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詐欺罪のすべて|初犯で逮捕されたら刑期は?懲役何年?時効もチェック

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詐欺罪のすべて|初犯で逮捕されたら刑期は?懲役何年?時効もチェック

よくある犯罪に焦点をあて、弁護士の監修のもと徹底調査したレポートを公開中の罪名ナビ。

今回は、詐欺罪についての調査結果をお届けします。

詐欺罪の意味刑期時効逮捕、そして示談まで、徹底的に見ていきましょう。

詐欺罪とは、詐欺罪の構成要件

詐欺罪の定義とは

詐欺罪とは、簡単にいうと人の財産をだまし取る行為によって成立する犯罪をいいます。

刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。

また、同条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

詐欺罪の構成要件とは

詐欺罪の構成要件とは、詐欺罪が成立するための要件のことです。

詐欺罪の構成要件が認められれば、社会的に許されている行為といえたり,精神障害などで責任を問えないといえたりするなどの特別の事情がない限り、詐欺罪が成立します。

詐欺罪の構成要件の判断方法は?

詐欺罪の構成要件の該当性は、

  1. ①詐欺罪の実行行為があるか、
  2. ②詐欺罪の結果が生じたか、
  3. ③詐欺罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
  4. ④詐欺罪の故意が認められるか、

によって判断されます。

詐欺罪の構成要件のポイント

詐欺罪の保護法益は?

保護法益とは、法律が守ろうとしている利益のことです。

詐欺罪の保護法益は個人の財産です。

詐欺罪の実行行為は?

詐欺罪の実行行為は人を欺いて財物を交付させることあるいは人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることです。

人を欺いて、財物あるいは財産上不法の利益を得るまでには、5つの段階があります。

第一段階は、被害者をだますことです(欺罔行為)。

第二段階は、被害者がだまされて錯誤に陥ることです(錯誤)。

第三段階は、だまされた被害者が自分の意思で、財物あるいは財産上の利益の処分をすることです(処分行為)。

第四段階は、財物の占有または財産上の利益が、加害者または第三者に移転することです(財物・利益の移転)。

第五段階は、財物・財産上の利益が移転したことにより、被害者に損害が発生することです(損害の発生)。

詐欺罪の結果は?

詐欺罪の結果は、簡単にいうとだまされた人から財産を受け取ることです。

詐欺罪の故意は?

詐欺罪の故意は、簡単にいうと人から財産をだまし取っていることを知っていることです。

認識の程度としては、詐欺であることを確信まではしていなくても、もしかしたら詐欺かもしれないという程度でも故意があったとされます。

つまり、絶対に詐欺だという確信がなくても、もしかすると自分は詐欺行為を行っていたりその一端を担っていたりするかもしれないという程度の認識があれば、詐欺罪の故意ありとされるのです。

そして、詐欺罪が成立するためには、上記の故意とは別に不法領得の意思が必要であるとされています。

不法領得の意思とは、簡単にいうと他人の物を自分の物として自由に扱おうとする意思であると解されています。

詐欺罪が未遂の場合はどうなる?

詐欺罪は未遂でも処罰されます。

詐欺罪の未遂は罰せられると定められています(刑法250条)。

詐欺罪の未遂とは、簡単にいうと「人から財産をだましとるために人をだます」ことです。だます行為をした時点で詐欺罪の未遂が成立し、罰せられることになります。

詐欺罪と刑期

詐欺罪と刑期の関係

刑法で、詐欺罪を犯した者は「10年以下の懲役に処する」と定められています。

懲役とは、懲役刑の有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されても、判決に執行猶予が付いている場合、直ちには刑務所に収監されないことになります。

執行猶予とは、直ちに刑務所に収監されるのではなく、執行猶予期間中は社会で日常生活を送り、執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ刑務所への収監を免除されることをいいます。

執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分刑務所に収監されます。

詐欺罪の刑期に関するQA

詐欺罪の初犯の刑期は何年?

