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痴漢の逮捕は現行犯だけじゃない!?その後の流れや逮捕されない条件も徹底調査!!

  • 痴漢,逮捕

痴漢の逮捕は現行犯だけじゃない!?その後の流れや逮捕されない条件も徹底調査!!

痴漢犯人逮捕

よく耳にするニュースですよね。

逮捕の瞬間を目撃したことがあるという方も多いのでは?

そんな風に身近なところで起こり得る痴漢事件。

自分だけでなく、家族や友人が痴漢で逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。

しかし、実際のところ、

  • 痴漢で逮捕されてしまった場合、どんな処罰を受けるの?
  • 痴漢は現行犯逮捕だけなの?後日逮捕はされない?
  • 逮捕されてしまったその後流れは?

など、わからないことがほとんどですよね。

そこでこのページでは、痴漢事件でお悩みの方に向けて!

痴漢による逮捕のその後の流れや逮捕の種類について解説していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまでに、痴漢事件に関する相談を多く受けてきました。

今回は、それらの経験に基づき、具体例なども含めながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

実際には痴漢していなくても、冤罪で逮捕されてしまう可能性も十分に考えられます…。

いざという時のためにも、痴漢や逮捕に関する基礎知識を身に付けておきましょう。

痴漢は何罪!?逮捕されたその後の流れについて弁護士が徹底解説

痴漢は何罪で逮捕される?処罰は罰金?懲役?

ところで、「痴漢罪」という言葉は聞いたことがありませんよね。

では、痴漢はどのような罪に問われ、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。

ここで、痴漢逮捕のニュースを見てみましょう。

痴漢で逮捕の(略)県職員に有罪判決

駅で女性の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた(略)県職員(略)の判決公判が16日、東京地裁で開かれた。

家令和典裁判官は「被害者や目撃者の証言には高い信用性がある」として無罪主張を退け、懲役4月、執行猶予2年(求刑懲役4月)を言い渡した。

この事件では、迷惑防止条例違反で有罪と書かれていますね。

一方、一番最初に載せたニュースでは、強制わいせつ罪で逮捕とありました。

つまり、痴漢の罪としては、

  • 迷惑防止条例違反
  • 強制わいせつ

2種類があるということですね。

迷惑防止条例違反

まず、迷惑防止条例とはなんでしょうか。

《迷惑防止条例》

公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称。

迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められているものなので、都道府県ごとに多少内容に違いがあるということです。

簡単に言うと、公共の場所や乗り物で服の上からお尻などを触った場合は迷惑行為防止条例違反に該当します。

東京都の例で言うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という処罰が課されます。

強制わいせつ罪

続いて、強制わいせつ罪とはなんでしょうか。

《強制わいせつ罪》

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

迷惑防止条例よりも重い罪のような気がしますね。

簡単に言うと、下着の下に手を入れるなどのわいせつ行為をした場合は強制わいせつ罪に問われ、6ヶ月以上10年以下の懲役が課されます。

重い罪であると同時に、処罰は懲役だけなのですね。

強制わいせつ罪は、罰金刑が定められていません。

よって、起訴されれば、必ず刑事裁判になります。

罰金刑があるかないかが一番の違いということになりそうですね。

痴漢に対する処罰
迷惑防止条例※ 強制わいせつ罪
6ヶ月以下の懲役
または
50万円以下の罰金
6ヶ月以上10年以下の懲役

※ 東京都の場合

ちなみに、迷惑防止条例と強制わいせつ罪について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

痴漢で逮捕…その後の流れとは?

