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淫行で逮捕が不安な場合に相談すべき弁護士リスト!専門家に示談を依頼?無料相談?

  • 淫行,弁護士

弁護士事務所の掲載順と弁護士の力量とは無関係です。相性を考慮して、ご自身に合った弁護士をお探しください。

淫行で逮捕が不安な場合に相談すべき弁護士リスト!専門家に示談を依頼?無料相談?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

淫行をしてしまい、逮捕されてしまうかも…

そんなご不安をお持ちの方に「淫行事件に強い弁護士」をご紹介しましょう。

  • どんな行為が淫行にあたり、刑罰はどのくらい?
  • 淫行で逮捕される可能性がある場合の、弁護士の役割は?
  • 淫行事件で弁護士に「被害者との示談」をお願いすると良い?
  • 淫行事件に強い弁護士で、電話やメールで無料相談をしてくれるところはある?
  • 24時間、全国対応の弁護士事務所はある?

といった疑問に全てお答えしていきますよ!!

淫行を相談できる弁護士をご紹介!電話やメールの無料相談、24時間、全国対応も!

淫行事件を今すぐに弁護士に相談・依頼したい方もいらっしゃることでしょう。

そこで、ここでは淫行を相談できる具体的な弁護士事務所をご紹介しましょう。

注意
  • 以下は2018年3月現在のホームページ記載内容をまとめたもので、変更されていることもあります。
  • また、事案や事務所の状態によっては、特定の事件を受任できない場合もあります。
  • 受任の可否も含め、まずは電話やメールで確認してみてください。

24時間、全国対応か、無料相談をしているかなどもチェックしてみて下さいね。

それでは、50音順にご紹介していきます!

ベリーベスト法律事務所

まず、ベリーベスト法律事務所についてお伝えします。

「東京、札幌、仙台、水戸、高崎、大宮、千葉、立川、川崎、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、京都、堺、神戸、岡山、広島、松山、北九州、福岡、那覇」に拠点を持つ弁護士法人です。

ここでは代表して東京事務所の場所をお伝えします。

〒106-0032

東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階

東京メトロ南北線徒歩3分

この法律事務所では、刑事弁護専門チームを中心に140名以上の弁護士が所属しています。

平日夜、土日祝も電話を受け付け、365日動けるよう待機しているようです。

無料相談

刑事事件につき、 「本人、又はご家族」が初めてご相談いただいた場合、30分の相談が無料となります。

受付や問い合わせはこちらから。

0120-666-694

営業時間は、平日9:30~21:00、土日祝日9:30~18:00とされています。

多くの支部がありますが、周辺エリアに対応しているかは不明です。

不安な場合は電話でお問い合わせ下さい。

  • 多くの支部を抱える法律事務所。
  • 刑事弁護チームを設定している。
  • 「本人、家族」は初回30分の無料相談が受けられる。

弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所

続いて弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所をご紹介します。

この事務所は刑事事件・少年事件を中心に年間100件ほどの解決実績を持つ刑事事件専門の弁護士法人です。

事務所は東京都渋谷に位置し、東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県が対応地域とされています。

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302

JR渋谷駅から徒歩5分

刑事事件専門ですから、裁判から不起訴、釈放に関しても安心して依頼できますね。

さらに

渋谷青山刑事法律事務所では電話での無料相談を受け付けています。

気になるその電話番号はこちら。

0120-135-165

相談に対応しているのは日曜を除く7:30~23:00。

仮に電話に出られない場合であっても、後にフォローしてもらえるようです。

別件対応中などの理由により、お電話を取ることができない場合には、こちらから折り返しお電話をさせて頂くことがありますが、その場合には、「0120」の番号ではない電話番号からお電話差し上げております。

出典:http://www.sa-criminal-defense2.jp/form

電話に加えて、ネットのメールでも無料相談に対応しています。

ホームページ内のフォームに相談内容とメールアドレスを書いて送信すれば良いようです。

もっとも、無料なのは初回1回とされていますので、要点をまとめてから相談しましょう。

まとめ
  • 電話とメールで無料相談ができる。
  • 日曜を除く7:30~23:00で受付中。メールは24時間送信できる。
  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の事件に対応してくれる!

