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刑事事件で不起訴処分になるためには?意味と理由、告知書や示談・前科も全て解説!

  • 刑事事件,不起訴処分

刑事事件で不起訴処分になるためには?意味と理由、告知書や示談・前科も全て解説!

刑事事件不起訴処分とは、どんな意味!?

そんな疑問にお答えすべく、不起訴処分について徹底検証!

起訴猶予などの「不起訴処分の理由」や、前科・無罪との関係、告知書・通知書の違い。

さらには民事の示談など、不起訴処分になるための対策も全て解説していきます。

法的な解説は、刑事事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

刑事事件で有罪となると、社会生活で大きな不利益を負うことになります。

不起訴処分を得れば、過大なペナルティを避け素早い社会復帰が可能になります。

不起訴処分の意味や種類をお伝えしながら、いかに不起訴処分を得るかも解説していきます。

告知書や理由告知書、通知書など、細かい部分の違いは分かりにくいもの。

さらには不起訴処分、起訴猶予、処分保留など、さまざまな種類の処分についても細かくお伝えしていきます。

これさえ読めば、刑事事件と不起訴処分のことは丸わかり。

ご不安を解消できるよう、解説していきます。

刑事事件における不起訴処分とは?

検察のする不起訴処分の意味とは?

そもそも不起訴処分とはどんな意味なのでしょうか。

まず最初に定義から確認してきましょう。

刑事事件の不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分をいいます。

公訴の提起?

また難しい言葉が出てきました。

ここで

公訴について、定義をみてみましょう!

法律用語辞典によれば、公訴とは…

検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと

を指します。

また同じような意味として起訴という言葉もよくニュースなどに出てきますね。

自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕。今月5日に同罪で起訴された。

この起訴とは、公訴を裁判所に提起することを指しています。

公訴提起、略して起訴というわけですね。

となれば、最初にあげた不起訴処分の意味も明確になりましたね!

つまり!

不起訴処分」とは検察官が、起訴しないと決めた処分のこと。

刑事事件の不起訴処分、その理由・種類とは?起訴猶予・処分保留との違いは?

ではこの不起訴処分にはどのような種類があるのでしょうか。

不起訴処分は、さまざまな理由から決定されます。

その種類、実に20種類!!

法務省の訓令である、事件事務規程の75条2項にこれらが定められています。

被疑者の死亡や、刑の廃止、時効の完成などがその例です。

その中でも

とりわけ大切なのがこの3つです。

Point
  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

それぞれ意味を簡単に説明しましょう。

嫌疑なしとは、

  • 被疑者が犯人でないことが明白か、
  • 犯罪を認定できるだけの証拠が存在しないことが明白

な場合を指します。

犯罪の疑いがないといえる場合ですね。

詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。

つづいて、嫌疑不十分とは

犯罪の成立を認定できる証拠が不十分なとき

を指します。

怪しいけれど、証拠がないという場合ですね。

地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

最後に、もっとも重要な起訴猶予についてです。

事件事務規程によれば、このように記載されています。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

つまり犯人であることは間違いないけれど、さまざまな状況から起訴の必要がないと考えられる場合です。

実際に罪を犯していても不起訴となる点で、とても重要な不起訴処分の種類です。

一方

処分保留という似た言葉を聞くこともありますね。

盛岡地検は1日、傷害致死容疑で逮捕、送検されていた(略)女性(34)を処分保留で釈放した。

処分保留とは、身柄を拘束している被疑者について、起訴すべきかを保留にして、釈放することを指します。

言葉は似ていますが、不起訴処分の一種類ではない点に注意が必要です。

不起訴処分は起訴しないことが決定していますが、処分保留はその決定を保留しているだけです。

そのため

釈放された後も任意での取り調べが続くこともありますし、証拠等が揃えば起訴される可能性もあります。

盗撮に関するものですが、その中で処分保留について詳しく記載している記事をご紹介しておきます。

以上、起訴猶予をはじめとする不起訴処分の種類と、類似制度をお伝えしました。

では

実際に不起訴処分となれば、どのような効果があるのでしょうか。

次章では不起訴処分の及ぼす効果影響について、迫っていきます。

不起訴処分って無罪?前科・前歴・不起訴記録に迫る!

前科はつく?無罪と同じ?

不起訴処分を考える上で気になるのが前科の有無。

そもそも前科の正確な意味、ご存知ですか。

前科とは、

確定判決の言渡しを受けたこと

を指します。

確定判決は刑事事件として裁判所が出した判決が確定したものです。

ですが

不起訴処分とは、そもそも裁判所の裁判を求めない処分のことでした。

よって、不起訴処分となれば、有罪の確定判決が出ることはあり得ません。

すなわち、

不起訴処分になれば、前科は絶対につかない!