刑法で詐欺罪を犯した者は「10年以下の懲役に処する」と定められています。

初犯1回だけの詐欺の場合、通常はこの範囲内の刑期の懲役刑が言い渡されることになります。

実際に言い渡される刑期は、詐欺罪によって生じた結果の重大性や、詐欺罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。

詐欺事件で生じた損害額が大きい場合は、結果が重大と評価される傾向があります。また、詐欺事件の行為が振り込め詐欺のような組織的なものである場合は、行為が悪質とされる傾向があります。

なお、複数回の詐欺事件について裁判を受ける場合、併合罪となり、刑期の上限が1.5倍になります。

また、詐欺事件で裁判を受けることが初めてではない場合、累犯となり、刑期の上限が2倍になることがあります。

詐欺罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?

詐欺罪で起訴されて刑事裁判になっても、執行猶予になる場合があります。

詐欺事件の結果が軽微で行為が悪質でないケースでは、初犯であれば執行猶予になる可能性が高くなります。

これに対し、結果が重大で行為も悪質な場合、執行猶予にならず初犯でも実刑になることがあります。

刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予が付いていれば直ちには刑務所に収監されません

執行猶予になるためには、詐欺事件の被害者に謝罪賠償を尽くし、示談を成立させることが大切です。

なお、詐欺罪と刑期の相場については『詐欺罪の刑期の相場2022大公開!初犯の刑期は何年くらい?』でも詳しく検討しているので、興味のある方はご覧ください。

詐欺罪と時効

詐欺罪と時効の関係

詐欺罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。

詐欺罪の刑事の時効とは、公訴時効のことです。

公訴時効とは、一定期間の経過によって刑事裁判が起こせなくなる時効のことです。公訴時効が成立すれば、検察官は詐欺事件を起訴することができなくなります。

なお、告訴期間が「刑事の時効」と表現されることもあるようです。

告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。しかし、詐欺罪は親告罪ではありませんから正確な表現ではなさそうです。

詐欺罪の民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条は、事件から20年間、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅すると定めています。

詐欺罪の時効に関するQA

詐欺罪の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?

詐欺罪の公訴時効は7年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。

詐欺事件が終わった時から7年が経過した後は、検察官は詐欺事件を起訴することができないということになります。

詐欺罪の告訴期間は何年?いつから進行する?

親告罪の告訴期間は犯人を知った日から進行し、告訴ができる期間は6か月と定められています。

しかし、詐欺罪は親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。

詐欺罪の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、詐欺罪の加害者を告訴することができます

詐欺罪の民事の時効期間は何年?いつから進行する?

詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間は3年です。

損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。

詐欺罪の被害者は、事件から20年以内で、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、詐欺罪の加害者に対して損害賠償を請求できるということになります。

これに対して、詐欺罪の加害者は、事件から20年が経過するか、詐欺罪の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになります。

詐欺罪の慰謝料の時効期間は何年?いつから進行する?

詐欺罪の慰謝料は、詐欺罪の民事の賠償請求権と同じ意味で使われます。

詐欺罪の慰謝料請求権の時効期間は、詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間と同様に3年です。

なお、詐欺罪の時効については『詐欺罪の時効は何年で完成?|刑事・民事・慰謝料に分けて解説!』でも解説しています。

詐欺罪と逮捕

詐欺罪と逮捕の関係

現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の違いは?

詐欺罪の逮捕には、大きく、①詐欺事件の事件直後に逮捕される現行犯逮捕と、②詐欺事件からしばらくした後に逮捕される通常逮捕(「後日逮捕」と表現されることもあります。)の二つのパターンがあります。

詐欺罪の現行犯逮捕とは、詐欺事件の事件直後に逮捕されることをいいます。詐欺事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者から通報を受けた警察官に逮捕されるのが一般的です。

現行犯逮捕された後は、詐欺罪の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。

これに対して、詐欺罪の通常逮捕とは、詐欺罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。詐欺事件が起こった後、少し経ってから逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。

詐欺罪の通常逮捕がいつされるかは、詐欺事件に対する捜査の進み具合によって異なります。

詐欺罪で現行犯逮捕されるケースは?

