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示談金支払い時に書類は必要?示談時に用意しておきたい書類まとめ

  • 示談金,書類

とある事件で示談をすることになった…

示談金を支払うときの注意点はあるのだろうか?

示談書などの書類は1種類だけでいいのか?

ほかにも何か必要なものはないだろうか?

示談を進めるにあたって、疑問や不安はたくさんあると思います!

示談金の支払いに関してこのようなつぶやきを見つけました。

書類の話が出てきていますね。

  • 示談に必要な書類は?
  • 示談書の書き方は?
  • 示談金支払い時は領収証が必須?

素人判断で進めてしまうのは、大変危険です。

そこで本日は、示談でおさえておきたいポイントを、専門家に伺っていきます!

刑事弁護の専門家、アトム法律事務所の弁護士にお越しいただいています。

今までの、弁護活動を通して得た経験をもとに、わかりやすく解説していきます。

よろしくお願いします。

【示談QA】示談金支払い時に必須の書類、「示談書」の書き方講座

Q1.示談金を払う上で、トラブル蒸し返し防止のため、どんな書類が必要ですか?

示談に必要な書類は以下のとおりです。

示談に必要な書類
  • 示談書
  • 領収書

場合によっては、以下のような書類も必要になります。

  • 被害届の取下げ書
  • 告訴取消書

示談金を支払うことになったということは、示談が成立したということでしょう。

そうすると、どのような合意内容の示談が成立したかをキチンと書面に残す必要があります。

書面に残さなければ、後日、解決済みの問題かどうかが分からなくなります。

トラブルの蒸し返しが起こらないように注意が必要です。

また、領収書もあった方が良いでしょう。

ただし、被害者宛てに銀行振り込みをしたのであれば、支払いの記録が残ります。

したがって、領収書が絶対必要という訳ではありません。

示談によって、被害届の取下げや告訴取消しが合意された場合、書類を作成する必要があります。

「被害届の取下げ書」や「告訴取消書」です。

万全を期すためには、被害者が署名捺印した、被害届の取下げ書や告訴取消書を預かりましょう。

そして、警察署または検察庁に提出に行ってください。

どのような書類が必要になるのか、専門知識がないとカバーしきれそうもありません。

トラブル蒸し返しを防止するためには、弁護士への相談が必須であると思います。

Q2.事故内容と示談金を簡単に記した書類を作成。書類のタイトルはどうすべき?

実際のトラブルを想定して、書類のタイトルについて解説していきたいと思います。

(事例)

交通事故を起こし、相手の車体に擦り傷を作ってしまいました。

話し合いにより、その場で相手に示談金を支払うことになりました。

後日、トラブルにならないよう、書類を作りました。

この場合、書類のタイトルは何とするべきでしょうか?

(解説)

示談金の額が決まったのであれば、すでに示談が成立していると思います。

そうであれば、示談の合意の内容を書面に残しましょう。

示談書を作成する必要があります。

その場合、書類のタイトルは「示談書」になります。

「契約書」は、何かしらの取引を想像させるので、タイトルとして違和感があります。

和解書でも問題はありません。

物損の交通事故の場合、賠償金額が少額であることもあります。

それゆえ、被害弁償だけ済ませて、簡単な解決になっている場合があります。

そのような場合には、作成する書類はさまざまです。

しかし、たとえ少額であっても示談書をキチンと作成するべきでしょう。

「示談書」というタイトルを付けることが仰々しく感じられることも確かにあります。

そういう時は、領収書念書を作成してください。

念書には、「当該交通事故の件では、受領した示談金以外には請求しない」などの文言を入れた方がよいです。

領収書と念書には、それぞれ、領収書と念書というタイトルを書いてください。

ただし、このような念書の形で示談金を支払うのは、後にリスクがあります。

リスクを回避するためにも、弁護士に相談しましょう。

示談書のフォーマットが公開されています。

示談書がどのようなものなのかイメージをつかむためにも、ご覧になってみてください。

ただ、自分で示談書を作成するのは、のちのちトラブルとなるリスクを伴います。

弁護士に相談して、間違いないものを作成するようにしましょう。

Q3.示談金の授受があった際、領収書や受領書は発行する必要がありますか?

