交通事故の示談|加害者側が気になる示談金の相場、示談の流れ、弁護士対応のメリット
「交通事故の示談は保険会社がしてくれるから何もしなくていいのかな・・・。」
そんなふうに思っている交通事故加害者側の方もいるかもしれません。
しかし、加害者も示談について主体的に取り組む必要があります!
そこで、今回は、加害者側に注目して、「交通事故の示談」についてまとめました。
- そもそも示談とは?
- 保険会社は何をしてくれるの?
- 保険会社に対応してもらえない加害者はどうするの?
- 示談金の相場は?
- 示談書の注意点は?
などなど、加害者側が気になる示談の流れについてまとめてあります。
交通事故の保険や、示談の実務についての解説は、アトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。
よろしくお願いします。
示談が加害者側の刑事処分に与える影響にも着目しつつ、交通事故の示談で注意すべき点を詳しく解説していきます。
目次
加害者側は「交通事故の示談」をどうやって進めればいいか?|示談の流れ
交通事故の示談とは?
(1)示談とは何か
交通事故をおこして保険会社に連絡したら、『示談を進めましょう。』と言われたけれど、
「そもそも示談って何だろう?」
そんなふうに思っている加害者側の方もいるかもしれません。
まずは、「示談」とは何かについて確認しましょう。
「示談」とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約のことをいいます。
たとえば、「自分が交通事故の加害者で、事故の相手が通院している」とします。
このような場合、
- 治療終了までの治療費
- 通院交通費
- 精神的苦痛に対する慰謝料
などの損害賠償をしなければなりません。
この損害賠償に関する紛争について、民事裁判によらずに、相手との話し合いで解決するのが、「示談」です。
示談が成立したら、加害者側から相手へ「示談金」を払わないといけません。
一般的に、示談では、次のような取り決めがされます。
- ① 示談金の金額
- ② 加害者が、示談金を支払うこと
- ③ 被害者が、示談金以上の金額について損害賠償請求しない
このうち、③は「清算条項」といわれるものです。
仮に、この「清算条項」がない場合、示談成立後も、さらに損害賠償を請求されてしまいます。
また、これらの①~③に加えて、
④ 被害者が、加害者を許す(宥恕)
という取り決めがされる場合もあります。
示談とは
- 交通事故の損害賠償について当事者で解決すること
- 示談が成立したら、「示談金」を払わないといけない
- 加害者側にとっては、「清算条項」にメリットがある
では、どうやって示談交渉を進めていけばよいのでしょうか?
(2)【加害者側】示談交渉の進め方
ア.交通事故の加害者の対応
まず、任意保険に加入している場合には、保険会社の担当者さん主導で、示談交渉を進めることができます。
したがって、
すぐに保険会社に連絡する
ということが必須です。
保険会社への連絡以外にも、交通事故加害者がすべき対応はあるので、
交通事故後の一連の流れ
を、追って見ていきましょう。
①怪我をした人の救護 |
---|
②危険防止措置 |
③警察への届出・事故状況の報告 |
④事故の相手の「連絡先」「氏名」を確認 |
⑤目撃者の「連絡先」「氏名」を確認 |
⑥保険会社にすぐに連絡 |
交通事故を起こしてしまった場合には、必ず
- 怪我をした人の救護
- 道路の危険防止措置
- 警察への届出
をしましょう。
これらは、道路交通法72条1項に規定される義務です。
違反すると罰則が科されます。
前段 | 後段 | |
---|---|---|
義務の内容 | 道路の危険防止措置 | 警察への届出 |
刑罰 | 1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |
3月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |
次に、人身事故の刑罰です。
前段 | 後段 | |
---|---|---|
義務の内容 | 道路の危険防止措置 怪我をした人の救護 |
警察への届出 |
刑罰 | 10年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
3月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |
ちなみに、交通事故の加害者側が負う法的責任についてもチェックしておきたいという人は、こちらの記事も見てみてください。
さて、警察への連絡をしないと、道路交通法上の義務違反になってしまうということですが、加害者にとって不利益なのは、それだけではありません。
警察に連絡しないことで、
交通事故証明書を発行してもらえない
ひいては、
保険がおりない
ということがあるので注意が必要です。
交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。
