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痴漢で迷惑防止条例違反になる場合とは?刑罰や強制わいせつ罪との違いを解説

  • 強制わいせつ,迷惑防止条例

痴漢で迷惑防止条例違反になる場合とは?刑罰や強制わいせつ罪との違いを解説

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

強制わいせつ迷惑防止条例の違いって何?どっちがより刑罰として重いの?」

このような疑問をお持ちの方はいませんか?

痴漢事案の逮捕のニュースを見てみると、「強制わいせつの容疑」と「迷惑防止条例違反の容疑」の2つの罪名が確認できるかと思います。

  • 強制わいせつと迷惑防止条例の刑罰の重さの差は?
  • 強制わいせつと迷惑防止条例の区別の基準は何なの?
  • 強制わいせつの非親告罪化って何?

今回はこのような疑問について徹底的に解説していきます。

なお専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、痴漢の事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

同じ痴漢の事案でも、強制わいせつ罪として刑罰が科されるのか、迷惑防止条例違反として刑罰が科されるのかでは大きな違いがあります。

この記事でしっかり確認していってください。

痴漢で問われる罪!「強制わいせつ」と「迷惑防止条例」それぞれの刑罰の重さは?

そもそも痴漢行為について、

強制わいせつに問われてしまう可能性もある

ということを知らない方もいらっしゃるようです。

まずは強制わいせつと迷惑防止条例、それぞれの刑罰の内容重さについて確認していきます。

強制わいせつとは?

まずは強制わいせつについて、条文を確認してみましょう。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文内には、「暴行又は脅迫を用いて」という文言があります。

注意

暴行と言えば一般には殴る蹴るといった行為が想像されるでしょうし、脅迫も大声で恫喝したり弱みを握って無理強いする、といったイメージが浮かぶかと思います。

しかし判例上、「暴行又は脅迫」というのは必ずしも字義通りの意味にはなりません。

例えば、刑法177条の強姦罪(現在は法改正され、強制性交等罪となりました)では、その条文内の「暴行又は脅迫」という文言について以下のような判例があります。

(略)

刑法第一七七条にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。

(略)

最高裁判所の判例では、「暴行又は脅迫」について

抵抗を著しく困難にする程度のもの

と示しました。

またこの「抵抗を著しく困難にする程度のもの」ついて、さらに補足的に説明がされた判例もあります。

(略)

その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。

(略)

  • 相手方の年令、性別、素行、経歴
  • 犯行が行われた時間、場所、環境
  • その他、具体的な事情

これらすべて勘案して、「抵抗が著しく困難になる」と認められれば、「暴行又は脅迫」が用いられたと解釈されるのです。

強制わいせつ罪と強姦罪は厳密に言えば違いますが、「暴行又は脅迫を用いて」という言葉の解釈は大方同じものとなるでしょう。

電車内の痴漢などでは、抵抗が著しく困難になるという点について疑いはないため、強制わいせつ罪に該当し得ます。

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例は各都道府県がそれぞれ制定している条例になります。

条文の文言や条件等に多少の差異はありますが、おおむね、どの迷惑防止条例も公共の場所での痴漢行為について禁じています。

一例として東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(略)

なお痴漢の事案としては、強制わいせつで逮捕されるケースよりもこの迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されるケースの方が数としては多いです。

強制わいせつと迷惑防止条例の要件の差
強制わいせつ迷惑防止条例*
要件相手の抵抗が著しく困難となる状況でわいせつ行為公共の場所又は公共の乗物において人の身体に触れる
*東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を参照

強制わいせつは懲役刑のみで罰金刑はない!刑罰の重さの違い

「強制わいせつ」と「迷惑防止条例」について、それぞれどんな時に科されるのか分かったところで、続いては刑罰の重さを比較してみましょう。

強制わいせつと迷惑防止条例の刑罰の差
強制わいせつ迷惑防止条例*
刑罰6月以上10年以下の懲役6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
*東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を参照

