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【要注目】痴漢で逮捕とは その後の人生のケア、現行犯以外で逮捕されるケースも?

  • 痴漢,逮捕

【要注目】痴漢で逮捕とは その後の人生のケア、現行犯以外で逮捕されるケースも?

痴漢をして逮捕されてしまうと、その後の人生がどうなってしまうのか。

痴漢の逮捕とは、現行犯逮捕以外でも逮捕されることがあるのか。

痴漢で逮捕されない要件や、逮捕から裁判までの流れはどうなっているのか。

弁護士に依頼すれば勾留期間は短くできるのか。

そんな不安や疑問を抱えている方々を対象に、このページでは以下の事柄を解説しきたいと思います。

≪痴漢≫これから解説
  • 現行犯逮捕とそれ以外の逮捕
  • 逮捕されない・される要件
  • 逮捕から裁判までの流れ
  • 逮捕された後の勾留期間
  • 痴漢をしたその後の人生

また、実際に痴漢をして逮捕されたニュースもこのページの中で紹介していきます。

痴漢をして逮捕され、ニュースで流れてしまったりすると、その後の人生に大きな影響があります。

そのため、逮捕された後の流れを知識として学び、今後に備えていくことをおすすめします。

専門的な部分の解説に関しては、実際に弁護士として活動されていて、痴漢事件の弁護に関しても詳しいアトム法律事務所の弁護士とともに解説していきたいと思います。

よろしくお願いします。

痴漢をして逮捕された場合、その後の具体的な流れがどのようになっているのかを実例をまじえながら解説していきたいと思います。

また、弁護士に依頼した場合、どのような手続きや交渉を弁護士が行ってくれるのかも専門家の視点から述べていきます。

それでは、痴漢をして逮捕された後の流れや、弁護士に依頼する意味やメリットなどをこれから解説していきます。

痴漢|逮捕からの流れ、その後の人生はどうなるか

痴漢の逮捕とは 現行犯逮捕とそれ以外の逮捕

そもそも現行犯逮捕とは

まず痴漢をして現行犯逮捕されるときはどのような状況なのか解説していきます。

しかし、そもそも現行犯逮捕とはどういう意味なのでしょうか。

現行犯逮捕について言及している刑事訴訟法212条1項には以下の記載があります。

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

また、同じ条文の2項には以下の記載があります。

2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

212条1項と212条2項の内容をまとめると、次のようになります。

1. 現在進行形で罪を行っているか、罪を行った直後の者を現行犯人とする。

2. 以下①~④の明らかに罪を行った直後だと認められるときは、その人物を現行犯人とみなす。

  1. ① 犯人として追呼されているとき
  2. ② 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
  3. ③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき
  4. ④ 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき

1. は「現在進行形で罪を行っているか、罪を行った直後の者を現行犯人とし、現行犯逮捕することができます。

2. に関しては「犯行が終わってから間がない」とみなした者を現行犯人とし、逮捕することができます。

しかし、この場合は「現行犯逮捕」ではなく、現行犯逮捕に準ずるものとして準現行犯逮捕と呼ばれています。

また、刑事訴訟法213条には以下の記載があります。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

警察に限らず、一般人でも現行犯逮捕をすることができる、ということですね。

これまでの内容をまとめると、現行犯逮捕とは次のようになります。

現行犯逮捕とは
  • 現在進行形で罪を行っているか、罪を行った直後の者を現行犯人とする
  • 犯行が終わってから間がないとみなした者も現行犯人とする
  • 誰でも現行犯人を逮捕状なしで(準)現行犯逮捕することができる

痴漢をして現行犯逮捕をされるとき

では、痴漢をして現行犯逮捕される場合はどのようなケースが想定されるのでしょうか。

そもそも痴漢をして逮捕されるケースは、

  • 各都道府県が定めた条例に抵触する場合
  • 刑法の強制わいせつ罪に抵触する場合

の二種類があります。

それらに抵触した上で、上述した「現行犯人」とみなされると現行犯逮捕される可能性があります。

「条例に抵触した場合」「刑法の強制わいせつ罪に抵触した場合」の二種類がある。

ということですが、では、実際に該当する条例と刑法の条文を見てみましょう。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

