現行犯逮捕のすべて|現行犯逮捕の意味・要件、具体例に見る逮捕の流れとは
よくニュースで、「現行犯逮捕」というコトバを耳にしますね。
文字通り、犯行の現場で逮捕されることなんだろうけど・・・
ここでは弁護士の先生をお呼びして、もうちょっと詳しく見ていきます。
解説は、アトム法律事務所の弁護士です!
【追記】「逮捕の流れ」が、わかりやすいように解説動画を作りました。逮捕から勾留、起訴の決定、そして裁判になった場合までの流れを解説しています。
現行犯逮捕の意味
現行犯逮捕とは?現行犯逮捕の定義は?
現行犯逮捕って、犯行現場での逮捕のことですよね?
法律的には、どんな風に定義されてるのか、先生に聞いてみましょう。
刑事訴訟法212条1項には、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と定められています。
同じ条文の2項には、一定の状況にあたる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」として、4つの状況が挙げられています。
すなわち、
- ・犯人として追呼されているとき
- ・贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
- ・身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき
- ・誰何(すいか)されて逃走しようとするとき
の4つです。
そして刑事訴訟法213条には、「現行犯人は、何人(なんぴと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定められています。
ここからわかることは、現行犯逮捕には2つの種類があるということです。
一つ目の現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った」現行犯人を逮捕することです。
もう一つの現行犯逮捕は、法律上、現行犯逮捕に準ずるものとして準現行犯逮捕と呼ばれています。
準現行犯逮捕は、「犯行が終わってから間がない」と明らかに認められる場合で、以下4つの状況のどれかに当てはまる場合をいいます。
4つの状況とは、
- ・犯人として追いかけられているとき
- ・犯人が盗んだものや犯行に使った血のついたナイフなどを持っているとき
- ・返り血を浴びているなど犯人の身体や服に犯罪の痕跡が見られるとき
- ・警察官などに声をかけられて逃げようとしているとき
です。
現行犯逮捕や準現行犯逮捕は、後日逮捕(通常逮捕)と異なり、逮捕状なしで一般人でも逮捕することが可能です。
なぜかというと、逮捕の対象が現行犯人である以上、誤認逮捕の可能性が少ないと考えられているからです。
おお、しょっぱなから難しいんですけど・・・
法律には思ったより細かく、現行犯逮捕の定義が書かれてるんですね。
現行犯逮捕の要件とは?
そしたら、現行犯逮捕の要件はどんな感じになるでしょう?
先生、また条文を踏まえて、解説をお願いできますか?
現行犯逮捕の要件
現行犯逮捕には2種類あります。
一つ目の現行犯逮捕について、刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と定めています。
ここからわかるとおり、現行犯逮捕をするには、まず、逮捕される人が「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」と認められる必要があります。
そして事件を現に確認した者によって、その現場で逮捕が行われる必要があります。
現行犯逮捕の場合、逮捕できるのは、基本的にその時その場限りなのです。
準現行犯逮捕の要件
もう一つの現行犯逮捕は、法律上、現行犯逮捕に準ずるものとして準現行犯逮捕と呼ばれています。
準現行犯逮捕について、刑事訴訟法212条2項は、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」で以下4つの状況のいずれかにあたる者は、現行犯人とみなすことを定めています。
4つの状況とは、
- ・犯人として追いかけられているとき
- ・犯人が盗んだものや犯行に使った血のついたナイフなどを持っているとき
- ・返り血を浴びているなど犯人の身体や服に犯罪の痕跡が見られるとき
- ・警察官などに声をかけられて逃げようとしているとき
です。
つまり、準現行犯逮捕の要件は、上記の4条件のどれかにあてはまり、犯行から間がないことです。
現行犯逮捕は一般人でも可能
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人(なんぴと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、現行犯逮捕や準現行犯逮捕をする人は、警察官などの捜査関係者に限られません。
目撃者や被害者側の関係者などの一般人でも、現行犯逮捕や準現行犯逮捕をすることができるのです。
なるほど。
こういう場合には現行犯逮捕できますよというのが、きちんと法律に書かれてるんですね。
現行犯逮捕は一般人でも可能?
ところで、現行犯逮捕って一般人もできるんでしたっけ?
電車内でのチカンとか、普通に一般人が捕まえてますもんね。
現行犯逮捕は、一般人でも可能です。
むしろ、現行犯逮捕は、被害者本人や事件の目撃者という一般人によって行なわれるケースが多いです。
容疑者を現行犯逮捕した一般人は、容疑者を捜査機関に引き渡す義務があります。
やっぱり!
現行犯逮捕は、一般人でも可能でしたね。
あとでちゃんと捜査機関に引き渡すから、一般人でもいいんですね。
いろいろな事件の現行犯逮捕
覚醒剤の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
では、事件ごとに見ていきましょう。
覚醒剤の現行犯逮捕は、どんな感じでしょうか?