詐欺罪で現行犯逮捕されるケースには、目撃者が通報したケースや被害者が途中で詐欺だと気付いて通報したケースなどがあります。

詐欺事件を目撃した人がいる場合、通報によって現場に駆け付けた警察官によって逮捕されるケースがあります。

詐欺事件の被害者が、お金や物などを渡してしまう前に詐欺だと気付いた場合、通報によって現場に駆け付けた警察官によって逮捕されるケースがあります。

また、被害者がだまされたことに気付いたけれども、お金や物などを渡すのは後日という約束だった場合、後日お金や物などを渡すときに、事前に張り込みをしていた警察官によって逮捕されるケースもあります。

なお、だまされたことに気付くことや通報が、詐欺事件が終わってしばらくしてからの場合、詐欺事件の事件直後とはいえないため、現行犯逮捕ではなく通常逮捕されることになります。

詐欺罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

詐欺罪で後日逮捕されるケースは、加害者が詐欺事件に関する証拠を隠滅する可能性が高いケースや逃亡する可能性が高いケースで多いです。

詐欺罪の容疑を不合理に否認している場合や、詐欺事件の共犯者が多数存在する場合は、「証拠を隠滅する可能性が高い」として逮捕される可能性が高くなるでしょう。

決まった住所を持たないで生活している場合や、詐欺罪の被害額が大きいため重い刑罰が予想されるような場合は、「逃亡する可能性が高い」として逮捕される可能性が高くなるでしょう。

被害額が小さい軽微な詐欺事件で逃亡する可能性が低かったり、証拠隠滅の可能性が低かったりするケースでは、わざわざ加害者を逮捕して拘束することなく捜査を進めるのが一般的です。

具体例その1

加害者ABCは被害者Dをだまして多額の金銭を受け取った。しかし、ABCとDとのやりとりを見ていた目撃者が詐欺だと気付き警察に通報したため現行犯逮捕された。

具体例その2

加害者Aは被害者Bをだまして金銭を受け取った。しかしその後、多数の目撃者明確な証拠があるにも関わらず、容疑を不合理に否認したため通常逮捕された。

詐欺罪の逮捕に関するQA

逮捕されない詐欺罪はある?

あります。すべての詐欺罪の加害者が逮捕されるわけではありません。

詐欺罪を犯してしまっても、詐欺罪の証拠を隠滅する可能性が低い場合や逃亡する可能性が低い場合は、逮捕されないケースがみられます。

単純な詐欺事件の場合や共犯者がいない場合、不合理に否認していない場合には「証拠を隠滅する可能性が低い」といえそうです。

被害額が小さい場合、決まった住所がある場合、定職についている場合や同居している家族がいる場合には、「逃亡する可能性が低い」といえそうです。

もっとも、逮捕されない詐欺罪の場合でも、被害届が受理されれば、逮捕されない在宅事件(ざいたくじけん)として捜査や取り調べが行われることになります。

在宅事件の場合は、逮捕されないため自宅で生活することができます。

しかし、警察から呼び出しがあった場合は、その呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、詐欺事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。

詐欺罪の逮捕条件は?

詐欺罪の逮捕条件は、現行犯逮捕の場合と、通常逮捕(後日逮捕)の場合とで異なります。

現行犯逮捕の要件

詐欺罪の現行犯逮捕は、基本的に、詐欺事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。

そのため、現行犯逮捕できるのは、基本的にその時その場限りです。

詐欺事件の現行犯逮捕は、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。目撃者や被害者側の関係者によって行われることもあります。

通常逮捕の要件

詐欺罪の通常逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

逮捕状の発行は、逮捕の理由逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。

詐欺罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

詐欺罪の逮捕の流れは、大きく現行犯逮捕の場合と通常逮捕(後日逮捕)の場合とに分けられます。

現行犯逮捕の流れの一例

詐欺罪の現行犯逮捕の流れは、詐欺事件の現場で詐欺事件の直後に逮捕される点に特徴があります。

詐欺事件の現場に駆け付けた警察官被害者目撃者等が加害者を直接逮捕するのが、詐欺罪の現行犯逮捕です。

現行犯逮捕された後は、その場に通報を受けた警察官がやって来て、そのまま警察署に連行されることになります。

①詐欺事件の発生
  ↓
②現場に駆け付けた警察官、被害者、第三者による現行犯逮捕
  ↓
③警察署への連行

通常逮捕の流れの一例

詐欺罪の通常逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点に特徴があります。

詐欺事件の加害者を通常逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状を示す必要があります。

実際の通常逮捕の現場では、警察官が詐欺事件の加害者に逮捕状を示してから逮捕します。

①詐欺事件の発生
  ↓
②警察官による逮捕状の請求
  ↓
③裁判官による逮捕状の発行
  ↓
④警察官による通常逮捕
  ↓
⑤警察署への連行

詐欺罪から後日逮捕されるまでの期間は?

