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痴漢で未成年が逮捕されるとどんな処分・処罰を受ける?家庭裁判所行き?

  • 痴漢,未成年

痴漢で未成年が逮捕されるとどんな処分・処罰を受ける?家庭裁判所行き?

未成年の息子が痴漢事件を起こしてしまった」

ある日突然、痴漢事件の加害者になってしまったら…

  • 痴漢をしたら未成年でも逮捕される?
  • どんな処分・処罰が待っている?
  • 逮捕されたら将来に影響する?

など、本人もご家族も不安でいっぱいになりますよね。

今回は「痴漢で未成年が逮捕されるとどうなるか」について迫ります!

日常的にも起こりやすい犯罪といえる痴漢事件…

最近でもこんなニュースがありました。

20日午前7時55分ごろ、相鉄線三ツ境駅-大和駅間を走行中の電車内で、通学途中の県立高校2年の女子生徒(16)(略)が、乗客の男に上半身を触られた。

女子生徒が男を取り押さえ、大和駅の男性駅員が110番通報。駅に駆けつけた大和署員に男を引き渡した。(略)

こちらの記事では被害者が未成年で、加害者は成人している大人でした。

しかし、もし、痴漢の加害者が未成年だった場合は逮捕されてしまうのでしょうか…

よく名前を聞く家庭裁判所へ送られてしまうのでしょうか…

みなさんの疑問や不安をこちらの記事で解消していきましょう!

法律的な部分は刑事事件の専門家、弁護士の先生に解説してもらいます。

20歳未満の未成年では事件の流れが異なります。

今回は未成年の痴漢事件についてくわしく解説していきます。

よろしくお願いします。

ではまず、痴漢は何罪に当たるのかを確認していきましょう!

【Q&A】痴漢事件で未成年が加害者に…|何罪で逮捕される?

①「痴漢罪」は存在しない!痴漢は迷惑防止条例違反?

よくニュースや新聞でも見かける「痴漢事件」ですが、「痴漢罪」という罪名は存在しません。

一口に「痴漢事件」といっても犯行の内容により種類が異なります。

痴漢事件は

  • 迷惑防止条例違反
  • 強制わいせつ罪

に分かれています。

犯行の態様・悪質性によっては迷惑防止条例違反にもなり、強制わいせつ罪にもなります。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪は別ものです。

▼迷惑防止条例違反

具体例として電車内など公共の場所で、服の上から他人の身体を触る行為

▼強制わいせつ罪

具体例として服の中に手を入れて他人の身体を触ったり、強く抱きついたりする行為

など、区別されています。

迷惑防止条例違反の場合は各都道府県の条例により異なるので注意が必要です。

上記のように痴漢行為の態様・悪質性で罪名が変わってきます。

②痴漢事件の加害者が未成年!逮捕される?

痴漢事件がどのような罪名に当たるのかがわかりました。

未成年が条例違反や強制わいせつに当たる痴漢をすると逮捕されてしまうのでしょうか?

20歳未満の未成年の男女が起こした事件を少年事件と呼びます。

いわゆる「少年」が痴漢などの犯罪を起こすと成人と同じように逮捕されてしまうのでしょうか。

それとも、未成年なので逮捕されない場合もあるのでしょうか。

結論から言えば、未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば、逮捕される可能性はあります。

しかし、逮捕の要否の判断は成人の場合と比べると比較的穏やかといえます。

痴漢の逮捕には、大きく、

  1. 現行犯逮捕
  2. 後日逮捕(法律的には「通常逮捕」)

の2つのパターンがあります。

それぞれの特徴を表にまとめると次のようになります。

痴漢の逮捕の種類
現行犯逮捕後日逮捕
意味痴漢の最中、または直後に逮捕すること痴漢のあった日の後日に逮捕すること
特徴・逮捕令状が不要
・誰でも逮捕できる
・逮捕令状が必要
・逮捕できるのは捜査機関

痴漢事件を起こした際、未成年だからといって逮捕されない、というわけではないのですね。

未成年が逮捕された場合、成人と異なる点はあるのでしょうか。

未成年が逮捕された後の流れをみていきましょう。

未成年の痴漢事件、逮捕の流れ

年齢が14歳以上、20歳未満の少年の事件の逮捕直後の手続きは、基本的に成人の場合と同様に進みます。

成人の刑事事件の逮捕の流れと大きく異なってくるのは逮捕、または勾留の後になります。

14歳以上の未成年が犯罪を起こし、逮捕されると

  • 逮捕(最大72時間の留置場生活)
  • 勾留(10日〜20日間の留置場生活)

の後に少年鑑別所に移送されるケースが多いです。

未成年は逮捕・勾留後に少年鑑別所に移送されます。

ところで「少年鑑別所」はどのような施設かご存知ですか?

少年鑑別所がどのような施設か確認しておきましょう。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)

  • 審判まで少年を収容しておく
  • 少年の資質の鑑別を行う

といった目的を持つ施設なのですね。

少年鑑別所へ送られるタイミングは逮捕後と勾留後に分かれているんですよね。

分かれる基準はあるのでしょうか。

未成年が逮捕された後、少年鑑別所に行くタイミングは様々です。

事件によって異なる場合があります。

① 逮捕後、留置場で勾留されず、鑑別所に移送されるケース

証拠が明白で捜査の必要性があまり高くない、比較的軽微な事件の場合はこのパターンが多いです。

② 勾留後、鑑別所に移送されるケース。

この場合は勾留が決定された後、10~20日留置場で生活した後に鑑別所に移送されます。

強制捜査の必要性が高い、重い事件の場合はこのパターンが多いです。

鑑別所に移送された後は少年審判が必要かどうかを家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所が審判の必要がない、と判断すれば「審判不開始」となり、少年審判は行われません。

成人の場合は刑事裁判によって、判決が言い渡されますよね。

未成年者の少年事件の処分は、少年審判によって決定されます。

最終的な処分が言い渡されるまでの流れを簡単にみてみましょう。

未成年逮捕の流れ

逮捕

鑑別調査

審判/審判不開始

家庭裁判所による処分

処分のくわしい内容などは後ほど確認しましょう。

未成年が起こした刑事事件と成人が起こした刑事事件では流れが大きく異なりましたね。

未成年者刑事事件の逮捕の流れについては以下をご確認ください。

少年事件の逮捕の流れ

③未成年の痴漢、懲役・罰金になる可能性はある?