自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付するものです。
出典:自動車安全運転センターHPより(https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/112/Default.aspx)
- 郵便局
- 自動車安全運転センター事務所の窓口
- インターネット
などから、交通事故証明書の申請ができるようです。
くわしい方法については、こちらで確認できますよ。
さて、警察への連絡をすませたら、その後、
- 事故の相手や、
- 事故の状況を証明してくれる目撃者
を確認しておきます。
そして、保険会社にすぐに連絡をいれましょう。
保険会社は、事故対応のプロです。
すぐに連絡を入れてサポートしてもらいましょう。
イ.保険会社の対応
さて、実際に示談交渉を進める際に、リードしてくれるのが保険会社です。
保険会社がしてくれる対応の流れについても、確認していきましょう。
①当事者から連絡をうけて初期対応 |
---|
②示談までの流れを説明してくれる |
③事故調査 |
④見舞金(香典・治療費など)の支払い ※「対人臨時費用特約」など |
⑤示談交渉 ※「示談代行サービス」など |
⑥示談金(保険金)の支払い |
このような流れで、保険会社は、事故後から示談までサポートしてくれます。
見舞金については、保険に「対人臨時費用特約」というような特約がついている場合に、保険会社が用意してくれます。
また、示談交渉については、「示談代行サービス」を行っている保険会社も多いです。
示談金の支払いについては、示談成立後、保険会社が、相手の口座に振り込み入金するなどの方法で、相手に支払いがされます。
(3)「保険会社が示談しない」場合もある?
任意保険に入っていると、何かと便利で安心ですよね・・・。
でも、任意保険に入っていたとしても、示談金を払ってくれないケースもあるんです。
次のようなケースだと、保険会社が対応してくれないこともあるようです。
対応してくれないケース
- 無免許運転
- 飲酒運転
- 「交通事故証明書」を取得できなかった場合
交通事故であれば何でも保険が使えるというわけではありません。
保険の適用範囲は、保険証券や保険会社への問い合わせで確認しておきましょう。
(4)保険会社に示談の対応してもらえない場合どうするか?
保険未加入などの事情で、保険会社に示談の対応をしてもらえない加害者は、示談をどのように進めればよいのでしょうか。
交通事故の示談については、交通事故紛争処理センターという機関が対応しているようです。
「交通事故紛争処理センター」では、示談交渉の仲介をしてくれるようです。
当センターは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料でお手伝いする公益財団法人です。
出典:公益財団法人 交通事故紛争処理センターHPより(http://www.jcstad.or.jp/)
このほかにも、
- 法テラス
- 日弁連交通事故相談センター
などがあります。
また、
弁護士事務所の無料相談
を活用するという方法もあります。
初回の相談料が無料という事務所も、たくさんあるので、気軽に相談できると思います。
交通事故の加害者が弁護士に示談を依頼するメリットについて、もっと知りたい人は、以下のリンクも見てみてください。
さて、このような示談ですが、加害者の方の中には、
「刑罰のほうが心配だから、お金の問題は早く解決してしまいたい」
と思う人もいるでしょう。
示談交渉はいつ頃から始められるのか確認しておきましょう。
交通事故が起きたらその場で示談して大丈夫?示談交渉開始のタイミングとは
(1)加害者側のギモン、示談交渉はいつから始めればよいか?
示談は、損害賠償の金額に関する合意です。
そのため、損害が確定していなければ、示談できないのが通常です。
したがって、示談交渉はいつ頃始めるかといえば、損害が確定した後といえるでしょう。
事故の相手が怪我をした場合、治療のための通院が終わらないと損害は確定されません。
・治療費 ・通院交通費 ・休業損害 ・傷害慰謝料 |
相手が後遺症を負った場合には、
後遺障害に関する慰謝料・逸失利益
についても、プラスして損害として確定されます。
・後遺障害に関する慰謝料 ・後遺障害による逸失利益 |
相手方が即死してしまった場合には、次のような損害が生じます。
・葬儀費用 ・死亡に関する慰謝料 ・死亡による逸失利益 |
これらの損害を任意保険でまかなうことができます。
(2)交通事故の現場で示談すると「もめる」理由
示談をするタイミングとして、絶対にしてはいけないといわれていることが、
事故現場での示談
です。
まだ、損害が確定していないうちに、示談をするのは加害者側にとっても、リスクが高いです。
どのくらいの損害を賠償するかは、交通事故の当事者の過失割合の大きさによって左右されます。
保険会社の調査を待たずに、当事者だけで勝手に示談をすると、後日、保険が下りない場合もあるため、注意しましょう。
示談交渉に必要な期間はどのくらい?
