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交通事故で示談したい。示談金や慰謝料の相場について掘り下げるQ&A

  • 交通事故,示談金,慰謝料,相場

交通事故で示談したい。示談金や慰謝料の相場について掘り下げるQ&A

今回のテーマは交通事故

中でも、

  • 示談金の相場は?
  • 慰謝料の相場は?

についてレポートしていきたいと思います。

示談についての不安や疑問を、ここで一気に解消しましょう!

日々どこかで発生している交通事故。

交通事故に関して、こんなニュースを見つけました。

バスケットBリーグのアルバルク東京は24日、公式HPで同クラブ所属の(略)が東京都府中市内で交通事故を起こしたことを報告。(略)が運転する車が調布市内に住む男性が運転する車に追突したが、(略)、男性ともにケガはなかったという。HPによると、事故は22日に府中市晴見町の交差点付近で起こり、(略)が停車中の車の後部に、前方不注意のためぶつかったという。
(略)

こちらのニュースでは、特にケガはなかったということで不幸中の幸いでしたね。

ですが、大きなケガを伴う危険性があるのが「交通事故」の恐ろしいところです。

いざ、事故の当事者になったら頭が真っ白になって何もできなくなってしまうかもしれません。

事前に示談について知識を持っていれば冷静に対応することができるでしょう。

今まさに、示談でお困りの方は、この記事を読んでいただければ解決への近道になると思います。

本日は刑事事件の専門家、アトム法律事務所の弁護士に来ていただいています。

専門的な部分の解説をお願いしています。

よろしくお願いします。

できるだけわかりやすい解説になるよう実例をまじえてお話したいと思います。

【交通事故の示談QA】示談金・慰謝料の相場はこうして算出する!

Q1.保険会社から払われる示談金とは別に、事故の慰謝料は支払うべきですか?

加害者が任意保険に加入している場合を考えてみます。

つまり、保険会社が示談金を支払うことを前提とした場合、結論から言うと…

保険会社の示談金とは別に、慰謝料を支払うべきとは言えません。

ただ、場合により、ご自身の負担で支払っても良いでしょう。

たとえば、香典や見舞金といった、社交場のマナーとして金銭を支払う場合です。

また、刑事裁判で、慰謝料を支払った方が良い場合もあります。

実刑か執行猶予かの判断が微妙な場合などにおいてです。

任意保険は、自賠責保険以外の自動車保険のことです。

任意保険では、対人賠償の金額が無制限となっているのが一般的です。

そのため、保険会社が全損害額についての示談金を、通常は支払います。

したがって、任意保険に加入している加害者が、保険会社の示談金とは別に、慰謝料を支払う義務はありません。

もっとも、被害者に対して「申し訳ない」との思いから、さらに上乗せして支払うことは差支えありません。

刑事裁判では、示談成立は、加害者の情状として量刑に反映されます。

検察官の起訴・不起訴への影響も大いにあります。

また、任意保険の示談金に上乗せして慰謝料を支払えば、加害者の反省等を示す情状になると考えられます。

罪に対して、誠意を尽くすという意味ではさらに必要になるかもしれませんが、個人の裁量にゆだねられることが多いでしょう。

ただ、刑事事件では大きな影響をあたえる可能性もあります。

そのことも視野に入れて行動していく必要がありますね。

Q2.保険会社の示談金以外に支払った金額は、どのぐらい評価されますか?