では、痴漢で逮捕されてしまったとします。

その場合、その後流れはどのようになっているのでしょうか。

逮捕された当日は通常、警察署内の留置場に泊まり、警察からの取り調べを受けることになります。

その後、48時間以内に検察官に送致されます。

送致を受けた検察官は、24時間以内勾留請求するか否かを判断することになるということです。

そこで、

  • 勾留するか
  • 起訴するか
  • 釈放するか

が決定されるんですね。

一般的には、そのまま勾留され、捜査が続くことになります。

勾留が決定された後は、留置場に10日間入り、取り調べを受けることになります。

最初の10日間の勾留後、それでも捜査が終わらなければ、最大で20日間拘束されることになるんだそうです…。

そして、捜査がすべて終了した段階で、検察官が事件を起訴するかどうかを決定するとのこと。

起訴されれば、次は裁判です。

裁判で判決が下された段階で、逮捕後の流れは終了となります。

逮捕の流れ

痴漢に限らず、逮捕後の流れについてもっと詳しく知りたい!という方は、こちらのページでより詳しく解説されているので、良ければご覧になってみてください。

逮捕された後の勾留期間(×拘留期間)は?

逮捕後はどれくらいの期間勾留されることになるのか気になっている方も多いようですね。

すでに逮捕の流れでお伝えした通り、検察官により勾留が決定された場合は、最大で20日間勾留されることになります。

その前にも72時間あるので、最大で23日間、留置所の中にいるということになるんですね…。

23日間も家に帰れないということになれば、仕事や学校など、日常生活にも大きな影響が及んでしまうハズです。

拘留と勾留の違い

ところで、勾留拘留が混同されているようなので、念のためここで解説してもらいましょう。

拘留とは、刑罰の種類の1つになります。

1日以上30日未満の期間、刑務施設に収監される刑罰で、自由刑(懲役刑など)に属します。

30日未満と期間も短いため、比較的軽い犯罪に適用される刑罰になっています。

一方、勾留とは、刑罰が決定されるまでの間、被疑者や被告人を留置所などに入れておくことですね。

一番の違いとしては、勾留とはまだ判決が下されていない段階のものなので、刑罰ではありません。

証拠隠滅や逃亡を防ぐための処置ということになります。

痴漢の自由刑としては、6ヶ月以上の懲役になるので、拘留されることはありません。

拘留と勾留の違い
拘留 勾留
刑罰の種類の1つ 証拠隠滅や逃亡を防ぐための処置

長い勾留期間中…「釈放」の可能性は?

ここで、逮捕後の流れをもう一度振り返ってみましょう。

逮捕後の流れ
手続き 所要時間
逮捕
釈放・起訴・勾留の決定 逮捕から48時間以内
勾留 逮捕から72時間以内
勾留の延長 勾留請求から10日以内
起訴 勾留請求から20日以内
裁判 起訴から1ヶ月以内
判決 公判事件では最低2~3ヶ月以上