覚醒剤事件の場合は、職務質問ののち、覚醒剤を所持していることが発覚して現行犯逮捕されるケースが多いです。
所持品検査で覚醒剤の所持が発覚するケースも多いです。
また、職務質問ののち、尿検査が行なわれて、簡易検査の結果、覚醒剤の使用が疑われて現行犯逮捕されるケースもあります。
※尿検査を拒否しても、強制採尿令状が出れば、強制的に採尿・尿検査が行われます。その結果、覚醒剤の使用の反応が出れば、やはりその場で現行犯逮捕されることになります。
おお、確かにそんなイメージですね。
職務質問されて、クスリを持ってるのがバレてそのままつれてかれる・・・
イメージ通りです。
交通事故の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
交通事故も、事故を起こしてしまった現場で現行犯逮捕されますか?
軽微な交通事故では、基本的に現行犯逮捕まではされません。
しかし、死亡事故や暴走事故などの場合は、交通事故の現場でそのまま現行犯逮捕されるケースがあります。
現行犯逮捕された場合は、その後は警察署に連行されることになります。
なるほど。
重大な交通事故だと、現行犯逮捕されるんですね。
盗撮の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
盗撮はどうでしょう?
盗撮も現行犯逮捕されやすいイメージですけど・・
盗撮をしている現場で、被害者本人や目撃者によって現行犯逮捕されるケースが多いです。
話し合いのつもりで駅長室や警備室に向かったが、その段階で「現行犯逮捕された」ものとして取り扱われることもあります。
現行犯逮捕されたあとは、駆けつけた警察官に引き渡され、警察署に連行されることになります。
その際はパトカーに乗せられるなどするので、心理的負担が大きいです。
うーん、やっぱり盗撮は現行犯逮捕多いですね。
周りの人に捕まった時点で、もう法律的に逮捕されたことになるんですね。
スリの現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
スリは現行犯逮捕でしょう!
逆にスリであとから逮捕って難しくないですか?
スリの現場で、被害者本人や目撃者によって現行犯逮捕されるケースが多いです。
ですよねー
スリの場合は被害者や目撃者に逮捕されることが多いんですね。
万引きの現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
万引きの現行犯逮捕はどんな感じでしょうか?
先生、具体例で説明お願いします!
万引きの現場で、万引きを目撃した店員や他のお客によって現行犯逮捕されるケースがあります。
店長室や警備室に連れて行かれた時点をもって、現行犯逮捕と判断されることもあります。
現行犯逮捕されたあとは、駆けつけた警察官に引き渡されることになります。
※もっとも、実際は話し合いでまとまり、警察は呼ばれずにそのまま釈放されるケースも多いです。
うーん、万引きは目撃者に逮捕されるんですね。
逮捕されても警察に連れて行かれない場合もあるのか。
無免許運転の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
無免許運転!
これはやってしまいそうです。。
現行犯逮捕されるんですか??
単なる免許証の不携帯だけの場合は、現行犯逮捕されることは少ないです。
これに対して、無免許運転の同種の前科があるような場合は、無免許運転が発覚したその場で現行犯逮捕されることがあります。
無免許運転で現行犯逮捕されたケースでは、①同種の前科があるか、もしくは、②その場で薬物所持や公務執行妨害などの別の犯罪が発覚したのでは?と考えるのが自然です。
ホッとしました。
1回の免許不携帯だけでその場で逮捕されることは少ないんですね。
器物損壊罪の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
きぶつそんかい・・・
物を壊す犯罪ですよね?
これは壊してる現場で逮捕されるんでしょうか。
ただ物を壊しただけの器物損壊罪では、現行犯逮捕までいくことは珍しいです。
ただ、痴漢に類似するような悪質な器物損壊罪(衣服に精子をかけた等)や、行き過ぎた近所迷惑やストーカーの延長にある器物損壊罪では、現行犯逮捕されるケースもあります。
うーん、なるほど~
物を壊して現行犯逮捕されるのは、犯罪の程度がヒドイ場合なんですね。
現行犯逮捕に関するQA
万引き事件で、一般人による現行犯逮捕以外の逮捕はありえる?
万引きで、一般人に現行犯逮捕以外をされることって、ありますかね?
現行犯逮捕は一般人でも可能です。
しかし、後日逮捕(通常逮捕)は一般人では不可能です。
後日逮捕は、裁判官から逮捕状の発行を受けた警察官が行うことになります。
そのため、万引き事件で一般人から逮捕されるのは、現行犯逮捕の場合だけです。
現行犯逮捕以外の逮捕はない、といえます。
そっか、一般人ができるのは現行犯逮捕だけなんですね。
一般人に逮捕される場合はぜんぶ現行犯逮捕、ということです。
身分証を提示したり、身分証明をすれば、現行犯逮捕は免れる?
