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痴漢で逮捕された後の流れ|逮捕後の勾留期間や釈放までを解説

  • 痴漢,逮捕

痴漢で逮捕された後の流れ|逮捕後の勾留期間や釈放までを解説

痴漢で家族が逮捕された方、これから逮捕されるんじゃないか不安な方、いらっしゃいますよね。

多くの方が気になるのは逮捕された後の流れだと思います。

  • 被害者にどうすれば許してもらえるのか…
  • 現行犯逮捕はされなかったけど、後日逮捕されるんじゃないか…
  • 痴漢冤罪のニュースで電車に乗るのが恐ろしい…

そんな方々の不安を解消するために、調査した情報をこちらのページにズバッとまとめました。

解説と監修はテレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にご協力いただいてます。

よろしくお願いします。

私の事務所でも痴漢事件は大変多く扱っています。

実際の経験に基づいた情報と、気になる最新の動向を解説していきます。

家族が痴漢で逮捕された方の不安、逮捕された本人の不安、色々ありますよね。

まずは、気になる痴漢で逮捕された場合の流れを確認していきましょう。

痴漢で逮捕された後の流れ|概要

『電車内の痴漢で逮捕!』なんてニュースはよく目にしますよね。

だけど、逮捕された後どうなるのかという情報はあまり目にする機会がありません。

まず、ここでは「痴漢で逮捕された後の流れ」の概要を把握して頂き、その後に詳細を検討していこうと思います。

概要として、次の内容を説明していこうと思います。

  • 司法手続きの流れ所要期間
  • 逮捕により社会的に被る不利益

痴漢事件の司法手続きの概要

まず、痴漢で逮捕されてしまった場合は、その後どのような手続きが待っているんでしょうか?

大まかな流れは、逮捕→勾留→起訴、となります。

逮捕後に捜査機関が勾留の必要なしと判断すれば釈放されます。

捜査機関が勾留すべきと考えても、裁判官が勾留申請を却下すれば釈放されます。

不起訴の判断がなされればそのまま釈放されます。

被疑者勾留中のまま公判請求がなされたら、勾留状態は継続しますが、保釈請求が認められれば家に帰ることが出来ます。

逮捕→勾留は最長72時間、勾留→起訴は最長20日間とのことです。

逮捕されてしまったら、最長で23日間も身柄拘束されるおそれがあり、そのまま起訴されたらもっと長くなるかもしれないんですね!

逮捕により社会的に被る不利益

逮捕のデメリットなんて沢山あると思いますけど…

好きなテレビも観られないとか、友達や恋人と遊びに行けないとか。

専門家的にどういうデメリットが挙げられるのか、聞いてみましょう。

特に大きいのは、長期の身柄拘束によって会社や学校を休まなければならないことです。

無断欠勤が続いてしまえばそれだけでもクビになるリスクが高まりますし、痴漢事件のことが勤務先にバレてしまう可能性も上がります。

また、本人が身柄拘束されたままでは弁護士探しや示談が困難ということも挙げられます。

家族に依頼する方法もありますが、事情を良く知らず動揺している家族を介してこれらを適切に実行するのは、なかなかにハードであるのが一般的です。

逮捕のデメリットをまとめると

  • 会社をクビになる、学校を退学になる危険あり
  • 弁護士探しや示談に困難あり

といったところですね。

それと「逮捕=犯罪者」というイメージで、有罪が確定していなくても犯罪者のレッテルを貼られてしまうというリスクも見過ごせませんね。

逮捕と、犯罪歴を示す前科との比較を表にまとめましたので参考にどうぞ。

逮捕と前科の違い
逮捕前科
意味被疑者が捜査機関に身柄を拘束されること過去に法律による刑罰を受けていること
デメリット・会社や学校に通えない
・弁護士探しや示談に困難あり
・犯罪者とみなされ社会的信用を損なう
・就職などの面で不利益を被る
・再犯などで罰が重くなる場合がある
・社会的信用を大きく損なう

