【無料相談可】コピー商品販売で逮捕…弁護士法律相談の窓口とは?
残念ながら、世間には有名ブランドのコピー商品がたくさん出回っています。
「コピー商品販売の容疑で逮捕!」
というニュースもよく見かけますよね。
「あなたのご家族をコピー商品販売の容疑で逮捕しました」
こんな電話が警察からかかってきたらどうしますか?
突然のことで、どう対処すればいいかわからないと思います。
しかし、この緊急事態に悩んでいる時間はありません。
まずすべきことは「弁護士探し」です。
「弁護士を探したことがない…」などの不安もあるでしょう。
でも、大丈夫です!
今回のテーマは「コピー商品販売事件にくわしい弁護士特集」です。
目次
【スマホで発見!】コピー商品販売で逮捕…近くの弁護士に無料相談する方法!
今すぐに頼れる弁護士を見つけたい
大切な家族が突然コピー商品販売で逮捕されたら、まずは弁護士探しです。
- コピー商品販売事件を無料相談できる弁護士を探したい
- 遠方までは法律相談に出向けない…地元で頼れる弁護士はいる?
数多くの弁護士の中から選ぼうと思うとなかなか大変ですよね。
しかし事件解決はスピードが大切なんです。
悩んでいる時間はありません。
厳選した弁護士を全国から瞬間検索!
すぐ弁護士を探し出せるように全国の弁護士を地域別にまとめました!
東京、大阪、福岡、横浜(神奈川)、名古屋の大都市圏はもちろん。
47都道府県すべての弁護士を対象にしています。
しかも、その中から厳選した弁護士のみを掲載していますので弁護士選びの手間が省けます。
こちらの全国弁護士検索からお進みください。
一瞬でお近くの厳選弁護士を探すことができます。
ご覧の通り、一瞬でお近くの弁護士が検索できます。
これなら時間をかけずに弁護士までたどり着くことができますね。
ところで、現在、日本全国には弁護士が何人いるかご存知ですか?
その数なんと、37,680人!
こちらは、日本弁護士連合会(いわゆる、ニチベンレン)が発表したデータです。
約4万人の弁護士が正会員として登録しています。(2016年3月現在)
この中から「コピー商品販売事件にくわしい弁護士」を探すわけです。
これは気が遠くなりますね。
厳選基準を公開します
この全国弁護士検索では、47都道府県全国から厳選した弁護士を集め掲載しています。
以下の2点を基準に厳選しています。
▼厳選基準
- ① コピー商品販売事件など刑事事件にくわしい弁護士であること
- ② 弁護士費用をホームページに明記している弁護士であること
以上の条件を満たした弁護士のみなので安心してご利用頂けます。
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
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24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
【3点解説!】コピー商品販売の逮捕事件、弁護士費用を徹底レポート
弁護士に事件を依頼するとなった時、弁護士費用のこと、気になりませんか?
実は、以前は、弁護士会の報酬規定によって弁護士費用が定められていました。
ところが、弁護士法の改正に伴い、そのルールは撤廃されました。
今、弁護士費用は弁護士により自由に設定できます。
ここでは、弁護士費用についての最新情報をレポートしていきたいと思います。
1.コピー商品販売事件の「着手金」とは?
まずは「着手金(ちゃくしゅきん)」をみてみましょう。
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用です。
着手金の例
- 20万円~
- 30万円~
- 60万円~
コピー商品販売事件などの刑事事件では「60万円~」としている弁護士が多いようです。
着手金は事件の結果に関係なく、不成功に終わった場合でも返還されませんので注意が必要です。
2.コピー商品販売事件の「成功報酬」とは?
次は「成功報酬」です。
成功報酬は、弁護活動の成果の対価として支払う費用です。
つまり、コピー商品販売事件での成功報酬は、最終的な刑事処分の内容によって異なるのが一般的です。
成功報酬の金額を想定される結果別に分けて設定しているケースが多いです。
どのような費用体系になっているかは直接弁護士に聞いて確認しておきましょう。
3.コピー商品販売の「実費・日当」とは?
そして最後は「実費・日当」についてです。
資料請求にかかった代金や、書類発送時の郵送代などが「実費」に当たります。
弁護士が犯行現場まで直接確認しに訪れた場合などに「日当」は発生します。
日当は算出基準が弁護士により異なります。
たとえば、移動にともなう往復所要時間を日当の基準にあてはめて算出する場合もあります。
日当の計算式は納得がいくものか、この点も契約前に確認しておきたいところです。
【実例3選】弁護士が解説!コピー商品販売事件の弁護活動とは?
