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痴漢は親告罪なのか?非親告罪とは?告訴と時効、親告罪の犯罪一覧などもお届け!

  • 痴漢,親告罪

痴漢は親告罪なのか?非親告罪とは?告訴と時効、親告罪の犯罪一覧などもお届け!

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

痴漢親告罪なのだろうか?

そんな疑問にお答えすべく、痴漢と親告罪の詳細をお届けします。

  • 痴漢はどんな犯罪として逮捕される?
  • 親告罪とはどんな意味・種類があり、告訴取り下げにはどんな効果がある?
  • 告訴と被害届告訴期間と時効はどんな関係?

などの疑問に全てお答えしていきますよ。

刑法における全親告罪の一覧や、最新の非親告罪化の話題まで、あますことなくお伝えします。

法的な解説は痴漢事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

親告罪か否かによって、加害者の置かれる地位、被害者の影響力は大きく変化します。

痴漢事件がどのように扱われるのか、実務的な観点から解説していきます。

痴漢はどんな犯罪として逮捕されるのか?迷惑防止条例とは?

魔がさして、痴漢をしてしまった…。

こんな場合、どんな犯罪として逮捕される可能性があるのでしょう。

実は痴漢罪という犯罪はありません。

痴漢をした場合は、以下の2つの犯罪として逮捕される可能性があります。

  1. ① 各都道府県が定める迷惑防止条例違反
  2. ② 刑法の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

因みに「迷惑防止条例」はすべての都道府県が制定しています。

県によって刑罰の重さが違う可能性もあるので、ご注意ください。

この記事では、東京都の場合を例にあげていきます。

では

この迷惑防止条例と刑法では、それぞれどのような痴漢行為が犯罪として規定されているのでしょうか。

痴漢行為と成立する犯罪
条例違反不同意わいせつ罪
態様公共の場所などで、人の身体に触れること①同意しない意思の形成・表明が困難な状態でのわいせつな行為
②16歳未満の者に対する、わいせつな行為
具体例電車内で被害者に対し、服の上から体を触る。電車内で被害者に対し、無理やり服の中に手を入れて、体を触る。
※条例は東京都を例として記載

16歳未満の者に痴漢をした場合、たとえ同意できるような状況だったとしても不同意わいせつ罪になる可能性がある点に注意です。

とはいえ、「不同意わいせつと条例違反の区別」は曖昧です。

大雑把に、「服の上から触ると条例違反服の中に手を入れて直接触ると強制わいせつ」と聞いたこともあるのではないでしょうか。

ですが事情によって判断は変わりますので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

ここで

それぞれに規定されている刑罰もみてみましょう。

痴漢に対する刑罰
根拠法条例違反刑法176条
身体的自由を奪う刑6ヶ月以下の懲役(常習は別)6ヶ月以上10年以下の懲役
経済的自由を奪う刑50万円以下の罰金なし
※条例は東京都を例として記載。 ※条例違反の場合、懲役または罰金となります。

懲役という大変重い刑が科される可能性があることが分かりますね。

とはいえ、最初から上限いっぱいの刑を科されることは稀です。

イメージをつかむためにも、具体的な事例をあげてみましょう。

痴漢事件の量刑例
根拠法事例量刑
条例違反電車内でスパッツの上から陰部を触る。罰金20万円
条例違反電車内で着衣の上から臀部を撫でた。前科4犯。懲役8月
強制わいせつ電車内で下着に手を入れ乳房を揉む。懲役1年6月執行猶予3年
強制わいせつ電車内で陰部を直接触る。前科5犯。被害者12歳。懲役2年