上記は東京都の迷惑防止条例の条文です。

「公共の場で人の身体に触れること」が該当することがわかります。

では、続いて刑法の条文を見てみましょう。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

上記が刑法の条文です。

「わいせつな行為をした者」が該当することがわかります。

しかし、具体的にどのような行為をすれば「痴漢をした!」とみなされ、現行犯逮捕されることがあるのでしょうか。

主に以下のような場面で「現行犯人」とみなされると、「痴漢の現行犯」で逮捕される可能性があるようです。

  • 衣服の上から被害者の身体に触った場合など、軽度の痴漢には各都道府県の条例が適用されることが多い。
  • 下着の中を直接まさぐったりした場合は刑法の強制わいせつ罪が適用される傾向にある。

条例違反の場合の痴漢は各都道府県によって何の行為が痴漢に該当するか懲役・罰金はどの程度か異なる場合があります。

強制わいせつとされる痴漢行為は、

被害者の衣服の中に手を入れて身体を直接触った場合

が該当するとよく言われます。

しかし、実際には以下のように衣服の上から触れた場合でも強制わいせつ罪が適用されるケースもあります。

東京都葛飾区の公園で女子高生の胸を触ったとして、(略)強制わいせつの疑いで警視庁葛飾署に逮捕された。

下のページ内でも言及されていますが、

いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為

は、判例上、強制わいせつの要件を満たすとされています。

公園内で胸を触る

この行為は上記の要件を満たしていると判断されたため、強制わいせつ罪が適用された、と考えられます。

痴漢をした際の刑罰ー迷惑防止条例違反|強制わいせつ罪

痴漢行為をすると「各都道府県の迷惑防止条例違反」か「強制わいせつ罪」で罰せられる可能性がある、と前述しました。

では、実際にそれらで罰せられた場合、懲役罰金はどの程度になるのでしょうか。

以下に表でまとめてみたのでご覧ください。

痴漢行為の罰則
  懲役 罰金
迷惑防止条例* 6か月以下 50万円以下
強制わいせつ 6か月以上10年以下

*東京都の迷惑防止条例を参照

強制わいせつの場合、懲役が6か月以上10年以下とかなり幅広いですね。

なお、強制わいせつは罰金刑が無く、懲役刑のみである、という特徴があります。

痴漢をして後日逮捕をされるとき

「現行犯人」とみなされた上で、

  • 条例に抵触する痴漢行為をする
  • 刑法の強制わいせつ罪に抵触する痴漢行為をする

と、痴漢の現行犯逮捕をされる可能性があると前述しました。

しかし、「現行犯逮捕」以外でも逮捕されることはあるのでしょうか。

現行犯逮捕以外でも逮捕される場合はあります。

痴漢をして逮捕される場合、現行犯逮捕の次に多いのは後日逮捕(通常逮捕)でしょう。

後日逮捕とは、事件が起こった後、裁判官から発付される逮捕状にもとづいて警察官に逮捕される場合を指します。

痴漢の場合は現行犯逮捕されるケースが多いのですが、防犯カメラに証拠が残っていたりすると、後日逮捕される可能性が高まります。

ドラマや映画で、逮捕状を持った刑事役の人に逮捕されるケースは後日逮捕の典型ですね。

痴漢の場合だと、防犯カメラに映った姿だったり、被害者や周囲の供述などによって後日逮捕されることがあるようです。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

以下は現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いを図式化したものです。

taihononagare2 tate

「現行犯逮捕」の場合は、

罪を行っている最中か、罪を行った直後(とみなされた場合)に逮捕状なしで誰からでも逮捕される

「後日逮捕」の場合は、

罪を行った後、逮捕状にもとづいて警察官に時間・場所を問わず逮捕される

(主に午前6時~7時頃、自宅で逮捕されることが多い)

である、ということがこれまでの解説でおわかりになったかと思います。

痴漢で逮捕されない・される要件は何か

痴漢をしても逮捕されないことはあるのか

痴漢をした場合は、

  • 各都道府県の迷惑防止条例違反
  • 強制わいせつ罪

で逮捕され、罰せられる可能性がある、と前述しました。

しかし、痴漢をしても逮捕されないようなケースは存在するのでしょうか。

実は、在宅事件の場合だと逮捕されずに処理されます。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

上の図が在宅事件の流れになります。

在宅事件の場合、

  • 被疑者は、身体を拘束されることなく普通に生活を送ることができる
  • 取調べの任意出頭を求められる
  • 送致や刑事処分までの期間が定められていないため、長期化することがある