(1)示談終了までの平均日数など必要な期間の目安はある?
さて、示談交渉が始まって終了するまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
過失割合に争いがある場合
交通事故の当事者間で、過失割合が争いになっている場合には、示談交渉が長期化する傾向があります。
3か月を経過しても示談がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、示談ではなく、裁判に移行して、解決を図る方法もあります。
損害額だけが争われている場合
損害額だけが争われている場合は、それほど示談交渉は長期化しない傾向があります。
目安としては、3か月です。
金額を合意した後、示談書の締結、示談金の振り込み入金という手続まで終了するのに、さらに1か月ほどかかります。
表にまとめてみました。
争点 | 期間 | |
---|---|---|
① | 過失割合に争いがある場合 | 3か月以上かかることが多い |
② | 損害額に争いがある場合 | 3か月以内に示談できることが多い |
実際に示談交渉を進める中で、
「なかなか示談が成立しないなあ・・・。」
と感じることもあるでしょう。
そのような場合には、保険会社の担当者さんに聞いて見たり、刑事弁護をしてくれる弁護士にスムーズな示談の進め方を相談してみるのもよいでしょう。
(2)いつ頃までに示談交渉を終了させる?長期化や決裂のデメリットは?
示談が長期化や決裂してしまうと、加害者側には、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
示談の成立は、刑事事件の不起訴に関係します。
示談の成立が長期化すれば、刑事裁判までに示談が間に合わないこともあるでしょう。
示談が決裂すれば、示談が成立している事件に比べて、不起訴となる可能性は一般的に低いといえます。
起訴されるか、不起訴となるかは、検察官によって判断されます。
その不起訴の判断の際、様々な事情が考慮されることになります。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
出典:刑事訴訟法第248条
示談は、上記の条文の中で、「犯罪後の情況」に当たります。
検察官によって不起訴処分が出される際の考慮要素のひとつが、「示談の成立」だということです。
示談の決裂は、不起訴の判断につながる要素が欠けることを意味します。
示談が成立している事件でも、起訴されることはありますが、その場合、刑罰は比較的軽いものになる傾向があります。
逆に、示談が決裂してしまったら、刑罰が軽いものになる可能性が広がりません。
このような事情から、示談の長期化や決裂は、
- 不起訴の可能性が広がらない
- 刑罰が軽いものになる可能性が広がらない
というようなデメリットがあります。
加害者側にとって示談しないという選択はある?被害者に示談を拒否された場合は?
(1)「示談がなかなか進まない」のはお見舞いや連絡なしが理由?
ア.加害者の誠意ある対応とは?
交通事故を起こした後に、
「保険会社に任せておけばいいか・・・。」
なんて思う加害者の方もいるかもしれません。
また、
「謝罪すべきだろうけれど、かける言葉が見つからない」
という人もいるでしょう。
しかし、謝罪しないでいると、事故の相手から、
「誠意が感じられないから、加害者とは示談したくない」
と思われてしまうかもしれません。
謝罪をする姿勢を見せないと、相手は不快に思ってしまうことが多いようです。
交通事故の後は、お見舞いや謝罪など誠意ある対応をしましょう。
イ.お見舞いの手紙の書き方・テンプレートは?