すでに示談が成立、または、被害弁償が完了している以上、刑事事件ではあまり評価されません

実刑か執行猶予判決かが微妙な案件なら、裁判官に対する最後の一押しとなる可能性がある程度でしょう。

刑事事件で判断される加害者の情状面は、さまざまな事実・角度から評価されます。

追加の金銭を支払いさえすれば、評価されるわけではありません。

交通事故に至った原因を、根本的になくすことが大事になってきます。

お金を支払ったから、それですべて事件が解決するというものではありません。

もっと、多角的な方面から事件について反省していく必要があります。

Q3.交通事故の示談金の計算方法を教えてください。

交通事故では、被害者が被った全損害を金銭評価したものが示談金になります。

全損害の内容は、次のとおりです。

全損害の内容
  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料
  • 物的損害

などの金額をそれぞれ加算したものとなります。

示談金をまとめると以下のとおりです。

示談金=積極損害+消極損害+慰謝料+物的損害+その他

なお、積極損害、消極損害、慰謝料、物的損害等については、それぞれ金額の計算方法があります。

示談金はさまざまな項目から構成されています。

一言で示談金といっても、交通事故の状況と被害者の置かれている環境などを考慮する必要があります。

Q4.もっと、具体的に、示談金の計算方法、相場等を教えてください。

示談金は、「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」、「物的損害」からなります。

一つ一つ、詳しくみていくことにしましょう。

積極損害とは

交通事故によって、被害者が現実に支払う必要が生じた損害のことです。

「治療費」、「入院費」

この二つが大きな割合を占めます。

また、治療費・入院費は、実際に必要となる費用全額が認められるのが原則です。

ただし、必要性と相当性が問題となるケースもあります。

消極損害とは

交通事故によって、被害者が得るはずであった利益が得られなかった損害のことです。

具体的には、①「休業損害」②「後遺症による逸失利益」③「死亡による逸失利益」です。

「休業損害」

怪我の治療が完了した時や、後遺症がある場合には症状固定時までに、現実に失ったと評価できる収入額となります。

「後遺症による逸失利益」

算出式は次のとおりです。

「後遺症による逸失利益」=「A.労働能力喪失率」×「B.労働能力喪失期間」×「C.現実収入等」

A.労働能力喪失率・・・後遺症により労働能力を何パーセント失ったかを評価

B.労働能力喪失期間・・・労働能力を失った期間を評価

C.現実収入等・・・その人の今までの収入額など

「死亡による逸失利益」

後遺症による逸失利益と似た計算になります。

しかし、死亡された方の生活費にかかる一定の率を控除すること等の違いもあります。

慰謝料とは

被害者等の精神的苦痛を金銭的に評価した金額になります。

精神的苦痛は、被害者によって感じ方が大きく異なります。

そのため、入通院期間と後遺症の有無によって、できる限り定型的に計算する方法がとられます。

物的損害とは

車両の破損等の損害のことです。

示談金の相場といっても、案件によって異なります。

現実の損害額は理解しやすいと思います。

しかし、慰謝料のような推定計算となるとイメージしにくいものです。

また、積極損害と消極損害も、その言葉からは想像しにくいものです。

この2つは表にしてまとめておきましょう。

まとめ
積極損害と消極損害
積極損害消極損害
特徴現実の損害額現実の損害額と推定計算の両方がある
具体例治療費、入院費休業損害(現実の損害額)、後遺症による逸失利益(推定計算)、死亡による逸失利益(推定計算)

推定計算によって算出される損害は、なかなか想像しにくいものがあります。

そのような点も含めて、専門家に相談する必要があります。

Q5.交通事故後、被害者に後遺症がある場合、示談金の計算方法は変わりますか?

示談金の計算方法は変わります。

示談金は、 後遺症もすべて含んだ金額となります。

被害者に後遺症がある場合、後遺症による逸失利益を加算する必要があります。

後遺症が残ると、後遺症慰謝料も発生します。

後遺症慰謝料の相場は、後遺症の各等級(14級~1級)に応じます。

おおむね、110万円〜2800万円ほどになるでしょう。

示談金の計算は、かなり複雑です。

専門家の意見を聞きながら、示談を進めていきましょう。

Q6.物損事故を起こしました。示談金として相手の言い値を払う必要がありますか?