という特徴があります。

反対に、一般的な逮捕は「身柄事件」といい、最大でも23日以内に起訴されるかどうかが決まります。

しかし、どういう場合だと在宅事件になるのでしょうか。

痴漢をした際、「在宅事件」・「身柄事件」のどちらになるかは次のような要素が考慮されることが多いです。

  1. ① 事案の悪質性
  2. ② 逃亡の可能性
  3. ③ 被害者の気持ち
  4. ④ 被疑者の態度

上記①~④の詳細をまとめると、以下のようになります。

在宅事件になりやすい場合
①事案の悪質性
・行った罪が悪質ではない
②逃亡の可能性
・被疑者が定職に就いている
・被疑者が家庭を持っている
③被害者の気持ち
・被害者が被疑者のことを許している
・被害者が成人で落ち着いて対処している
④被疑者の態度
・被疑者が反省の態度を見せている

「在宅事件」・「身柄事件」のどちらになるかは自分で選べず、様々な要素から総合的に判断される、ということですね。

ただ、在宅事件の場合は、

  • 身体を拘束されないので会社に出勤できる
  • 普通に生活を送るので周囲の話題になりづらい
  • 自分で自由に弁護士を探して依頼することができる

というメリットもあるので、できれば身柄事件ではなく、在宅事件で処理を進めていきたいものですね。

在宅事件・身柄事件の違い

以下の表に在宅事件と身柄事件の違いをまとめてみましたのでご覧ください。

在宅事件と身柄事件
  在宅事件 身柄事件
起訴までの期限 未定 最大23
生活拠点 自宅 留置所・拘置所
出勤 可能 不可
話題 なりづらい なりやすい
弁護士 探しやすい 探しづらい*

*家族・友人に探してもらうか当番弁護士を呼ぶ

逮捕から裁判までの流れ 弁護士は必要?

  • 痴漢をして逮捕されるケース
  • 痴漢をしても逮捕されないケース

これらを解説してきましたが、では、逮捕されてから裁判までの流れはどのようになっているのでしょうか。

以下が逮捕され、判決が出るまでの流れを図式化したものです。

nagare2

起訴されるまで最大で23日間かかることがわかります。

刑事裁判を行うよう検察官が裁判所に申し立てることを「起訴」といい、「公訴の提起」とも呼ばれます。

反対に、起訴されないこと」を「不起訴」といいます。

刑事事件の起訴・不起訴の流れに関しては下のページで細かく解説されているので、気になる方はご覧になってみてください。

また、起訴されると有罪率が99%を超えると言われています。

非常に高い確率ですね……。

痴漢をしてしまうと必ず起訴され、ほぼ有罪になって前科がついてしまうものなのでしょうか。

痴漢をしてしまっても、必ず起訴されて前科がつく、というようなことはありません。

不起訴処分になれば前科はつかなくなります。

事案の内容や被害者の感情、被疑者の態度など、様々な要素から不起訴にされるかどうか決められます。

ただ、当事者間で示談を交わすことができていれば、不起訴の可能性が上がる傾向にあります。

示談をしたか否かが重要になってくるようですね。

示談交渉の手続きについては下のページで解説されていますので、良ければご覧になってみてください。

また、上のページ内でも言及されているのですが、自力で示談交渉をするのは難しい、という点にご注意ください。

その理由として、

  • 相手の連絡先を知らない場合、交渉できない可能性が高い
  • 後で問題を蒸し返されないような示談書の書き方をしなくてはならない

などがあります。

ただ、弁護士に依頼すれば示談交渉をスムーズに進められることも多いので、不安な方は弁護士に依頼することをおすすめします。

痴漢の犯人の拘留(勾留)期間は長い?

では、痴漢をして逮捕され、身柄事件として扱われた場合、どれほど身柄拘束をされることになるのでしょうか。

逮捕されてから起訴されるまでに最大で23日間、拘束される可能性があります。

また、起訴・不起訴処分が下されるまで留置所や拘置所に身柄拘束されることを被疑者勾留といいます。

住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどがあれば勾留されることがあります。

なお、字面と響きが似ている拘留は1日以上30日未満、刑罰として身柄を拘束することですので間違えないようご注意ください。

最大で23日間とのことですが、

  1. ① 逮捕されると48時間以内に送致(警察から検察に身柄を移すこと)される
  2. 24時間以内に勾留請求がされる
  3. 10日間勾留される
  4. 最大で10日間勾留延長される