もっとも、量刑も事情によって異なりますから、不安な場合は専門家に相談しましょう。

参考として、痴漢と成立する犯罪について詳細な記事をご紹介します。

気になる方はぜひチェックしてみてください。

そもそも親告罪とは?意味や、種類、痴漢事件の告訴も一挙解説。

親告罪とは?非親告罪との違い。

そもそも「親告罪」とはどのような意味なのでしょうか。

親告罪」とは、告訴がなければ起訴されない犯罪をさします。

実は起訴について、日本では大切な原則があります。

それが…

起訴便宜主義

です。

条文から詳しく見てみましょう。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

つまり、検察官はさまざまな事情をみて起訴するかどうかを自由に決められるということです。

痴漢事件であれば、

  1. ① 痴漢した人が大変反省をし、再発防止のためのカウンセリングを受けている。
  2. 被害者が許すと言っている。

などの事情から、検察官に起訴されない可能性もあるということです。

もちろん

  1. ① 反省の色がない。
  2. ② 前科がたくさんあり、再び痴漢をしてしまいそう。

などの事情があれば、逆に起訴される可能性が高まるでしょう。

ですが、「親告罪」なら「告訴がなければ」起訴ができません

検察官が自由に起訴できないという点が大きな特色になるでしょう。

重要

親告罪は、告訴がなければ絶対に起訴されない!

ちなみに、親告罪には「相対的親告罪」と「絶対的親告罪」があります。

「相対的親告罪」とは、「犯人と被害者の間に、一定の関係がある場合に限って親告罪となるもの」をいいます。

逆に、関係性や状況に関係なく親告罪とされている犯罪を「絶対的親告罪」といいます。

この2つの具体例については、後で一覧にしてお伝えします。

親告罪の種類
相対的親告罪絶対的親告罪
意味犯人と被害者の間に一定の関係がある場合のみ、親告罪となる。関係性・条件に関係なく常に親告罪。
犯罪の例窃盗罪など。過失傷害罪など。

なお、起訴しないと検察官に決められることを「不起訴処分」といいます。

痴漢をした場合に不起訴処分になる意味と、効果について詳細な記事をご紹介します。

ぜひご覧ください。

痴漢における告訴とは?被害届、告訴取り下げもチェックする。

痴漢事件でされる「告訴」とは?

「親告罪」は「告訴」がなければ起訴されない犯罪とお伝えしました。

「告訴」?

いったいどんな意味なのでしょう。

告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求められることをいいます。

  1. 犯罪発生の報告と、
  2. 処罰を求める意思

の2つを要素とする点が重要です。

告訴権者」の代表例は痴漢の被害者です。

痴漢に遭った人が警察に行き、

  1. ① 痴漢に遭ったこと
  2. ② 犯人を捕まえて処罰してほしいこと

を告げることで、告訴とされます。

ちなみに

告訴は口頭でも、書面でもすることができます。

口頭でする場合は、警察官が聞き取ったことを書面にしていく形になります。

また被害者の「法定代理人」も告訴が可能です。

被害者が未成年であるときの、親などがこれに当たるでしょう。

さらに

「被害者が死亡」した場合、「配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹」も告訴をすることができます。

もっとも、被害者が告訴しない旨を明示していた場合には、これに逆らうことはできません。

痴漢事件で活用されることはないでしょうが、他の犯罪ではこの方々が告訴する可能性もあります。

痴漢の被害届は告訴と違う?

痴漢の被害届を出す!

