満足度200%!刑事事件の示談書の書き方・作成方法はコレで決まり
示談をするときに、示談書を作ったほうがいいって聞いたんですが…
これって、初心者でも作れるものなんですか?
今回は示談書の書き方について、専門家の先生に教えてもらいたいと思います!
目次
刑事事件の示談書の意味
刑事事件の示談書ってなに?
先生、示談書って、素人でも作れるものなんでしょうか。
そもそも示談書って、どんなものなのか、そこから教えてください!
刑事事件の示談書とは、刑事事件の示談の内容を記載した書面のことをいいます。
示談とは、賠償問題について当事者間で解決することをいうので、刑事事件の示談書も民事事件の示談書も大きな違いはありません。
刑事事件の示談書には、被害者の加害者に対する処罰感情や刑罰についての意見が書かれることがある点で違いが生じることがあります。
具体的には、刑事事件の示談書には、「被害者甲は加害者乙のことを許す」や「被害者甲は加害者乙に対する寛大な刑事処罰を求める」といった文言が追加されることがあります。
なお、刑事事件の示談書は、加害者と被害者の両当事者がサインをすることで有効に成立します。
なるほど、そういう言葉が入ることもあるんですね。
「許す」という言葉は刑事処分に何か影響しそうですね。
刑事事件の示談書と公正証書の違いは?
示談書に似たもので、「公正証書」っていうのもありますよね?
これは示談書とどう違うんでしょうか?
示談書とは、示談の内容を記載した書面のことをいいます。
これに対して、公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。
示談書は私人が作成する私文書、公正証書は公証人が作成する公文書という点で異なります。
示談の内容を自分たちで私文書化するのではなく、公証人にお願いして公正証書化することも可能です。
公正証書化することで、後日のトラブル再発を予防したり、もしトラブルが再発しても強力な証拠として自分に有利に使うことが期待できます。
示談書より公正証書のほうが、より証拠としての力が強いっていうことですね。
まだ示談書のほうが馴染みあるかも。
刑事事件の示談書を作成する際のポイント
刑事事件の示談書の正しい書き方は?
では、具体的に示談書を作成するとき、どんなことを書いていけばいいのか教えてください。
ポイントを整理するとどうなりますか??
示談書の書き方で一番のポイントは、①示談の対象となる事件の内容、②示談金などの示談条件、③日付、④両当事者のサインが正しく書けているか、という点です。
①示談の対象となる事件の内容
当事者名、日時や場所を特定して、具体的に書きましょう。
数年後に示談書を見ても、何のどの事件か特定できる程度に具体的に書けていれば大丈夫です。
「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」という6つの要素である5W1Hを意識して書くと分かりやすいです。
②示談金などの示談条件
示談金の金額と支払い方法を特定しましょう。
一括払いか分割払いか、現金払いか銀行振り込みかなどを具体的に買いておくことが望ましいです。
示談書の作成と同時に示談金の支払いを行う場合は、示談書の中に「本日、示談金を受領した。」などの文言を入れておくことも可能です。
ほかにも、接触禁止や謝罪文の送付などの追加の示談条件がある場合は、示談金の下の条項に盛り込んでおくと良いでしょう。
③日付
日付は示談書の成立要件ではありませんが、記載しておいた方が無難です。
後日もし何かあり、後から振り返った際に、いつ示談が成立したのかを証明するものになるからです。
④両当事者のサイン
当事者のサインは手書きで書いてください。
法人などの場合は記名押印の形式でも大丈夫ですが、個人の場合は手書きでのサインが必要です。
印鑑は法律的には押しても押さなくても大丈夫ですが、慣習的には押印した方が無難といえます。
実印である必要はないですが、シャチハタよりも認印の方がよいです。
けっこう気を付けないといけない点がありますね。
素人で作るより、弁護士の先生にチェックしてもらったほうがいいかもしれませんね!
刑事事件の示談書を無効にしないポイントは?
示談書が作れても、ちゃんと有効な書面でないと意味ないですよね。
示談書を無効にしないためには、何に注意したらいいのでしょう?
加害者と被害者の有効なサインがあることが、示談書が有効に成立するための必須の要件です。
有効なサインと言えるためには、無効でないことと取り消されないことが大切です。
無効なサインとは?
幼児や子供、痴呆の老人など、意思能力がない人にサインをさせても無効です。
※意思能力とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)をいいます。
幼児・心神喪失者などは、意思無能力者として、その法律行為は無効とされます。
取り消されるサインとは?
未成年者にサインをさせても、その示談書は取り消される可能性があります。
未成年者と有効に示談をしたい場合は、法定代理人(通常は両親)と示談をする必要があります。
また、相手に詐欺や強迫をしてサインをさせても、その示談は法律的に取り消されることになります。
せっかく作っても、無効だったり後で取り消されたりするのは困ります。
何が有効な書面か、何が無効になる書面なのかを把握しておくのって、とても大事なことですね!