注目すべきは、強制わいせつについては罰金刑が設定されていないという点です。

仮に強制わいせつで捕まり起訴されて有罪判決となった場合、必ず執行猶予付きの懲役刑実刑のどちらかに処されるということになります。

量刑的には、迷惑防止条例よりも強制わいせつのほうが圧倒的に重いのです。

実際の事例、判例から「強制わいせつ」と「迷惑防止条例」の区別の基準を紐解く

痴漢事案においては、より悪質な痴漢行為に対して強制わいせつが科されると考えられます。

ですが具体的な基準について、明確に設定されているわけではありません。

しかし痴漢事案のニュースなどをひも解いていくと、実際の運用で用いられている基準らしきものについて、浮かびあがってきます。

どういった痴漢行為が強制わいせつになるのか

こちらのニュースをご覧ください

電車内で女性のスカート内に手を入れたとして、北沢署は、強制わいせつの疑いで、(略)逮捕した。

(略)

逮捕容疑は19日午前9時40分ごろから同10時15分ごろの間、小田急線町田-経堂間の車内で、女性(20)の体を触るなどわいせつな行為をしたとしている。

(略)

スカートの中に手を入れて、強制わいせつの容疑で逮捕されたという事件です。

一般的に、着衣の下から触ったような場合、迷惑防止条例ではなく強制わいせつが成立すると言われています。

実際の事例、判例を紹介!服の中に手を入れなくても強制わいせつになる?

ただ、気をつけなければならないのは、「着衣の上からなら確実に強制わいせつにはならない」などとは断言できない点です。

電車内での痴漢事案ではありませんが、服の上からでも強制わいせつが成立するとされた裁判例はいくつかあります。

着衣の上から臀部を触り、強制わいせつとなる可能性のある犯行

まず飲食店で、着衣の上から陰部に触れた事件について強制わいせつとされたものがあります。

事件の経過
事件の経過①
飲食店で、店員の女性に男性Aが痴漢行為を働いたという事件。
Aは飲酒中、店員女性に強いて接吻しようと考え、カウンターの内側に入り、背後から抱きつき同女に接吻しようとした。
事件の経過②
接吻が拒否されると、Aは女性の背中を手で二回位殴打した。
さらに、Aを避けて離れた場所に腰かけた店員女性の膝に馬乗りとなって抱きつき、片手でその陰部をスカートの上から強く押し撫でた。

こちらの事件の判決文を一部引用してみましょう。

(略)

結局被告人の右一連の行為は刑法第百七十六条にいわゆる「猥せつの行為」に該ることは叙上の説明により明白といわなければならない。

こちらの事件では、飲食店において被害者に馬乗りになって抱き着きスカートの上から陰部を押し撫でた行為について、強制わいせつであると認められました。

またこの事件以外にも、卑わいな言動をしつつ、スカートをまくり上げてパンツのうえから臀部を撫でまわした事件について、強制わいせつと認められた事例もあります。

判例上、一律に着衣の上からなら強制わいせつにはならないなどとは言えないのです。

その他、強制わいせつとなる可能性のある犯行

こちらのニュースをご覧ください。

電車内で隣に座っていた高校2年の女子生徒(17)に「かわいいな」などと声をかけ、キスをしたり胸を触ったりしたとして、兵庫県警は28日、強制わいせつ容疑で(略)逮捕した。

逮捕容疑は27日午後8時50分~9時25分ごろまでの間、JR姫路-播州赤穂間を走行中の普通電車内で、左隣に座っていた女子生徒の唇に2回キスをした後、左手を腰に回して胸を1回触ったとしている。

(略)

こちらのニュースでは、キスをして胸を触ったということで強制わいせつの容疑で逮捕されています。

  • 胸を触る
  • キスをする

などの行為は、たとえ着衣の下に手を伸ばしていなくとも強制わいせつ罪になり得ます。

判例上のわいせつの要件

いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為

「電車内という空間において相手の意に反し無理やりキスをする」

この行為は、一般にこの要件に当てはまると認められるでしょうから、強制わいせつが成立し得るわけです。

迷惑防止条例か、強制わいせつか判断がわかれる微妙な事案については、最初強制わいせつで逮捕した後、途中で迷惑防止条例に切り替えるといったケースもあります。

いずれにせよ、強制わいせつとなるか、迷惑防止条例となるかについて、明確な基準はありません。

事件を担当する警察官、検察官の采配が大きく影響すると言えるでしょう。

続いては、強制わいせつの非親告罪化について解説していきましょう。

強制わいせつ、迷惑防止条例で逮捕された!冤罪でなくても弁護士に依頼するべき?非親告罪化って何?

