不法侵入(住居侵入)罪の刑罰!罰金相場はいくら?初犯だと?懲役の事案も紹介
不法侵入(住居侵入)で捕まり、罰金刑になりそう。
そんな方の疑問にお答えすべく、不法侵入と刑罰について徹底的に解説します。
- 不法侵入すると、どんな刑罰が科せられる?
- それぞれの刑罰の内容と相場、具体例は?
など、気になる点を深堀りしていきますよ。
法的な解説は、刑事事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
不法侵入(住居等侵入)はさまざまな事案があります。
- どのような事案で、
- どのような刑罰が科されるのか、
- その意味と具体的手続きについても、
具体的事例からしっかりと解説していきます。
目次
不法侵入(住居等侵入罪)の刑罰を条文でチェック
不法侵入ってどんな罪?私有地は廃墟への侵入は罰せられる?
他人の土地などに無断で入ることを「不法侵入」とよく言いますよね。
この犯罪につき、刑法上は「住居等侵入罪」とされています。
どちらもよく使われる単語ですから、この記事では不法侵入(住居等侵入)罪と記載していきます。
この不法侵入(住居等侵入)罪は有罪になると、罰金が科せられる可能性があります。
まずは、刑法の条文を確認しましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条
この条文から分かるように、正当な理由なく
- ① 人の住居
- ② 人の看守する邸宅、
- ③ 人の看守する建造物
- ④ 人の看守する艦船
に侵入することが、罪とされています。
正確には、侵入した場所により
- ① 住居侵入罪
- ② 邸宅侵入罪
- ③ 建造物侵入罪
- ④ 艦船侵入罪
と罪名が異なります。
私有地や駐車場への侵入については、
- ① 住居や建造物が建っており、
- ② 塀やフェンスなどで囲まれ、区別されている
場合には侵入罪が成立する可能性があります。
廃墟などであっても、入口の施錠、門扉の閉鎖などがあれば「人の看守する」建造物といえ、建造物侵入罪等にが成立し得ます。
一方、住居や邸宅、建造物が「建っていない私有地」に侵入しても、侵入罪は成立しません。
もっとも、具体的な事情によって罪の成否は分かれます。
上に記載したものは、過去の判断例にすぎませんから、具体的な事件については弁護士に相談しましょう。
不法侵入の刑罰
不法侵入(住居等侵入)罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。
このページでは、不法侵入の刑罰や罰金について深堀りしていきます。
懲役は最低1か月以上、罰金は最低1万円以上です。
刑の上限・下限は、刑の加重や、情状酌量による減軽などで変動する場合もあります。
窃盗罪を犯すために、不法侵入(住居等侵入)罪を犯した。この場合の刑罰は?
空き巣など、窃盗罪を犯すために住宅や建造物(店舗など)に侵入する場合があります。
この場合、刑罰の上限下限が変動することをご存知ですか。
ある犯罪の手段として、別の罪を犯した場合の刑罰について、刑法ではこう記載されています。
(略)犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
出典:刑法54条1項
重い方の刑罰で処罰されるということですね。
そこで、窃盗と不法侵入(住居等侵入)罪の刑罰を比べてみましょう。
窃盗罪 | 不法侵入罪 | |
---|---|---|
懲役 | 10年以下 | 3年以下 |
罰金 | 50万円以下 | 10万円以下 |
ここからみると、窃盗罪の刑罰の方が重いことが分かります。
よって、窃盗罪を犯すために、不法侵入(住居等侵入)罪を犯した場合、
- 10年以下の懲役か
- 50万円以下の罰金
が科される可能性があるといえます。
単に侵入したときとは異なる点に注意が必要です。
侵入して窃盗をすると、単なる侵入より重く処罰される可能性がある。
具体的な事案から、不法侵入(住居侵入)罪の罰金と懲役の相場を読み解く。
では、不法侵入(住居等侵入)罪で有罪になった際の刑罰の相場はどのくらいなのでしょうか。
具体的な事案から、罰金金額や懲役年数の相場を見ていきましょう。
罰金刑の事案
では不法侵入(住居等侵入)罪で罰金が科せられた具体例について見ていきましょう。
事例① |
---|
▼事案:無施錠の玄関から、被害者宅に侵入した。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金10万円 |
事例② |
▼事案:中学校の敷地内に、正当な理由なく侵入した。 ▼前科:前科1犯 ▼刑罰:罰金10万円 |
事例③ |
▼事案:正当な理由なく、通用門から保育園内に侵入した。 ▼前科:前科5犯 ▼刑罰:罰金10万円 |
事例④ |
▼事案:公園内の野球場に設置された工事事務所内の作業員詰め所に施錠を解いて侵入した。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金10万円 |
事例⑤ |
▼事案:覗き見目的で、アパート2階の通路部分に、外階段を上って侵入した。 ▼前科:前科14犯 ▼刑罰:罰金10万円 |
初犯で侵入した事案から、前科14犯の侵入まで、罰金となる場合は10万円の上限額が科されることが多いようです。
不法侵入(住居等侵入)罪では罰金の相場は10万円であるといえるのかもしれません。
懲役刑の事案
では、懲役刑に科せられた事例も見てみましょう。
不法侵入における懲役刑の相場はどの程度なのでしょう。
事例① |
---|
▼事案:わいせつ目的で、病院1階出入口から侵入した。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役10月、執行猶予3年 |