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。

詐欺罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが多いです。

単純な詐欺事件の場合

単純な詐欺事件で捜査がスムーズに進む場合は、詐欺事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。

複雑な詐欺事件の場合

複雑な詐欺事件で捜査が困難な場合は、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。

特に、詐欺事件の関係者が複数いるなどして捜査が難航しているケースでは、逮捕状を請求することができないので、後日逮捕までの期間が長引くことになります。

複雑な詐欺事件で捜査が難航している場合は、詐欺事件から半年後一年後に後日逮捕されることもあります。

詐欺罪で逮捕された後の拘束期間は?

逮捕の期間

詐欺罪の逮捕の期間は、最長で72時間です。

通常、詐欺罪で警察に逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ釈放されます。

詐欺罪での勾留が認められない限り、留置場で1、2泊して釈放されるというイメージになります。

勾留(「拘留」は誤りです)の期間

詐欺罪での勾留の期間は、通常は10日間、延長される場合は追加で10日間とされています。詐欺事件が起訴されると更に約1ヶ月~それ以上拘束されることになります。

一度勾留が決定されれば、10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。延長される場合も珍しくないですから、その場合は合計20日間警察署の留置場で生活しなければなりません。

詐欺罪で起訴(公判請求)された場合は、その後に保釈が認められるか執行猶予付判決が言い渡されるまで、更に留置場での生活が続きます。

もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士の積極的な早期釈放に向けた活動を求めるべきでしょう。

早期釈放に向けた活動としては、弁護士が勾留の却下を求める活動や、示談を成立させたり保釈を請求したりする活動などがあります。

なお、詐欺罪の逮捕については『詐欺罪で逮捕されたらどうなるの?|その後の流れを解説』でも詳しく解説しています。

詐欺罪と懲役

詐欺罪と懲役の関係

詐欺罪で有罪判決を受けたときは懲役刑になると定められています。

詐欺罪の結果が軽微な場合は、執行猶予がつく可能性があります。

これに対して、詐欺罪の結果が重大なケースや被害者の息子を装ってお金をだましとるなど、詐欺罪の行為が悪質なケースでは、執行猶予がつかない可能性が高まります。

そもそも懲役刑とは?

懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。

詐欺罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。

これに対して、詐欺罪で懲役刑になっても執行猶予がついた場合は、直ちには刑務所に収監されないので刑務作業を行う必要もありません。

詐欺罪の懲役に関するQA

詐欺罪の懲役の相場は?

詐欺罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。

詐欺罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役10年以下と定められているため、一つの詐欺罪の懲役刑は懲役10年を超えないと言えます。

ただし、複数の詐欺罪を1回の裁判で扱った場合や、前にも詐欺罪で有罪になったことがある場合は更に長い刑になることがあります。

初犯で被害金額が小さい場合は、詐欺罪で有罪になっても執行猶予が付くことが多いです。

これに対して、詐欺罪の被害金額が大きく結果が重大だったり、振り込め詐欺など詐欺罪の行為が悪質な場合は、初犯であっても懲役実刑になることがあります。

詐欺罪の懲役の年数は?懲役は何年?

詐欺罪の懲役の年数は、刑法によって10年以下と定められています。

一つの詐欺罪で懲役実刑になるとしても、前科がなければ、刑務所に収監されるのは10年以下です。

初犯の詐欺罪でも懲役実刑になる?

初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

詐欺罪の被害金額が大きく結果が重大な場合や、振り込め詐欺など行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性が高いです。

特に、詐欺罪の加害者と被害者との間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。

懲役実刑を避ける方法は?

詐欺事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。

詐欺罪の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことができれば、懲役実刑になる可能性を低くすることができます。

初犯の詐欺罪だと執行猶予になる?

