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【死亡事故加害者】車で死亡事故を起こした!逮捕?逮捕されない?逮捕回避の答えは?

  • 死亡事故,逮捕されない

【死亡事故加害者】車で死亡事故を起こした!逮捕?逮捕されない?逮捕回避の答えは?

私たちの生活に自動車は欠かせませんよね。

自動車は非常に便利な乗り物ですが、常に事故の危険と隣り合わせです。

実際、年間約4000人の方が、交通死亡事故で亡くなっているのが現状です。

いつ自分が交通死亡事故の加害者や被害者になってしまうかわかりません。

もし、ご自身やご家族が交通死亡事故の加害者になってしまったら…

  • 逮捕される?逮捕されない?
  • 逮捕を回避する方法の答えは…
  • 逮捕されたらどんな刑罰を受ける?

など、非常に不安になりますよね。

今回は「交通死亡事故の加害者は逮捕?逮捕されない?」をレポートしていきます。

専門的な部分は弁護士の先生に解説をお願いします。

交通死亡事故の加害者に…逮捕される?逮捕されない?

交通死亡事故の加害者は逮捕される?逮捕されない?

交通死亡事故を起こすと加害者は逮捕されてしまうのでしょうか。

それとも、逮捕されないケースもあるのでしょうか。

交通死亡事故を起こすと問答無用で逮捕されてしまうのでしょうか。

逮捕される可能性は十分にあります。

逮捕される場合は

  • 過失運転致死
  • 危険運転致死

などの罪状で逮捕される可能性があります。

二種類のケースで逮捕される可能性があるのですね。

ちなみに、故意に死亡事故を起こした場合は「殺人罪」に問われる可能性があります。

そのような場合を除く「過失運転致死」、「危険運転致死」の詳しい内容は後程見ていくとして…

まずは「逮捕の意味」を確認しておきましょう。

刑事訴訟法上は、捜査機関又は私人が、被疑者又は現行犯人の身体の自由を拘束し、引き続き抑留すること(一九九等)。

逮捕とは捜査機関などから身柄を拘束されることをいうのですね。

では死亡事故の場合で、身柄を拘束されるケースと拘束されないケースをみていきましょう。

逮捕されるケース

まずは、どのような死亡事故で身柄を拘束されるのかを見ていきましょう。

基本的に死亡事故は、その後に正式な刑事裁判になることが多いです。

そのため、不起訴などになりやすい通常の人身事故と比べると、「逃亡のおそれ」が高いとして逮捕されるケースが多いといえます。

また、前科で執行猶予中の身であったり、事故態様や過失内容に争いがあるケースでは逮捕の可能性がさらに高まります。

逮捕されると、自由に家には帰れません。

その後被疑者勾留まで認められると、さらに長期にわたり帰ることができなくなります。

逮捕、勾留された場合の流れを図にまとめましたのでご覧ください。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_1.png

逮捕されないケース

続いて身柄が拘束されないケースです。

死亡事故でも、逮捕されないケースはあります。

明確な基準があるわけではありませんが、

  • 事故態様や過失内容に争いがない
  • 事故直後の実況見分で正確な事実関係が把握されている
  • 家族が身元引受人として迎えに来た

といったケースでは、逮捕されずにそのまま釈放されることもあります。

逮捕されないケースのことを、在宅事件といいます。

在宅事件における流れを図にしましたので、こちらもご覧ください。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_2.png

交通死亡事故後、逮捕されないためにすべき対応とは?

交通死亡事故で逮捕されるかどうかの基準は、明らかにはなっていません。

実際の交通事故でも、被害者を死亡させたからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。

死亡事故後の対応によっては逮捕されないケースもあるのです。

まずは死亡事故を起こした場合に必要な対応から見ていきましょう。

事故後に必要な対応
  • 自ら通報する
  • 救護措置を行う

これらの対応をせずに逃走してしまうと、ひき逃げとして逮捕される可能性が高まります。

道路交通法違反にもなりますから、忘れないようにしましょう。

そのうえで、どのような対応をすれば逮捕を回避できる可能性が高まるのでしょうか。

そもそも…

  1. ① 逃亡のおそれ
  2. ② 罪証隠滅のおそれ

のいずれかがなければ、逮捕はできません。

そこで、逮捕回避のためには事故後の対応によって①②が存在しないことを示していくことが重要です。

具体的には以下の通りです。

  • 身元や職場をはっきりと捜査官に示し、逃亡のおそれがないことを示す。
  • 捜査に必要な証拠を自ら提出し、罪証隠滅のおそれがないことを示す。
  • 取調べにも積極的に協力することで、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示す。

自動車で交通死亡事故を起こすとどんな刑罰を受ける?

死亡事故の刑罰は?懲役・罰金を解説

もし、交通死亡事故で逮捕後、起訴されてしまうとどのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。

過失運転致死

過失運転致死は、法定刑が

  • 7年以下の懲役
  • 7年以下の禁錮
  • 100万円以下の罰金

のいずれかと規定されています。

危険運転致死

また、自動車運転死傷処罰法第2条違反に該当する

  • 飲酒や薬物で酔った状態で運転
  • 制御困難な速度で運転
  • 無理な割込みや幅寄せなどの危険な運転
  • 信号無視

などの事情がある場合は、危険運転致死に該当する可能性があります。

危険運転致死は、法定刑が

1年以上20年以下の懲役

と規定されています。

どちらも決して軽い刑罰ではないですよね…

死亡事故についてさらにうくわしく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

【弁護士無料相談】死亡事故で逮捕されないには…

交通死亡事故の加害者になったら…今すぐ弁護士に「無料相談」する

ご自身やご家族が交通死亡事故を起こしてしまったら…

事故を起こしてしまったショックと今後のことで、非常に不安になると思います。

そんな時、弁護士に無料で相談できる窓口があれば便利ですよね。

今回は、スマホで弁護士に無料相談できる窓口を紹介します。

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お一人で悩まずにまずは弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

【全国弁護士検索】交通死亡事故の加害者になってしまったら…

弁護士であれば、豊富な知識と経験で事故後も適切な対応をしてくれることが期待できます。

しかし、約4万人もいる弁護士の中から自分に合う弁護士を探すのは難しいですよね。

そこで、こちらに

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ご自身のお住まいの地域にも、頼れる弁護士がいることがわかりましたね。

お一人で悩まずに弁護士に依頼し、弁護活動を行ってもらうのが得策です。

最後に一言アドバイス

最後に一言お願いします。

死亡事故は取り返しのつかない非常に重大な事件です。

加害者も、残された被害者遺族もたいへん苦しい思いをするでしょう。

弁護士であれば、双方の気持ち・状況に寄り添いながら、最適な弁護活動をしてくれる可能性が高いです。

このような弁護活動は、早期に着手するほど選択肢が多いものです。

万が一、交通死亡事故の加害者になった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

死亡事故を起こした場合、逮捕されるか否か、不安になってしまうと思います。

もし、ご自身や身近な方が死亡事故を起こしてしまったら…

を利用して弁護士に相談しましょう。

頼れる弁護士がみなさんのために尽力します。

他にも関連記事がありますので、ご覧ください。