事例② |
▼事案:銭湯のドアガラスを杖で割り、銭湯内に侵入した。 ▼前科:前科2犯 ▼刑罰:懲役1年 |
事例③ |
▼事案:窃盗の目的で、店舗のドアをバールでこじ開けようとしたが、失敗した。(窃盗未着手。侵入未遂。) ▼前科:前科17犯 ▼刑罰:懲役1年2月 |
事例④ |
▼事案:下着を盗むつもりで、ブロック塀で囲まれた敷地内に、無施錠の門から侵入。(窃盗には未着手。) ▼前科:前科1犯 ▼刑罰:懲役1年4月 |
事例⑤ |
▼事案:玄関ドアから、被害者宅に侵入。 ▼前科:前科15犯 ▼刑罰:懲役1年8月 |
前科が多い場合は、侵入行為が未遂であっても懲役になる可能性があることが分かりました。
同じような事案でも、「初犯か」「前科有りか」で、罰金と懲役に分かれることもあるようですね。
ですが、侵入罪単体で上限いっぱいの懲役3年が科されることは少ないようにも思えました。
とはいえ、他の罪を犯すために侵入した場合などは、より重くなることも想像できます。
事案によって量刑は異なりますので、具体的な事件については、専門家にしっかりと相談しましょう。
不法侵入(住居等侵入)で罰金・懲役になってしまったら
ここからは「罰金の実務」について見ていきましょう。
罰金はどう払う?
まず罰金刑になった場合、一定額の金銭を納付しなければなりません。
支払い方法は2つあり、
- ① 検察庁で直接納付
- ② 後日郵送されてくる納付告知書を使い、指定の金融機関で納付
のいずれかになります。
都合の良い方を選びましょう。
不法侵入(住居等侵入罪)の罰金は分割払いできる?
次に、罰金の分割払いはできるのでしょうか。
高額の罰金である場合は、分割できれば助かりますよね。
実は、検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。
「分割はできません」とはっきり言われることもあるようです。
ですが、まったく認められないわけではありません。
もちろん、親戚や友人に借金を頼むなど、支払のための努力をする必要があります。
それでも、まとまったお金がすぐには用意できない場合は、その旨をしっかりと説明し、説得してみましょう。
不法侵入(住居等侵入罪)の罰金を払えなかったら?労役場に…
不法侵入(住居等侵入)罪の罰金が払えないとどうなるのでしょう。
罰金の未納について、下のような規定があります。
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
出典:刑法18条1項
なんと罰金が払えない場合、最大で2年、労役場に入れられることになっています。
労役場とは
労役場とは刑務所や拘置所に併設されている施設です。
ここでは、「紙袋に取手をつける」などの軽作業を行います。
「1日5000円分の労働」と計算されることが多いようですが、事件によって変動します。
その日給で、罰金の未納額に至るまで、最長2年の範囲内で働くことなるのです。
なお、この計算による期間は、刑罰の言渡しと同時に告げられます。
罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
出典:刑法18条3項
判決や略式命令で罰金を言い渡す場合は、
「被告人を罰金〇〇万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」
のように記載されています。
先ほども述べたように、「××」の部分は5000円となることが多いようですね。
なお、複数の家に不法侵入した場合など、複数の罰金が同時に科されることがあります。
この場合には、留置の期間制限は三年以下まで拡張されます。
罰金額に至るまで、軽作業を続けることになるでしょう。
なお、労役場留置は裁判確定から30日を過ぎないと本人の同意なしに執行されることはありません。
労役場に留置されれば、会社にもいけず、長期欠勤を理由に解雇される可能性も出てきてしまいます。
労役場留置を避けたい場合は、30日以内に対策をとりましょう。
罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
出典:刑法18条5項
もっとも、罰金刑の中でも労役場留置はそれほど使われていません。
2016年、前年からの繰り越しも含め罰金を執行した全件数は271,096件でした。
納付された金額は、約5666万円にも及びます。
そのうち、労役場留置処分となったのは4,559件、評価額は約185万円となっていました。
罰金刑全体 | 労役場留置 | 割合 | |
---|---|---|---|
件数 | 271,096件 | 4,559件 | 1.68% |
金額 | 56,666,187円 | 1,845,683円 | 3.26% |
罰金刑全体から考えると、1.68%の件数が労役場留置となっています。
それによって全体の3.26%の金額が支払われたと評価されていたことが分かります。
支払えないが、労役場留置も避けたい、そんな場合は分割払いを粘り強く説得してみましょう。
不法侵入(住居等侵入罪)で懲役刑になると…
一方、不法侵入(住居等侵入)罪で懲役刑が科された場合はどうなるのでしょう。
この場合、刑務所に入れられることになります。
懲役の場合はここでも、一定の作業をすることになります。
作業は大きく分けると2種類あります。
まず1種類目に、炊事や洗濯など、受刑者全体の身の回りを保つための作業があります。
そして2種類目は、「財団法人矯正協会」や民間企業の依頼による製品作成などの作業です。
これには靴の作成や、桐たんすの修正、印刷作業などがあります。
刑期が終わるまで、作業をしながら服役することになります。
不法侵入(住居等侵入罪)で、罰金や懲役にならないためには?
