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交通事故の加害者が知っておきたい刑事事件の流れ|裁判、保険会社の対応なども解説

  • 刑事事件,交通事故

交通事故には、刑事事件としての側面と、民事事件としての側面があります。

刑事事件としての交通事故に関しては、加害者の方は、

  • 「どのような流れで、刑事処分が科されるのか?」
  • 「交通事故では、どのような刑事処分が科されるのか?」
  • 「刑事事件の一連の流れに要する期間はどのくらいなのか?」

ということ、関心をお持ちでしょう。

また、民事事件としての交通事故については、加害者の方は、

  • 「損害賠償はどのくらい?」
  • 「保険会社は、どこまで対応してくれる?」

ということに関心があるのではないでしょうか。

そこで、今回は交通事故の加害者が知っておきたい刑事事件の流れ」と題して、レポートしていきます。

交通事故を起こした加害者の刑事処分や、裁判に関する実務については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

交通事故を起こした場合にどのような刑事処分が科されるか、保険会社を利用して示談する際の注意点など、詳しく解説していきます。

交通事故を起こしたときの刑事事件の流れ

では、さっそく、

  • 交通事故の刑事処分
  • 交通事故をおこしたときの刑事事件の流れ

を見ていきましょう。

交通事故の刑事処分は罰金?|刑事処分の種類

まずは、交通事故刑事処分について確認していきましょう。

ひとことで「交通事故」といっても、

  • 物損事故
  • 人身事故

があり、人身事故であっても、

  • 傷害を負わせた事故
  • 死亡させた事故

など、場合分けが必要です。

また、交通事故を起こした原因についても、科される刑罰が違います。

「ながら」運転が原因なのか、飲酒が原因なのかといったことです。

1.物損事故の刑事処分

道路交通法上では、「交通事故」について、

「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊

と、定義されています。

このうち、「物の損壊」に関する事故が、物損事故です。

例えば、

車同士の交通事故で、相手方にケガを負わせなかった

というケースは、物損事故にあたります。

では、物損事故を起こした場合、どのような刑事事件になってしまうのでしょうか。

不注意で物損事故を起こしてしまった場合には、刑事事件にはなりません。

ただし、最初から他人の所有物を壊す目的で、自動車をぶつけて損壊した場合は、刑法の「器物損壊罪」として刑事事件になる可能性があります。

また、事故を起こしてしまった運転者には、道路交通法71条1項によって、次のような義務が課せられています。

  1. ① 危険防止措置を講じる義務
  2. ② 警察への報告義務

物損事故を起こした後に、これらの義務に違反した場合には、

いわゆる「当て逃げ」

となり、道路交通法違反という刑事事件になります。

交通事故のうち、物損事故について成立するについて、まとめてみましょう。

ちなみに、下記の表で「故意」とは、さいしょから他人の所有物を壊す目的があった場合をさしています。

物損事故で成立しうる犯罪
器物損壊罪
(刑法261条)
当て逃げ罪
(道路交通法721項)
不注意の場合
故意がある場合
(壊すことが目的)

※当て逃げ罪の成否については、道路交通法上の義務を怠った場合を想定しています。

では、「当て逃げ」の場合、どのような刑事処分が科されることになるのでしょうか。

道路交通法72条1項前段に規定される「①危険防止措置を講じる義務」に違反した場合には、

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

という刑罰が科せられます。

同法72条1項後段に規定される「②警察への報告義務」に違反した場合には、

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

という刑罰が科せられます。

関連する条文を見てみましょう。

まずは、「①危険防止措置を講じる義務」に違反した場合の刑事処分についてです。

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

「①危険防止措置を講じる義務」については、条文上は、次のように規定されています。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない

次に、「②警察への報告義務」を定めた部分について読んでみましょう。

講じた措置や、交通事故の状況などについての報告が求められています。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

長いですよね・・・。

この「報告義務」に違反した場合刑事処分は、次のように規定されています。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(略)

十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

道路交通法上の義務違反についてまとめてみました。

道路交通法72条1項の義務違反(物損事故)
前段 後段
義務の内容 危険防止措置 警察への報告
刑罰 1年以下の懲役
または
10万円以下の罰金
3月以下の懲役
または
5万円以下の罰金