弁護士法人古川・片田総合法律事務所

弁護士法人古川・片田総合法律事務所についてもご紹介しましょう。

大阪と京都に事務所を構えています。

ここでは代表して大阪事務所の場所をお伝えします。

〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 

阪急梅田駅から直結

こちらは元刑事裁判官の弁護士が在籍しています。

無料相談

逮捕・勾留されている方の家族は初回面談相談が30分まで無料とされています。

その予約や問い合わせはこちらから。

0120-86-3410

営業時間は平日9:00~18:00とされています。

ぜひ電話してみてください。

  • 元刑事裁判官の弁護士が在籍。
  • 「逮捕、勾留されている方の家族」は「初回面談相談が30分まで無料。

前島綜合法律事務所

続いて、前島綜合法律事務所をご紹介しましょう。

本厚木駅前事務所、相模大野駅前事務所、八王子事務所を構えています。

代表して、本厚木駅前事務所の場所をお伝えします。

〒243-0014 

神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階

小田急線「本厚木駅」南口徒歩0分

刑事事件を多数解決してきた法律事務所です。

無料相談

「逮捕・勾留されている方」の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者の方の相談料が、1時間まで無料とされています。

0120-747-787

「受付」は平日10時から18時とされています。

困ったときは、電話してみましょう。

  • 地域密着型の3つの事務所を構える。
  • 逮捕・勾留されている方の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者には1時間の無料相談あり。

東京・大阪・福岡・名古屋など、全国の弁護士に淫行事件を相談しよう。

以上、淫行事件を相談・依頼すべき弁護士事務所をご紹介しました。

ですが、

他の都道府県の弁護士に相談したい

という方もいらっしゃるでしょう。

特に淫行は条例違反ですから、条例を定めた都道府県の弁護士に相談したいですよね。

そんな場合は、是非下から検索してみて下さい。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
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ここに掲載されているのは

  • ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか。
  • 料金体系が明確か。

という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

ぜひ淫行事件に強い弁護士を探してみて下さい。

淫行事件を、スマホから弁護士に相談する。

また、

家からでも淫行事件を相談したい!

という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、あの

LINEアプリ

弁護士に無料で法律相談できる窓口をご紹介しましょう。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

LINEなら、24時間、365日、全国どこからでも相談を送ることができますよね。

もちろん、送った相談には弁護士が直接、順次対応してくれますよ。

無料ですから、まずは気軽に相談を送ってみましょう。

電話

その上で、

やはり面談でも相談してみたい

と思われた方は、上の電話番号にかけてみて下さい。

ここでは、弁護士との対面相談を予約することができますよ。(一定の場合無料。)

夜中でも専属スタッフが待機し、24時間予約できますので、不安になったら電話してみましょう。

淫行事件について、「弁護士費用」はいくら?

ですが、弁護士を依頼するときに気になるのが

「弁護士費用」

ですよね。

弁護士費用には大きく

  1. ① 相談料
  2. ② 着手金
  3. ③ 成功報酬
  4. ④ 日当
  5. ⑤ 実費

の5種類があります。

それぞれの意味を確認してみましょう。

弁護士費用の意味
費用名目意味
相談料法律相談をするための料金
着手金依頼時に払う金銭
成功報酬「事件の結果」によって発生する報酬
日当出張してもらうことに対する報酬
実費実際に出費した費用

ここで重要なことは…

弁護士費用は、弁護士ごとに自由に決められている!

ということです。

そのため、弁護士費用の統一的な額や相場をお伝えすることはできません。

ですが、ホームページで弁護士費用基準を明らかにしている事務所も多いです。

依頼を検討する際には、必ず確認するようにしましょう。

なお、「支払方法」も事務所によって異なります。

  1. ① 着手金が先払い、それ以外は後払い。
  2. ② 最初に金銭を預託し、終了後に清算して返金。
  3. ③ 契約時に支払いはなく、事件終了後に請求される。