交通事故の被害者としては、
「いきなり加害者に会うのは、抵抗がある・・・。」
という人も多いです。
しかし、相手に会えない場合でも、加害者側は、
- 手紙で謝罪文を郵送したり、
- だれかに渡してもらったり、
といったことはできると思います。
そんなとき、謝罪文の書き方やテンプレートで例文をチェックできると便利ですよね・・・。
まずは、謝罪文の書き方としては、次のような内容を書けばよいでしょう。
《冒頭》 ・表題として、「謝罪文」 ・宛名として、被害者の名前を「●●様」 《本文の内容》 ・交通事故を起こしたことを認める旨 ・謝罪の言葉 ・面会ではなく手紙で謝罪を入れる旨、断りを入れる ・交通事故によるケガなどに対して、配慮する文言 ・交通事故を二度と起こさない対策や決意 《末尾》 ・謝罪文を清書した日付 ・自分の署名 |
さて、このような「謝罪の手紙」を書くときに、注意すべきことはあるのでしょうか。
謝罪文を書くときには、以下の内容を書かないように、注意しましょう。
- ① 「許してほしい」
- ② 「刑事処分を受けると仕事がなくなるから困る」
- ③ 「どのくらい示談金を払うのか」
これらの内容は、示談交渉を進める上でトラブルになる可能性があります。
加害者としては、
「本当に相手にわるいことをしてしまった」という気持ちから謝罪している
こともあるし、
許してほしかったり、刑事処分を受けたくないから、謝罪している
ということもあるでしょう。
後者の気持ちを露骨に表現してしまうと、被害者やその遺族を不快にさせる原因になります。
その結果、示談交渉がなかなか進まないということもあるでしょう。
また、示談金については、
「誠意ある対応をしたい」
と思って、手紙に書いてしまう人もいるかもしれません。
しかし、保険会社を通さずに、示談金の金額について述べることは、大変リスクの高い行為です。
なぜならば、保険会社がその金額を負担してくれるとは限らないからです。
謝罪文に書いてはいけない内容
- ① 許してほしい
- ② 刑事処分を受けると困る
- ③ 賠償に関する具体的な内容
ここまで見てきて
「書くべき内容はだいたい分かったけれど、実際の例文も見てみたい」
という方もいますよね!?
こちらの記事で、交通事故の謝罪文のテンプレートを確認できますよ。
テンプレートを参考に、自分の言葉で表現してみましょう。
丸写しするよりも、相手に誠意が伝わると思います。
ウ.挨拶に行くならお詫びの品は?服装は?
さて、交通事故の加害者は、交通事故の相手やその家族に直接会って謝罪すべきでしょうか?
訪問して謝罪する機会があるということは、加害者の誠意を見せるチャンスです。
実際に訪問するときに、注意すべきことはあるのでしょうか。
交通事故の相手方からは、加害者の誠意ある対応が求められます。
相手に誠意を伝えるために、
- 服装については、黒の無地などの地味なスーツを着る
- 菓子折りなどを事前に用意する
といった対応も必要です。
きちんとした服装で訪問するなどして、誠意ある対応を心がけましょう。
(2)示談できない理由は「相手が示談金に納得できない」から?
ア.任意保険基準による示談金
交通事故の相手が、「加害者側の保険会社との示談に応じない」理由としては、
加害者側の誠意が感じられない
という気持ちがあるという理由のほかに、
示談金に納得してくれない
という理由が挙げられます。
任意保険に入っている場合、その保険会社の算定ルールに従って、示談金が支払われます。
この算定のルールは、
任意保険基準
と呼ばれることもあります。
任意保険基準による示談金の金額で、示談できないことはないのですが、被害者から、
示談金が足りない
と思われてしまうことも多いようです。
被害者が任意保険基準による示談金に応じない場合、示談はどうなってしまうのでしょうか?
イ.弁護士基準(裁判基準)による示談金
保険会社の基準にもとづく示談金に納得してもらえなかった場合、
ほかの算定基準で算定された示談金にもとづく示談
という流れになります。
交通事故の示談金の算定については、保険会社の算定ルール以外に、
弁護士基準
というものが存在します。
この「弁護士基準」は、過去の判例を参考に示談金を算出するもので、「裁判基準」とも呼ばれています。
その名のとおり、
- 示談交渉の際に被害者側の「弁護士」によって提示される
- 「裁判」で損害賠償を請求されたときに参照される
といった基準です。
保険会社の算定基準よりも、弁護士基準による算定のほうが、示談金の金額が高額になります。
任意保険基準と弁護士基準の違いをまとめてみました。
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
内容 | 任意保険会社ごとに定められている基準 | 判例を参考にした基準 |
基準を使うタイミング | 任意保険会社が提示するとき | ・被害者側の弁護士による交渉 ・被害者が、裁判に訴えるとき |
金額 | 弁護士基準よりも低い | 任意保険基準よりも高い |
交通事故のときに、仮に自分が被害者だったら、
「高額の弁護士基準による示談金が欲しいな・・・。」
と考えてしまうかもしれませんよね。
加害者としては、
「自分の側の保険会社の提示する金額」と「相手の要望」との着地点
を見極めつつ、示談交渉が長期化しないように注意するしなければなりません。
交通事故の示談で加害者側が用意すべきもの①|示談金
任意保険に加入している加害者は、基本的に、示談金については、保険会社が相手に払い込み入金してくれます。
しかし、自賠責しか加入していないとか、任意保険が下りないといった加害者は、自己負担部分が生じます。
気になる示談金の金額について、確認しておきましょう。
示談金に相場はある?