では、次に、人身事故の刑事処分について見ていきましょう。

2.人身事故の刑事処分

(1)道路交通法上の「ひき逃げ」に当たる場合

さて、物損事故では、

道路交通法の義務違反

に該当する場合がありました。

これに関連して、人身事故についても、同様に道路交通法上72条1項の義務が課せられています。

人身事故を起こして、この義務に違反した場合のことを

いわゆる「ひき逃げ罪」

と呼んだりします。

この「ひき逃げ」の場合、いかなる刑事処分が科されるのでしょうか。

加害者が人身事故の後に、道路交通法72条1項前段の「危険防止措置を講じる義務」に違反した場合は、

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

という刑罰が科せられます。

また、後段の「警察への報告義務」に違反した場合は、物損事故と同様に

3月以下の懲役または5万円以下の罰金

という刑罰が科せられます。

道路交通法72条1項の義務違反(人身事故・加害者)
前段 後段
義務の内容 危険防止措置
救護
警察への報告義務
刑罰 10年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
3月以下の懲役
または
5万円以下の罰金

人身事故を起こして危険防止措置を講じる義務に違反した場合の刑事処分について、規定した条文を挙げておきます。

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

人身事故の場合に、危険防止措置や救護をしない場合には、物損事故と異なり、刑罰が重くなっています。

(2)危険運転致死傷

「原付を含む自動車」の運転で人身事故を起こしてしまった場合には、

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

が、適用されて、刑事処分を受けることになります。

この法律も、なんだか長すぎる名前ですよね・・・。

一般的には、

  • 自動車運転死傷処罰法
  • 自動車運転処罰法

などと、略されて呼ばれることが多いので、この記事内でも

「自動車運転処罰法」

という名称を使っていきます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車運転処罰法

さて、法律の中身に入っていきましょう。

自動車運転処罰法では、次のような犯罪で刑事処分が科せられることになります。

自動車運転処罰法上の刑事事件
・危険運転致死傷
・過失運転致死傷
・アルコール等影響発覚免脱
・無免許運転による刑罰の加重

まずは、「危険運転致死傷」について確認していきましょう。

刑事処分は、どのようなものなのでしょうか。

危険運転致死傷は、自動車運転処罰法2条、同法3条に規定されている犯罪です。

2条

2条に該当する行為で人を傷害した場合の刑罰は、「1月以上15年以下の懲役」です。

人を死亡させてしまった場合の刑罰は、「1年以上20年以下の懲役」です。

3条

3条に該当する行為で人を傷害した場合の刑罰は、「1月以上12年以下の懲役」です。

人を死亡させてしまった場合の刑罰は、「1月以上15年以下の懲役」です。

危険運転致死傷については、条文が2個あります。

2条と3条です。

また、傷害と死亡の場合でも刑罰が違います。

表にまとめてみました。

危険運転致死傷
自動車運転処罰法 傷害の場合
(致傷)
死亡の場合
(致死)
2 1月以上15年以下の懲役 1年以上20年以下の懲役
3 1月以上12年以下の懲役 1月以上15年以下の懲役

さて、どのような運転行為があれば、これらの条文に該当するのでしょうか?

まずは、2条の内容から確認していきましょう。

2条で規定されている内容は、カンタンにまとめると次のとおりです。

2条
  1. ① アルコール・薬物の影響
  2. ② 制御困難な高速度
  3. ③ 未熟な運転技能
  4. ④ あおり運転
  5. ⑤ 赤信号無視

⑥通行禁止道路の進行

飲酒や信号無視など特に危険な行為が類型化されています。

条文も挙げておきます。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

次に、3条の内容を確認していきましょう。

3条は、

  • 「一定の事由」により、
  • 走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、
  • 運転して事故を起こした

というような場合の刑罰が規定されています。

この「一定の事由」とは、次のような事由です。

3条

① 「アルコールや薬物」で、運転に支障が生じるおそれがあるのに、運転した

② 「統合失調症・てんかん・再発性の失神・低血糖症・そう鬱病・睡眠障害などの病気」で、運転に支障が生じるおそれがあるのに、運転した

条文も挙げておきます。

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

そういえば、自動車の事故では、過失運転致死傷というのもありました。

過失運転致死、過失運転致傷とは、どのような犯罪なのでしょうか?