示談金として、相手の言い値を支払う必要はありません。

適正な金額を支払いましょう。

相手が修理業者に依頼し、適正な見積りをとった金額を支払いましょう。

また、その修理費用が、車の時価額を上回らない場合は、その金額を通常は支払う必要があります。

ただし、この場合は、過失割合等を考慮します。

したがって、適正な金額だけを支払えばいいのです。

車両の修理費用については、全塗装・部品交換・工賃など修理方法が問題となることがあります。

修理方法が妥当なものなのか、判断が必要です。

加害者が任意保険に加入している場合には、損害保険会社の担当アジャスター等が修理方法等を調査します。

アジャスターとは、社団法人日本損害保険協会にアジャスター登録した者を言います。

ただし、アジャスター等が指針にする修理等の基準は、保険会社側に有利となるような傾向があります。

ですので、実際の修理金額とずれることもあります。

なお、アジャスターは個人からの依頼を原則として受け付けていません。

そこで、複数社の見積もりなどをとる実態調査などがあります。

実際にかかる費用の方が、より実態にかなっている場合もあります。

修理費用が車の時価額を上回る場合には、事故直前の車両の交換価格をもとに賠償金額を計算します。

時価額は、つぎのものを参考にします。

車の時価額査定方法
  • 一般財団法人日本自動車査定協会の査定
  • オートガイド自動車価格月報(有限会社オートガイド発行)

適正な金額の支払いは必要ですが、相手の言い値が必ずしも適正な金額とは限りません。

不安なときは、見積り額の精査も含め、一度専門家に相談されることをおすすめします。

Q7.被害者は鞭打ちになったそうです。通院費を払う必要はありますか?

任意保険に加入しているケースでは、各保険会社が対応します。

ですので、ここでは自賠責保険にしか加入していないケースを想定して回答します。

原則として通院費は支払う必要があります。

しかし、事故状況から見て、その鞭打ち症状が疑わしいことはあり得ます。

注意すべきケース
  • 交通事故とは無関係な原因で発生
  • 持病

このようなケースもあります。

交通事故と因果関係がない症状については、加害者が支払う義務はありません。

また、事故で生じた症状であっても、必要性を欠くような費用については、支払う義務はありません。

たとえば、治療の必要性がないのに、被害者が受診した医療費などです。

さらに、診療報酬額が水準よりも著しく高く、相当性を欠く場合も考えられます。

そのような医療費は、一部または全部について、加害者が支払う義務はありません。

具体的には、健康保険を使用せずに、自由診療とした場合に問題となるケースが多いです。

このようなケースでの被害者との示談交渉では、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、被害者から納得できる資料等を提出させることができます。

また、調査することで不当な請求と分かることもあります。

専門家でないと、不当な請求に対して、的確に対処するのはむずかしいと思います。

しかし、弁護士に任せれば、安心して対処できます。

疑わしい事件などは民事裁判で決着をつけることがあります。

示談交渉の時から弁護士に依頼することで、円滑に民事裁判につなげることができます。

もし下手な対応を示談交渉ですれば、後の民事裁判で不利になることもあります。

示談交渉から法律の専門家である弁護士に依頼することで、そのようなおそれは少なくなります。

被害者の治療が、交通事故と因果関係があるかどうかを知る必要があります。

専門的な知識が必要になる場面では、弁護士に対応を任せたほうが安心です。

Q8.被害者は受診の際に健康保険を使用した方がよいですか?

健康保険を使用した方が良いと考えられます。

加害者側にとっては、被害者に健康保険を使用して欲しいところだと思います。

加害者側は医療費の支払い義務があります。

一般的に、健康保険外の診療、つまり、自由診療の方が医療費は高くなります。

では、被害者にとってはどうでしょうか?

