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【交通事故】示談交渉を理解するQ&A9選|示談金相場はこうして計算する

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【交通事故】示談交渉を理解するQ&A9選|示談金相場はこうして計算する

この記事に目をとめた方は…

交通事故の示談をする準備をされている方でしょうか?

または、すでに示談交渉中の方でしょうか?

示談といっても、何から手を付ければいいのか、不安になりますよね。

本日はそんな「交通事故の示談交渉」でお困りのみなさんに向けて特集をお送りしていきます。

交通事故のこんなニュースがありました。

こちらをご覧ください。

22日午前10時45分ごろ、岐阜県多治見市大畑町大洞の国道248号の平和トンネル内で、(略)、会社員、(略)の大型タンクローリーと、(略)の乗用車が正面衝突。
(略)と助手席にいた妻(略)が胸を強く打つなどして死亡した。
(略)
どちらかがセンターラインを越えてぶつかったとみて調べている。
(略)

出典:毎日新聞(最終更新 7月22日 17時42分)

非常に、痛ましい事故ではありますが、人ごととは思えません。

車を運転する方なら、いつも事故と隣り合わせです。

  • 高齢者による交通事故…
  • ながら運転による交通事故…

など、いつなんどき、事故の当事者として巻き込まれるか分かりません。

そんな「いざ」というときに、冷静に対応できるように事前に対応策を考えておきましょう。

今まさに交通事故で困っているという方も必見です。

「交通事故の示談交渉」をテーマに、本日はお送りしていきたいと思います。

法律の専門的な部分については、専門家の先生にお話を伺っていきたいと思います。

本日は、アトム法律事務所の弁護士に来ていただいております。

よろしくお願いします。

過去に私が扱ってきた実例から、分かりやすく解説していきます。

【Q&A9選】交通事故の示談交渉とは?示談金相場から示談を攻略する

Q1.交通事故で、加害者側が負担することになるものは?

交通事故で加害者側が負担する可能性があるのは、つぎのとおりです。

加害者が負う責任
  • 刑事処分
  • 行政処分
  • 民事の損害賠償義務

示談成立によって、釈放や不起訴になるかの話の前提として、これら処分について知る必要があります。

加害者側が負う責任を正しく理解していれば、示談が間違った方向に向かうことを防ぐことができます。

また、それぞれの処分の意味を理解することで、不当な処分等でないかを判断することができます。

加害者が負う責任を知ると示談の意味をより理解することができます。

Q2.交通事故の刑事処分とは何ですか?

刑事処分とは、国家が個人に対して処罰を行うことです。

その処罰は、刑法等で定められている懲役刑、禁固刑、罰金刑などです。

刑事処分は、治安維持などを目的に行われます。

交通事故を例に考えてみましょう。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」では、

  • 過失運転致死傷罪(同法5条)
  • 危険運転致死傷罪(同法2条)

などが定められています。

危険運転致死では、懲役1年以上20年以下となる重い処罰が規定されています。

交通事故は「道路交通法」にも抵触するケースが多いです。

例えば、次のような行為が道路交通法違反になります。

  • 酒気帯び運転
  • 無免許運転
  • 救護義務違反

それぞれに懲役刑や罰金刑が定められています。

交通事故と一口に言っても、事故の内容によって適用される法律が異なります。

Q3.交通事故の行政処分とは何ですか?

行政処分とは、国家が個人に対して、 個人の公法上の権利・資格等に制限を加えることです。

例えば、飲食店が食中毒事件を起こした場合を例に考えてみます。

この場合、食品衛生法に基づき、飲食店の営業許可の取消業務停止などを行います。

行政処分は各法律の目的を達成するためのものです。

交通事故では、道路交通法に行政処分の定めがあります。

道路交通法は、道路の危険防止や交通安全などを図ることが目的です。

そのため、危険な運転行為などを行えば、運転免許という公法上の権利・資格等を制限します。

具体的には、運転免許取り消し効力停止です。

運転免許の取り消し・効力停止については、 点数制度によって行われます。

点数制度とは、交通違反や交通事故に一定の点数をつけます。

そして、過去3年間の累積点数に応じて、運転免許の取消しや停止を行う制度です。

反則金も行政処分に含まれます。

反則金とは、道路交通法違反のうち、軽微な違反行為に対して認められるものです。

本来であれば刑事処分のところ、反則金の納付で済ます手続が反則金制度です。

刑事処分になれば、看護師等の資格の取消・業務停止等になることがあります。

これも行政処分です。

「免許の取り消し」「効力の停止」「反則金」などが行政処分の内容となります。

Q4.交通事故の民事の損害賠償義務とは何ですか?