(3)過失運転致死傷

危険運転致死傷には該当しないけれど、不注意で人身事故を起こしてしまった場合には、過失運転致死傷になります。

過失運転致死傷が問題になったニュースを見てみましょう。

この交通事故の加害者は、スマホを見ながら運転していたため、交通事故を起こしてしまったようです。

高速道路で昨年11月、スマートフォンを操作しながら大型トラックを運転し、計5台が絡む事故を起こして5人を死傷させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた元トラック運転手(略)被告(略)の判決公判が19日、大津地裁であった。(略)裁判官は禁錮2年の求刑を超える禁錮2年8カ月の判決を言い渡した。判決などによると、(略)被告は昨年11月、名神高速下り線で大型トラックを運転中、スマートフォンの操作などに気をとられ、(略)男性(当時44)が運転する乗用車に追突。男性を死亡させ、4人にけがを負わせた。

(略)

裁判官は言い渡し後、「しっかりとおわびと償いの日々を送ってもらいたい。スマホの『ながら運転』を根絶しなければならない」と説諭した。

被害者参加制度を利用した男性の妻(46)は判決後、「私たちの思いをくんでもらって感謝している。『ながら運転』をしないことを運転手の方に意識してもらいたい」と話した。

「ながら運転」は、さきほどの危険運転致死傷の類型には該当しません。

でも、「ながら運転」も、自動車の運転上必要な注意を怠った危ない運転には変わりありません!

そこで、そのような運転で人を傷害を負わせた場合には、

過失運転致傷罪

人を死亡させてしまった場合には、

過失運転致死罪

という犯罪で処罰されることになります。

では、交通事故がこれらの刑事事件に該当する場合、いかなる刑事処分が科されるのでしょうか。

過失運転致傷罪、過失運転致死罪ともに、

「1月以上7年以下の懲役」もしくは「禁錮」または「100万円以下の罰金」

という刑罰が科せられます。

条文を読んでみましょう。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文の内容を表にしてみました。

過失運転致死(自動車運転死傷行為処罰法5条)
過失運転致死
行為 自動車運転上の必要な注意を怠り人を死傷させた
刑罰 1月以上7年以下の懲役・禁錮
もしくは
100万円以下の罰金

ちなみに、車を無免許で運転した交通事故の加害者は、

刑罰がさらに重くなる場合

があります。

無免許運転で刑罰が加重される場合を表にまとめてみました。

無免許運転による刑罰の加重
罪名 運転の態様 無免許の場合の刑罰
危険運転致傷
2条各号。
ただし3号を除く。)
①アルコール・薬物の影響
②制御困難な高速度
④あおり運転
⑤赤信号無視
⑥通行禁止道路の進行
6月以上
20年以下
準危険運転致傷
31項前段・
32項前段)
アルコール・薬物・病気で
正常な運転に支障が生じるおそれがあるのに、
運転して人を負傷させた
1月以上
15年以下
準危険運転致死
31項後段・
32項後段)
アルコール・薬物・病気で
正常な運転に支障が生じるおそれがあるのに、
運転して人を死亡させた
6月以上
20年以下
アルコール等影響発覚免脱
4条)
アルコール・薬物の影響で
人身事故を起こした場合、
その影響が発覚することを免れる目的で
罪証隠滅
1月以上
15年以下
過失運転致死傷
5条本文)
自動車の運転上必要な注意を怠り、
よって人を死傷させた
1月以上
10年以下

