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起訴状と一緒に「弁護人選任に関する回答書」が届いた!郵送提出で大丈夫?流れを解説

  • 弁護人選任に関する回答書

起訴状と一緒に「弁護人選任に関する回答書」が届いた!郵送提出で大丈夫?流れを解説

弁護人選任に関する回答書とかいうのが届いた!これは何?必ず出さなきゃいけない?」

そのような疑問をお持ちの方はいませんか?

多くは起訴状と一緒に届けられる弁護人選任に関する回答書。

ただでさえ裁判を控えてやきもきしている中、小難しい書類を見せられても困惑してしまいますよね。

  • 弁護人選任に関する回答書ってそもそも何?
  • 弁護人選任に関する回答書の書き方は?提出方法は?
  • 弁護人選任に関する回答書提出後の流れはどんな感じ?
  • 私選弁護士を雇うことにした!弁護人選任届って何?

今回はこれらの疑問を徹底解説し、皆さんの不安を払拭します!

なお専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、訴訟手続きの書類等にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

弁護人の選任は、裁判の趨勢や費用といった面でとても重要です。

この記事でしっかりと確認し、備えてください。

「弁護人選任に関する回答書」の書き方や郵送による提出の方法を解説!

弁護士選任に関する回答書は、多くの場合、在宅起訴事件で公判請求がされた時に起訴状と一緒に送付されます。

公判請求がされているということは、つまりこの先、裁判所へ出頭し裁判にかけられるということになります。

そもそも「弁護人選任に関する回答書」とは?

弁護士選任に関する回答書は、事件を担当する裁判所が

「あなたはこの先裁判にかけられる訳だけど、弁護士はどうする予定なの?」

と聞くための書類です。

全ての被告人は、弁護士を選任する権利を有しています。

これは憲法で保障されている権利です。

条文を確認してみましょう。

① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

(略)

③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

この条文を大原則として、さらに刑事訴訟法で細かく弁護人選定の規定が定められています。

弁護士選任に関する回答書の質問項目は、おおむね刑事訴訟法で定められた弁護士選任の規定にのっとり、設けられています。

私選弁護士を選任する場合の質問項目

私選弁護士は被告人自身でお金を払って依頼し、契約を結ぶ弁護士です。

弁護士選任に関する回答書では、まず

「被告人は私選弁護士を雇うのか?」

という点について質問項目が設けられています。

事件によって細部に差はありますが、おおむね以下のような内容になっているかと思います。

弁護士選任に関する回答書の私選弁護士の項目
(1)平成○年○月○日、○弁護士会所属弁護士○○を選任した。
すでに選任している場合はこちらに✔を入れて、空欄を埋める。
(2)至急心当たりの弁護士を選任する。
事件を担当してくれそうな弁護士に心当たりがある場合にはこちらに✔を入れる。
(3)平成○年○月○日、○弁護士会に、私選弁護人の選任を申し出た。
弁護士会に弁護士の選定をお願いしている場合にはこちらに✔を入れる。
(4)至急、○弁護士会に、私選弁護人の選任を申し出る。
弁護士会に弁護士の選定をお願いする予定のときにはこちらに✔を入れる。

① ②はいいとして、③④について、

弁護士会って何?弁護士会に言えば弁護士つけてくれるの?」

といった疑問をお持ちになった方がいるかもしれません。

弁護士会というのは、弁護士法によって定められ、設けられた法人です。

全国の弁護士は必ずいずれかの弁護士会に所属していなければなりません。

全ての被告人は、弁護士会に対して弁護士の選任をお願いすることができます。

被告人から依頼された弁護士会は速やかに弁護人を紹介し、また紹介できない場合には速やかにその旨を通知しなくてはなりません。

これは刑事訴訟法に定められています。

条文を確認してみましょう。

① 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。

  1. ② 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
  2. ③ 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

