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死亡事故のすべてを徹底解説|死亡事故の意味・時効・懲役・慰謝料は?

  • 死亡事故

死亡事故のすべてを徹底解説|死亡事故の意味・時効・懲役・慰謝料は?

死亡事故について詳しく知りたい。

そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

デリケートな話題なので、誰に相談したら良いかもわからないかもしれません。

そこで私たち弁護士カタログの編集部が、

  • そもそも死亡事故の意味は?どんな犯罪にあたるの?
  • 死亡事故の時効は何年?
  • 死亡事故で逮捕されたら懲役になる?
  • 死亡事故の慰謝料はいくら?

といった疑問について、詳しく調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、死亡事故について解説していきます。

死亡事故は、車を運転中の事故で、被害者を死なせてしまった場合ですね。

わざとひいたわけではありませんが、死亡事故の刑事責任はもちろん重いのは多くの人がイメージするとおりです。

ここではまず、死亡事故が法律上どんな犯罪に該当してしまうのか、というところからスタートします。

死亡事故とは、死亡事故で犯罪が成立するための構成要件は?

死亡事故の定義とは

死亡事故の定義

死亡事故の法律上の明確な定義はありませんが、一般的には、自動車の運転により他人を死亡させる犯罪をいいます。

法律上、死亡事故に該当する犯罪には、

  • 過失運転致死
  • 危険運転致死

があります。

過失運転致死は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させることです。

危険運転致死は、自動車を運転することが困難な状態や正常な運転が困難な態様などで運転し、よって人を死亡させることです。

なお、過失運転致死も危険運転致死も、他人を殺す意図はないことが前提となっています。

他人を殺す意図で自動車で轢いた場合は、殺人罪になるでしょう。

これらは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。

  • 過失運転致死は、同法の5条に、
  • 危険運転致死は、同法の2条3条

それぞれ規定されています。

死亡事故の保護法益

ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?

法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。

保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。

死亡事故を起こした者を罰することで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?

死亡事故の保護法益は、

  • 第一次的には人の生命
  • 第二次的には交通の安全

とされています。

自動車は、便利な反面、その運転は高い危険性を有するので、運転者個人には重い注意義務が課せられています。

運転者が注意義務に反して死亡事故を起こした場合、過失運転致死として相応の刑罰が予定されています。

運転者が特に危険な運転をして注意義務に反した場合、危険運転致死として極めて重い刑が予定されています。

まとめ
死亡事故の定義
  過失運転致死 危険運転致死
法律 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
条文 5条 2条・3条
刑罰 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 1年以上の有期懲役(2条)、15年以下の懲役(3条)

死亡事故の構成要件とは

死亡事故の構成要件の判断方法

構成要件」という言葉があります。

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。

死亡事故の構成要件とは、過失運転致死や危険運転致死が成立するための要件という意味です。

構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。

では、死亡事故の場合、構成要件はどのように判断するのでしょうか?

まずは過失運転致死から見てみましょう。

過失運転致死とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させることです。

自動車の運転上必要な注意を怠っていなければ、たとえ事故で人を死亡させてしまっても、過失運転致死は成立しません。

例えば、被害者の予測不能な動作のため事故は避けられなかった、という場合などには、過失運転致死は成立しません。

きちんと注意を払って運転していたかかどうか、というのが重要な判断ポイントになるのですね。

次に、危険運転致死についても見てみましょう。

危険運転致死とは、次のような、危険であることが明白な運転を行い、よって人を死亡させることです。

①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること

②制御することが困難な速度で自動車を走行させること

③技能を有しないで自動車を走行させること

④通行妨害の目的で走行中の自動車の直前に進入、通行中の人又は車に接近し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

⑤赤信号等を無視し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

⑥通行禁止道路を進行し、そのとき重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

危険運転には、様々な類型がありますね。

少し難しい言葉になりますが、構成要件該当性の有無は、通常、

実行行為があるか

結果が生じたか

③実行行為と結果との間に因果関係が認められるか

故意が認められるか

によって判断されます。

以下では、これらに沿って、過失運転致死や危険運転致死の構成要件の中身を見ていきましょう。

①死亡事故の実行行為

まずは「実行行為」からです。

過失運転致死の実行行為から見てみましょう。

過失運転致死の実行行為は、自動車の運転上必要な注意を怠ることです。

注意の具体的な内容は、自動車の運転の方法を定めた道路交通法等に定められています。

道路交通法に定められた注意義務で、一般的なものとしては、例えば

  • 信号の遵守
  • 一時停止
  • 横断歩道の歩行者優先
  • 前方確認

などがありますね。

では、危険運転致死の実行行為はどのようなものでしょうか。

危険運転致死の実行行為は、次の行為をすることです。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること

②制御することが困難な速度で自動車を走行させること

技能を有しないで自動車を走行させること

通行妨害の目的で走行中の自動車の直前に進入、通行中の人又は車に接近し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

赤信号等を無視し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

通行禁止道路を進行し、そのとき重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

これらはすべて、危険運転致死について規定した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に書かれています。

②死亡事故の結果

次に、死亡事故の結果です。

これについては、

  • 過失運転致死
  • 危険運転致死

いずれの場合も、人が死亡することですね。

③死亡事故の因果関係

では、死亡事故における、実行行為と結果との間の「因果関係」とは、どのようなものを指すのでしょうか?

まずは過失運転致死から見てみましょう。

過失運転致死の因果関係は、法律上、加害者の不注意と被害者の死に相当因果関係があるといえることです。

わかりやすく言うと、「加害者がそのような不注意をすれば、被害者が死んでしまうだろう」と言えるかどうかということです。

たとえば、事故直後は被害者が生きていても、ある程度の治療期間を経て死亡した場合、相当因果関係はあると言える場合があります。

これに対し、事故の被害者が事故とは無関係の病気などで死亡した場合、相当因果関係は否定されるのです。

うん、なんとなくわかる気がしますね。

次は危険運転致死における因果関係です。

危険運転致死の因果関係は、法律上、次の行為をしたことと被害者の死とに相当因果関係があるといえることです。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること

②制御することが困難な速度で自動車を走行させること

技能を有しないで自動車を走行させること

通行妨害の目的で走行中の自動車の直前に進入、通行中の人又は車に接近し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

赤信号等を無視し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

通行禁止道路を進行し、そのとき重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

④死亡事故の故意

犯罪が成立するためには、故意が必要です。

故意は、ごく簡単に言うと、「わざとやった」という意味です。

まずは過失運転致死から見ていきましょう。

過失運転致死は過失犯のため、故意は要件とされていません。

故意の代わりに過失が要件とされています。

過失とは、法律的には、予見可能性及び回避可能性を前提とした結果回避義務違反とされています。

簡単にいうと、避けられたはずの事故を避けなかったということです。

犯罪は基本的に故意犯、つまりわざとやったと言えて初めて罰せられるものです。

が、わざとでなくても、過失、ミスでうっかりやってしまった場合も罰せられるのが過失犯ですね。

過失運転致死は、その名の通り過失犯なので、犯罪成立に故意はいらないけれども過失は必要、ということでした。

では、危険運転致死のほうの故意はどうなっているでしょう?

危険運転致死は故意犯のため、故意が要件とされています。

しかし、人の死という結果についてまでの故意は必要ないとされています。

つまり、次の行為をしているという自覚があれば、人の死を予想していなくても故意があるとされるのです。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること

②制御することが困難な速度で自動車を走行させること

技能を有しないで自動車を走行させること

通行妨害の目的で走行中の自動車の直前に進入、通行中の人又は車に接近し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

赤信号等を無視し、そのとき重大な危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

通行禁止道路を進行し、そのとき重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行させていること

まとめ
過失運転致死・危険運転致死とは
  過失運転致死 危険運転致死
実行行為 必要な注意を怠って運転すること 危険な運転をすること
結果 人が死亡すること
故意/過失 過失犯 故意犯

死亡事故の刑事処分・刑罰について、もっと詳しく知りたい方は『交通死亡事故の刑罰|加害者はどんな刑事処分を受けるのか?』で特集しているので、是非ご覧くださいね。

死亡事故と刑期、死亡事故で有罪になったら懲役は何年?

死亡事故と刑期の関係

死亡事故と懲役刑

上で見てきたとおり、死亡事故が犯罪になるとしたら、

  • 過失運転致死
  • 危険運転致死

のいずれかになるということでした。

ここからは、これらで有罪判決を受けた場合に、どのような刑罰が待っているのかを見ていきます。

これらが規定された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を見てみると、原則として

  • 過失運転致死の場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
  • 危険運転致死の場合は、1年以上の有期懲役

とされています。

危険運転致死の場合、1年以上の懲役です。

  • アルコール
  • 薬物
  • 病気

の影響で、

  • 走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、
  • よって、そのアルコール、薬物、又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、
  • 人を死亡させた

という場合、15年以下の懲役になりますので、注意が必要です。

アルコールや薬物、一定の病気などの影響で死亡事故を起こした場合については、個別に決まっているんですね。

なお、それぞれの刑罰の意味を確認しておくと、

  • 懲役刑は、有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰
  • 禁錮刑は、有罪判決を受けた人を刑務所に収監する刑罰
  • 罰金刑は、有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰

です。

まとめ
死亡事故の刑罰
  過失運転致死 危険運転致死 危険運転致死
(アルコール・薬物・病気運転)
懲役 7年以下 1年以上 15年以下
禁錮 7年以下
罰金 100万円以下

死亡事故に執行猶予はつくの?