もっと交通死亡事故について知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。

さて、次に、自転車の運転で加害者になった場合について、見ていきましょう。

(4)自転車事故|重過失致死傷罪・過失致死傷罪

さて、自転車の交通事故で加害者になってしまった場合、どのような刑事処分が科されるのでしょうか。

自転車で人身事故を起こした加害者は、

重過失致死罪・重過失致傷罪

または

過失致死罪・過失致傷罪

に、問われる可能性があります。

重過失致死罪・重過失致傷罪の刑罰は、刑法211条後段により、

「1月以上5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」

です。

また、過失致死罪の刑罰は、

「1万円以上50万円以下の罰金」

です。

過失致傷罪の刑罰は、

「1万円以上30万円以下の罰金又は科料」

です。

「科料」というのは、1000円以上1万円未満を納付する刑罰です。

関連する条文を見ておきましょう。

(業務上過失致死傷等)

第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

(過失傷害)

第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

(過失致死)

第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

さて、交通事故の刑罰について理解できたところで、実際に

交通事故が刑事事件として処理される流れ

について、見ていきましょう!

刑事事件としての交通事故|逮捕・起訴・裁判・刑事処分の流れとは?

さて、ここから、交通事故で逮捕されてから裁判までの流れを見ていきましょう。

刑事事件の流れを確認しておくことで、今後、冷静に対応していくことができると思いますよ。

交通事故で逮捕されるまで

まず、交通事故を起こしてしまった場合、

道路交通法72条1項

の義務として、警察に交通事故の報告をしなければなりませんでした。

そうなると、当たり前ですが、報告した時に、警察に事故の事実が発覚します。

その後、その場で逮捕されることもあれば、逮捕されずに捜査が続けられることもあります。

刑事事件の流れ

ちなみに、逮捕されずに捜査される刑事事件のことを、

在宅事件

とよんだりします。

これに対して、交通事故を起こして逃走した場合でも、

衝突した痕跡

が決め手となって、逮捕されることが多いです。

市道で路肩を歩いていた高齢女性をひき逃げし、重傷を負わせたとして、(略)県警は2日、(略)市内に在住する男を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失傷害)道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕している。

(略)

現場で採取した破片から容疑車両を特定して車当たり捜査を行い、衝突痕のある同型車を発見。このクルマを使用していた(略)市内に在住する29歳の男をひき逃げ容疑で逮捕している。

警察の聴取に対して男は「逮捕されると思い、怖くなって逃げた」などと供述しているようだ。

車の衝突痕のほかにも、次のニュースでは防犯カメラの映像なども証拠となっています。

24歳の男性は徒歩で道路を横断していたところ、交差進行してきた乗用車にはねられた。

(略)市骨盤骨折に伴う外傷性ショックなどで意識不明の重体となった。クルマはそのまま逃走しており、警察では重傷ひき逃げ事件として捜査を開始するとともに、現場で採取された破片目撃証言付近に設置されていた防犯カメラの映像などから容疑車両の車種を特定して周辺での車当たりを実施。事故から約2時間後に同市内の民家で容疑車両を発見し、運転していた29歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失傷害)や道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕している。