一部の事件について、この弁護士会への申出を行うことが国選弁護人を附す要件だと定められています。

国選弁護人を選任する場合の質問項目

理由があって、被告人が私選弁護人を選任できない場合には、国選弁護人が附されます。

被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

この国選弁護人についての回答書の質問項目は、裁判によって大きく2種類に分けられます。

  • 弁護士がいなければ開廷できない裁判
  • 弁護士がいなくても開廷できる裁判

それぞれの場合に応じて質問の項目も変わってきます。

弁護士選任に関する回答書の国選弁護人の項目
国選弁護人の選任を請求する ア.貧困のため
国選弁護人の選任理由が貧困のときはこちらに✔を入れる。
国選弁護人の選任を請求する イ.その他の理由
国選弁護人の選任理由が貧困以外のときはこちらに✔を入れる。
空欄に理由を書く。

弁護士がいなければ開廷できない裁判については、上記の表の項目だけが記載されています。

弁護士がいなくても開廷できる裁判については、この質問項目が

資力申告書に記載した合計欄の金額が50万円未満である場合」

というくくりにまとめられ、さらに

資力申告書に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合」

という項目が追加されています。

弁護士がいなくても開廷できる裁判については、被告人に国選弁護人を附する条件について規定が厳しくなっています。

特別な事情がない限り、貯金等が50万円以上あるときは、

被告人自ら弁護士会への申出をしたことがあり、かつ最終的に弁護士が選任されなかった場合

にのみ、国選弁護人が附されます。

これは刑事訴訟法の36条の3に定められています。

この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。

弁護士がいなくてもいい裁判、弁護士がいなければいけない裁判の違いについては、後から解説していきます。

私選弁護人、国選弁護人とは?違いについて解説

さて、私選弁護人国選弁護人の違いとはいったい何なのでしょうか?

ここで解説していきます。

私選弁護士とは?

私選弁護士は自分自身で選び、依頼した弁護士のことを言います。

事件を受任してもらうにあたっては、

  • インターネット等で調べて法律事務所に事件を相談、依頼する
  • 弁護士会の紹介制度を使い、弁護士会経由で弁護士を紹介してもらい依頼する

といった手段が使われます。

私選弁護士のメリット、デメリット

私選弁護士のメリット、デメリットをそれぞれ見てみましょう。

私選弁護士のメリット

自分で弁護士を選択できます。

刑事事件に強い弁護士や評判の良い弁護士を自分で調べて、その人が所属する弁護士事務所に直接依頼することができます。

私選弁護士のデメリット

費用がかかります。

事件にもよりますが、まず依頼した段階で着手金がかかり、弁護活動を通じて何かしら成果が得られたら、その度に成功報酬金を払う必要があります。

さらに、公判等で出張が必要になった場合は日当が、書類の提出等があった場合には実費がかかります。

国選弁護士とは?

国選弁護人は、裁判所の命令によって被告人に附される弁護士です。

  • 資力が50万円以下の場合
  • その他、配慮されるべき特別な事情がある場合

裁判所の判断で弁護士が附されます。

国選弁護人のメリット、デメリット

国選弁護士のメリット

費用がかかりません。

最終的に有罪判決を受けたとき、被告人に費用を負担させられる取り決めなどもあります。

しかし、お金に困っているなら費用免除を申し立てることでタダになることも多いです。

また仮に申請が通らず、支払う必要に迫られたとしても、その金額は私選弁護士よりも大幅に低い額です。

国選弁護人のデメリット

自分で弁護士を選べません。

刑事事件に不慣れな弁護士などが附される場合があります。

私選弁護士と比べ弁護活動やサービスについて見劣りする場合があります。

無論、国選弁護士も被告人のために責任をもって弁護活動をしてくれます。

しかし支払われる報酬金が著しく低いというのもまた現実であり、私選弁護士と比較するとサービスに劣る場合も多いでしょう。

私選弁護士と国選弁護士の比較
私選弁護士国選弁護士
メリット・自分で弁護士を選ぶことができる
・充実したサービスが受けられる
・費用がかからない
デメリット・費用がかかる・自分で弁護士を選ぶことができない
・支払われる報酬が低いため、サービスに劣る場合も考えられる

「資力が50万円以上ある。でも国選弁護士に依頼したい!」これはOK?