勾留請求前

おわかりの通り、逮捕されてしまった後の流れには、非常に長い期間かかることになります。

その間、ずっと家に帰れないことになると…日常生活への支障は非常に大きなものになってしまいますよね。

では、逮捕後の流れの中で、釈放される可能性はないのでしょうか。

検察官が逮捕から48時間以内に、勾留請求をするか否かを判断するに当たって、

逮捕されたご本人が痴漢の罪を全面的に認め、身元もはっきりしている場合

は、勾留請求をしないという判断が下されることがあります。

その場合、ご本人はすぐに釈放され、その日のうちに自宅に戻ることが可能となります。

一方、冤罪であるなど、痴漢行為を否定する場合には、さらに調べる必要があるため、勾留請求される可能性が高くなります。

ただし最近では、場合によっては、否認しても勾留請求されず釈放されるケースも出てきています。

しかし、弁護士を付ければ、

  • 身元引受人(たとえば家族)がいること
  • 勤務先や住所が明らかで逃亡の可能性は無いこと
  • 被害者の方に対して誠実な対応をすること

などを主張し、検察官に勾留請求をしないよう働きかけることができるということです。

ご本人が痴漢行為を否定している場合は難しいですが…。

ところで、逮捕された直後、勾留の手続きに進むまでは、たとえご家族の方であっても面会することができません。

ただし、弁護士であれば面会することが可能ということです。

事実を認めていて、かつ一刻も早く釈放させたい場合には、逮捕から2日目までに弁護士に相談してみてください。

ご本人と今後の方針を確認したうえで、上のような働きかけをしてくれます。

勾留請求後

残念ながら勾留請求されてしまったとします。

この場合でも、勾留決定前に弁護士を選任していれば、裁判所へ働きかけ、勾留請求却下を求めることが可能ということです。

認められれば、もちろん釈放されることになります。

また、被害者の方と示談するという方法も非常に有効です。

被害者の方の連絡先がわからない場合でも、弁護士であれば検察を通じて被害者の方の電話番号を教えてもらうことが可能です。

そこから被害者の方とお会いし、示談交渉を行うことができます。

示談が成立すれば、その日のうち釈放されるケースがほとんどとなっています。

示談については、こちらの記事でより詳しく解説されていますので、ご覧になってみてください。

もう一つ、勾留に対して準抗告という不服申立を行うことも可能となっています。

勾留が不当であるとして裁判所に申し立てることができ、認められればご本人は釈放されることになります。

そこまでに釈放されなかったり、勾留期間が満了となる前に、裁判所で裁く必要があると判断された場合には、起訴という手続きが行われます。

ただし、その段階であっても、保釈という身柄解放の手続きを申請することが可能ということです。

保釈とは、裁判所に保証金を支払い、身柄解放を求める手続きのことです。

この保釈の手続きは弁護士以外できません。

ということで、逮捕されてしまった後でも、釈放される可能性があるということがおわかりいただけましたでしょうか。

しかし、ご自身やご家族だけで釈放を求めることは難しいので、ぜひ弁護士に相談してみてください!

初犯と二度目では違う?余罪があると…

ここまでで、逮捕後の流れについてだいぶ詳しくなってきました。

ところで、痴漢の逮捕と言っても、初めての人もいれば、二度目以上という人もいますよね…。

初犯の場合と、二度目以上の場合では、何か違いがあるのでしょうか?

初犯の場合であっても、逮捕後の流れに違いはありません。

また、刑罰についても、基本的には法律で定められた範囲内で言い渡されることになります。

刑罰については、痴漢による結果の重大性や、痴漢行為の悪質性によって異なってきます。

とはいえ、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多く、懲役刑の判決が下されることはあまり多くありません。

痴漢の悪質性にもよりますが、逮捕が二度目以上の場合よりも、初犯の方が処罰が軽くなる傾向にはあるようですね。

ところで、痴漢で逮捕されるのは、何度もやっているうちに見つかってしまったという人の方が多いようですね。

つまり、1回の痴漢が見つかって逮捕された場合、それ以外に余罪があるという方もいらっしゃるということですね…。

余罪については、被害者の方から被害届が提出されているかがポイントになってきます。

路上の強制わいせつなどでは、似たような事件があれば、警察側が把握している可能性もあります。

余罪についても立件されれば、もちろん刑罰は重くなります。

こちらも痴漢の悪質性によりますが、痴漢1件よりも、余罪がある方が処罰が重くなる傾向にあるということですね。

えっ、痴漢の逮捕は現行犯だけじゃない!?後日逮捕の要件とは…

現行犯?後日逮捕?知っておきたい逮捕の方法に関する基礎知識

ところで、ここまで逮捕の流れについて見てきました。

ここからは、逮捕の基礎知識について詳しくみていきたいと思います。

逮捕の中でもよく聞くのは、現行犯逮捕という言葉ではないでしょうか。

しかし、実は現行犯以外にも逮捕の種類があるって知っていましたか??