強制わいせつ罪などいくつかの性犯罪は、平成29年の法改正によって非親告罪となりました。

この変更について、

  • 刑事手続き上どのような意味があるのか
  • 被疑者の立場から見てどのような変化があるのか

解説していきます。

強制わいせつは法改正で非親告罪に

従来、強制わいせつは親告罪でした。

親告罪というのは、

「被害者等からの告訴がなければ起訴できない」

という犯罪類型で、例えば名誉棄損罪などはこの親告罪にあたります。

告訴とは

告訴というのは、犯罪の被害者やその家族、代理人などが警察等の捜査機関に対して、「犯人に罰を与えることを望みます」と宣言することを言います。

親告罪についてその起訴が可能となる他、検察による不起訴の判断などに一定の歯止めがかかるという効果もあります。

告訴は口頭で申し立てることもできますし、文書で提出することもできます。

文書で提出する場合には、「厳正なる処罰を求めます」といった文言が盛り込まれます。

親告罪の意義

親告罪の必要性について疑問に思った方がいらっしゃるかもしれません。

たしかに一見すると、「告訴がないと罪に問えない犯罪がある」という状況は不条理にも思えます。

しかし、事件の内容によっては、裁判等で証言を求められたり長期間事件に関わり続ける羽目になったりした場合に被害者の負担となってしまう場合も考えられます。

親告罪とするべき理由
  • 被害者が加害者に罰を与えたくないと思っている場合があること
  • 被害者の名誉プライバシーについて配慮すべきであること
  • 裁判などによって事態が公になったとき、被害者に大きなダメージを伴う可能性があること

このような点について、被害者の意思を刑事手続きに反映する必要があるとされた犯罪については、親告罪となっているわけです。

強制わいせつ等が非親告罪になった理由

平成29年7月13日より、改正された刑法が施行され、その中で強制わいせつ罪等について非親告罪として扱われるようになりました。

強制わいせつが非告罪となった理由
  • 性犯罪の被害に遭った直後に告訴するかどうかの選択を迫るのは、被害者にとって大きな精神的負担になる
  • 性犯罪の被害者は自分が悪いと思ってしまっている場合があり、非親告罪化によって被害者も自分は被害に遭ったのだと認識しやすくなる
  • 「被害者が告訴したせいで事件になった!」といった逆恨みをされるおそれがあり、被害者にこのような負担を負わせるべきではない

こういった意見について検討が重ねられ、法改正にいたりました。

加害者視点での、強制わいせつにおける非親告罪化の意味

強制わいせつの非親告罪化の意味について、先に結論をお伝えします。

結論

たとえ示談を結び告訴の取り下げに至った場合でも刑事手続きは進み、場合によっては起訴される可能性もある

親告罪の場合には、例えば被害者の方と示談を締結し、示談の条件に告訴の取り下げを盛り込むことができれば、その時点で不起訴となるのが確定します。

従来は、強制わいせつ罪も親告罪でしたので、被害者の方と示談を結んでこの条件を盛り込むことができれば、確実に不起訴となって前科はつきませんでした。

しかし、法改正以降は、たとえ示談を結び告訴の取り下げに至った場合でも、起訴される可能性は残ることになります。

弁護士に依頼するべき?刑事事件化、起訴、会社バレ、解雇を防ぐ!

記事を読まれている方の中には、

「強制わいせつは非親告罪になったのだから、弁護士に依頼するのは無駄」

そう思った方がいらっしゃるかもしれません。

しかし法改正のあった後でも、痴漢事案について弁護士に依頼することは決して無駄なことではありません。

痴漢の事案で弁護士に頼ることのメリットをここで確認していきましょう。

①逮捕前の段階で弁護士に頼るメリット

逮捕前の段階で弁護士に頼ることができた場合、事件を警察沙汰にするまえに収束できる可能性があります。

被害者の方と示談締結するなど様々な対策を講じることで、警察の介入を防ぎ、逮捕から免れることができる場合もあります。

②勾留前の段階で弁護士に頼るメリット

勾留請求がされる前に弁護士に頼ることができた場合、勾留の阻止が見込めます。

勾留とは、逮捕後、最大で20日間、多くは警察署内の留置場に収監されてしまうという刑事手続き上の制度です。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

