をするためには、弁護士に示談交渉の活動を依頼する必要があります。

弁護士であれば、検察や警察などの捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談の話し合いをスムーズに進められることが多いです。

起訴猶予になれば前科がつかずに釈放される

逮捕・勾留された事件が起訴猶予になれば、そのまま留置場から釈放されます。

また、起訴猶予になれば前科がつきません。「前歴」として逮捕歴が残ることになりますが、逮捕歴は「前科」ではありません。

起訴され裁判になってしまった時の対処法

事件が起訴されて刑事裁判になった場合は、保釈の対応と裁判の対策を考えましょう。

この点、裁判の対策を考えるためにも、保釈が認められることが大切です。保釈されれば、自宅から弁護士事務所に通い、裁判の対策を立てることができます。

逮捕後の刑事手続きと流れ【Q&A】11選

身元引受人の役割と条件は?

保釈を請求したり、勾留からの釈放を求める場合は、身元引受人がいることが大切です。

身元引受人とは、釈放された被疑者・被告人の生活を監督する人物のことです。通常は、親や会社の上司が担当することが多いです。

逮捕後の取り調べは黙秘を続けても大丈夫?

黙秘権は、被疑者・被告人の権利です。そのため、逮捕後の取り調べで黙秘を続けることに問題はありません。

ただ、黙秘を続ければ、必要な証拠が手に入らないため、捜査が長期化します。話して問題ないことであれば黙秘せず話した方が、手続きの流れがスムーズです。

起訴されると逮捕は延長?

勾留された状態で事件が起訴されると、そのまま勾留状態が自動的に長引くことになります。

起訴後の勾留から釈放されるためには、裁判所に対して保釈を請求する必要があります。保釈が認められれば、保釈金を納付して釈放されることになります。

保釈申請できるタイミングは?

保釈申請できるタイミングは、事件が起訴された直後からです。

言い換えると、逮捕された直後や、勾留が決定された直後は、まだ保釈を申請することはできません。保釈の申請は、事件が起訴されるのを待つ必要があります。

逮捕された人が収監される留置場ってどんなところ?

留置場は、警察署の建物の中にある収監設備になります。いわゆる「牢屋」をイメージしてもらうと分かりやすいです。

通常は、警察署のビルの2階〜4階あたりに入っていることが多いです。

留置場で面会するための手続き・連絡先は?

留置場で面会するためには、警察署に電話して、留置係(りゅうちがかり)に電話をつないでもらいましょう。

面会の開始時間や終了時間は、都道府県によって少し異なる場合があります。事前に電話をいれて、手続きを確認しておくのがよいでしょう。

逮捕された家族・友人へ差し入れする方法は?

逮捕された家族や友人に差し入れをしたい場合は、警察署に電話して、留置係(りゅうちがかり)に電話をつないでもらいましょう。

差し入れができない物品も多いため、事前に、留置係の担当者にいろいろと質問してみるのがよいでしょう。

逮捕されたら警察から家族や職場に連絡がいく?

逮捕されても、警察から家族や職場に連絡がいくことは、基本的にはありません。

例外的に、①本人が連絡を希望した場合や、②捜査のために連絡が必要な場合は、警察から家族や職場に連絡がいくことになります。

職場に逮捕がバレたら解雇される?知られない方法は?

逮捕だけで解雇されるケースは少ないです。しかし、解雇の後の有罪判決によって懲戒解雇となるケースは多いです。

逮捕が職場にバレないためには、弁護士を付けて早めに示談の話し合いを進め、留置場からの解放と事件の穏便解決を同時に実現することが大切です。

逮捕中に無料で呼べる当番弁護士ってどんな仕組み?

逮捕されたら、当番弁護士を留置場の面会室まで無料で呼ぶことができます。

当番弁護士の無料出張は1度限りです。引き続き活動を依頼したい場合は、弁護士費用を支払って正式に活動を依頼する必要があります。

お金がない場合は、補助の制度があるので安心です。

自分で弁護士を選びたい場合の連絡先は?

自分で弁護士を選びたい場合は、逮捕される前に弁護士を選んでおく必要があります。

逮捕された後は、まず家族に弁護士を選んでもらい、留置場で面会して、自分に合う弁護士かどうかを見極めましょう。

弁護士の連絡先の調査は、インターネット検索が便利です。