ところで皆さん、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑や禁錮刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

加害者にとっては、ありがたい制度ですよね。

執行猶予は、

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮
  • 50万円以下の罰金

につきます。

法定刑自体が「7年以下の懲役」等と重めであっても、最終的に言い渡される懲役や禁錮の年数が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。

ですから、死亡事故(過失運転致死・危険運転致死)では、執行猶予がつく可能性があるのです。

まとめ
死亡事故と執行猶予
  実刑 執行猶予
判決 刑事裁判で懲役刑・禁錮刑の有罪判決を受ける
刑務所 直ちに刑務所に入る 直ちには刑務所に入らない

死亡事故で有罪になったら懲役は何年?

死亡事故の懲役は何年?

死亡事故で有罪になると、

  • 過失運転致死の場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
  • 危険運転致死の場合は、1年以上の有期懲役
  • アルコール、薬物、病気の影響による危険運転致死の場合は、15年以下の懲役

に処せられます。

法律の条文では、懲役「○年以下」とか「○年以上」のように、幅広い記載になっていますね。

では具体的に、下限や上限はどれくらいなのでしょうか?

ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

有期懲役は原則として、最低1ヶ月、最長20年なんですね。

ですから死亡事故で懲役刑になった場合、

  • 過失運転致死の場合は、1ヶ月以上7年以下の懲役
  • 危険運転致死の場合は、1年以上20年以下の懲役
  • アルコール、薬物、病気の影響による危険運転致死の場合は、1ヶ月以上15年以下の懲役

ということなんですね。

死亡事故の刑罰、例外はある?

死亡事故の刑罰の幅が見えてきました。

特に刑罰が重くなる場合など、なにか現場ならではの情報があれば、教えていただきたいですね。

  • 前科がある場合
  • 被害者が複数の場合

などは、例外的に刑が重くなることもあります。

刑の重さには

  • 犯行態様の悪質さ
  • 被害弁償の有無

が大きく影響してきます。

なるほど。ひとくちに死亡事故といっても、その中身によって、刑罰の重さには幅あるのでしょうね。

さてここでは、「死亡事故の懲役」やその他の刑罰について見てきました。

なお、死亡事故の相場感については『死亡事故は実刑判決?交通事故の懲役刑でも執行猶予はつく?』で実際の事例を交えて解説しているので、よろしかったらご覧ください。

次は時効についてです。

死亡事故と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にします。

時効がきたら、もうその事件については捜査できない。

つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?

死亡事故(過失運転致死・危険運転致死)の場合、時効は何年くらいなのでしょうか?

死亡事故と刑事事件の時効

実は、時効というのは一つではありません。

死亡事故の時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。

まずは刑事の時効から見ていきます。

過失運転致死・危険運転致死の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

死亡事故の公訴時効は、

  • 過失運転致死の場合は5年
  • 危険運転致死の場合は10年
  • アルコール、薬物、病気の影響による危険運転致死の場合も10年

です。

これは検察官が事件を起訴できる期間の話のようですが…

被害者が訴えられる期間の制限みたいなものは、時効とは言わないのでしょうか。

たしかに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。

告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。

しかし過失運転致死も危険運転致死も親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。

なるほど、死亡事故では、告訴期間のほうは関係ないのですね。

大切なのは公訴時効

死亡事故の容疑者を検察官が起訴できるのは、事故から5年、あるいは10年まで、ということでした。

死亡事故と民事事件の時効

死亡事故の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。

つまり、死亡事故の民事の時効は3年です。

加害者としては、死亡事故から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。

はい、以上の内容を整理しますと、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • 死亡事故の刑事の時効は5年あるいは10年(事故の内容による)
  • 死亡事故の民事の時効は3年

ということですね。

次は「死亡事故の慰謝料・示談金」について見ていきましょう。

まとめ
死亡事故の時効
  公訴時効 告訴期間 消滅時効
意味 期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない 期間が経過した後は、被害者は加害者を告訴することができない 期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
起算点 犯罪行為が終わった時から進行 犯人を知った日から進行 損害および加害者を知った時から進行
死亡事故の場合 過失運転致死は5年、危険運転致死は10年 過失運転致死・危険運転致死は親告罪ではないので無関係 3年

死亡事故と慰謝料、死亡事故の慰謝料・示談金はいくら?