痴漢で逮捕された後の流れ|詳細

警察に逮捕されてから検察官送致まで

では、痴漢逮捕された場合、その後の流れの詳細に迫っていこうと思います。

まず、全体像は次の通りです。

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留置場に連行

まず痴漢で逮捕されると、警察署に連れていかれます。

そこには留置場があり、しばらくそこから家に帰ることはできません。

留置場に入れられるだけで、かなりの精神的負担があるようですね。

その後、留置場と警察署内の取り調べ室を行き来して、警察官による取り調べを受けることになります。

なお、痴漢の逮捕については『痴漢は後日逮捕されない?|現行犯逮捕と後日逮捕の可能性・流れについて』で特集しています。

写真や指紋などの採取

警察署につくと、まずは写真指紋をとられます。

また、最近ではDNAの採取を求められることもあります。

さらに、スカートの上から痴漢をした場合には、その繊維片が手についていないかを検査する微物検査がされることもあります。

警察での取り調べ

その後、取り調べ室で警察官から取り調べを受けることになります。

取り調べでは「供述調書」がつくられ、署名と捺印を求められます。

痴漢をした旨の調書に一度署名捺印をすると、後からその内容を覆すことは困難です。

なるべく取り調べ前に弁護士に注意点を聞き、正確な受け答えをするようにしましょう。

とはいえ、具体的にどう注意したらいいのかも分かりませんよね。

そこで、痴漢の取調べについては『痴漢の取調べ|警察や検察から後日呼び出しを受けた後の流れを解説』で特集しているので、是非ご覧ください。

警察でとられる選択肢

警察では、この取り調べの結果、以下のいずれかの手続きがとられます。

  1. 送検
  2. ② 釈放

そしてこれらは逮捕から48時間以内にされなければならないという期間制限があります。

まず「送検」についてみてみましょう。

警察から逮捕された場合、原則として「48時間以内」に検察官に事件が送られます。

証拠や供述調書と共に事件が検察官に送られることを、「検察官送致送検)」といいます。

痴漢事件の供述調書や、被害届など、事件に関する資料と共に事件が検察官へと送られます。

なお、身柄が拘束されず、事件だけが検察官に送られることを、「書類送検」といいます。

「逮捕されていない場合」や、「逮捕後に釈放」された場合も 書類送検されることになります。

男子児童(9)が担任の男性教諭(38)から暴行を受け鎖骨を折るけがをした事件で、福岡・西署は20日、この教諭を傷害容疑で福岡地検に書類送検した。

また、警察は取り調べの結果「犯罪の嫌疑がない」「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と判断したときはすぐに釈放しなければなりません。

留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し(略)なければならない。

以上をまとめてみましょう。

警察の流れ
  1. ① 警察署・留置場に連行。
  2. ② 写真や指紋などをとられる。
  3. 取り調べを受ける。
  4. ④ 留置の必要がなければ、釈放される。
  5. ⑤ 釈放されなければ「検察官送致」される。