初犯の詐欺罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません

詐欺罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、詐欺事件の結果が重大または行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

詐欺罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めるためには、被害者と示談を成立させることが大切です。

詐欺罪の懲役の量刑判断は?

詐欺罪の懲役の量刑判断では、①詐欺事件の結果の重大性、②詐欺事件の行為の悪質性、③詐欺事件の加害者と被害者との間の示談の成立などが考慮されます。

結果の重大性

詐欺事件の結果が重大な場合は、執行猶予ではなく実刑になる可能性が高まります。

例えば、1万円未満の詐欺罪に比べて、数百万円円の詐欺事件は、結果が重大と判断されることになります。

行為の悪質性

詐欺事件の行為が悪質な場合は、執行猶予ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、詐欺グループを結成して詐欺を繰り返していたような場合は、行為が悪質と判断されることになります。

示談の有無

詐欺事件の示談が成立している場合は、実刑ではなく執行猶予になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する詐欺事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

略式裁判と正式裁判の違い

略式裁判は、痴漢、暴行、傷害、業務上過失致死傷など、罰金刑を選択できる犯罪を対象とするものです。詐欺罪は罰金刑を選択できませんから、詐欺罪で略式裁判になることはないです。

したがって、詐欺罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

詐欺罪と示談

詐欺罪の示談とは

詐欺罪の示談とは、詐欺罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、詐欺罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。

示談書の作成は、示談をするために必須ではありません。

しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。

示談成立の効果は?

詐欺罪の示談が成立したということは、詐欺罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。

示談が成立すれば、詐欺罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います

詐欺罪の被害者は、加害者が示談金の支払や示談の条件を履行しない場合は、それをするように請求することができます。示談書は、その請求の証拠として利用することができます。

加害者側の示談のメリットは?

詐欺罪の示談が成立すれば、詐欺罪の加害者はその後の刑事手続きにおいて示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。

具体的には、不起訴となり刑事裁判にならない可能性や、判決で執行猶予が付く可能性が高まります。

示談が成立したことで、軽微な詐欺事件であれば不起訴になることも多く、詐欺罪の前科がつかないメリットは大きいです。

被害者側の示談のメリットは?

詐欺罪の示談が成立すれば、詐欺罪の被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく賠償金を受け取ることができます。

もっとも、示談の成立と同時に示談金を受け取らなければ、加害者がすぐに支払わない可能性があることに注意が必要です。

加害者がすぐに示談金を支払わない場合は、賠償金を受け取るためには示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。

詐欺罪の示談に関するQA

詐欺罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?

詐欺罪の示談金の相場は、基本的には詐欺罪の被害金額に比例します。

その他には、詐欺罪によって生じた結果の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。

そのため、実際の詐欺罪の示談金は被害金額に多少の金額を加えた額になることが多いです。

刑事事件としての詐欺罪の場合は、加害者が刑務所に入ってしまえばいくら民事裁判で損害賠償が認められたとしても、実際に賠償金を回収するのは困難です。

賠償金の回収を重視する被害者の方は、民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも安い金額で示談に応じてくれることもあります。

示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。

示談拒否で、詐欺罪の示談に応じない場合は?

詐欺罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが詐欺罪で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。

まずは、詐欺罪の加害者に対して、内容証明郵便民事調停民事裁判など、何らかのアクションを起こすことが考えられます。

もし加害者が既に逮捕されている場合は、加害者はそれらのアクションに対応できません。そのため、加害者についている弁護人に連絡をとってみると良いでしょう。

弁護人の連絡先が分からない場合は、警察などに問合せをすることで確認することができる場合があります。

詐欺罪で示談しない場合は?

詐欺罪の示談をしない場合、詐欺罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重たい処罰を受けるリスクを負います。

また、詐欺罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、詐欺罪の加害者は、詐欺罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。

詐欺罪の被害者は被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって詐欺罪の加害者に賠償を求めることができます。

ただし、詐欺罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。

詐欺罪の示談書の書き方は?