チカンを疑われたら、とりあえず名刺渡して逃げろ・・・
みたいなことを聞いたことがあるんですが。
身分を証明すれば、現行犯逮捕はされないで済むんですかね?
刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と定められています。
また、刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、ここから読み取れる限り、現行犯逮捕は、基本的にすべての犯罪について可能なのです。
そして原則として、身分証を提示したとしても、現行犯逮捕を免れることはできません。
痴漢や盗撮、傷害などのケースでも、身分証や名刺を提示したからといって、現行犯逮捕を免れるわけではありません。
もっとも、軽犯罪法違反などのごく一部の軽微な犯罪の場合は、氏名などを明らかにすることにより現行犯逮捕を免れることが可能です。
《参照:刑事訴訟法217条》
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
そっか。身分を明かすとか明かさないとか、関係ないんですね。
現行犯逮捕されてしまう時は、どうしてもされてしまうようです。
現行犯逮捕されるとその後はどうなる?
ところで、現行犯逮捕された後って、どうなるんだろう?
警察に連れて行かれるまではイメージできるけど、そのあとは・・・??
現行犯逮捕されたあとは、私人による逮捕の場合・警察官による逮捕の場合を問わず、警察署に連行され、警察官の取り調べを受けることになります。
現行犯逮捕された日の夜は、留置場で一泊するのが通常です。
その後は、逮捕の翌日か翌々日に警察のバスで検察庁に連れて行かれ、検察官の取り調べを受けることになります。
軽微な事件であれば、検察庁から帰ってきた段階で釈放されることもありますが、そのまま検察官から勾留が請求され、裁判所で10日間の勾留が決定される可能性もあります。
釈放されたにせよ、勾留になったにせよ、その後は事件の終局的な処分が決まるまで、引き続き捜査が続けられることになります。
うわ・・まずは警察で1泊して、その後さらに捜査が続くんですね。
10日って結構長いですね!
交通事故で現行犯逮捕される基準とは?
交通事故で現行犯逮捕されるときって、何か決まった基準があるんですか?
どういう人が現行犯逮捕されて、どういう人はされないんだろう?
法律上決まった基準はありませんが、交通事故の状況を考慮して逮捕の必要性が検討されることになります。
被害重大な交通事故の場合
被害者が死亡している、重症の被害者が何人もいるなど、重大な交通事故の場合は現行犯逮捕される可能性が高いです。
重大な交通事故の場合は、その後に刑事裁判になる可能性が高く、逮捕の必要性が高いと判断される傾向にあるからです。
酩酊を伴う交通事故の場合
お酒や薬物で酩酊した危険運転の状態で交通事故を起こしたような場合は、被害がそれほど重くなくても現行犯逮捕される可能性が高いです。
本人の供述も安定しておらず、証拠収集の観点から逮捕の必要性が高いと判断される傾向にあるからです。
なるほど~
重症の事故は、現行犯逮捕の可能性が高いんですね。
お酒を飲んでるのもダメですね。
現行犯逮捕と「時間」「距離」「場所」の関係とは?
現行犯逮捕って、「その時その場で」逮捕することですよね?
「その時その場」って、どこまでの範囲を言うんでしょうか。
先生、何か具体的な基準みたいなものがあるんですか?
刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と定めています。
また刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人(なんぴと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
212条からわかることは、現行犯逮捕は、時間的・場所的に事件と接着している必要がある、ということです。
213条にあるように、現行犯逮捕が逮捕状なしに認められているのは、逮捕と事件が時間的・場所的に接着していれば、誤認逮捕の可能性が極めて少ないと考えられているからです。
現行犯逮捕と時間の関係
現行犯逮捕は、原則的に、犯行中または犯行の直後に限り認められています。
具体的な判例としては、飲食店で暴行・器物毀棄をした容疑者Aが、飲食店の主人の通報で駆けつけた警察官により、犯行から30~40分後に現行犯逮捕された、というものがあります。
現行犯逮捕と距離・場所の関係
現行犯逮捕は、原則的に、事件現場と距離的・場所的に密接している場合に限り認められています。
具体的な判例としては、スピード違反を目撃された容疑者Bが、速度測定終了の地点から約300メートル離れた場所で停車させられ現行犯逮捕された、というものがあります。
え!犯行から40分経ってても「現行犯」ていえるんですか?!
ちょっと意外かも。。
現行犯逮捕の後、釈放されるとどうなる?その後の流れは?
現行犯逮捕されても、そのあとで釈放されることもありますよね。
弁護士先生、その辺の流れはどうなってるんですか?