さて、ここからはコピー商品販売事件について、具体的な弁護活動をみていきたいと思います。
本日は解説者として、刑事事件の専門家をお呼びしています。
刑事弁護の最前線でご活躍中のアトム法律事務所の弁護士です。
1.コピー商品販売事件で逮捕されたら、釈放される?
ブランド品のコピー商品が青いビニールシートの上にズラッと並んだ映像を見たことはありませんか?
コピー商品販売で検挙された事件のニュースのひとコマです。
押収品が並べられている光景です。
ここでは、逮捕された後の流れにも触れていきたいと思います。
釈放に向けて、弁護士がどのような活動をするかを確認していきましょう。
逮捕されると、翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれます。
その後、釈放の有無が検討されます。
「釈放なし」と判断された場合、10日間〜20日間、留置場で生活を送ることになります。
コピー商品販売の場合、身元が安定し、容疑を認めていても勾留される可能性が高いです。
なぜなら、ほとんどの場合「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断されるからです。
弁護士が付けば、関係当局に対し有利な事情を伝え、早期釈放を求めていくことができます。
仮に証拠が不十分だと思われるケースでは、公訴の提起を阻止する活動をします。
つまり、不起訴処分による釈放を目指します。
起訴されてしまった場合には、保釈という手続による釈放を検討していきます。
逮捕に続き、勾留されてしまうと長期間自宅に帰れなくなります。
そうなれば社会生活にも支障が生じてくる可能性があります。
学生の場合は学校退学の危険があります。
会社勤めの場合は会社解雇の可能性も出てきます。
その対応についても弁護士に相談して対応していきましょう。
2.コピー商品販売事件で逮捕された…前科回避の方法は?
前科が付くのを回避したい!
この場合、弁護士はどのような策を講じてくれるのでしょうか?
前科を付けないためには、「不起訴」あるいは「無罪」を獲得する必要があります。
無罪の獲得は大変困難なため、多くは不起訴を目標とした弁護活動を行うことになります。
検察官は、証拠に基づき起訴・不起訴を決めます。
証拠によって犯行が認められる場合にのみ起訴します。
反対に、証拠により犯行が認められない場合には不起訴で事件は終了します。
これを「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴といいます。
不起訴になれば、前科もつきません。
また、有罪になる証拠がある場合でも次のような点が考慮され、不起訴処分で終わることもあります。
これを起訴猶予による不起訴処分といいます。
検察官が被疑者について考慮すること
- 性格
- 年齢・境遇
- 犯罪の軽重
- 情状
- 犯罪後の情況
などです。
不起訴処分を獲得すれば、前科が回避できます。
前科は結婚や就職、海外渡航などに影響するというイメージが強いですよね。
前科を回避したいのなら、まず弁護士に相談することが重要ですね。
3.ホントはやっていない!冤罪の対処法とは?
無実の罪でコピー商品販売の容疑をかけられてしまったら…
訳も分からないまま、逮捕されてしまうことも考えられます。
いわゆる冤罪事件です。
ここでは冤罪事件での弁護士の具体的なアドバイスについてみていきましょう。
無罪を獲得するには、取り調べに対する正しい知識をもって振る舞うことが大切です。
過酷な取り調べを乗り切るために、次の3点を覚えておいてください。
覚えておきたい3つの権利
- ① 黙秘権の行使
- ② 供述調書へのサイン拒否権の行使
- ③ 供述調書の内容変更申立権の行使
特に、一度作成された調書は二度と取り消すことができません。
サインをすべきか、慎重に判断しなければいけません。
また、黙秘権も重要な権利です。
いつでも弁護士に相談できる環境をつくることで不利な状況を乗り切りましょう。
一度犯罪の容疑をかけられると、どうしても社会的な名誉が傷つけられてしまいますよね。
一日でも早く名誉を回復させるために、早い段階で専門家のサポートを得ることが大事です。
最後にひとことアドバイス
それでは最後に、ひとことアドバイスをお願いします。
大切な家族や友人がある日突然、コピー商品販売事件で逮捕されたとします。
法律家ならまず、刑事事件にくわしい弁護士を探すようアドバイスをします。
刑事事件はスピードが命です。
迷う前に、私たち弁護士にご事情をお聞かせください。