従来は痴漢の事案は被疑者のほぼ全員、必ず勾留を受けるような流れとなっていました。

しかし、痴漢冤罪が社会問題として取り上げられるのに比例して、最近では勾留請求されなかったり、勾留が認められなかったりするケースも増えてきました。

依頼を受けた弁護士は、勾留の請求を行う検察官、勾留の決定を行う裁判官に書面や面談で被疑者が勾留の条件に当てはまらないことを主張します。

また、勾留を受けてしまった場合でも、被害者の方と示談を締結することができた場合、釈放が認められることもあります。

③起訴前の段階で弁護士に頼るメリット

弁護士に依頼すれば、不起訴処分獲得が見込めます。

不起訴とは、検察官が「裁判を開く必要はない」と判断することを言います。

不起訴となれば、その時点で刑事手続きは終了します。

罰金刑や懲役刑が科されることはなく、前科もつきません。

不起訴となるのは、証拠が不十分であったりする場合だけではありません。

被疑者が犯行事実を認めている場合であっても、反省の態度の有無や弁償の有無によっては不起訴処分獲得できる可能性もあります。

こうした理由による不起訴を起訴猶予と言います。

起訴猶予の統計

統計上、検挙に至った事件の6割ほどは不起訴処分となります。

また、不起訴処分となったうちの6~7割ほどは、起訴猶予で不起訴となっています。

被害者の方との交渉で告訴取り消しに至った場合には、

被害者に処罰感情はなく、寛大な処置を望んでいる

ということを根拠をもってアピールできます。

強制わいせつ罪の非親告罪化は、決して示談締結告訴取り消しの効力の全くの無力化を意味しているわけではないのです。

弁護士に頼ることで社会的に受けるダメージをおさえる!

早い段階で弁護士に頼ることができれば、

  • 逮捕されてしまう
  • 長期間にわたり身体の拘束を受けて、痴漢で逮捕されたことが周囲にバレてしまう
  • 前科がついて解雇されてしまう

といった事態を防げる可能性が大いに上がるのです。

ただ痴漢を含め性犯罪の被害者の多くは、加害者本人と連絡を取ることを拒否します。

弁護士が間に入れば、加害者本人に連絡先を教えず、また直接会わないことを確約した上で、示談交渉に応じてくれるケースも多いです。

  • 逮捕されないためにも
  • 勾留されないためにも
  • 早期に釈放されるためにも
  • 起訴されないためにも

示談を結ぶのは重要です。

そして痴漢事件の場合、示談を結ぶためには弁護士に頼るべきであるということがご理解いただけたかと思います。

迷惑防止条例と強制わいせつのお悩みは弁護士に相談!

ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。

強制わいせつと迷惑防止条例の要件や実際の事例について、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。

ですが、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

痴漢での逮捕についてお悩みの皆さん。

痴漢事件の場合は、

  • 逮捕前に示談が成立すれば、逮捕を免れる
  • 逮捕後であっても、弁護活動次第で早期に釈放されることがある

といった特徴があります。

また弁護士による検察官への働きかけによって、強制わいせつで逮捕に至った事案を迷惑防止条例にすることができた事例などもあります。

まずは自分の現状を正しく把握するためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は強制わいせつと迷惑防止条例について解説してきました。

強制わいせつと迷惑防止条例についてのまとめ
  • 痴漢は強制わいせつ、迷惑防止条例によって逮捕される可能性がある
  • 強制わいせつには罰金刑がなく、罪としてはより重い
  • 犯行態様がより悪質なものについては強制わいせつとなる。明確な基準はないが、服の下に手を入れたような痴漢事案では強制わいせつとされる可能性が高い
  • 痴漢事案は弁護士に早期に依頼することで事態を良い方向にもっていくことができる。これは強制わいせつの非親告罪化以降も変わらない

本記事以外で、強制わいせつ罪に関して知っておきたい情報は『強制わいせつで前科をつけずに解決するための対処法と手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧くださいね。

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