…など、さまざまな方法があります。

この点も確認するようにしましょう。

弁護士費用について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

また、事件を解決するためには弁護士費用以外にも費用がかかる場合があります。

  • 示談金
  • 保釈金

などがその例です。

その見通しも含めて、専門家である弁護士にしっかりと聞いてみましょう。

淫行事件を専門家に相談・依頼するときの、弁護士の選び方。

ここで淫行について相談すべき弁護士の選び方についてお伝えしましょう。

淫行事件を相談すべき弁護士の選び方としては、大きく3つのものがあります。

それが

  1. ① 淫行事件の実績があるか。
  2. ② 淫行事件を依頼した場合の「弁護士費用が明確」か。
  3. ③ 淫行について、無料相談をすることができるか。

です。

実績があり、淫行事件に強い弁護士といえるか。

刑事事件を専門にしている弁護士でも、淫行事件の解決経験がない場合があります。

特に刑法と異なり、青少年保護育成条例は弁護士資格試験でも学ぶことがありません。

そのため、取り扱い実績があるかどうかを確認しましょう。

  • 淫行事件について解説しているホームページがある。
  • 淫行事件で不起訴を獲得した件数をあげている

ような法律事務所は特に信頼ができるでしょう。

淫行事件に強い弁護士に相談・依頼する際の「弁護士費用が明確」か。

また、淫行事件を解決した実績があっても、弁護士費用が不明だと依頼しにくいですよね。

後から高額な請求が来たら…と心配してしまいます。

先ほど述べたように、弁護士費用は法律事務所によって自由に決めることができます。

不測の害を被らないように、予め明確にされている弁護士を選びましょう。

淫行について、面談・電話・メールで無料相談を受け付けているか、24時間全国対応か。

最後に、淫行事件について無料相談ができるのかも重要な点です。

無料相談できれば、

  • 熱意がある弁護士なのか、
  • 淫行事件について、すぐコメントをしてくれるか

を知ることができます。

依頼すべき弁護士かを判断する大きな材料になるでしょう。

24時間対応か

24時間対応してくれるかどうかも大切ですね。

刑事手続きはどんどんと進んでしまいますから、早めに注意点や権利を専門家である弁護士から聞くことが重要です。

夜中でも対応してくれるのか、24時間対応かはとても重要です。

全国対応か

また、実績があり、弁護士費用が明確でも、地域によっては対応してくれない法律事務所もあります。

そのため、全国対応か、少なくともご自分がお住まいの地域に対応しているかどうかはご確認ください。

淫行にあたる行為と刑罰は?

ここまで、淫行を相談すべき弁護士の選び方をお伝えしましたが、そもそもなぜ弁護士を依頼すべきなのでしょう。

それを見るには、淫行事件における弁護士の役割を知る必要があります。

ここでは、その前提として「淫行」について解説していきます。

淫行にあたる行為は?

まず、「淫行」とは何でしょうか。

ニュースなどでもよく出てきますので、イメージはお持ちですよね。

道教委は(略)16年6月、18歳未満の女性とホテルに入り、道青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕された帯広市の男性小学校教諭(40)は停職3カ月とした。

出典:北海道新聞電子版 2018/03/30 09:58

ですが、淫行が具体的に何を指すのかは分かりませんよね。

この「淫行」は、各都道府県が定める「青少年保護育成条例」で規定されています。

ですが「条例」は都道府県ごとに定められるため、解釈が異なる場合があります。

そのため、具体的な事件については、適用される条例に詳しい弁護士にしっかりとご確認ください。

ここでは例として、東京都の青少年保護育成条例についてみていきましょう。

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

出典:東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6

条例では、「青少年」を18歳未満の者としています。

そこで、18歳未満の者とする

  • みだらな性交
  • みだらな性交類似行為

が「淫行」とされていることが分かります。

青少年保護育成条例
淫行にあたる行為の例
①性交
②性交類似行為
・肛門性交
・口腔性交
・手淫
 など

※事案により異なる判断をされる可能性があります。 ※具体的事案については、弁護士にご相談ください。

また、福岡県の条例についてですが、最高裁は「淫行の定義」について、以下のように述べています。

  1. ① 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う「性交」又は「性交類似行為」のほか、
  2. ② 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような「性交」又は「性交類似行為」

(最判昭和60年10月23日)

さまざまな表現方法はありますが、他の県における「淫行」もこの定義に準じて考えられているようです。

東京でも、このような行為が「みだらな性交・性交類似行為」にあたるとされるでしょう。

淫行で有罪になった場合の刑罰は?