このように、交通事故刑事事件として捜査されているようです。

起訴されて「通常裁判所」で刑事処分が出される手続

さて、交通事故が、刑事事件として起訴されるまでの流れを見てみましょう。

逮捕の流れ

警察によって、「捜査のために留置の必要がある」と判断されたら

逮捕されてから48時間以内に検察に送致される

その後、検察によって「留置の必要がある」と判断されたら

24時間以内に、勾留請求される

その後、裁判官によって、勾留されるかどうかが決められます。

勾留は延長されることもあるため、身体の拘束期間は、

逮捕された時から最長で23日間

となることもあります。

その後、起訴されるかどうかが決められます。

刑事裁判は、通常、起訴状が手元に届いたときから、約1か月後に始まります。

検察官から提出された証拠について争わない場合には、通常、当日は1時間程度で審理は終了します。

その後、約10日後には判決が言い渡されるケースが多いです。

懲役刑を中心とする刑事処分が判決で言い渡されることになります。

略式起訴されて「簡易裁判所」で刑事処分が出される手続

さて、自動車運転処罰法5条の過失運転などには、罰金という刑事処分があります。

その場合、通常の刑事裁判ではなく、「略式命令」が出される場合があります。

さて、この「略式命令」とは一体どのようなものなのでしょうか。

略式命令とは、「公判が開かれず、書面審理で行なわれる刑事の裁判手続のことです。

略式命令も刑事裁判の一種です。

簡易裁判所によって審理される刑事事件のうち、検察官によって略式起訴された刑事事件について、

  • 100万円以下の罰金または科料が科される場合に、
  • 被疑者が異議を述べないとき
  • 書面審理がされ、

審理の結論として、略式命令が出されます。

略式命令の手続は通常1日で終わり、その日のうちに罰金刑が言い渡されます。

裁判所から指定された納付期限内に、罰金を支払うことになります。

略式命令と、通常の裁判の違いをまとめました。

略式命令と通常の裁判の違い
略式命令 通常の裁判
(判決)
裁判所 簡易裁判所のみ 簡易裁判所
地方裁判所
刑罰 100万円以下の罰金又は科料」に限定 限定されない
審理の方法 書面審理のみ 口頭審理
(意見の聴取あり)

略式命令によって刑事事件が処理される場合は、

  • 裁判に出頭しなくてよい
  • すぐに結論がでる

という点で、メリットがあります。

そのため、交通事故の刑事事件では、略式手続もよく利用されています。

さて、

「実際にどのくらい起訴されているのかな・・。」

と、気になる人もいるでしょう。

交通事故の起訴率や、不起訴のケースについて特集した記事があります。

以下のリンクをぜひ見てみてくださいね。


さて、次の項目では、

具体的な刑事処分の内容

について、チェックしていきます。

いよいよ訴訟!刑事処分が下されるまで

では、実際に交通事故を起こしたら、どのような刑事処分がだされるのか見ていきましょう。

過失致死罪・罰金

▼事案

大型貨物自動車を運転中、誘導をしていた警備員をひいた。

その結果、脳挫傷などを負わせて、死亡させた。

▼結論

罰金20万円

過失運転致死罪・懲役

▼事案

普通乗用自動車を運転中、前方左右を中止せずに直進して、横断歩行中の歩行者と衝突した。

その結果、歩行者に頭蓋内損傷などを負わせて、死亡させた。

▼備考

警察に報告しなかったため、道路交通法違反にも問われた。

▼結論

懲役2年6月

危険運転致死罪・懲役

▼事案

運転開始前に飲酒し、前方注視が困難な状態で普通乗用自動車に乗った。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行し、歩行中の被害者を跳ね飛ばした。

その結果、被害者に頭蓋骨骨折、脳挫傷などを負わせて、死亡させた。

▼刑罰

懲役9年

交通事故の態様によって、刑事処分の内容が変わります。

さて、懲役刑が出されたら、交通事故の場合だと、

ちょっと変わった「刑務所」

に、収容されることになるようです・・・。

交通事故の刑事処分は特別?|交通刑務所とは

交通事故の場合、いわゆる交通刑務所に収容されることになります。

「交通刑務所」とは、

交通事故の加害者や悪質な道路交通法違反をした人が収容される施設

通称です。

意外にも、辞書にも定義がありました。

重大な交通事故を起こしたり悪質な交通違反を犯して懲役または禁錮の刑に処せられた人を収容する矯正施設の通称。

交通刑務所の特性は、

交通事故の加害者が収容されている

という点にあります。

そのため、「交通安全」に関する指導もされています。

一般の刑務所と同様に刑務作業も行いますが、交通安全や交通法令に関する指導・断酒に関する指導など、「交通安全」に関する指導・教育が強化されています。中での生活は独特で、自主的・自律的生活に重点を置いています。

交通刑務所の構造は、ほかの刑務所に比べて自由度が高いものです。

一般の刑務所と異なり、一部を除いて窓の格子や扉の施錠がない解放構造となっています。全国の各施設で刑が確定した交通事犯受刑者のうち、執行刑期が4年未満で解放処遇が適当と判断された男性が入所します。

(略)

敷地内には被害者に贖罪の気持ちを伝えるための「つぐないの碑」があり、入所者が自由に手を合わせることができるのが印象的でした。

交通死亡事故の加害者になってしまい、懲役刑を科されたら、このような交通刑務所で収容されることになります。

交通事故の加害者が、保険会社に処理など対応を求める流れ

交通事故の慰謝料・示談について、保険会社に対応を求める方法

交通事故の加害者になってしまい、

「保険を使いたい」

と考えたときに、どのタイミングで連絡すればよいのでしょうか?