では、不法侵入(住居等侵入)で罰金や懲役にならないためには、どうしたらよいのでしょうか。
無罪の獲得
まず、冤罪の場合は無罪の獲得を目指しましょう。
侵入したことは事実でも、やむを得ない理由がある場合など、無罪になる可能性はあります。
弁護士と綿密な相談、打ち合わせを重ね、しっかりと主張、立証していきましょう。
不起訴処分を目指す
次に、不起訴処分になることも大切です。
不起訴処分とは
捜査の結果、検察官から「起訴をされない」ことを、「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には嫌疑なし、嫌疑不明などの理由があります。
しかし、実際に不法侵入をしてしまった場合に重要になるのが「起訴猶予」です。
「起訴猶予」とは、罪を犯したことが明白であっても、情状などから不起訴とする処分です。
被害が軽微、被害を弁償している、被疑者が反省しているなどの諸事情を考慮して決められます。
その諸事情として重要なのが「示談」です。
「示談」とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することです。
示談金を支払って被害を弁償したり、犯行場所にそれ以降近付かないなどの合意をすることで、紛争を解決していきます。
示談金には、犯罪によって精神的に損害を受けたことに対する弁償も含まれています。
被害が一定程度回復することで、不起訴の可能性が高まるでしょう。
それ以外にも、宥恕条項の有無が重要です。
「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。
宥恕条項により、被害者の処罰感情が低下したということができます。
被害者の処罰感情も起訴・不起訴の判断で考慮されます。
加えて、「被害届の取り下げも合意できた場合、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。
他にも、示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。
たとえば、わいせつ目的で家に侵入した場合などは、被害者がそもそも会ってくれないケースもあります。
会えなければ示談交渉などもできません。
この場合でも、弁護士に依頼すれば、示談交渉ができる場合があります。
とはいえ、どんな弁護士に相談・依頼すれば不起訴処分を目指せるのか、わかりませんよね。
そこで、次に不法侵入(住居侵入等罪)を弁護士に相談できる窓口をご紹介しましょう。
不法侵入の示談金の相場が知りたい方はコチラ
不法侵入と罰金・懲役について、弁護士に相談できる窓口。
今すぐ予約!24時間受付の無料相談窓口
まず、24時間、365日、専門のスタッフが対応してくれる弁護士無料相談の窓口をご紹介します。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
不法侵入に関してお悩みであれば、まずは弁護士に相談をするのが解決への第一歩です。
地元の弁護士に不法侵入を相談しよう
地元の弁護士を探したい!
という方は、こちらの弁護士を検索してみて下さい。
ここに掲載されているのは
- ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか、
- 料金体系が明確であるか
という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。
不法侵入に強い、頼りになる弁護士事務所をぜひ探してみて下さいね。
最後に一言アドバイス
以上、不法侵入(住居侵入)罪と罰金についてお伝えしました。
最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。
不法侵入で罰金や懲役にならないためには、不起訴処分になることが重要です。
それには、早期の示談成立がカギです。
事件後すぐに示談が成立すれば、そもそも逮捕すら回避できる可能性があります。
早いほど選択肢も多いものですから、不法侵入でお悩みの場合はすぐに弁護士に相談してください。
まとめ
以上、不法侵入と罰金についてお伝えしました。
具体的な不安点がある場合は、ぜひ24時間受付の無料相談窓口をご活用ください。
全国弁護士検索で近所の頼れる弁護士を検索するのも有効でしょう。
他にも関連記事をご用意しましたので、こちらもご覧ください。
ご不安が一日でも早く解消されるよう、祈っています。