ということがいえます。

因みに

無罪というのは、裁判所が被告人が犯人でないと宣告することです。

ここでは裁判所の判断が出ていますので、同様に不起訴処分とは異なるということが分かります。

重要

不起訴処分になれば、裁判所による有罪・無罪の判断がそもそもされない。

前歴ってなに?前科と違う?不起訴記録は?

また類似するものとして、前歴というものもあります。

「前科前歴」というように、一語のように使うこともありますね。

前科と似ているため、混同してしまう人もいるようです。

そこで前歴について詳しくお伝えしていきましょう。

前歴とは…

確定判決で刑の言渡しを受けたこと

のことをいいます。

逮捕歴や検挙歴など、捜査を受けたということを示す全ての履歴がこれにあたります。

捜査を受けただけでつく履歴ですから、判決を受けたかどうかとは関係ありません。

これが前科との違いになります。

前科と前歴は、「裁判所の判決を要するか」という点で違う!

また、不起訴記録という言葉があります。

一見すると、不起訴になった記録とも思えます。

ですがこれは、不起訴となった事件のために収集した証拠や記録のことを指します。

履歴とは異なりますので、ご注意ください。

不起訴処分の効果

不起訴処分となると、前科がつかないことが分かりました。

ですが、それ以外にも重要な効果があるんです。

それが、

逮捕されていた被疑者は釈放される

ということです。

検察官が起訴するか否かを決めるあいだ逃亡や証拠隠滅防止のために逮捕で自由が制限されます。

そのため不起訴処分によって「起訴しない」となれば、その後、身体の自由を制約されることはありません。

無罪になった場合も釈放はされますが、それまでに裁判で長い時間がかかることになります。

一方、不起訴処分となれば起訴すらされずに釈放されるのですから、社会復帰の面からも大変有利です。

そのため、逮捕された場合にはまず不起訴処分を目指して活動していくことになります。

不起訴処分になったら、連絡・通知をくれる?理由開示は?

このような効果のある不起訴処分ですが、実は被疑者に必ず連絡されるということはありません。

逮捕されている場合でも、ある日急に「釈放許可がでました」とだけ言われて解放されるケースもあります。

また、逮捕されずに送検される「書類送検」の場合も、不起訴処分について連絡がこない場合があります。

どちらにも共通して言えるのは…

不起訴処分になった場合に、被疑者には必ずそれが通知されるわけではない

ということです。

なお、「告訴人・告発人」に対しては通知をする義務があります。

これについては後でしっかりとご説明していきます。

では

進捗が気になる被疑者はどうするのか?

そんな疑問が湧いてきますよね。

そこで、被疑者が採れる手段について、これからお伝えしていきます。

会社を解雇されないためにも、「不起訴処分告知書交付請求」をしよう!理由告知書、通知書とは違う?

不起訴処分告知書とは?

起訴か不起訴か、不安で眠れない。

そんな場合には検察官に電話して聞いてみましょう。

不起訴処分になったか、いまだ検討中か教えてもらうことができます。

不起訴処分になった場合、被疑者が請求すれば、検察官に必ず不起訴処分になった旨を告げてもらえます。

また、その旨を記載した書面を検察官から発行してもらえる場合もあります。

これを不起訴処分告知書といいます。

不起訴の告知については、刑事訴訟法259条に定められています。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

この書類は、不起訴処分になったことを示すものです。

「日常生活」の中で、この書面が必要になることはほぼないと言えます。

ところが、いざという時の切り札になる場面もあります。

たとえば

会社が解雇を検討中の場合です。

実際、不起訴処分告知書に加え、弁護人の意見を添えて会社に提出することで不当な解雇を回避することができた事例もあります。

ですが…

実はこの不起訴処分告知書、不起訴処分の理由、不起訴処分の内容まで記載されているケースは少ないです。

検察官によっては教えてくれる可能性もありますから、気になる場合は電話をしてみてもいいでしょう。。

不起訴処分の通知書とは?(刑訴260条)

では最後に、類似する書面として不起訴処分「通知」書についてお伝えします。

不起訴処分の「通知」とは、法的には「告知」と異なる点に注意が必要です。

不起訴処分の通知とは、被疑者ではなく、告訴人・告発人・請求人が不起訴処分についての知らせを受けることです。

被疑者への連絡である告知とは異なり、必ず通知がされる点が重要です。

この義務については、刑事訴訟法260条に記載されています。

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

とはいえ、告訴告発などの意味も不明瞭なところ。

これらは全て「捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める」という点では共通です。

ただ、「誰が」求めるのかという違いがあります。

簡単にそれぞれを見ていきましょう。

告訴・告発・請求ができる人は?
処罰を求める者 根拠条文
告訴 犯罪の被害者その他の告訴権者 230条以下
告発 犯人及び告訴権者以外の第三者 2391
請求 法に定められた者 個別法で規定

その他の告訴権者とは、法定代理人や、一定の場合の親族などです。

また、請求については刑法92条・労働関係調整法42条などで個別に「処罰を求める者」を定めています。

効果

一部の犯罪は告訴などがなければ起訴できないという効果を持つため、大変重要な意思表示です。

そのような処罰を求める意思表示がわざわざなされた以上、起訴をしない場合は必ず通知するよう法が定めているんですね。

不起訴処分理由告知書とは?