「正直貯金はあるけれど、何十万円も支払ったら生活苦しくなるし、できれば国選弁護士に依頼したい」

弁護士選任についてお悩みの方の中には、このように考えている方もいらっしゃることでしょう。

実際のところ、資力が50万円以上であっても国選弁護人に依頼することはできるのでしょうか。

資力報告書について

国選弁護人に依頼するときには、資力報告書の提出が求められます。

資力報告書には

  • 手持ちの現金
  • 銀行等への預貯金
  • 社内預金
  • 金融機関の自己宛小切手
  • 郵便為替

について金額を書く欄があります。

完全な自己申告制ですから、資力報告書が提出された後、たとえば通帳の提出を求められたり家宅捜索を受けたりするようなことはありません。

しかし、後で嘘が発覚した場合は国選弁護人の費用を負担させられたり、過料に処される場合もあるので、正直に書いたほうがよいと言えます。

資力50万円以上で国選弁護士に依頼できる場合

資力50万円以上で、国選弁護士に依頼できる場合を考えてみます。

先述しましたが、まず弁護士会に弁護士紹介を依頼したにも関わらず、最終的に弁護士が選任されなかった場合が挙げられます。

加えて、被告人に特別な事情がある場合に、裁判所の判断で国選弁護人が附される場合があります。

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

また、後述する「弁護士がいないと裁判が開廷できない事件」については、国選弁護士を希望した時点で、資力に関わらず附されることがほとんどでしょう。

「弁護人選任に関する回答書」の書き方や郵送方法

回答書と一緒に、「弁護士選任に関する通知および照会」という書類が同封されているかと思います。

この「弁護士選任に関する通知および照会」は回答書を書くにあたってのハウツー書類ですから、適宜参照するとよいでしょう。

弁護人選任に関する回答書は裁判所に直接提出してもいいですし、郵送でも大丈夫です。

提出先に関しては、書類内に既に「○○裁判所○○係 御中」といった形で記されています。

郵送の場合は、封筒にその裁判所の住所と、各書類に記されている宛先をそのまま書いて、通常の郵便物と同じように投函します。

「弁護人選任に関する回答書」提出後の流れ 体験談を紹介

弁護士選任に関する回答書の書き方や、弁護士選任の方法については確認できました。

ここからは、弁護士選任に関する通知書を提出した後の流れについて解説していきます。

「弁護士不要と回答したのに!」裁判所の判断で弁護士が付される基準とは?

弁護士選任に関する回答書には、「私選弁護人は選任しないし、国選弁護人の選任も請求しない」という項目があります。

「弁護士はいりません」という意思表示ができるわけですが、事件によっては自らが望まなくても強制的に弁護士が附される場合があります。

ネット上で検索してみると、弁護士不要と回答したにもかかわらず国選弁護人の附された体験談などが見受けられました。

「国選弁護人は不要」と電話で伝えたにもかかわらず、

裁判所からは、職権で国選弁護人をつけたとの連絡を受けた。

(略)

書記官は、「裁判官が必要と認めた」「「法律の則っている」と応えた。

(略)

強制的に国選弁護人が附される基準というのはあるのでしょうか?

必要的弁護事件とは

強制的に弁護士が附されるケースというのは、その事件が「弁護士がいなければ裁判を開廷できない事件」であった場合です。

この「弁護士がいなければ裁判を開廷できない事件」のことを必要的弁護事件といいます。

必要的弁護事件とは

死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については弁護士がいなければ裁判を開けない。

これを必要的弁護事件という。

これは、刑事訴訟法289条に規定されています。

① 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。

  1. ② 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
  2. ③ 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

また、この要件にあたらない軽微な事件についても、裁判所の判断で国選弁護士が附される場合があります。

もう一度、刑事訴訟法37条を引用してみます。

左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

一~四の条件に関しては明白かと思いますが、五の「その他必要と認めるとき」というのは一体どういった場合のときなのでしょうか。

一例としては、例えば公判請求された事件が否認事件であった場合などが挙げられます。

否認事件において、法律的な専門知識のない被告人が、検察側と意見を戦わせるのは難しいでしょう。

裁判を円滑に進めるためにも、弁護士が必要であると判断されるケースは多いです。

「弁護人選任に関する回答書」提出後の流れ そのまま即裁判?