という風に処理が進んでいくと、23日間も身体を拘束されることになります。

痴漢で逮捕、勾留期間は?
  • 被疑者勾留期間は最大でも20日間
  • しかし、送致と勾留請求で最大3日間かかることもある
  • そのため、身柄拘束は合計23日間になることもある

痴漢をしたその後の人生、会社対応や家族が直面する問題

痴漢をして逮捕されるケースや、逮捕されてからの流れなどをこれまで解説しました。

しかしながら、そういった法的な面での話ではなく、痴漢をした後に生じうる生活面での問題をこれから解説していきたいと思います。

もし痴漢をしてしまった場合、会社や家族への対応はどのようにすればいいのでしょうか。

痴漢をした後、会社への対応

まず、会社への対応ですが、

痴漢をして逮捕された場合、刑事処分をなるべく軽くすれば懲戒処分を免れることができる場合もあります。

各企業の就業規則にもよりますが、不起訴処分になり、前科がつかなければ、職場に復帰できる可能性が高まります。

公務員の場合は民間企業と異なり、法律の中で処分についてのルールが記されています。

国家公務員法第38条2項と第76条を見ると、以下のような記載があります。

第三八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。(略)

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(略)

第七六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則の定める場合を除いては、当然失職する。

要約すると、

禁錮以上の刑罰を科せられた場合、失職する

ということですね。

有罪判決を下され、懲役刑ではなく罰金刑を科せられた場合でも、懲戒処分を受ける可能性があります。

いずれにせよ、民間・公務員ともに不起訴処分となれば懲戒処分を免れやすくなる、ということでしょう。

ただ、各企業や職場の規定によっては不起訴処分となっても懲戒処分を受けることもあります。

そのため、不安を払拭したい場合は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

痴漢をした後、家族への対応

痴漢をした後、ニュースになってしまうと本人だけではなく家族の生活にも影響が及びます。

その地域で生活しづらくなってしまう可能性がありますし、できればニュースにはなってほしくない、というのが本音だと思います。

ただ、弁護士に依頼すればなるべくニュースにしないようお願いしてくれることも可能なので、報道されるリスクを減らすことができます。

弁護士ができること

マスコミに情報をリークしないよう警察官や検察官にお願いする

ただ、これはあくまでも「お願い」なので、法的な拘束力はありません。

「被疑者は痴漢してしまったことを深く反省している上に、結婚していて仕事もあるのでなるべく大げさに報道しないでほしい」というような内容のお願いになります。

事件の内容や当事者の立場によっては、それでも報道されてしまうことはあります。

それでも、報道される可能性を少しでも減らし、なるべく自分や家族の生活に負荷をかけさせたくないのであれば、弁護士に依頼してみるのはいかがでしょうか。

【7選】痴漢で逮捕されたニュース 千葉や神戸、福岡など

ここからは、実際に痴漢をして逮捕された事例を紹介していきます。

千葉や神戸、福岡など、主に各都道府県で話題になったニュース記事を挙げていきます。

東京の校長が痴漢をして逮捕された事例

まずは東京都内の電車内で酔っぱらった校長が痴漢を行い、逮捕された事例です。

(略)電車内で痴漢行為をしたとして、都迷惑防止条例違反容疑で警視庁世田谷署に逮捕されていたことが、4月24日に分かった。(略)

校長は歓送迎会の帰りで酒に酔っており、「酒を飲んでいて覚えていない」と否認し、いったんは帰宅。その後の捜査で目撃者が現れ、21日夜に逮捕された。

いったん帰宅した後、目撃者の証言によってその日の夜に後日逮捕されています。

(「後日」逮捕という名称ですが、いったん現場を離れた後、当日中に逮捕された場合でも後日逮捕といいます)

神戸のプールで痴漢が逮捕された事例

次は神戸のプールで痴漢を行い、逮捕された事例です。

神戸市長田区のプールで、泳いでいた25歳女性の尻を複数回触ったとして、(略)県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されたことが判明。

夏になるとプールや海を訪れる人も多くなります。

露出が増える場所ですので、痴漢や盗撮の被害に遭う方も少なくありません。

千葉で女児に痴漢して逮捕された事例

次は千葉で女児に痴漢を行い、逮捕された事例です。

柏署は30日、県迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで(略)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午後5時15分ごろ、柏市柏1のJR柏駅構内の上りエスカレーターで、同市の小学校5年の女子児童(11)の尻を触るなどした疑い。