痴漢事件は条例違反や強制わいせつの罪に問われます。

犯人が成人の場合、刑事裁判で有罪になれば懲役罰金を受ける可能性があります。

条例違反や強制わいせつの刑罰を確認してみましょう。

▼迷惑防止条例違反の場合(東京都)

  • 6月以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

▼強制わいせつの場合

6月以上10年以下の懲役

と定められています。

なかなか厳しい処罰ですよね。

20歳以上の成人であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。

裁判で有罪になれば、上記のような刑罰に処されます。

もし盗撮事件の加害者が未成年だった場合、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けるのでしょうか。

20歳未満の未成年者の場合は通常は刑事裁判ではなく少年審判で処分が決定されます。

しかし、殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。

少年の犯罪については刑事裁判ではなく、少年審判で処分が決まるのですね。

よって、重大犯罪で刑事裁判を受けるケースではない場合は成人と同じ刑罰は科されません。

なので重大犯罪以外、少年審判において、刑事裁判で言い渡される「懲役・罰金」になる可能性はありません。

成人による痴漢事件の刑罰について表にまとめましたので参考にしてください。

まとめ

成人による痴漢事件の刑罰

迷惑防止条例違反*強制わいせつ罪
懲役6月以下6月以上10年以下
罰金50万円以下なし
*東京都の場合

④未成年の痴漢事件、処分・処罰は?

14歳以上20歳未満の未成年の刑事事件は「少年法」に基づき家庭裁判所が審判をするかどうかを決めます。

少年審判の結果を踏まえ、家庭裁判所が最終的な処分を決定します。

なお、14歳未満の少年の犯行は、刑法上での犯罪にはなりません。

少年法上の「保護処分」の対象となります。

未成年者は少年審判を受けますが、少年審判とはどのような制度でしょうか。

内容をみてみましょう。

少年法の規定により、家庭裁判所が少年の非行事実の存否、保護処分を行うことの可否・要否を確定し、行うべき保護処分を定める手続。

審判は懇切を旨として和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならず、非公開とされるが(二二)、平成二〇年の同法改正により、少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できることとなった(二二の四)。

少年鑑別所にいる間に、家庭裁判所にて少年審判を「開始」するか「不開始」にするか検討されます。

審判が開始される場合は少年審判によって処分が決まります。

処分の内容は大きく分けて4つあります。

  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

以上の処分が言い渡される可能性があります。

「懲役・罰金」などがなく、成人の刑事裁判とは全く違うものだということがわかりました。

⑤未成年の痴漢事件、初犯なら不起訴になる?

少年事件において、起訴される可能性があるのは殺人などの重大な事件です。

家庭裁判所は死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件については、検察官に送致することを検討しなければなりません。

これを「逆送」といいます。

その後、検察官が「起訴」「不起訴」を裁定します。

未成年の刑事事件に関しては重大な刑事事件で逆送されない限りは「起訴」「不起訴」は関係ありません。

少年事件で逮捕され、少年鑑別所に入れられたあと、少年審判になったとしても、「不処分」で終わるケースもあります。

逆送については少年法の20条に記されています。

逆送についての条文を確認しておきましょう。

第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

未成年の痴漢事件を知る|未成年でも示談は可能?

未成年でも痴漢事件を示談できる?

成人の痴漢事件において、示談が成立すると、その後の刑事手続きで示談が成立していない場合より有利に取り扱われます。

具体的な効果としては、

  • 刑事裁判を回避できる可能性
  • 不起訴で前科がつかない可能性

が高まるということが挙げられます。

示談が成立する事で、初犯の痴漢事件であれば不起訴になることも多いです。

前科がつかない、というのは今後の人生にとって大きな影響があります。

では未成年の痴漢事件においての示談には効果は見込めるのでしょうか。

未成年の刑事事件の示談については少年法の第1条をみてみましょう。

第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

刑法と異なり、少年法の目的は少年の育成と保護です

保護を目的としているので刑罰を科すのが目的ではありません。

成人の刑罰と違い、被害者に許して貰えたとしても処分が必ずしも軽くなるわけではないようです。

なので、示談が少年事件に与える影響は成人が起こす刑事事件に比べ効果は極めて低いといえます。

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最後にひとこと

ここまで「痴漢で未成年が逮捕されるとどうなるか」についてレポートしてきました。

未成年の痴漢事件について知らなかったことがたくさんありましたね。

もし、身近で未成年者が痴漢事件の当事者になってしまったら…

すぐに弁護士に相談することをオススメします。

学校への適切な対応や就職活動への影響を最小限にするには、専門家のアドバイスが有用です。

まとめ

もし、身近な未成年者が痴漢事件を起こし逮捕されてしまったら…

今すぐにスマホで無料相談で弁護士にご相談ください。

そして、弁護士に依頼する際には全国弁護士検索を利用してご自分に合った弁護士をみつけてください。

弁護士の選任が事件解決の第一歩です。

なお、痴漢について知っておきたい情報は『痴漢で逮捕された時の対処法と示談で平穏に解決するまでの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

他にも少年事件や痴漢に関する関連記事がありますのでぜひご覧ください。