実は逮捕には、現行犯逮捕の他に、通常逮捕緊急逮捕という方法があるんです。

痴漢において緊急逮捕はあまり無いので、今回は主な現行犯と後日逮捕(=通常逮捕)の違いについて見ていきたいと思います。

現行犯逮捕

まず、現行犯逮捕についてです。

現行犯人は、誰でも、逮捕状なしに逮捕することができる〔憲33,刑訴213〕。

現行犯人は、真犯人であることが明白であって無実の者を不当に拘束するおそれがないので、令状主義の例外とされる。

私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない〔刑訴214〕。

ということで、現行犯逮捕は、警察官以外の、被害者や目撃者といった一般の方でも行うことができます。

一般の方が逮捕した場合は、すぐに警察官や検察官に引き渡す必要があるということになります。

後日逮捕

一方の後日逮捕についてです。

裁判官から、事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕すること。

法定刑の軽微な事件については、被疑者が住居不定である場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る〔刑訴199①〕。

逮捕状の請求権者は、検察官又は指定司法警察員である〔刑訴199②〕。

逮捕状が必要であり、行えるのは捜査関係者のみというところが大きな違いですね。

まとめ
現行犯逮捕と後日逮捕の違い
現行犯逮捕 後日逮捕
逮捕できる人 一般人含め、誰でも行える※ 警察官などが行う
逮捕のタイミング 犯行中、犯行直後 後日
逮捕状 不要 必要

※一般の方が逮捕した場合は、すぐに警察官や検察官に引き渡す必要がある

後日逮捕の条件は逮捕状?被害届?証拠?

ところで、後日逮捕では逮捕状が必要ということでしたね。

逮捕状とは、裁判官が発付する逮捕の権限を認める許可状のことになります。

発付の流れとしてはまず、警察官もしくは検察官が裁判官に対して請求します。

それを受けた裁判官が、警察官などから提出された逮捕の証拠などを確認し、罪を犯したことが疑われる場合には発付することになります。

ただし、証拠の隠滅、逃亡をする可能性が無いなど、明らかに逮捕する必要がないと判断された場合には、逮捕状は発付されません。

また、後日逮捕されるケースでは、基本的に被害届が受理されていることが前提ということです。

というのも、痴漢の被害に遭った被害者の方がその場で申し出なかった場合、被害届の提出が無ければ、事件が発覚する可能性は非常に低いはずです。

よって、痴漢事件は現行犯逮捕されるケースがほとんどということになるそうです。

ただし、後日逮捕の可能性がゼロであるとは言い切れません。

防犯カメラに犯行が映っていた場合などは、後日逮捕の可能性も考えられます。

最近は、電車内に防犯カメラが設置されていることも多くなってきましたもんね。

被害者の方からの被害届が出され、防犯カメラなどに証拠も残っており、逮捕状も発付されたとなれば、後日逮捕されてしまうということですね。

痴漢未遂や冤罪で逮捕もあり得る!?

ところで、実際には触られていないけど、痴漢に遭いそうになった…という方も多いようです。

いわゆる痴漢未遂ですね。

自分が被害に遭わずとも、女性の身体を触りそうになっている人を目撃したことがあるという方もいらっしゃるハズです。

もしも触ろうとしているところを捕まえて、駅員さんに突き出したら?

未遂の場合でも逮捕されてしまうのでしょうか?

迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為の場合、未遂に関する規定がないため、相手の身体に触っていない場合は逮捕されることはありません。

未遂の段階では逮捕されないということですので、もしも魔が差して触りそうになってしまった場合などは踏み留まってください!

一方、痴漢冤罪で逮捕されてしまうケースは多くあるんですよね。

何もしていないのに逮捕されてしまうなんて考えたくもありません。

痴漢冤罪の対策や対処法については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、ぜひご覧ください。

痴漢で「逮捕されない」ためには…

ここまで逮捕について詳しく見てきましたが、可能であれば逮捕されたくないというのが本音だと思います。

では、痴漢事件で逮捕されないためには何をすれば良いのでしょうか?