電車内で11歳の女児に痴漢し、逮捕されています。

中高生や成人だけではなく、小学生でも被害に遭うケースがあります。

福岡で痴漢の常習犯が逮捕された事例

次は福岡で路線バス車内での痴漢を常習的に行っていた男が逮捕された事例です。

逮捕容疑は、被疑者は常習として、6月21日夕、(略)を走行中の路線バス車内で市内在住の女子高校生(18)の体に着衣の上から触った疑い。

電車内だけではなく、バス車内でも痴漢は発生します。

逮捕された男性は常習的に痴漢行為を行っていたようですね。

熊本で女児にわいせつ行為をして逮捕された事例

次は熊本で13未満の女児にわいせつな行為をして逮捕された事例です。

痴漢というよりはわいせつ行為の事例ですが、痴漢の場合でも強制わいせつ罪で逮捕されるケースがあるため、こちらのニュースを紹介します。

熊本県警水俣署は17日、13歳未満だった女児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ容疑で、(略)を逮捕した。(略)

逮捕容疑は平成27年4月ごろ、建物内で女児に体の一部を触らせるなど、わいせつな行為をした疑い。

強制わいせつ罪は13歳未満であっても適用されることがあります。

また、被疑者の男性は6月にトイレの個室内を盗撮して逮捕されたことがある、とのことです。

和歌山で「痴漢されたい人」と勘違いして痴漢を行い、逮捕された事例

次は和歌山で、「痴漢してほしい」という掲示板の書き込みを見て、実際に痴漢した男が逮捕された事例です。

電車内で女性に痴漢したとして、強制わいせつの疑いで、(略)和歌山県警和歌山東署に逮捕された。

容疑者は、「痴漢をしたい人とされたい人が出会う掲示板」の書き込みを見て、被害者が「痴漢されたい人」だと勘違いして痴漢行為に及び、逮捕されてしまったという。

ニュースによると、被害者の女性になりすました何者かが日時・車両・座席を指定した上で掲示板に「痴漢してほしい」と投稿していたそうです。

結果、二名の男性が女性に対して痴漢行為を働き、一名は逃走し、一名は逮捕された、とのことです。

山形県職員が痴漢で逮捕され、有罪判決が下された事例

最後は痴漢行為を働いて逮捕されていた山形県職員に有罪判決が下された事例です。

駅で女性の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた山形県職員、(略)の判決公判が16日、東京地裁で開かれた。

(略)裁判官は「被害者や目撃者の証言には高い信用性がある」として無罪主張を退け、懲役4月、執行猶予2年(求刑懲役4月)を言い渡した。

やはり県職員などの公務員だと、「逮捕されたニュース」だけではなく、「その後の経過」もニュースになることが多いです。

それだけ人々の注目度が高いということでしょうか。

痴漢をしてしまったら弁護士に相談!

以上、

  • 痴漢をして逮捕される流れやその後の人生
  • 痴漢の現行犯逮捕後日逮捕の違い
  • 痴漢した後、弁護士に依頼してできること
  • 実際に痴漢で逮捕されたニュース

など、様々なことを本ページで紹介しました。

これで痴漢をして逮捕されて裁判に至るまでの流れや、弁護士に依頼するメリットなどがわかってきたのではないでしょうか。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

痴漢してしまったことを人に相談することができず、今後どうすればいいかわからなくて困っている方もいらっしゃるでしょう。

もし弁護士に相談していただければ、自力では困難なことであっても実現できる可能性が高まります。

例えば、

  • 被害者と示談を交わし、不起訴の可能性を上げる
  • 警察官や検察官に情報をマスコミにリークしないようお願いする

などがやりやすくなり、その後の人生への影響を減らすことにも繋がります。

痴漢をしてしまってお悩みの方は、今すぐ弁護士にご連絡ください。

まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 痴漢は各都道府県の迷惑防止条例か刑法の強制わいせつ罪に抵触する可能性がある
  • 示談が成立すると不起訴になる可能性が上がりやすい
  • 被疑者勾留期間は最大20日間、被疑者勾留含む起訴されるまでの身柄拘束期間は最大23日間

ということについて、理解が深まったのではないでしょうか。

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また関連記事もご用意しましたので、他の事例にもご興味あればぜひご覧になってみてください。

このページが、痴漢事件に関心を寄せられている方のお役に立てれば何よりです。