民事の損害賠償義務とは、個人が個人に対して、 金銭を引き渡す義務を負うことです。

この場合の「個人」には、「会社などの法人」も含みます。

損害賠償義務は、個人が受けた損害を回復させるためのものです。

交通事故を例に考えてみます。

  • 被害者が事故によって受けた苦痛
  • 入通院費の支出
  • 後遺症による逸失利益

などの損害を、金銭換算することで損害額を決めます。

加害者が損害賠償義務を果たすことで、はじめて被害者の被害が回復します。

被害回復のために支払うものが「損害賠償」と呼ばれるものです。

Q5.交通事故の罰金と示談金の関係について教えてください。

罰金は刑事処分、示談金は民事の損害賠償義務です。

したがって、 両者は理論的には無関係です。

罰金と示談金の両方を支払うケースもあります。

交通事故では、罰金・反則金・示談金・賠償金…

などなど、似たような言葉を耳にしますよね。

しかし、その言葉の正確な意味や、その関係を理解する方は必ずしも多くないと思います。

「示談金を支払ったのに、さらに罰金を支払うのは二重払いではないか?」

と納得がいかない気持ちを持つこともあるのではないでしょうか。

しかし、刑事処分、行政処分、民事の損害賠償義務はそれぞれ目的が異なります。

そのため、これらは同時に存在しえます。

具体的な数字を出して考えるとイメージがしやすいです。

  • 刑事処分で、罰金40万円
  • 行政処分で、運転免許90日間の停止
  • 民事の損害賠償義務で、200万円

金銭的な支払額が合計240万円になることもあります。

ちなみに、刑事処分の罰金40万円は国家に支払います。

被害者に支払われる訳ではありません。

支払う側にしてみれば、合計金額でしか捉えられないかもしれませんね。

でも、被害者や行政それぞれへ支払う意味・目的をきちんと理解してから支払うことも大切です。

Q6.示談交渉では、各処分に対してどのように対応したら良いですか?

示談交渉にあたって、各処分が別々であることを踏まえて対応する必要があります。

しかし、別々であるとはいえ、一方で、影響を及ぼすこともあり得ます。

たとえば、民事の損害賠償義務の示談が成立した場合です。

このような場合、加害者の情状事実と評価され、刑事処分が軽くなることが多くあります。

このように、各処分が影響を及ぼし合うことも踏まえて対応する必要もあります。

各処分への対応については、弁護士がアドバイスできます。

事案によっては、刑事処分と民事の損害賠償義務を分けて対応した方がよい場合もあります。

また、行政処分への対応も検討すべき場合があります。

※行政処分の対応可否は事務所によります。

弁護士は、各事案ごとにより良い解決案を提案します。

依頼者の代理として協力します。

高度な法的判断が求められるとき、法律の専門家の存在は大きいといえます。

誤った判断をして傷口を広げないようにすることも弁護士の仕事の一部です。

示談をするなら、少しでも良い影響となるように対応したいです。

そのためにも、弁護士に相談することが大切だと思います。

示談について、詳しく書かれた記事がありますので併せてチェックしてみてくださいね。

Q7.交通事故で、示談金を支払うと刑事処分が軽くなりますか?

示談金を支払うことで、 刑事処分が軽くなることもあります。

示談金は民事の損害賠償義務ですので、刑事処分とは理論的には無関係です。

刑事事件において、交通事故の悪質性、被害者の被害状況はもちろん考慮されます。

しかし、検察官や裁判官は、加害者の情状面も考慮します。

加害者の情状面とは、加害者の「年齢」や「前科前歴」、「犯罪後の事実」などです。

犯罪後の事実では、つぎのようなものが重視されます。

  • 加害者の反省
  • 被害弁償
  • 示談の成立
  • 被害者の許し(宥恕)

