交通死亡事故の慰謝料はいくら保険会社から支払われる?相場や計算方法は?
「死亡事故の加害者になってしまった」
事故を起こしたショックとこの先の不安でパニックになると思います。
その中でも被害者遺族に支払う「慰謝料」が一体いくらになるのか心配ですよね。
今回は、「交通死亡事故の慰謝料」についての特集です。
専門的な部分の解説は弁護士の先生にお願いします。
ご自身やご家族が死亡事故の加害者になってしまった皆さん。
これからのことを考え、非常に不安になられていると思います。
今回は、死亡事故の慰謝料について解説していきます。
目次
交通死亡事故の加害者に!死亡事故の慰謝料とは?
交通死亡事故は誰しもが加害者にも被害者にもなり得る事件です。
もし、ご自身やご家族が交通死亡事故の加害者になってしまったら…
一体どんな責任を負うことになるのか非常に心配ですよね。
その中でも特に「慰謝料」をいくら払うのかという点が気がかりだと思います。
交通死亡事故の慰謝料についてくわしくみていきましょう。
交通死亡事故においての「慰謝料」とは?
まず、交通死亡事故を起こすと加害者は3つの責任を負うことになります。
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政責任
その中でも金銭的な問題は「民事責任」として加害者に課されます。
民事責任を負った加害者は被害者遺族に「損害賠償」を支払うことになります。
損害賠償の金額の内訳は、
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 逸失利益
といった3項目に分かれています。
「慰謝料」は損害賠償金に含まれます。
この「慰謝料」はどのような意味合いを持った損害賠償金なのでしょうか。
死亡慰謝料とは、被害者本人・近親者の精神的苦痛を慰謝するための費用です。
被害者側から請求されるのは死亡慰謝料だけではありません。
死亡事故についての損害賠償請求はそれぞれの項目ごとに別個に請求可能です。
交通死亡事故で支払う「慰謝料」はいくら?
死亡事故の「慰謝料」の意味についてはわかりました。
死亡事故を起こした場合の慰謝料はいくらなのでしょうか。
どれほど高額になるのか心配ですよね。
実は、死亡事故の慰謝料には、基準が存在します。
その基準によって大きく変動します。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれで、慰謝料が変わるのですね。
各基準の意味を表で確認しておきましょう。
自賠責基準 |
---|
自賠法に基づく省令により設定されている。 自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されている。 |
任意保険基準 |
任意保険会社による慰謝料基準。 ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定している。 自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多い。 |
弁護士基準 |
裁判や弁護士が示談をする場合に用いられる基準。 この基準がもっとも高額の保険金になる。 |
交通事故被害者遺族が弁護士を選任した場合、請求される慰謝料が高額になりそうです。
次の章では具体的な金額を見ていきましょう。
交通死亡事故の慰謝料|相場や計算方法を知る
交通死亡事故の慰謝料の相場は?計算方法は?具体例はある?
死亡事故は、突然人の生命を失わせる大事故です。
死亡事故の慰謝料は、生命を失ったこと自体に対する精神的苦痛を填補するための損害賠償金でもあります。
よって、被害者本人の死亡慰謝料が損害賠償金の項目の内訳として認められます。
また、残された遺族の精神的苦痛も計り知れません。
近親者の精神的苦痛を填補するための慰謝料も死亡慰謝料に含まれます。
交通死亡事故の相場はいくらくらいなのでしょうか。
また、死亡事故の計算方法などは存在するのでしょうか。
死亡事故に対する慰謝料は、弁護士基準などでは被害者の方の家庭内での役割をもとに計算されています。
被害者とご遺族との愛着の強さや関係性などは、参考事情としてのみ考慮されることになります。
被害者側の遺族が弁護士に示談や裁判を依頼する事があります。
保険会社の基準に対し、高い基準となるのが裁判所や弁護士の基準です。
死亡事故の慰謝料は相手が弁護士に依頼すれば増額される可能性があるのですね。
死亡事故の慰謝料も表で確認しておきましょう。
比較
死亡事故の慰謝料
自賠責基準 | 被害者本人:350万円 *遺族:1人→550万円 2人→650万円 3人以上→750万円 被害者に被扶養者がいるとき:+200万円 |
---|---|
旧任意保険基準 | 被害者の立場による 一家の支柱:1500万〜2000万 母親、配偶者:1200万〜1500万 その他:1300万〜1600万 |
弁護士基準 | 被害者の立場による 一家の支柱:2800万 母親、配偶者:2500万 その他:2000万〜2500万 |
*被害者の両親、配偶者、子のみ
それぞれの基準で慰謝料は大きく変動するのですね。
【Q&A】交通死亡事故の慰謝料|労災保険で支払える?払えない場合は?
交通死亡事故の慰謝料について基本的なことはわかりました。
ここからは、交通死亡事故の疑問についてみていきましょう。
Q1.死亡事故の慰謝料は労災保険で払える?
「労災保険」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
先に意味を確認しましょう
*労働者災害補償保険法’に基づき,*業務災害’及び*通勤災害’にあった労働者又はその遺族に,*保険給付’を支給する政府管掌の保険制度(略)
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
労災保険とは、労働者の保護のため、国が定めた保険制度です。
労働者災害補償保険法に基づいて運用されています。
もし、通勤中に死亡事故の加害者になったら労災で損害賠償を支払うということはできるのでしょうか。
通勤中に交通死亡事故を起こした加害者が「被害者への賠償のため」に労災保険を利用することはできません。
ただし、交通死亡事故を起こした際に、加害者も負傷又は死亡するケースがあります。
その「加害者の負傷又は死亡に伴う補償」については、労災保険を利用することができます
労災保険で、損害賠償を支払うということはできないのですね。
労災保険は、事故にあった労働者「自身」(やその遺族)の補償を目的とするものです。
通勤中に交通死亡事故に遭い死亡した被害者の遺族は、当然被害者が加入する労災保険から補償を受けることができます。
労災保険:労働者の保護のために国が加入を義務づけている保険。
通勤中や業務中の怪我の治療費などが保険金として支払われる。
Q2.交通死亡事故の慰謝料の支払い方は?高額で払えないとどうなる?