現行犯逮捕された場合でも、検察官や裁判官の判断により、勾留の必要性がないとして釈放される場合があります。
この場合でも、捜査は引き続き、在宅事件として続けられます。
在宅事件の場合は、警察や検察からの呼び出しに応じて、捜査や取り調べに協力すれば大丈夫です。
仕事などでどうしても出頭が難しい場合は、スケジュール調整も可能なので、担当官にその旨を伝えてみましょう。
ああそっか。
釈放されたからといって、もう取り調べを受けなくていいわけじゃないんですね。
現行犯逮捕できる犯罪は決まっている?
ところで、この犯罪は現行犯逮捕できるけど、あの犯罪はダメですよ、みたいな決まりってあるんですか?
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
「現行犯人」については刑事訴訟法212条1項に規定があり、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と書かれています。
このように、現行犯逮捕できるのは一定の犯罪に限られていません。
つまり、基本的にすべての犯罪に対して、現行犯逮捕が可能なのです。
もっとも、例外的に、刑事訴訟法217条に該当する軽微な犯罪の場合は、現行犯逮捕の要件が制限されます。
軽微な犯罪の場合、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限って、現行犯逮捕が可能になります。
《参照:刑事訴訟法217条》
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
フムフム。
つまり現行犯逮捕できる状況に関する制限はあるけど、犯罪によってこれは現行犯逮捕できない、みたいな決まりはないってことですね。
現行犯逮捕する瞬間に、逮捕する人が身分を明かすことは法律上求められている?
現行犯逮捕の場合、逮捕する人は身分を明かさないといけないんですか?
それとも何も言わずに、いきなり逮捕していいんですかね?
現行犯逮捕する際に、逮捕をする側の人間が身分を明かすことは、法律上求められていません。
そのため、身分証などを提示することなく現行犯逮捕することも可能です。
そっかあ、じゃあある時突然、何も言われずに逮捕されることがあるってことですね。
なんだかヘンな感じ!
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ここまで、現行犯逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。
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まとめ
総まとめ
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
逮捕の時期 | 犯行中、犯行直後 | 後日 |
逮捕の場所 | 犯行現場、その付近 | 限定無し |
逮捕する人 | 私人でも可能 | 逮捕状をもった捜査官 |
逮捕状 | 不要 | 必要 |
いかがでしたか?現行犯逮捕について、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。
なお、本記事に記載した情報以外で逮捕前に知っておきたい情報は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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現行犯逮捕のすべて|現行犯逮捕の意味・要件、具体例に見る逮捕の流れとは
現行犯逮捕の要件は何?
現行犯逮捕には、①現行犯逮捕と②準現行犯逮捕の2種類があります。①の場合、事件を現に確認した者によって、その時その現場で逮捕が行われる必要があります。②では、1犯人として追いかけられている時、2犯人が盗んだものや犯行に使った凶器を持っている時、3犯人の身体や服に犯罪の痕跡が見られる時、4警察官などに逃げようとしている時のどれかにあてはまり、犯行から間がないことが条件になります。 現行犯逮捕の意味
現行犯逮捕は一般人でもできる?
現行犯逮捕は、一般人でも可能です。むしろ、現行犯逮捕は、被害者本人や事件の目撃者という一般人によって行なわれるケースが多いです。容疑者を現行犯逮捕した一般人は、容疑者を捜査機関に引き渡す義務があります。 現行犯逮捕は一般人でも可能?
交通事故でも現行犯逮捕はされる?
軽微な交通事故では、基本的に現行犯逮捕まではされません。しかし、死亡事故や暴走事故などの場合は、交通事故の現場でそのまま現行犯逮捕されるケースがあります。現行犯逮捕された場合は、その後は警察署に連行されることになります。 交通事故の現行犯逮捕の具体的なケース・実例は?
現行犯逮捕されるとどうなる?
現行犯逮捕されたあとは、私人による逮捕の場合・警察官による逮捕の場合を問わず、警察署に連行され、警察官の取り調べを受けることになります。その後、逮捕の翌日か翌々日に警察から検察庁に連れて行かれ、検察官の取り調べを受けることになります。 現行犯逮捕に関するQA
現行犯逮捕の「その時その場で」の基準は?
逮捕と事件が時間的・場所的に接着していれば、誤認逮捕の可能性が極めて少ないと考えられます。その場合に現行犯逮捕が認められます。基準例として『犯行から30~40分後に現行犯逮捕された』というものや、『速度測定終了の地点から約300メートル離れた場所で停車させられ現行犯逮捕された』というケースがあります。 現行犯逮捕と「時間」「距離」「場所」の関係とは?
現行犯逮捕できる犯罪に制限はある?
現行犯逮捕できるのは「一定の犯罪」とは限られていません。つまり、基本的にすべての犯罪に対して、現行犯逮捕が可能なのです。ただし、軽微な犯罪の場合、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限って、現行犯逮捕が可能になります。 現行犯逮捕できる犯罪は決まっている?