痴漢をしてしまった場合、初期対応として最も相応しいことは、すぐに弁護士に相談することです。

適切なアドバイスにより、逮捕を回避すること可能性が高まるハズです。

警察署に出頭することも、一つの方法として考えられます。

自らの出頭により、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを主張することが可能となります。

その際、弁護士と一緒であればより好ましいでしょう。

ただし、出頭したとしても、最終的に逮捕するか否かを決めるのは捜査機関と裁判所です。

「逮捕の必要性あり」と判断されれば、出頭後に後日逮捕されることがあるということも肝に銘じておいてください。

もう一つあるとすれば、示談です。

逮捕される前に示談が成立していれば、逮捕の可能性が低くなることは確かです。

しかし、痴漢では、被害者の方が加害者に会いたくないというケースも多いと聞きました。

その場合でも、弁護士であれば会ってくれる方も多いそうなので、まずは弁護士に相談してみてくださいね。

また、ほとんどの場合、示談の際に示談金を支払うことになります。

その際の示談金の相場を確認できるツールがあります。

必要があれば、「性・風俗犯罪」→「痴漢」の順にボタンを押して、見てみてください。

示談金の相場を確認することができます。

痴漢で逮捕…その後の人生を考えてみよう

仕事には復帰できる?それとも解雇される?

ここまでで、痴漢で逮捕されてしまった場合についてだいぶわかってきましたね。

でも、逮捕されてしまった後、その後の人生はどうなるのでしょうか。

まず今後の人生において一番気になるのは、

痴漢で逮捕されたら、今の仕事は解雇されてしまうのか!?

ということではないでしょうか。

仕事がなくなってしまえば、生きていくことは非常に困難になってしまいます。

解雇されるかどうかは、勤めている会社の就業規則によります。

ただし、逮捕の段階で本人が容疑を認めていれば、解雇されることは多いでしょう。

有罪判決が下されるのを待ってから、解雇されるケースもあります。

一方、示談が成立して不起訴になれば、「解雇されない」ケースも多いということです。

今の仕事を解雇されたくない場合には、弁護士に相談してみてください。

被害者の方と示談の話し合いを進めることにより、不起訴となる可能性が高まるハズです。

また、長い勾留期間で仕事を休んでしまった場合、会社にバレてしまう可能性もありますよね。

解雇されないにしても、戻りにくくなってしまうのは事実です。

よって、可能な限り早い段階で弁護士に相談してみてください!

痴漢で逮捕…ニュースや新聞で実名報道されてしまったら…

次に、ニュースや新聞で実名報道されてしまった場合はどうなるのでしょう…。

それこそ、社会への復帰に大きな支障をもたらしてしまいそうです…。

「実名報道」についての基準

現在のところ、実名報道するかどうかについて定められた法律上の基準は存在していないということです。

また、報道機関により統一基準が設けられているという訳でもないようです。

よって、すべての人が実名報道されてしまう訳ではありませんが、政治家や教員、医師など、社会的地位が高いほど実名報道されやすい傾向にあるようです。

実名報道による弊害

想像はできるかと思いますが、実名報道されてしまうとどのような弊害があるのでしょうか。

一番の弊害と考えられるのは、逮捕されただけでも、犯罪者であるとみなされてしまうことではないでしょうか。

逮捕の流れでおわかりいただけたかと思いますが、逮捕されただけでは、まだ前科はついていません。

あくまでも、「容疑がかかっている」ことが報道されているだけです。

しかしながら、逮捕段階であっても、「犯罪者である」と認識されてしまうのが現在の日本の現実です。

また、これが冤罪であっても同じで、その後の社会復帰や再就職に不利になってしまうことがほとんどでしょう…。

実名報道されないためには?

では、冤罪も含み、痴漢を疑われてしまった場合は、実名報道を避けるためにどうしたら良いのでしょうか。

これについては、個人でできることがほとんど無いというのが実情です。

とにかく、逮捕されないことが非常に重要となってきます。

逮捕されないためには、可能な限り早く弁護士に相談した方が良いということでしたね。

ところで、弁護士であれば、実名報道を避けるために何かできることはないのでしょうか?