交通死亡事故の慰謝料は高額でしたね。
「交通死亡事故の慰謝料が払えない…」
と不安になる方も多いと思います。
高額の慰謝料を簡単に支払える方は多くないかもしれません。
そのような場合に利用するのが保険です。
交通死亡事故を起こした際に利用できる保険は2種類あります。
- 自賠責保険
- 任意保険
以上の保険に加入していれば今すぐ慰謝料を用意できなくても支払うことが可能です。
それぞれの保険についてくわしくみていきましょう。
自動車の任意保険とは?自賠責保険とは?
まずは、それぞれの保険の制度について確認しましょう。
- 自賠責保険:事故被害者への最低限の補償を目的とした保険
- 任意保険:民間の保険会社が加害者の代わりに損害賠償を立て替えるサービス
自賠責保険はほとんどの方が加入している保険です。
もし、自賠責保険に加入していなかった場合はどうなるのでしょうか。
自賠責保険に加入していない場合、罰則が定められています。
事故を起こさなくても未加入であることが発覚すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、無保険による運転は交通違反にもなり、違反点数6点の免許停止処分となります。
そもそも、自賠責保険は、事故の被害者の方を最低限補償するもので、限度額が決められています。
自賠責保険から支払われるのは、怪我に対する損害賠償のみです。
実際には、事故にあえば車も損害を被ることがほとんどですよね。
そのように、自賠責からの限度額を超える分については、任意保険から支払われることになります。
- 人身事故に対する損害賠償はまず「自賠責保険」が適用される。
- 自賠責を超える分は「任意保険」から支払われる。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jibaiseki.png
任意保険に加入していないと…
自賠責保険はほとんど強制で加入している保険だとわかりました。
しかし、自賠責保険の上限額は3000万円までとなっています。
通常は、自賠責保険で支払えない部分は任意保険でまかないます。
2つの保険に加入していればある程度、損害賠償については安心できますね。
自賠責保険、任意保険など使える保険がない場合は、加害者自身で賠償金を支払う必要があります。
高額になることが多いため、資力の関係で払えないことが多くなります。
自力で何千万円もの損害賠償金を支払うことは困難です。
数千万の損害賠償を自力で支払うのはなかなか難しいですよね。
自動車を所有し、運転する場合は民間の任意保険には必ず加入した方がよさそうです。
慰謝料がどうしても支払えない場合は…
交通死亡事故の慰謝料は場合によっては3000万円を大きく上回ります。
また、死亡事故の加害者が任意保険に加入していない場合もあるかもしれません。
任意保険に加入している場合でも、1億円以下など限度額を設定している場合があります。
「慰謝料を支払うことができない…」と頭を抱える方もいるかもしれません。
そんな場合に考えられるのは、
示談で長期払いを検討する
といった手段です。
一括で支払えない場合でも長期に渡って少しずつなら支払えるかもしれませんよね。
さらに、示談が成立することによってその後の刑事裁判でその事実が有利に働きます。
示談には加害者との合意が必要であり、示談の内容は被害者遺族が最終的に同意したものになります。
しかし、死亡事故においては示談金額が高額になるため、支払い期間が長期になることが予想されます。
弁護士を通し、被害者遺族としっかり話し合って示談交渉を進めましょう。
Q3.死亡事故の被害者が子供や高齢者なら慰謝料は変わる?
交通死亡事故の被害者が一家の支柱であれば、慰謝料は高額になっていました。
死亡事故の被害者が子供や高齢者で会った場合、慰謝料は変わるのでしょうか。
子供の方が慰謝料が高い場合もあるのでしょうか。
高齢者の慰謝料は、独身の男女や子供と同程度です。
実際の事例としては、高齢者という分類でひとくくりにはしません。
家庭内での役割などを考慮し、慰謝料の金額が判断されます。
以前は、高齢者は余命が短く、人生を享受している割合が大きいことで、死亡慰謝料を低額にする裁判例もありました。
しかし、最近の裁判例では、高齢者であることのみを理由に慰謝料を通常より低額にすることはほぼありません。
【弁護士相談窓口】交通死亡事故の慰謝料はいくら?弁護士に依頼したい…
ここまでで、交通死亡事故の慰謝料についてよくわかりました。
交通死亡事故の加害者になった際に役立つ、
- 弁護士にすぐ無料相談できる窓口
- 頼れる弁護士をすぐ検索できる窓口
をご紹介します。
【弁護士無料相談】交通死亡事故の加害者に…まずは弁護士に相談
交通死亡事故の加害者になってしまったら…
後悔とこの先の不安で毎日、眠れないかもしれません。
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交通死亡事故の加害者が負う責任は慰謝料などの支払いだけではありません。
刑事責任や行政責任も弁護士にアドバイスを貰って対処していきます。
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最後に一言アドバイス
今回は、「交通死亡事故の慰謝料」について特集しました。
最後に一言アドバイスをお願いします。
交通死亡事故を起こすと、加害者は様々な責任を課されます。
慰謝料の支払いもそうですが、刑事責任や行政責任もこの先の生活に大きく影響します。
専門家である弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けましょう。
死亡事故を起こし、不安になっているあなたにとって弁護士は力強い味方です。