※これらを逮捕から48時間以内」にされる。

検察官送致後の流れ|勾留請求

送検された後は、

  • 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
  • 逮捕から72時間以内に

勾留の請求をするか否か

が判断されます。

痴漢事件で勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けます。

どのような痴漢の容疑かを告げられ、弁解を聞いてもらえます。

この「勾留質問」を経て、裁判官が勾留の可否を判断することになります。

もし認められた場合の被疑者勾留の期間は10日間となっています。

また、やむを得ない事情がある場合には、更なる勾留の延長が認められることがあります。

被疑者勾留の延長も最長10日間とされています。

痴漢の場合は、目撃証言など証拠が少なく、場合によっては実証実験をする必要があり、取り調べに時間がかかる場合もあります。

そのような場合は勾留が延長される可能性もあるでしょう。

延長されると勾留だけで20日間拘束される可能性があるということですね。

逮捕から勾留請求まで最大72時間拘束されることを考えると…

痴漢で逮捕されると、起訴までに最大で23日間身柄を拘束される可能性がある。

ということがいえます。

なお

勾留された場合、その理由を公開の法廷で聞く、「勾留理由開示請求」をすることができます。

ここでは被疑者が意見を述べることも認められています。

また、逮捕中家族との面会を禁じられていた場合には、傍聴席の家族を見るチャンスでもあります。

また

勾留自体に不服がある場合には、準抗告という不服申し立て手段をとることもできます。

準抗告が認められた場合には、釈放されることになります。

長く勾留されると、会社にもいけず、痴漢行為が会社に露見してしまう可能性もあります。

その意味でも、釈放を目指すことには大きな意味があるでしょう。

勾留期間満了前に起訴・不起訴決定がされる

勾留期間の満了前に、検察官は事件の起訴・不起訴決定をします。

起訴とは裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められることを指します。

痴漢を実際にしたのか否か、それに対してどの程度の刑罰を科すのかの審理、判断を求めることです。

対して、不起訴とは裁判所に事件の審理を求めないことを言い、不起訴決定を受ければその場で釈放されて前科もつきません。

不起訴決定のうち起訴猶予となることが最も重要です。

起訴猶予は実際に痴漢をしてしまっても、不起訴になる可能性があるということです。

起訴猶予はさまざまな事情を総合的に考慮して判断されますが、

  • 初犯で反省しているか。
  • 被害者との「示談」が成立しているか

などが重要になってくるでしょう。

痴漢の起訴・不起訴については『痴漢で起訴・不起訴となる確率は?|逮捕後に起訴猶予となる方法を解説』でも特集しているので、興味がある方は是非ご覧ください。

起訴された後の流れ|公訴の提起の3形態

起訴は正式には「公訴の提起」といい、大きく3つの形態があります。

公訴提起の形態
  1. 公判請求
  2. 略式起訴
  3. ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て
公判請求

公判請求」は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。

痴漢は性犯罪ですから、公開の法廷で、一般人に見られながら審理されることが精神的な負担になる場合もあります。

略式起訴

略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴のことをいいます。

略式命令」とは、簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科される裁判をいいます。

軽微な事件につき、公判前に簡易な手続きで行われることが特徴です。

被疑者の出頭も必要なく、書面で手続きが完了します。

もっとも、「強制わいせつ罪」は刑罰が懲役のみで、略式起訴されることはありません。

即決裁判手続き

即決裁判手続きも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。

ですが、略式起訴と異なり、公開の法廷で審理が行われます。

以下のような特徴があります。

即決裁判手続き
  1. ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。
  2. ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
  3. ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。

検察官から起訴される場合、このいずれかの方式によることになるでしょう。

まとめ

以上、痴漢で逮捕された後、起訴されるまでの流れをお伝えしました。

ここまでの流れを図にまとめてみました。

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この後は裁判所から有罪か無罪かを判断され、有罪の場合には刑罰を言い渡されることになります。

痴漢の刑罰については、『痴漢の刑罰|痴漢は懲役刑?実刑ではなく執行猶予はつかないの?』で詳しく解説しているので、よろしければご覧ください!

これが痴漢事件における一連の手続きです。

最新ニュースから見る痴漢事件の傾向

皆さん痴漢のニュースは良く目にしますよね?

今の日本でどれくらい痴漢が起きているかご存知でしょうか?

犯罪白書によると「平成26年の条例違反の痴漢が3,439件、強制わいせつの痴漢が283件」も起きているとのことです!

もちろんここでカウントされている事件が全てではないでしょうが、1日に10件以上の痴漢が起きていることがデータによって明らかになっています。

これは日々我々の目に痴漢ニュースが飛び込んでくるわけだ…

「痴漢冤罪」の問題

最近の痴漢と逮捕にまつわる気になるトピックスをご紹介します。

一つ目は、痴漢冤罪についてです。

既に多くの方が見覚え・聞き覚えのある話かと思います。

もちろん上に挙げたような意図的な犯行ではなく、勘違いや人違いによるケースもあります。

頻発する「線路逃走」

最近世間を騒がせているニュースのひとつに線路逃走があります。

痴漢をして、あるいは痴漢冤罪を疑われ、現行犯逮捕を回避するために、線路を逃走するというものです。

同様のケース自体は昔からあったようですが、一度ニュースで大々的に取り上げられてから模倣する事例が増加し、ついには死亡事故まで起きてしまいました。

痴漢を疑われたらその場から立ち去るのがベストというある弁護士の意見を、なりふり構わず実行してしまったのでしょうか…

万が一、痴漢に疑われたとしても、線路を逃走するのは絶対にやめてください。

言うまでもなく極めて危険な行為ですし、それ自体が「往来妨害罪」等の新たな罪となってしまいます。

痴漢冤罪への適切な対処は?

線路逃走がマズいのは、勿論わかりますが、いざ自分が痴漢冤罪で疑われたらどう対処すればいいのでしょうか?