支払う側の対応についてですが、手渡しの場合と、銀行振込の場合に分けて説明します。

示談金を手渡しする場合

必ず、領収書受領書を発行してもらってください。

示談金を銀行振込で支払う場合

銀行振り込みは、記録が残るので、領収書や受領書は必ず発行する必要はありません。

ですが、その個別の事情によって対応を変えてください。

たとえば、複数の債務がある場合です。

示談金の支払いが、どの債務についてされたものかわからなくなるのを避ける必要があります。

このような場合は、領収書や受領書は必ず発行してもらってください。

受領する側はどうでしょうか。

示談金を受け取ったら、領収書受領書を発行する必要があります。

なお、銀行振り込みの場合は、発行してもしなくても良いです。

しかし、支払者側から求められれば発行する必要があります。

支払った・支払われていない、というような問題にならないよう、領収証や受領書の管理はきちんと行いましょう。

Q4.示談金の領収書には印紙を貼る必要がありますか?

示談金の領収書に印紙がいるかどうかは、相手の状況によって異なります。

事業をしていない個人に対しては、印紙は不要です。

反対に、事業をしている個人や株式会社に対しては、印紙が必要です。

たとえば、商品の窃盗などによって、事業上の被害につながる場合があります。

このような場合は、示談金の領収書に印紙は必要になるのです。

ただし、「領収書の金額が5万円未満」ならば、印紙は不要です。

なお、商品の窃盗などの示談金では、実質上、加害者による買取りのような形になります。

このような場合、「売上代金」として扱われると考えられます。

そこで、売上代金の区分に応じ、印紙税額が決まります。

また、示談金が迷惑料などの損害賠償的なものとして扱われる場合があります。

このような場合は、売上代金の性質がありません。

したがって、1通につき200円の印紙税が必要になります。

理由は次のとおりです。

印紙税法2条、別表第1の17号
  • 印紙税法では、営業に関しない金銭の受取書(領収書)は非課税となる
  • 5万円未満の領収書も非課税となる

領収書のうち、売上代金は金額に応じて領収書に貼付する印紙の金額が決められています。

売上代金以外については一律に1通200円とされています。

事業に絡む金銭のやり取りとなるのか、確認が必要です。

そのような点も含めて、専門家に確認しておきましょう。

Q5.示談金の領収書のテンプレートはありますか?書き方を教えて下さい。

領収書のテンプレートを参考に、個別の事案ごとに修正を加えて示談金の領収書を作成してください。

なお、通常は受領者が領収書を作成します。

しかし、問題ない領収書を作成したいのであれば、支払者側で作成しましょう。

領収書作成のポイント
  • 当事者の名前を明記する
  • いつ
  • どのような趣旨で受領者がお金を受領したのか

などが明確にわかるように書くのがポイントです。

どのような趣旨かについては、示談書と関連づけるとより正確になると考えられます。

基本的なことですが、受領者から「署名」と「ハンコ」(押印)をもらうことを忘れないようにしましょう。

領収書に関しても、トラブルがのちのち起こらないように、弁護士のチェックがあると安心です。

【示談金相場】示談金を実例から計算してみると…

示談金の相場を計算する方法

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ここでは、過去に支払われた示談金を一覧にして公開しています。

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最後にアドバイスを一言

最後にアドバイスをお願いします。

示談をすることになりそうなら、弁護士に頼ってみましょう。

弁護士への相談は早いに越したことはないです。

法律にくわしくない者同士での示談交渉は、のちのちトラブルとなる可能性が高いです。

そんな事態を回避するためにも、法律の専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

示談金について、「支払った・支払っていない」などの、水掛け論に発展するのは避けたいものです。

示談に関連する書類作成などは、ひとつひとつ丁寧に対応する必要があります。

全国弁護士検索で弁護士を探して、示談書類作成におけるポイントを聞きましょう。

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なお、示談について知っておきたい情報は『示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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