そんなことを聞いたことがあるかもしれません。

これは告訴とは違うのでしょうか。

被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面をいいます。

告訴と異なり、「処罰を求める意思」は必ずしも必要ではありません。

ですが被害届も告訴も、「犯罪捜査のきっかけになる」という点では同じ効果を持ちます。

告訴と被害届のまとめ
告訴被害届
相違点処罰を求める必要あり。処罰を求める必要なし。
共通点犯罪捜査のきっかけになる。犯罪捜査のきっかけになる。

告訴取り下げ

このような告訴、一度提出したとしても取り下げることができます。

刑事訴訟法ではこう記載されています。

告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

ここに書いてある通り、法律上は取り下げではなく「取り消し」です。

ですが一般的に「告訴取り下げ」という言葉が多いため、ここでも同様に記載していきます。

この取り下げですが、実はこんな大事な効果があるんです。

重要

親告罪の告訴が取り下げられると、絶対に起訴されなくなる。

「親告罪」は「起訴のため」に告訴が必要な犯罪です。

そのため、法律的には告訴がなくとも親告罪の疑いで逮捕され、取り調べを受けることはあります。

一度告訴された場合も当然逮捕、取り調べの可能性があるでしょう。

ですが

告訴が取り下げられると、その後絶対に起訴されなくなります。

そのため、簡単な取り調べと調書作成だけで、すぐに釈放されるでしょう。

そのため

親告罪で検挙された場合、示談を成立させて告訴を取り下げてもらうという弁護活動が有効です。

とはいえ条文にあるように、告訴取り下げは起訴されるまでしかできません。

そのため示談交渉はなるべく早く開始することが大切です。

この「示談」とは、「トラブルの賠償問題を当事者間の話し合いで解決すること」をいいます。

示談金の支払いに着目されがちですが、それ以外にも、交渉によって被害届や告訴を取り下げてもらえることもあるのです。

親告罪ではこの点も重要なポイントになるでしょう。

そして

法律上、一度取り下げた告訴を再びすることはできません

そのため、一度示談で告訴が取り下げられれば、その後も起訴されないということができるのです。

それ以外にも

告訴の重要な特徴があります。

最後に見てみましょう。

他の特徴
  1. 共犯者がいる場合、その一人に対して告訴をすると他の共犯者も告訴されたことになる。
  2. ② その後共犯者の一人について告訴を取り下げると、他の共犯者も取り下げられる。
  3. ③ 告訴は代理人がすることもできる。

いかがですか。

告訴について詳しく知っていただけたのではないでしょうか。

ですがこの告訴、実は期間制限があるのをご存知でしたか。

続いて、その告訴期間についてお伝えしましょう。

告訴期間とは?時効とは違う?

刑事訴訟法には告訴ができる期間に制限があります。

それが「告訴期間」です。

「告訴期間」とは、「親告罪について、告訴が有効にされる期間」のことをいいます。

法律上、一定の場合を除いて「告訴権者が犯人を知った日から6か月」が告訴期間となっています。

告訴期間の条文を見てみましょう。

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

一部の例外はありますが、原則としては痴漢犯人を知った日から6か月以内に告訴されなければ、親告罪は起訴されないことになります。

一定の期間が経つと起訴されない、という点から「時効」と混同する方もいらっしゃるようです。

ですが、実は告訴期間と時効は別のものですのでご注意ください。

正確には「公訴時効」といいます。

公訴時効は「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追がされなくなる制度」をいいます。

「人を死亡させ、かつ死刑にあたる罪」以外の全ての罪に公訴時効が定められています。

公訴時効の規定をみてみましょう。

1 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

先ほども述べたように、「人を死亡させ、かつ死刑にあたる犯罪」には公訴時効がありません。

殺人罪や強盗致死など、これらの犯罪は何年経っても起訴される可能性があるということです。

これらをまとめると、

親告罪と時効
  1. ① 「親告罪」で「告訴」があっても、「時効」が完成すれば起訴はされない。
  2. ③ 「親告罪」で「告訴」がなければ、「時効」が未完成でも起訴されない。
  3. ③ 「非親告罪」でも、「時効」が完成すれば起訴されることはない。

ということができますね。

以上が告訴期間と時効の違いでした。

親告罪における「告訴」と「時効」の関係
告訴時効起訴の可能性
あり成立可能性なし
あり不成立可能性あり
なし成立可能性なし
なし不成立可能性なし

痴漢をしてしまった!迷惑防止条例違反、不同意わいせつ罪は親告罪なのか。

まず、迷惑防止条例には親告罪とする規定はありません。

よって、迷惑防止条例違反となる痴漢行為は告訴がなくとも起訴される可能性があります。

一方

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は2017年まで親告罪として扱われてきました。

ですが現在は法改正により非親告罪となっています。

これは大変重要な改正点です。

改正の経緯や、他の改正点は下の記事に詳細があります。

ぜひご覧ください。

以上から、痴漢をした場合、

  1. 迷惑防止条例違反
  2. 不同意わいせつ罪

ともに非親告罪になる、ということが分かりました。

重要

痴漢をした場合、告訴がなくとも起訴される可能性がある。

非親告罪でも、痴漢後に示談など、被害者対応をすることは大切!

では、痴漢事件告訴の有無は何の影響も持たないのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。

確かに

「告訴」で起訴の有無が絶対的に決まるということはありません。

しかし

起訴の判断において、検察官は被害者の処罰感情も考慮しています。

たとえば告訴が取り下げられた場合には、被害者の処罰感情が後退したと考えられます。

不起訴の可能性を高めるといえるでしょう。

重要

非親告罪でも、告訴の有無や取り下げは起訴の判断に影響する。

よって、痴漢事件でも被害者と示談を成立させ、告訴を取り下げてもらう意味合いは大きいと思われます。

示談を成立させるべく、迅速に行動していきましょう。

なお、痴漢で逮捕されたときに知っておきたい情報は『痴漢で逮捕された時の対処法と示談で平穏に解決するまでの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください!