弁護士であっても、必ず実名報道を止められるわけではありません。

ただし、捜査当局に対して、実名の公開を差し控えてほしいという意見書を提出するということは可能です。

逮捕されないためにも、実名報道の可能性を少しでも下げるためにも、まずは弁護士に相談してみた方が良さそうです。

痴漢で逮捕…ブログや2ch(2ちゃん)に情報が残っていたら…

また、現代では、ブログ2chTwitterなどが普及しています。

それらインターネット上に、いつまでも逮捕されたときの記事が残っていて、名前で検索すれば、そのときの記事が出てしまうことも考えられます。

これに関して、EUでは「忘れられる権利」というものが認められているそうです。

忘れられる権利とは、インターネット上に掲載された自分の個人情報の削除を求めることができる権利のことです。

日本では、2017年1月31日に、最高裁判所による注目の判定がありました。

事案を簡単に説明すると、数年前に児童買春の罪を犯した男性が、現在は更生してきちんと働き、妻子と暮らしています。

それにもかかわらず、いつまでも過去の記事が検索結果で出るのはプライバシーの侵害であるとして、インターネット検索エンジン運営会社に対して、インターネットの検索結果からの削除を求めたというものです。

これに対し、裁判所は、

利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し、ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供する事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果の一部として提供する行為の違法性の有無について、当該事実の性質及び内容、当該URL等が提供されることによって当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等を検索結果として提供する理由に関する諸事情を検証衡量して判断し、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、上記の者は、上記事業者に対し、当該URL等を検索結果から削除することを求めることができる。

との見解を示しました。

そのうえで、事案のケースでは、

児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる

と判断され、この男性の訴えは認められませんでした。

児童買春に限らず、性犯罪は常習性が高いとされているようですね。

よって、

  • 強制わいせつに該当する痴漢の常習者が逮捕・報道された場合
  • 痴漢前科のある人が逮捕・報道された場合

などは、「公共の利害に関する事項」として、忘れられる権利は認められない可能性も考えられます。

一方、迷惑防止条例違反に該当する痴漢の初犯であった場合などは、結論が異なるかもしれません。

結果、重要なことは…

とにかく、何よりも重要なことは、

  • 痴漢と疑われるようなことをしない
  • 逮捕されない

ということになりそうです。

《家族編》夫が痴漢で逮捕された場合は離婚できる?

ところで、痴漢をしてしまうのは独身男性だけという訳ではありません。

もしも自分の夫が痴漢で逮捕されてしまったら…。

許してあげられたら良いですが、どうしても許せないという方もいらっしゃるでしょう。

その場合、痴漢逮捕を理由に離婚することはできるのでしょうか?

逮捕された夫と離婚についての合意がある場合は、もちろん離婚することが可能です。

一方、夫が離婚に反対している場合は問題となります。

後者のケースでは、夫が釈放された後、離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停が成立しない場合には、審判、その後訴訟が必要となるケースもあるそうです。

ただし、一度の逮捕であれば、離婚が認められる可能性は低いということです。

一度の逮捕だけでは、「婚姻し難い重大な事由がある」とは判断されにくいそうなのです。

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痴漢の逮捕を弁護士に相談するメリット

痴漢を弁護士に相談する場合のメリットは、こちらのページでより詳しく解説されています。

もし良ければ見てみてください。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、痴漢による逮捕でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

痴漢トラブルの相談は、タイミングが大切です。

前科がついてしまえば、日常生活への復帰が困難となるケースも考えられます。

一方、すでに逮捕されてしまったという場合でも、適切な対応で、不起訴=前科がつかない可能性も高くなります。

弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です

ぜひ、このタイミングで一度弁護士に相談してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 痴漢の罪名やその処罰の内容
  • 痴漢による逮捕のその後流れ
  • 現行犯後日逮捕という痴漢の逮捕の種類

などについて、おわかりいただけたのではないかと思います。

しかし、まだ不安な点が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、痴漢やその他刑事事件に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください。

それでは皆様のお悩みが解決しますように!