その点から、理由の開示についても告訴人等と被疑者では違いがあります。

告訴人などへの理由開示について、刑事訴訟法は261条に規定を定めています。

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

よって、告訴人などが請求をしたときは、不起訴処分理由告知書が発行されることになります。

以上

不起訴処分の意味、理由、効果について解説してきました。

これを読み、「不起訴処分にしてもらうために、何ができるの?」と思う方も多いはず。

次章ではその疑問にお答えしていきます。

刑事事件で不起訴処分になるためには?

ここまで述べてきたように、不起訴処分となるかどうかで人生が大きく変わります。

そのため、被疑者となった場合は不起訴処分を目指して活動していくことになります。

具体的にどのような活動があるのでしょうか。

民事上の示談は刑事事件の不起訴処分に影響する?

まず、罪を犯してしまった場合は示談が大切です。

示談とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することです。

示談金を支払い、それ以上争わない旨を合意することが骨子です。

示談金の支払いにより、一定程度被害が填補されたとみることができます。

被害の回復は、不起訴処分を決める大きな要因になるでしょう。

また

示談では、さらに重要な合意ができる場合もあります。

それが宥恕条項です。

用語解説

宥恕条項とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の条項です。

宥恕条項は、被害者の処罰感情が低下したことを示します。

被害者の処罰感情は起訴の判断において大変重要です。

宥恕条項を示談の内容にできれば、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。

示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。

とはいえ、示談交渉はとても複雑なもの。

被害者と会うことすらできない場合もあります。

不安な場合は専門家である弁護士に相談しましょう。

不起訴処分を得るために、取り調べでの注意点は?

では次に取り調べではどのような点に注意すればいいのでしょうか。

自白事件の場合

まず罪を認めている自白事件の場合は、誠実な対応をすることが大切です。

反省の色がなく、再犯の恐れが高いような場合には、不起訴処分になる可能性が低下してしまいます。

ですが

一方で黙秘権や、供述書への署名拒否権などが認められているのも事実。

具体的ケースによって適切な態度が異なりますから、専門家である弁護士に相談しましょう。

否認事件の場合

一方冤罪など、罪を認めるべきではない場合は徹底的に否認を貫きましょう。

一度供述をし、それを記録した書面にサインをしてしまえば、後から覆すのは大変困難です。

そうならないためにも、黙秘権や署名拒否権などをしっかりと行使し、冤罪や過度に重い刑罰を回避するようにしましょう。

参考

なお、取り調べではさまざまな点に注意する必要があります。

以下は取り調べについて詳細に書いた記事ですので、ぜひご覧ください。

刑事事件の不起訴処分に関するデータを大公開!

刑事事件で不起訴になる確率はどのくらい?

では、このような活動をした結果、不起訴処分になる確率はどの程度なのでしょうか。

検察統計から2016年のデータを見てみましょう。

なお

自動車系は件数が多いうえに、通常の刑事事件とは異なる観点から判断されるため、除外しています。

統計データ

2016年、検察全体で処理した事件数は371,061件でした 。

そのうち起訴したのは119,510件

不起訴処分にしたのは160,226件となっています。

起訴と不起訴の合計数に占める、不起訴率57.28%となっていますね。

表にすると、以下の通りです。

刑事事件全体での不起訴率
2016 件数と率
全件数 371,061
起訴 119,510
不起訴処分 160,226
全件からの不起訴率 43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率 57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

半数が不起訴処分ということですね。

なお刑法に記載された犯罪に限ると、以下のようになります。

刑法犯事件での不起訴率
2016 件数と率
全件数 257,366
起訴 73,060
不起訴処分 118,115
全件からの不起訴率 45.89%
起訴・不起訴合計からの不起訴率 61.78%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらも半数が不起訴となっていますね。

続いて

刑法以外の特別法に記載された犯罪に限ってみましょう。

すると以下のようになりました。

特別法犯事件全体での不起訴率
2016 件数と率
全件数 113,695
起訴 46,450
不起訴処分 42,111
全件からの不起訴率 37.04%
起訴・不起訴合計からの不起訴率 47.55%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらも刑法犯と比べると少し低いですが、同様に半数程度は不起訴処分といえるでしょう。