この図のように、事故後すぐに、交通事故発生の連絡をいれることが望ましいです。

交通事故の加害者になってしまった場合

  • 「保険会社に連絡したら、その後の対応は?」

保険会社の担当者さんといっしょに、被害者との示談交渉を進めていくことになります。

ここで、「示談」という言葉がでてきました。

そもそも「示談」とは、どのようなものなのでしょうか。

示談とは、

民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話し合いによって解決すること

です。

交通事故でどのような刑罰が科されるかというのは刑事事件です。

しかし、

交通事故で被害者にどのくらい損害賠償金をはらわなければならないか

という点については、民事上の紛争となります。

この損害賠償について、被害者と加害者で話合いによって解決するのが、示談です。

交通事故の直後では、当事者のどちらにどのくらいの過失があるかなどが確定できません。

したがって、交通事故の現場では示談しないようにしてください。

必ず保険会社に連絡して、その後、担当者さんといっしょに示談交渉をしていきましょう。

保険会社への連絡以外にも、必要な対応については、以下のリンクも参考にしてみてください。

さて、話を元に戻して、「示談」の重要性について次の項目で見ていきましょう。

交通事故の示談金が刑事事件の裁判に与える影響

さて、示談が刑事事件裁判に与える影響について見ていきましょう。

刑事事件が起訴されるかどうかは、検察官によって決められます。

場合によっては、検察官によって不起訴処分が出されることもあります。

検察官によって、

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により

訴追が必要ではないと判断された場合、起訴されません。

この「犯罪後の情況」として、

  • 示談の成立
  • 被害の弁償

などが考慮されます。

このように、示談の成立や示談金の支払いは、不起訴の可能性を広げる事情として刑事事件に影響を与えます。

もっとも、保険会社としては、交通事故加害者の経済的負担を軽減する方向で示談交渉を進める傾向にあります。

そのため、被害者が納得できなくて、示談が順調に進まないということもあり得ます。

その場合、刑事裁判に示談が間に合わないという事態もあるでしょう。

また、示談金の金額が低すぎると、被害弁償の程度が弱いと判断される可能性もあります。

示談交渉については、保険会社の担当者さんに任せっきりにせず、順調に交渉できているかどうかチェックしていくことがベストです

加害者の示談について特集した記事があるので、以下のリンクも見てみてください。

示談の段階から、弁護士さんの助言がもらえると心強いですよね。

交通事故の保険の種類

さて、自動車を運転する人なら知っておきたい保険の種類について、少しだけ確認しておきましょう。

交通事故の保険には、大きく分けて2種類存在します。

それは、「自賠責保険」と「任意保険」です。

自賠責保険とは

まずは、自賠責保険とは、どのようなものなのでしょうか。

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、加入が強制されている自動車保険です。

自賠責保険の金額には、上限があります。

  • 後遺障害による損害は、4000万円
  • 死亡による損害は、3000万円
  • ケガによる損害は、120万円

となっています。

交通事故をおこしてしまったとき、自賠責保険に加入していることで、被害者に対して最低限度の損害賠償をすることができます。

任意保険とは

自賠責保険と対比されるものとして、「任意保険」というものがあります。

任意保険とは、実際の賠償額が、自賠責保険の保険金を上回った場合に、

その超過分の支払い

を目的とする任意加入の保険です。

仮に、自賠責保険しか加入していなかったとします。

そして、

「自賠責保険の保険金を上回る賠償金が必要になってしまったとしたら・・・。」

その場合、自己負担になってしまう可能性があります。

自賠責のみならず、任意保険にも加入しておくと安心ですね。

保険会社から請求される金額の目安とは・・・

自賠責保険しか加入していない加害者は、通常ならば、任意保険で対応できる賠償金について、自己負担部分が出てきてしまいます。

そのような場合、交通事故の相手に民事訴訟を提起されたり、、強制執行をかけられるリスクがあります。

さらに、自賠責保険にも加入していなかった場合には、政府からも支払いを請求されることがあります。

交通事故では、自賠責保険の対象とならない事故にあった被害者の最終的な救済措置として、「政府保障事業」という制度が設けられています。

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、(略)最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。

なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします

この「政府保障事業」が被害者によって利用された場合には、交通事故の加害者は、国から、自賠責基準相当の金額を求償されます。

交通事故の示談金の相場や、よくあるQ&Aについて特集した記事もあるのでご紹介しておきますね。

さて、さいごに、交通事故の加害者が刑事事件の相談をする窓口について確認していきましょう。

交通事故の加害者が、刑事事件について相談できるのは弁護士だけ?

交通事故を強みにする弁護士には2種類!刑事弁護を頼むなら刑事弁護士に依頼

「さっそく、交通事故の刑事事件について弁護士に弁護してもらいたい」

そう考えて、ネットで検索してみたら、

「損害賠償が高額になります。」と、うたっている弁護士事務所しか出てこなかった。

そのため、がっかりしている加害者の方もいるかもしれません。

加害者としては、

  • 示談がうまく成立するように助言がほしい
  • これからの刑事処分を軽くしてほしい

などの要望がありますよね。

交通事故の弁護士には、2種類あって、

  1. ① 被害者側について、損害賠償の金額を引き上げる弁護士
  2. ② 加害者側について、適切な刑事処分を目指す弁護士

がいます。

交通事故の弁護士には2種類
  1. ① 民事事件の弁護士:被害者側について、賠償額を上げる
  2. ② 刑事事件の弁護士:加害者側について、不起訴や量刑の軽減を目指す
  • 「加害者側の弁護をしてくれるどのような弁護士事務所があるのか知りたい!」

方のために、カタログ編集部が、刑事事件に力をいれている弁護士事務所を任意にピックアップしてみました。

刑事弁護をしてもらえる弁護士事務所いっきに検索できますよ!

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さて、実際に、弁護士さんに交通事故の弁護を頼むとなると、費用について不安がありますよね・・・。

交通事故の弁護士費用【刑事事件編】

かりに、交通死亡事故を起こして、弁護士に事件を依頼しようとする場合に、

  • 「弁護士費用はいくらなの?」
  • 「死亡事故の弁護士費用は特に高額なのでは?」

こんなことが気になりますよね・・・。

弁護士費用としては、以下のお金が必要になります。

【内訳】死亡事故の弁護士費用
①法律相談料
②着手金
③成功報酬
④日当
⑤実費

それぞれ、どのような費用なのでしょうか。

弁護士費用その①|法律相談料

法律相談料とは、弁護士に事件を依頼する前の相談の段階でかかるお金です。

  • 初回、無料
  • 30分、5000円
  • 1時間、1万円

などが通常です。

初回無料で法律相談を受け付けてくれる事務所があるとは、お得ですよね!

弁護士費用その②|着手金

着手金とは、弁護士が弁護活動に着手する際に支払うお金です。

事件処理のための元手となるため、前に必ず必要となるお金です。

事件の難易度によって、着手金の金額は変動するようです。

交通事故でいうと、運転中に過失があったかどうかなどを争う否認事件の場合、難しい部類に入るでしょう。

相場としては、

30~50万円程度

となりそうです。

弁護士費用その③|成功報酬

成功報酬とは、弁護活動の結果に対する対価となるお金です。

着手金と同程度に設定している弁護士事務所が多いようです。

もっとも、

どの程度で「成功」といえるのか

については、とらえ方によって違いますよね!?

自分が思った成果をきちんと出してもらって、弁護士さんに気持ちよくお金をはらうためにも、

どこまでの成果がでたら、いくらの成功報酬が発生するのか?

という点を、ちゃんと確認しておくことが必要です!