他の親告罪について。

親告罪の種類「一覧表」

以上、痴漢が非親告罪だとお伝えしました。

ではどんな犯罪が親告罪なのか、気になりますよね。

そこで、刑法犯における親告罪一覧をご紹介していきます。

刑法に規定される親告罪

まず、刑法に規定される絶対的親告罪の一覧です。

どんな事情があっても、親告罪とされる犯罪ですね。

絶対的親告罪の一覧
親告罪とする条文罪名と条文
135条信書開封:133条
秘密漏示:134条
209条過失傷害罪:209条
229条未成年者略取・誘拐:224条
未成年者略取等の幇助としての、被略取者引渡し等罪:227条1項
上記二つの未遂罪:228条
232条名誉棄損罪:230条
侮辱罪:231条
264条使用文書等毀棄罪:259条
器物損壊等:261条
信書隠匿:263条
※2018年2月現在

つづいて、相対的親告罪を見ていきましょう。

ところで

「相対的親告罪」は犯人と被害者の間に一定の関係が必要とされています。

刑法では

相対的親告罪は、犯人と被害者が「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族の関係にある場合に親告罪とされる。

日本では民法725条で「親族」を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」としています。

そこから「配偶者、直系血族又は同居の親族」を除いた関係にあれば、親告罪となるのです。

参考に、日本における親族の表を掲載しておきます。

2000px Japanese Kinship.svg
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Japanese_Kinship.svg/2000px-Japanese_Kinship.svg.png

では、相対的親告罪の一覧を見てみましょう。

相対的親告罪の一覧
親告罪とする条文罪名と条文
244条2項窃盗罪:235条
不動産侵奪罪:235条の2
上記2つの未遂罪:243条
251条で244条2項を準用詐欺罪:246条
電子計算機使用詐欺:246条の2
背任罪:247条
準詐欺罪:248条
恐喝罪:249条
上記5つの未遂罪:250条
255条で244条2項を準用横領罪252条
業務上横領253条
遺失物横領罪:254条
※2018年2月現在

因みに、「加害者」と「被害者」のあいだに一定の関係がある場合に限られます。

たとえば

同居していない従弟の部屋から盗んだ絵の所有者が他人だった場合、被害者は他人ですので非親告罪になります。

不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

以上

親告罪の一覧をお届けしました。

暴行・脅迫・傷害・有印私文書偽造など、親告罪と間違えそうな犯罪も多いですので、誤解がないようにご注意ください。

著作権や強姦(不同意性交等罪)など気になる犯罪と親告罪の関係。

先ほども述べたように、親告罪について大きな改正がありました。

そこで、最後に非親告罪化についてお伝えしましょう。

たとえば、強姦罪(現「不同意性交等罪」)はかつて親告罪でした。

しかし

  • 被害者が、告訴という重要な決断を迫られる負担
  • 加害者からの報復をおそれ、公訴できず、凶悪な事件が不起訴になる。

といった点が考慮され、非親告罪となりました。

また

ストーカー規制法で処罰される「ストーカー行為」も非親告罪となりました。

また、違法ダウンロードなど著作権関連も非親告罪化が話題になっています。

これから先も、凶悪な事件などをきっかけに改正される可能性もあります。

改正された場合には、またお知らせしたいと思います。

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以上、痴漢と親告罪について見てきました。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

痴漢非親告罪ですが、被害者との示談・告訴取り下げ起訴や量刑の判断においても考慮されます。

弁護士であれば、豊富な経験からスムーズに示談交渉を進められる可能性があります。

特に、交渉開始が早いほど、採れる手段も多く、示談を成立させられる可能性が高まります。

痴漢でお悩みの場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

痴漢親告罪について考えてきました。

すぐに適切な対応をするためにも、痴漢をしてしまったらスマホで無料相談をしてみましょう。

具体的な痴漢事件に即したアドバイスをしてもらえると思いますよ。

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それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧になってみてください。

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