確かに、健康保険で受診すると、医療機関側が難色を示すことがあるようです。

また、より良い治療を求めて自由診療を受けたいというケースもあるでしょう。

健康保険を使用して受診等されることをおすすめします。

健康保険の使用で減少するリスク
  • 過失割合分の負担リスク
  • 回収不能リスク
  • 治療費等と認められないリスク

健康保険適応の範囲内でできるだけ治療することで、いろいろなリスクを下げることができます。

Q9.被害者が健康保険を使用しないリスクを具体的に教えてください。

健康保険を使用しないリスクとしては、以下のようなものが考えられます。

  • ①過失割合分の負担リスク
  • ②回収不能リスク
  • ③治療費等と認められないリスク

順番に、一つずつ解説していきます。

過失割合のリスク

たとえば、被害者側に過失割合が3割あった場合を例にします。

実際にかかった治療費200万円のうち請求できるのは、7割分の140万円だけになります。

3割分の60万円は自己負担となります。

自由診療で医療費がより高額化すればするほど、自己負担分も大きくなります。

それだけ自己負担になるリスクがあります。

回収不能リスク

加害者が自賠責しか入っていない場合、自賠責保険から確実に回収できるのは一部だけです。

たとえば、後遺症がないケースで、自由診療の治療費が200万円かかった場合を例にします。

入通院費・慰謝料等すべてを含んで最大120万円しか自賠責保険から回収できません。

そうすると、差額の80万円の治療費・慰謝料の金額等は加害者から直接回収する必要があります。

もし、加害者に資力がなければ回収できず、80万円の治療費・慰謝料等は自己負担することになってしまいます。

治療費等と認められないリスク

健康保険における、価格水準の倍もの治療費等の請求を例にします。

任意保険会社・自賠責のみ加入の加害者は、その相当性を裁判で争うことも多いでしょう。

最近では、相当性を否定する裁判例も多く出てきています。

治療費等の請求が認められなければ、自由診療の治療費等の全部または一部は、被害者の負担となります。

したがって、被害者にとっても、健康保険を利用した方がリスクは少なく、メリットになります。

もちろん、自由診療で受診する相当な理由がある場合には、自由診療の治療費の請求が認められるケースもあります。

しかし、安易な自由診療はリスクがあります。

交通事故による傷害であっても、健康保険を利用して医療を受けることはできます。

国保や社保等で、利用手続は異なり、事前に届け出等の手続を行なう必要があります。

国保年金課給付係等、各関係機関にお問い合わせください。

また、病院では、事前に、健康保険を使用する旨をキチンと伝えるようにしましょう。

交通事故の被害者は、健康保険を利用して治療を受けることが可能です。

ただし、健康保険によって一時的に治療費が立て替えられているだけにすぎません。

治療費は、過失割合に応じて加害者が支払う必要があります。

Q10.自由診療の医療費が高いとは、どういう点でしょうか?

「自由診療の方が医療費は高い」という意味を誤解しないようにしてください。

加害者の負担割合として、

「自由診療であれば10割負担」または「健康保険を利用すれば3割負担」という意味ではありません。

そもそも、医療費については、過失割合の問題はありますが、加害者の全額負担が原則です。

つまり、医療費の10割を負担することになります。

被害者が健康保険を利用したならば、被害者に3割分の医療費を支払うのは当然です。

残りの7割分については、国民健康保険等から加害者に請求されることになるのです。

加害者が自賠責保険にしか加入していない場合には、注意してください。

「自由診療の方が医療費は高い」とは、健康保険を利用した場合よりも、診療報酬額の水準が高くなるということです。

たとえば、同じ怪我でも、健康保険を利用した場合の診療報酬の総額(10割)が100万円となったとします。

自由診療の場合、診療報酬の総額(10割)は150万円となります。

そのため、自由診療の診療報酬額の水準の方が高くなる傾向があるということです。

健康保険を利用した治療であっても、自由診療であっても、加害者の負担は10割が原則です。

【示談金の計算方法】交通事故の実例から示談金相場をみる!

交通事故の示談金相場を教えてほしい

交通事故を起こしてしまって、示談することになった…

そうすると気になるのが示談金について。

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弁護士に交通事故の示談金・慰謝料を無料相談する方法

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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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最後にひとこと

さて、最後にひとことお願いします。

交通事故のような事件の解決にはスピードが大切です。

少しでも困ったら、すぐ弁護士に相談してください。

自分で考えて答えが出ないものでも専門家に聞けば一瞬で解決することもあります。

まとめ

本日は「交通事故の示談金」に焦点をしぼりレポートをしました。

示談についての疑問は解消できたでしょうか?

全国弁護士検索を利用して、地元の弁護士を探す方法がわかりました。

スマホで無料相談は便利に使えそうですね。

一刻も早く、弁護士を探して相談するようにしましょう。

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