刑事事件の示談書に印鑑は必要?
そういえば、示談書にサインするときって、印鑑も押す必要があるのかなぁ。
弁護士先生、印鑑はやっぱり必要ですか?
示談書に手書きのサインがあれば、印鑑は必ずしも必要なものではありません。
ただ、慣習上、サインの有効性を再確認するためにも、印鑑はあった方が無難かもしれません。
示談書に押す印鑑は、実印である必要はなく、認印でも大丈夫です。
重要な書類ですので、シャチハタよりかは朱肉を用いる認印の方が場にふさわしいでしょう。
そうなんですね!
手書きのサインが一番重要ってことですね。
でもやっぱり、印鑑も用意しておいたほうが安心ですね。
刑事事件の示談書を作成する際、領収書は作るべき?
示談金の受け渡しのとき、領収書も作ったほうがいいんですか?
初歩的な質問かもしれませんが、気になるので教えてください!
もし示談書の作成と同時に示談金を現金で支払った場合は、領収書を作った方がよいです。
領収書がなければ、示談金を支払ったことが後日証明できないからです。
領収書は示談書と分けて作成することも可能ですし、示談書の中に「本日、示談金を受領した。」等の一文を入れて、相手からサインをもらう方法でもよいです。
現金払いではなく、銀行振り込みの場合は、ATMから出てくるレシートのような明細書が領収書の代わりになります。
ネットバンキングの場合は、決済が完了した時の画面をプリントアウトして、領収書の代わりにしましょう。
現金での受け渡しには領収書があったほうがいいわけですね。
なるほど、勉強になります!
刑事事件の示談書を作成する際、相手方が未成年の場合はどうする?
もし、示談の相手方が未成年のときには、どんなことに注意しなければいけませんか?
こんなケースも十分あり得ますよね。
未成年者との示談は、法律上取り消されるリスクがあります。
そのため、示談を確定的に有効に成立させたい場合は、相手の法定代理人(通常は両親)と示談する必要があります。
もっとも、デリケートなトラブルの場合は、被害者としても両親に知られたくないというケースがあるかもしれません。
そのような場合は、ご自身で判断するのではなく、個別事案の問題を弁護士までご相談ください。
取り消されるリスクがある!?
やはり専門家の先生に相談しながら進めたほうがよさそうですね。
刑事事件の示談書に関するQA
刑事事件の示談書は手書きでもOK?
示談書を手書きで作っても、無効になったりしませんか?
パソコンが壊れて使えないときとか、どうしたらいいんだろう…
示談書の作成は手書きでも大丈夫です。
絶対にパソコンを利用したり、用紙をプリントアウトしたりしなければならないというわけではありません。
実際、私たち弁護士も、急に出先で示談書を作成しなければならないということになったら、ノートに手書きで示談の内容を記載し、当事者にサインしてもらうことがあります。
パソコンが使えない人は、手書きの示談書でも大丈夫です。
安心しました!
いざというときは、手持ちのノートで対応することも可能ということなんですね。
刑事事件の示談書に収入印紙は必要?所得税は?
示談書を用意するときは、一緒に収入印紙も用意しておいたほうがいいんですか?
これって、みんな迷うと思うんです。
刑事事件の示談書に収入印紙は不要です。刑事事件の損害賠償に関する示談書は、印紙税法上、不課税文書となるからです。
また、所得税も発生しないことになります。刑事事件の示談で得られる損害賠償金は、被った損害を填補するものであり、新たに利益を得るものではないからです。
そうだったんですね。
損害賠償金の性質を考えると、収入印紙は不要なんですね。
刑事事件の示談書に割印は必須?
では、示談書を作るときに、割印は絶対しなければいけないですよね?
この点、何かルールはあるのでしょうか?
刑事事件の示談書に割印は必須ではないです。
割印とは、同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印をいいますが、仮に割印がなかったとしても、示談書自体は有効に成立します。
もっとも、後日のトラブル再発防止の観点からは、割印があった方が無難といえるので、作成の際に覚えていたら、割印をした方がよいでしょう。
割印は絶対必要というわけではなかったんですね!
なるほど、忘れてしまっても致命的なミスにはならないということですね。
なお、示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました!
刑事事件の示談書の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、刑事事件の示談書について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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刑事事件の示談書でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
総まとめ
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の特定 | 事件が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | 一般的によく盛り込まれる |
日付 | 示談書を作成した日付を明記する | 一般的によく盛り込まれる |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | 一般的によく盛り込まれる |
宥恕条項 告訴取消 | 加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
今回は示談書の書き方について、弁護士の先生にレクチャーしていただきました。
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