すでに起こしてしまった交通事故の事実を無くすことはできません。

しかし、被害者の被害回復に努めることは可能です。

また、二度と同じような過ちを起こさないために、しっかりと反省することも可能です。

人間であれば誰にでも過ちはありますが、大事なのはその後です。

事故後にどのような行動をとるのか。

それは、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の量刑判断において重要になります。

また、示談金を支払うことで、刑事処分は軽くなる傾向にあります。

示談の成立は重要ですが、各処分にどこまで影響を与えるかは、事案ごとに異なります。

各事案における影響を、簡単にみていきましょう。

道路交通法違反の無免許運転だけを行った場合

この場合、被害者がいないので示談の成立はそもそも考えられません。

被害者が怪我を負ったが、道路交通法違反など他の犯罪がない場合

これは、自動車運転過失傷害罪に該当します。

この場合、被害者の意向が刑事事件に大きな影響を与えます。

そのため、示談成立の影響は大きく、場合により不起訴になるケースもあるでしょう。

無免許運転などの反則金では済まない道路交通法違反がある場合

この場合、示談が成立しても起訴される可能性は通常あります。

ただし、起訴後の裁判所の量刑判断では、示談の成立は重視されます。

示談は、不起訴の獲得や量刑判断に少なからず影響を与える可能性があります。

Q8.交通事故の示談交渉の期間はどれくらいですか?

任意保険に加入している場合で考えてみます。

交通事故の示談交渉期間は、ケースバイケースです。

被害者の怪我の症状、保険会社との対応など、それぞれ状況が異なるためです。

被害者の怪我等が完治し、入通院の必要がないと判断されるまでは、被害額は確定しません。

被害額は、医療費・休業損害・慰謝料等になります。

そのため、 怪我等が完治した後に、示談が成立するのが通常です。

また、後遺症が疑われる場合にも、症状固定と医師が判断するまでは、被害額が確定しません。

後遺症の有無と、その程度が分からないからです。

そのため、症状固定か否かの判断の後に、示談が成立するのが通常です。

このように、被害者の怪我の症状によって、示談成立の時期は異なります。

被害者が示談交渉に積極的でないケースも存在します。

そのため、示談交渉期間が長引くことも考えられます。

たとえば…

  • 被害者が仕事等で忙しく、保険会社からも連絡がつきにくい
  • 被害者が保険会社の提示する金額では納得できない

このようなケースでは、後遺症等が確定した後でも、示談がすぐに成立する訳ではありません。

また、保険会社との示談交渉が決裂し、民事裁判になれば、賠償金額の確定はもっと先になります。

被害者の怪我が完治する、後遺症の症状固定がなされるとなると、相当の時間を必要とします。

できるだけスムーズに示談交渉をすすめるためにも弁護士に相談することが重要になります。

Q9.示談交渉中の刑事処分への対応は、どのようにすれば良いですか?

刑事事件の最終処分は、検察官が行います。

検察官は、在宅事件の場合、民事事件の示談交渉の経緯をある程度、参考にすることが多いです。

在宅事件とは、逮捕などの身柄拘束がない事件のことをいいます。

そのため、1年程度、様子を見る場合もあります。

しかし、民事事件と刑事事件は、本来別のものです。

検察官は、民事事件の示談交渉とは無関係に刑事手続を開始することも多いです。

任意保険会社は、加害者の刑事事件の対応まで行う訳ではありません。

そのため、保険会社任せにしていては、検察官や被害者との意思疎通ができません。

また、民事事件や刑事事件がどのように進行しているかも分からない場合があります。

弁護士が付いていると、検察官・被害者・保険会社との円滑な意思疎通に尽力してくれます。

弁護士は、検察官に対して、示談交渉の経緯を正確に説明します。

そうすることで、示談を刑事処分に影響させることができます。

さらに、被害者に対しては謝罪に努めます。

保険会社に対しては、情報を開示させて、場合により苦情を申し入れることも可能です。

弁護士は、依頼者に対しても、現在どのような状況なのか丁寧に説明します。

また今後の見通しについて、相談することができます。

刑事処分が関係する示談交渉においては、弁護士の存在は欠かせません。

【示談金の計算】交通事故の示談交渉で決まる示談金はいくらが妥当?

交通事故の示談金相場はどのくらい?リサーチ方法を公開します

交通事故で気になることといえば、やはり示談金の相場でしょう。

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示談金は、事件の内容や被害者の状況などさまざまな要因によって決められます。

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示談の問題はとてもデリケートです。

一歩間違えると示談が破談になることもあるのです。

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まとめ

いかがでしたか?

「交通事故の示談交渉」で困ったら、弁護士に相談するのが一番です。

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もっと、交通事故の示談交渉について知りたいという方は、下の関連記事も参考にしてみてくださいね。