気が動転してしまったら線路に逃げたくなる気持ちもちょっと分かるかも…

繰り返しになりますが、線路を逃走するのは絶対にやめてください。

ベストな方法はその場を穏便に立ち去ることです。

慌てて周囲の人を突き飛ばして暴行罪が成立したり、ましてや線路に逃げ込んだりしないように、穏便に立ち去ることが肝心です。

また痴漢(条例違反or強制わいせつ)の場合は、身分を明かしたとしても私人逮捕を回避できませんので、身分を明かすメリットは有りません。

不必要に身分を明かさずその場を穏便に立ち去る、これがベストの対応です。

痴漢冤罪について詳しく解説しているページを紹介しますので、下のリンク先を合わせてご覧ください。

痴漢で逮捕された時の有効な対処法は「示談」

家族が痴漢で逮捕された!

そんな時、ご家族は

  • ・一刻も早く釈放して欲しい…
  • ・起訴されて前科をつけたくない…
  • ・マスコミやネットで実名報道されるのを避けたい…

こんな悩みを抱えているのではないでしょうか?

そのような悩みを解決するための最も有効な手段が示談です!

示談とは

そもそも示談とは何か、という疑問をお持ちの方へ。

示談とは加害者側と被害者側が直接話し合い問題を解決することを言います。

警察や検察ではなく、当事者間で謝罪や賠償について話し合うことなんですね。

痴漢の示談については、『痴漢の示談を100%特集!示談金、示談書、示談交渉も早わかり』でも解説しているので、興味がある方は見てみてくださいね。

釈放してほしい

示談を結ぶことでどんな効果・メリットがあるのか見ていきましょう。

示談を結ぶことで釈放の可能性が高まる理由は以下が挙げられます。

  • 罪を認めていることが明らかになり、証拠隠滅や口封じの可能性が無くなる
  • 被害者からゆるしを得ることで、処罰の必要性が下がる
  • 被害届や告訴を取下げて貰える

実際に罪を犯して逮捕されてしまった場合は、一刻も早く被害者と示談を結ぶことがベストです。

被害者と示談できたら、直ちに釈放されるケースは多々あります。

不起訴にしてほしい

続いて不起訴についても見ていきましょう。

不起訴になれば、裁判は開かれず有罪判決も出ませんので、前科はつきません。

  • 被害者からゆるしを得ることで、処罰の必要性が下がる
  • 被害届や告訴を取下げて貰える

もしも起訴されてしまった場合でも、被害者と示談をすることによって実刑を回避できる可能性が高まるので重要です。

具体的には以下の通りです。

  • 執行猶予がつく可能性が高まる
  • 条例違反の場合、罰金刑で済む可能性が高まる

実名報道を避けたい

最後に実名報道についてです。

結論から言うと逮捕直後の実名報道を確実に回避する手段はありません。

しかし、「逮捕後速やかに釈放される」、「起訴や実刑を回避する」ことで、その後の実名報道のリスクは格段に下がります。

示談する場合と示談しない場合の検証
示談あり示談なし
刑事処分・釈放される
・不起訴になる可能性が高くなる
・処分が軽くなる可能性上がる
・逮捕が続く
・起訴される
・処分が重くなる可能性上がる
民事賠償全て解決する民事裁判で賠償請求される可能性あり

痴漢の実名報道については、『痴漢で逮捕!実名報道されてしまう?新聞に載る可能性は?報道される基準を知る』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。

積極的に弁護士に無料相談

ここまで読んでいただいた方は、「痴漢で逮捕された後の流れ」と「逮捕後に取るべき対処法」について、かなり詳しくなっていると思います。

しかし、一般の方が刑事手続きに対してできることは限られています。

たとえ家族であっても面会が制限されていたり、示談をしようにも被害者の連絡先が分からない、ということはままあります。

そんな時に強い味方になってくれるのが刑事事件に強い弁護士の存在です。

当サイトでは刑事事件に強い弁護士に相談できる窓口を多数掲載していますので、この中から自分に合った相談窓口を探してみてください!

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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いすれも痴漢弁護や刑事弁護の経験豊富な法律事務所です。

最後に一言アドバイス

最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるそうです。

痴漢事件では何といっても現行犯逮捕のケースが圧倒的に多いです。

逮捕期間が長引けば長引くほど、日常生活に不利益が生じます。

一刻も早く釈放されて日常生活に復帰できるように、弁護士無料相談を積極的に活用してください。

まとめ

どうでしたか?

痴漢について知っておきたい情報は『痴漢で逮捕された時の対処法と示談で平穏に解決するまでの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

また、関連記事も見てみてくださいね!

それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。