詐欺罪の示談書の書き方は、以下のように被害者と加害者の合意の内容を盛り込む方法をとるのが通常です。

  1. ①示談書の冒頭で、詐欺事件が起こった日時・場所、詐欺罪の加害者と被害者の氏名などを記載して、事件の内容を特定する
  2. ②示談金の金額やその支払い方法を記載する
  3. ③加害者と被害者の双方がサインをする

示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を結ぶこともあります。

詐欺罪の示談書には「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設け,被害者に許してもらえたことを盛り込むのが理想的です。

詐欺罪の示談の流れや示談の方法は?

詐欺罪の示談の流れは、次のような流れになることが通常です。

①話し合い
  ↓
②示談条件の確定
  ↓
③示談書の作成
  ↓
④示談金の支払い
  ↓
⑤示談書にサイン

詐欺罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、詐欺罪の示談を進めるためには弁護士に依頼する必要があります。

弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。

弁護士を選任した場合、弁護士が被害者と話し合って、示談交渉を進めることになります。

詐欺罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?

詐欺罪は親告罪ではないので、詐欺罪の示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではないです。

もっとも、詐欺罪の被害金額がそれほど大きくない場合は、詐欺罪の被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性が高まります

これに対して、詐欺罪の被害金額が大きい場合や、振り込め詐欺など行為が悪質な場合、示談しても起訴される可能性が高いといえます。

ただ、起訴されてしまっても、示談が成立した場合には執行猶予が付く可能性が高くなるといえます。

なお、振り込め詐欺で逮捕された場合については『【振り込め詐欺】逮捕者は懲役2年?受け子も有罪?最新ニュース・逮捕の流れは?』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

また、詐欺と不起訴の関係については『詐欺事件で不起訴を目指す!不起訴の確率や過去の事例、示談の重要性を解説』をご覧ください!

詐欺罪の示談が不成立だった場合はどうなる?

詐欺罪の示談が不成立の場合は、詐欺罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い刑罰を課せられるリスクを負います。

示談が不成立だった事実は、示談が成立している場合と比べて、詐欺罪の加害者側に有利な事情が少なくなってしまうからです。

なお、許してもらうことはできなかった場合でも、詐欺罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、詐欺罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。

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まとめ

いかがでしたか?

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詐欺罪のすべて|初犯で逮捕されたら刑期は?懲役何年?時効もチェック

詐欺罪の構成要件は何ですか?

詐欺罪の構成要件の該当性は、①詐欺罪の『実行行為』があるか、②詐欺罪の『結果』が生じたか、③詐欺罪の実行行為と結果との間に『因果関係』が認められるか、④詐欺罪の『故意』が認められるか、によって判断されます。 詐欺罪とは、詐欺罪の構成要件

詐欺罪の初犯の場合刑期は何年ですか?

刑法で詐欺罪を犯した者は「10年以下の懲役に処する」と定められています。初犯で1回だけの詐欺の場合、通常はこの範囲内の刑期の懲役刑が言い渡されることになります。ただし、実際に言い渡される刑期は、詐欺罪によって生じた結果の重大性や、詐欺罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。 詐欺罪と刑期

詐欺罪の時効は何年ですか?

詐欺罪の公訴時効は7年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。詐欺事件が終わった時から7年が経過した後は、検察官は詐欺事件を起訴することができないということになります。また、詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間は3年です。損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。 詐欺罪と時効

詐欺罪の逮捕条件は何ですか?

詐欺罪の逮捕条件は①現行犯逮捕の場合と②通常逮捕の場合で異なります。①の場合、基本的に、詐欺事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。②の場合、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。逮捕状の発行は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる理由と、被疑者が逃亡するおそれや被疑者が罪証を隠滅するおそれから逮捕する必要性が認められる場合に限られます。 詐欺罪と逮捕

初犯の詐欺罪だと執行猶予になりますか?

初犯の詐欺罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。詐欺罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、詐欺事件の『結果が重大』または『行為が悪質な場合』は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。ただし、示談が成立している場合は執行猶予になる可能性が高まります。 詐欺罪と懲役

詐欺罪の示談金の相場はどのくらい?

詐欺罪の示談金の相場は、基本的には詐欺罪の被害金額に比例します。その他には、詐欺罪によって生じた結果の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。そのため、実際の詐欺罪の示談金は被害金額に多少の金額を加えた額になることが多いです。 詐欺罪と示談