では、淫行をして検挙・逮捕され、有罪になった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

ここでも東京都の条例を例に見てみましょう。

淫行の刑罰まとめ
 懲役罰金
内容刑務所に入り、作業を行う刑罰一定の額を支払う刑罰
上限2年以下100万円以下
下限1月以上1万円以上

※加重や減刑により、上限下限は変動する可能性があります。 ※具体的な事案については、必ず弁護士にご相談ください。

懲役がありますから、

刑務所に入れられてしまう可能性がある

ということですね。

具体的に有罪となった事例も見てみましょう。

具体的な淫行事件
適用条例を定めた県淫行の内容前科の有無言い渡された刑罰
千葉県ホテルで13歳の被害者と、単に自己の性的欲望を満足させるためだけに性交した。前科1犯懲役8月
東京都漫画喫茶にて、15歳の被害者と、単に自己の性的欲望を満足させるためにのみ性交した。前科2犯懲役8月
東京都漫画喫茶にて、15歳の被害者と、単に自己の性的欲望を満足させるためにのみ性交した。前科2犯懲役1年、執行猶予4年

※事案により異なる判断がされる可能性があります。 ※具体的事案については、弁護士にご相談下さい。

東京都の事件では、淫行を行った場所も、被害者の年齢も同じですが、刑罰は異なっていました。

淫行の悪質性や常習性、被害者の態様などの具体的事情から判断が変動することが分かります。

そのため、具体的な事案については、必ず弁護士にご相談ください。

なお、表の中にある「執行猶予」については、後でご説明します。

未成年との淫行で逮捕された場合について、『淫行で逮捕!未成年(18歳未満)との淫行で逮捕されるとどうなる?』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

淫行で検挙・逮捕された場合の弁護士の役割は?

では、このような淫行で検挙・逮捕された場合、弁護士はどのような役割を果たすのでしょうか。

淫行でお悩みの方にとってのメリットについて、お伝えします。

弁護士の役割①:淫行で逮捕されない可能性を高める。

まず、専門家である弁護士が警察官と交渉することで、逮捕を回避できる可能性があります。

  • 淫行について深く反省している。
  • 被害者児童・親と示談が成立している

などの主張をすることで、逮捕されない可能性が高まります。

現に

2016年では、青少年保護育成条例で検挙された人の67.45% は逮捕されていません。

青少年保護育成条例違反事件の逮捕率
2016年数値
検挙された件数2083件
逮捕された件数678件
逮捕されなかった件数1405件
逮捕率32.55%
逮捕されない割合67.45%