弁護士費用その④|日当

日当とは、裁判や接見などで、弁護士が移動に要した時間に対してかかる費用です。

だいたい

1日1~3万円程度

と設定している法律事務所が多いようです。

弁護士費用その⑤|実費

実費とは、出張時の交通費や、書類の郵送代など、実際にかかった費用です。

交通事故紛争処理センターとは

有名な「交通事故紛争処理センター」は和解のあっせんをしてくれる

さて、

「交通事故を解決するためのヒントはたくさんあったほうが安心だな・・・。」

ということで、弁護士事務所以外に利用できる機関の意見も聞きたいという加害者の方もいるかもしれません。

交通事故の相談ができる公的機関について少しご紹介しておきます。

まずは、「交通事故紛争処理センター」についてです。

当センターは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料でお手伝いする公益財団法人です。

交通事故紛争処理センターでは、示談のあっせんをしてくれるようです。

人身損害の場合は、通常3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。

物損の多くの場合は、2回程度で取扱いが終了しています。

センターの相談担当弁護士によって、和解の仲介をしてもらえます。

和解の内容に被害者・加害者のどちらかが不同意となった場合、センターでの取り扱いは終了します。

交通事故紛争処理センター以外で、交通事故の相談ができる窓口

交通事故紛争処理センター以外では、

「日弁連交通事故相談センター」

で、交通事故に関する相談が可能のようです。

国内自動車事故において、当事者(被害者、加害者)、又はその同居の親族(四親等内の親族及びこれらに準ずる者)であれば、どちらの立場の方でもご相談できます。また人損事故だけではなく、物損事故についてもご相談いただけます。

また、

「法テラス」

でも、相談可能のようです。

法テラスでは、お困りごとに応じて、問題を解決するための法制度や手続き、適切な相談窓口を無料でご案内します。

交通事故加害者の無料相談窓口について、まとめた記事もご紹介しておきます。

さあ、これらの相談窓口や、弁護士事務所での無料相談をうまく活用して、

ご自身の事件にピッタリの解決方法

を見つけてみてくださいね!

交通事故を起こして困ったら刑事事件を扱う弁護士にご相談を

さいごに、

「刑事事件を扱う弁護士さんに、さっそく相談したい」

と思われた方に、とっておきのサービスをご紹介します。

お手元にスマホがある方は、そのまま連絡がとれる便利な機能もご紹介しますよ!

すぐに専門家に相談したい人、必見!お手軽なスマホ相談はコチラから

まずは、お手軽なスマホ相談です。

すぐに弁護士事務所に連絡したい方、必見です!

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談窓口を設置しています。

24時間365日、いつでも相談予約が可能です。

早朝・深夜、土日を問わず、順次専門スタッフが受付対応してくれます。

来所するのは難しい・・・

そのような方でも、LINEで相談も可能です。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

  • 「まずは試しに相談したい!」
  • 「本格的に依頼する前に、弁護士さんの雰囲気を確かめたい」

という方にもオススメです。

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「地元の弁護士を話をきいてもらいたい」

そのような人には、全国の弁護士をサクッと検索できるサービスをおすすめします。

47都道府県の中から、刑事事件に注力する弁護士事務所をピックアップしてあります。

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タップすればすぐ見つけられる便利な機能なので、ぜひご活用ください!

さいごに

今回は、「交通事故の加害者が知っておきたい刑事事件の流れ」」について、レポートしてきました。

交通事故が刑事事件になった場合に成立する犯罪や、刑事事件の流れについてまとめてきました。

交通事故の弁護士をネットで検索すると、刑事弁護をしてくれる弁護士がすぐにヒットしないという問題もありました。

交通事故の弁護士といえば、現在は被害者側につくイメージが強い傾向があります。

また、交通事故の示談を加害者が進める際には、保険会社が代行してくれるなど、早めに弁護活動を依頼する必要性が見いだせないかもしれません。

しかし、示談が決裂してしまったときの安全策として、法律の専門家に早めに事情を知ってもらっておくと安心です。

また、保険会社の担当者が刑事弁護を担当することは通常ありません。

すぐ専門家にご相談いただくことで、早い段階で被害者対応をすることが可能です。

被害者に対するケアは、刑事処分によい影響を与えますので、お早めに弁護士までご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「交通事故をおこしたときの刑事事件の流れ」について、理解の一助となれたら幸いです。

交通事故について悩みを抱えている加害者の方は、今回ご紹介したサービスで素早くお悩み解決をしていただけたらと思います。

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