まとめ

被疑事件のうち、不起訴処分になる確率は5割前後

以上、不起訴処分になる可能性についてお伝えしました。

半数程度が不起訴処分になるのですから、獲得へ向けて活動する意味もあるというものです。

弁護士と相談しながら、警察や検察に対応していきましょう。

とはいえ

確率にすぎないため、具体的に不起訴になるのか不安が残る方も多いでしょう。

そこでここからは不起訴処分となった具体的ケースをご紹介。

これらを読めば、相場が少しは分かるかも!?

刑事事件で不起訴処分となった具体的ケース5選!

同じ犯罪について、起訴不起訴の具体的ケースを見ていきましょう。

比べることで一定のイメージが湧くかもしれません。

まずは強制わいせつ事件からです。

▼強制わいせつ事件
不起訴事例
〇事案:帰宅途中の女性を公園に連れ込み、40分程度に渡り身体を触り続けた。
・示談:成立
・前科:なし
・処分:起訴猶予処分
起訴事例
〇事案:路上通行中の女性を駐車場に連れ込み、強制的にわいせつな行為をした。他にも1件同様の罪を犯す。
・示談:不明
・前科:前科2
・処分:起訴(懲役3年)

犯行態様は同様ですが、件数の多さと、前科の有無が差となったようです。

続いて詐欺事件についてみてみましょう。

▼詐欺事件
不起訴事例
〇事案:ガソリンスタンドにて、ガソリン注入後に逃走した詐欺事件。数件繰り返していた。
・示談:成立
・前科:なし
・処分:起訴猶予処分
起訴事例
〇事案:商品のタグに、より安いバーコードを張り付けて、不当に安く商品を購入した詐欺事件。
・示談:成立
・前科:前科2
・処分:起訴(懲役14か月)

こちらは両方とも示談が成立しています。

前科の存在によって起訴されるに至ったのでしょうか。

▼窃盗罪
不起訴事例
〇事案:認知症の老人宅に業者を装い上がり込み、窃盗をした。
・示談:成立
・前科:なし
・処分:起訴猶予処分
起訴事例
〇事案:企業の倉庫に侵入、2万円相当の品を盗もうとしたが発見された窃盗未遂事件。
・示談:なし
・前科:なし
・処分:起訴(懲役3年)

こちらは窃盗罪です。

前科は共にありませんが、窃盗未遂にも関わらず後者は起訴されています。

示談の可否が大きな影響力を持っていることが分かります。

▼傷害罪
不起訴事例
〇事案:被害者宅で、暴力を振るい、全治3週間の怪我を負わせた。
・示談:成立
・前科:あり
・処分:起訴猶予処分
起訴事例
〇事案:46歳の被害者に暴力を振るい、通院加療1日の怪我を負わせた。
・示談:不明
・前科:あり
・処分:起訴(罰金20万円)

暴力を振るい、傷害罪になったケースです。

どちらも前科があることを考えると、犯行態様や示談の有無が影響を及ぼした可能性があります。

▼脅迫罪
不起訴事例
〇事案:アパートで階下の住民とトラブルになり、脅迫をする。
・示談:なし
・前科:あり
・処分:起訴猶予処分
起訴事例
〇事案:歩道で警備員に対し、「怪我させるぞ!」と脅迫した。
・示談:なし
・前科:前科6
・処分:起訴(懲役6か月)

最後に脅迫罪を見てみましょう。

どちらも前科があり、示談はありません。

それでも不起訴の判断に差が出たということは、他の様々な事情から判断されていることを示しているのではないでしょうか。

以上

不起訴処分となった具体的なケースについてお伝えしてきました。

ですが、やはり具体的な基準は分かりませんでした。

とはいえ、それぞれのケースで様々な要素を考えていることは確かです。

不安な場合は、各事件に合わせたアドバイスがもらえるよう、弁護士に相談しましょう。

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ここまで刑事事件不起訴処分について、詳しくお伝えしてきました。

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最後に一言アドバイス

では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。

刑事事件で不起訴処分を得れば、逮捕状態からの釈放や、前科が就かないなど、多くのメリットが得られます。

そんな不起訴処分を得るためには、示談交渉や、取り調べの対応などが大変重要です。

刑事事件の経験豊富な弁護士なら、示談もスムーズに締結できる可能性があります。

取り調べの注意点もあらかじめ知ることができるでしょう。

不起訴処分でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

刑事事件における不起訴処分についてお伝えしてきました。

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関連記事もご用意しましたので、ぜひご覧くださいね。

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