(1)「後遺症」の有無でも「示談金」は異なる!
先ほど、損害賠償の内訳についてお話ししました。
後遺障害が残る場合、通常の怪我の治療費などにプラスして
「後遺障害」固有の慰謝料や逸失利益
などが、必要になります。
そのため、後遺症の有無で、示談金の金額は異なってきます。
後遺症なし | 後遺障害等級認定あり |
---|---|
・治療費 ・通院交通費 ・休業損害 ・傷害慰謝料 |
・治療費 ・通院交通費 ・休業損害 ・傷害慰謝料 ・後遺障害に関する慰謝料 ・後遺障害による逸失利益 |
このように、表にまとめると一目瞭然ですね。
(2)相手を死亡させてしまった場合
死亡事故の示談金の内訳としては、
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡による逸失利益
です。
示談金の相場としては、次のように考えられます。
5歳児・男性
▼葬儀費用
150万円
▼逸失利益
2525万円
▼慰謝料
2100万円
▼示談金合計
4775万円
40歳・男性・扶養者1名
▼葬儀費用
150万円
▼逸失利益
4390万円
▼慰謝料
2800万円
▼合計額
7340万円
死亡した人が家の稼ぎ頭なのか、それとも扶養される子どもなのかによって、示談金の金額が変わってくるようです。
よくある「ムチウチ」の後遺症の場合、示談金はいくら?
交通事故で、よく「ムチウチ」になってしまう人がいますよね。
でも、ひとくちに「ムチウチ」といっても、後遺障害認定の等級は、症状によって違います。
12級になったり、14級になったり・・・。
むち打ちが後遺障害14級になった一例について、確認してみます。
後遺障害14級
▼事案
加害者は、運転中、赤信号で停止中の被害者に追突した。
▼被害者の属性
会社役員
▼損害総額
およそ760万円
ほかにも、示談金の金額について知りたいという人は、こちらの「交通事故」をタップして、見てみてください。
さて、示談金の相場については、たくさん見比べることができましたよね・・・。
でも、示談には、お金のほかにも、重要なものがあります。
それは、示談をしたことを証明する「書面」です。
さて、どういった様式で、どのような書き方をするのでしょうか?
次の項目で、「示談書」について確認していきましょう。
交通事故の示談で加害者側が用意すべきもの②|示談書
示談書の内容は弁護士と相談!|加害者側に有利な内容とは
示談書の書き方で、注意すべき点はあるのでしょうか。
交通事故が、検察官によって起訴されないためには、
示談の成立
だけではなく、
被害者からの「宥恕」を得ることも
とても重要です。
宥恕を得られた場合には、宥恕条項も示談書に記載しておきましょう。
保険会社の示談書テンプレートには、宥恕条項が入っていない場合もあります。
示談をする前に、もう一度、示談書の内容を確認してみましょう。
また、宥恕条項と似たものとして、
- 「被害届の取り下げ」
- 「告訴の取り消し」
などを約束してもらう条項もあります。
このような条項によっても、被害者の処罰感情が軽いことを示すことができ、不起訴とされる可能性が広がります。
そこが気になる!示談書の書式・テンプレートとは
では、ここで、「示談書のテンプレート」をご紹介しておきます。
この示談書のテンプレートには、加害者に有利な条項である、
- 宥恕条項
- 被害届取り下げを約する条項
などの書き方をチェックできます。
こちらをご覧ください。
弁護士がオススメする示談書の書き方の特集記事もありますよ。
気になる方は、こちらも参考になります。
さあ、交通事故の示談書の内容までバッチリ確認できました!
交通事故の示談について、加害者側でも、冷静に誠意をもって対応していけそうですね。
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さいごに
今回は、「交通事故の示談」について、レポートしてきました。
加害者側がどうやって示談交渉をするのか流れが理解できました。
任意保険に加入しているけれど、示談がなかなか進まないという人もいるでしょう。
保険会社に示談交渉を任せるのではなく、自分で示談を進めたいという人もいるでしょう。
交通事故の相手に、歩み寄ってもらうには、時間と労力がかかります。
示談交渉でお悩みの加害者の方は、今すぐ弁護士にご連絡ください。
刑事事件を扱う弁護士ならば、実務の経験に基づいて適切な示談交渉の進め方についてアドバイスできますよ。