※検察統計2017より。 ※淫行以外の条例違反事件も含まれます。

逮捕されてしまえば、しばらく家に帰ることはできなくなります。

それを避けるためにも、淫行で検挙された場合は速やかに弁護士に相談、依頼しましょう。

真摯な反省と、示談の成立が、ご自身を助けてくれることがあるかもしれません。

淫行と示談

ここで、淫行事件で重要な「示談」についてみていきましょう。

示談とは

示談とは、民事紛争を裁判外の話し合いと合意によって解決することです。

  • 示談金を支払って損害を賠償する、
  • 加害者を許すとの意思表示(宥恕)をする

などの合意を被害者とすることが考えられます。

示談で上のような合意ができれば、

  • 被害が一定程度回復した
  • 被害者の処罰感情が低下した

とみられる場合もあります。

これが逮捕回避の可能性を高める場合があるのです。

重要

示談は逮捕を回避する可能性を高めてくれる。

とはいえ、「被害者の親」が淫行をした加害者と会ってくれない場合もあります。

それでは示談の交渉すらできませんよね。

ですが、弁護士なら連絡をとれる場合もあります。

また、淫行事件の示談経験が豊富な弁護士であれば、スムーズに示談交渉が進むことも期待できます。

ぜひ経験豊富な弁護士に依頼しましょう。

弁護士の役割②:淫行で勾留されない可能性を高める。

また、淫行で逮捕後、引き続き勾留される場合もあります。

被疑者としては、最大20日間勾留される可能性があり、社会生活に大きな影響を与えます。

ちなみに、淫行で逮捕された事件が勾留される割合は下のようになっています。

青少年保護育成条例違反事件の勾留率
2016年数値
逮捕のまま送検された件数661件
勾留された件数530件
勾留率80.18%

※検察統計2017より。 ※淫行以外の条例違反事件も含まれます。

約20%が勾留を回避しています。

弁護士が検察官と交渉し、

  • 逃亡のおそれがない
  • 罪証隠滅のおそれがない

ことを主張することで、勾留回避の可能性が高まるでしょう。

示談の成立はここでも影響力を持ちます。

弁護士の役割③:淫行で起訴されない可能性を高める。

淫行事件が検察官送致されると、起訴するか否かを検察官から決められることになります。

ここで、起訴されるか、不起訴となるかが大変重要です。

不起訴になれば、裁判になりませんから、

絶対に前科がつきません。

淫行の前科がつくか否かは、その後の人生を左右する重要なことです。

ここで、青少年保護育成条例違反事件の不起訴率を見てみましょう。

青少年保護育成条例違反事件の不起訴率
2016年件数と率
合計数1947件
起訴973件
不起訴処分974件
不起訴率50.03%

※検察統計2017より。 ※淫行以外の条例違反事件も含まれます。

統計によれば、50.03%が不起訴になっています。

2人に1人ですから、思ったよりも多いと感じられるのではないでしょうか。

起訴猶予

また、実際に犯罪を犯しても、さまざまな事情を考慮して不起訴となる「起訴猶予」というものがあります。

証拠もそろっているのに、不起訴になるの?

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ですが、実は2016年に起訴猶予となった青少年保護育成条例違反事件は904件もあります。

弁護士なら
  • 淫行被害者や、その親と「示談」が成立している。
  • 真摯に反省し、性的欲求をコントロールするカウンセリングを受けている。
  • 再び淫行を求めないよう、家族に監督をしてもらう。

などを主張し、起訴猶予を獲得できる場合があります。

淫行をしてしまっても、不起訴となることがある。

弁護士の役割④:淫行の裁判で「保釈」や「軽い量刑」を目指せる。

保釈請求をしてくれる。

仮に悪質性が高いと判断され、起訴されたとしましょう。

裁判を受ける間、「被告人勾留」として身柄を拘束されることがあります。

そんなときでも、弁護士なら効果的に「保釈請求」をしてくれる可能性があります。

保釈とは

保釈とは、起訴された被告人が保証金を裁判所に納付し、釈放してもらうこと。

弁護士であれば、豊富な経験を武器に、的確な主張で保釈請求をしてくれるでしょう。

刑が軽くなる可能性がある。

また、有罪になったとしても、執行猶予が獲得できる場合があります。

執行猶予とは

執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度。

淫行で懲役刑が科されれば刑務所に入らなければなりません。

ですが、執行猶予になれば家に帰ることができます。

弁護士ならば、淫行について様々な情状を主張し、執行猶予を獲得できる可能性があります。

また執行猶予に結びつかなくとも、このような主張は刑を軽くしてくれる可能性もあるため、重要な弁護活動となるでしょう。

なお、本記事で解説することができなかった淫行の時効については『淫行の時効|淫行事件の公訴時効一覧を調査。刑罰や損害賠償に関する時効も解説!』で特集しています。

興味がある方は是非ご覧ください。

弁護士の活動についての注意点

ここまで、弁護士の役割についてお伝えしました。

ですが、これらは一般的な弁護活動例です。

具体的な事件・事情によって最適な弁護方針は異なります。

上の活動が裏目に出ることもありますので、具体的な事件については必ず弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

淫行事件でも弁護士の活動によって逮捕や起訴が回避できる可能性があります。

早く活動するほど選択肢は多いものです。

不安を感じている方は、すぐにスマホで無料相談をしてみましょう。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。

ご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。