さて、それでは弁護士選任に関する回答書を提出した後の流れについて、確認していきましょう。

まず、検察によって公判請求がされた場合、起訴状が送られてきてからおよそ1か月ほどで第1回目の公判期日を迎えることになります。

要するに、起訴状が届いてから約1か月後、実際に裁判所の法廷に赴くことになるということです。

①弁護士の選任

弁護士選任に関する回答書で、これから私選弁護士を雇う旨を回答した場合、可及的速やかに弁護士に依頼する必要があります。

弁護士に事件を受任してもらったあとは、第1回公判に備えて様々な準備を進めていきます。

②第1回公判まで

検察官が、弁護側に、自分の持っている証拠を見せたり、コピーさせたりすることを証拠開示と言います。

第1回公判が行われるまでの間に、検察はこの証拠開示を行います。

弁護人と被告人は、開示された証拠を元にして、裁判の打ち合わせを進めます。

③第1回公判

第1回目の公判が行われます。

起訴された事実について争いがある場合には、第2回公判、第3回公判と公判が重ねられていくことになります。

事実について争いがなければ、最短2か月程度で全工程が終了します。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png

最後の公判が終わると、裁判官は判決宣告期日を指定します

④判決宣告

判決宣告期日に裁判所に行くと、判決の言い渡しが行われます。

これにて裁判の全工程が終了となります。

裁判の流れについてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。

弁護人選任届とは?私選弁護士に依頼する場合 

さて、私選弁護士に依頼をした場合には、弁護人から「弁護人選任届」に署名するようお願いされるかと思います。

この弁護人選任届について、記事の流れで気になっている方がいるかもしれませんので、ここで補記しておきましょう。

弁護人選任届とは?

弁護人選任届は弁選(べんせん)とも略されています。

弁護士選任届については刑事訴訟規則という法令によって規定されています。

(被疑者の弁護人の選任・法第三十条)

第十七条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。

(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)

第十八条 公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。

刑事訴訟法上、事件を受任した弁護士は、刑事手続きにおいて様々な特権が認められています。

弁護士選任届は被告人、被疑者にどのような弁護士がついたのか証明するための書類となります。

依頼者本人と弁護人がそれぞれ署名した上で、事件を担当する捜査機関や裁判所に提出されます。

弁護士の選任についてお悩みなら気軽に相談を!

ここまで弁護士の解説とともにお送りしました。

この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

弁護士の選任についてお悩みの皆さん。

「国選弁護士に依頼するべきなのか、私選弁護士に依頼するべきなのか、もしくは弁護士を選任しなくてもよいのか」

事件の態様やご自身の主張によって、その答えは変わってきます。

弁護士は裁判について様々な知見、経験があるので、事件の内容に合わせ的確にアドバイスをすることができます。

すでに事件が起訴されている場合、弁護士選任に関する回答書の提出期限も目前に迫っていることと思います。

最近は無料で相談サービスを行っている弁護士も多いです。

お悩みのある方は、今すぐ弁護士に相談して、弁護士の必要性や費用相場について疑問を解決してください。

まとめ

今回は弁護士選任に関する回答書について解説してきました。

弁護士選任に関する回答書のまとめ
  • 弁護士選任に関する回答書は、裁判所が被告人に対し、弁護士についてどうするのか質問する書類
  • 資力が50万円以下の人については、国選弁護人に依頼することができる
  • 資力が50万円以上であっても、国選弁護人が附されることもある
  • 私選弁護人に依頼する場合と国選弁護人に依頼する場合、それぞれにメリット、デメリットがある
  • 弁護士選任に関する回答書の提出後には公判が控えている
  • 私選弁護士を選任した場合、弁護人選任届への署名が必要になる

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