死亡事故の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、

「死亡事故の慰謝料はいくらなのか?」

について知りたいでしょう。

というわけで、ここでは

  • 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
  • 死亡事故の慰謝料・示談金の金額の相場

をチェックしていきましょう。

死亡事故の慰謝料・示談金とは

まずは死亡事故における慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。

どちらも、「加害者が被害者に支払うもの」というイメージですが…

  • 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
  • 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金

を指します。

慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。

死亡事故の慰謝料の金額は、被害者の属性によって、ある程度の相場があります。

たとえば、被害者が家族の支柱だった場合、慰謝料は3000万円近くになります。

また死亡事故の示談金では、逸失利益が大きな割合を占めます。

逸失利益とは、「死亡事故がなければ被害者が将来稼げたはずの収入」のことです。

たとえば、収入が多くて若い被害者の場合、逸失利益は1億円近くなることもあります。

まとめ
死亡事故の慰謝料・示談金
  慰謝料 示談金
性質 加害者が被害者に支払う金銭
意味 死亡事故による精神的損害に対する損害賠償金 死亡事故の示談の際に支払われるお金の全体

3つの事例から見る死亡事故の示談金の相場は?

死亡事故の示談金の中身が見えてきたところで…

やはり気になるのは、慰謝料や示談金の具体的な金額ではないでしょうか。

ナントここでは、実際にあった死亡事故をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します

アトム法律事務所で取り扱ってきたケースの一部を、特別に公開してくださいました。

それでは早速見てまいりましょう。

死亡事故の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?

重要
死亡事故の示談金の相場一覧
  事件の概要 示談金
自動車を運転中、横断歩道に歩行者がいないことを一瞥したのみで安全確認が不十分なまま進行し、横断中の被害者に衝突して路上に転倒させたことで、被害者に右急性硬膜下血腫の傷害を負わせ、死亡させた死亡事故。 0円
路上で普通乗用自動車を時速45キロ程度で走行中、道路を横断中の60代女性と衝突し、女性に多発外傷の傷害を負わせて死亡させた死亡事故。 120万円
自動車を運転中、赤色信号に変わったと同時に交差点に進入して、左方道路から進入してきた自転車と衝突し、自転車に乗っていた被害者に外傷性クモ膜下出血や脳挫傷などの傷害を負わせて死亡させた死亡事故。 300万円

①は死亡事故にもかかわらず示談金が0円です。

被害者遺族は、これで納得してくれたのでしょうか。

ここに出ているケースは、いずれも思っていたより低額です。

しかし被害者の年齢や収入によっては、これらとケタ違いの示談金になることもあります。

その点は注意が必要ですね。

ちなみに、以下のボタンをタップしていただきますと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。

ご興味のある方は、参考にしてみてください↓

交通事故の示談については『交通事故(死亡事故)の示談金の相場はいくら?|過去の事例を紹介』で特集しているので、もっと知りたい!という方は是非ご覧ください。

死亡事故を起こしてしまうと、亡くなられた被害者のご家族などに向けて謝罪文を書くこともあります。

でも、いきなり書こうとしても、どう書いたらいいのかなかなかわからないですよね…

以下のページには、「死亡事故の謝罪文」のひな型が載っています。

実際に謝罪文を書くときには、是非参考にしてください。

死亡事故の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、死亡事故について、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお送りしました。

でも実際に、自分が死亡事故を起こしてしまった側だったら、自分のケースに沿った具体的なアドバイスが欲しいですよね。

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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頼りになる先生方ばかりですので、きっと良い弁護士が見つかることでしょう。

最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後になにか一言お願いします。

ご自身、あるいはご家族・ご友人が死亡事故の加害者になってしまった皆さん。

これからどうなるのだろう…と、大変不安に思っていらっしゃることでしょう。

刑事事件解決のポイントは、スピードとタイミングです。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもとれる手段が増えます。

弁護士に相談するのは、はじめは怖いかもしれませんが、ぜひ積極的に弁護士に相談してください。

必ずやお力になれることと思います。

まとめ

いかがでしたか?

死亡事故について、弁護士の先生と一緒に見てまいりました。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にも役立つコンテンツが満載です。

を活用して、あなたの悩み事を解決しましょう。

お困りの皆さんが、頼れる専門家に出会えますように。