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脅迫罪の逮捕とその後の勾留期間…ネットで悪口言うと脅迫で逮捕?

  • 脅迫,逮捕

ネットで悪口を書き込んでしまった。

これは脅迫罪逮捕される?

逮捕されるとしたら、その後の流れ勾留期間はどうなる?

不安と疑問でいっぱいなことでしょう。

ご安心ください。

ここでは多くの脅迫事件を解決してこられたアトム法律事務所の弁護士をお呼びしました。

先生に聞きながら、脅迫罪の逮捕について詳しく見ていきましょう。

よろしくお願いします。

脅迫罪の逮捕について、時系列を追いながらしっかり解説していきます。

脅迫罪と逮捕の関係

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?

逮捕といえば、犯行現場に、パトカーがサイレン鳴らして近づいてくるイメージ?

いえいえ、ある日突然、家に警察がやってきて逮捕されることもありますよ。

今回は、脅迫罪の逮捕について、弁護士の先生に説明してもらいましょう。

脅迫罪の逮捕には、大きく、①脅迫罪の事件当日に逮捕される現行犯逮捕と、②脅迫罪からしばらくした後に逮捕される後日逮捕(法律的には「通常逮捕」といいます)の二つのパターンがあります。

脅迫罪の現行犯逮捕とは、脅迫罪の当日に脅迫事件の現場で逮捕されることをいいます。脅迫事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者から通報を受けて駆けつけた警察官に逮捕されるのが一般的です。

現行犯逮捕された後は、脅迫罪の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。

これに対して、脅迫罪の後日逮捕とは、脅迫罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。脅迫事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。

脅迫罪の逮捕状がいつ発行されるかは、脅迫事件に対する捜査の進み具合によって異なります。

なるほど。

事件当日、その場での逮捕は「現行犯逮捕」。

後日、逮捕状を持って警察がやってくるのは、「後日逮捕」とか「通常逮捕」とか言うんですね。

まとめ

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?

種類現行犯逮捕後日逮捕
逮捕の時期犯行直後、犯行中後日
逮捕状の要否必要なし絶対に必要
逮捕後警察署に連行される警察署に連行される

脅迫罪で現行犯逮捕されるケースは?

現行犯逮捕の流れ

じゃあ、脅迫罪で現行犯逮捕されるのってどんな場合でしょうか。

皆さん、イメージつきますか?

たくさんのケースを扱ってきて、現場の事情に詳しい先生に聞いてみましょう。

警察官が通報を受けて現場に駆けつけたときに、まだ加害者が現場におり脅迫の態様が悪質だと現行犯逮捕されるケースがあります。

加害者が凶器を使用している場合、加害者が暴力団関係者だと告げた場合や何度も執拗に脅迫をした場合等には脅迫の態様が悪質だと判断される傾向があります。

脅迫の現行犯①

加害者Aは被害者Bに対して、包丁を持って「目ん玉くり抜いてやるぞ」などと言いながら、被害者Bを脅迫したことで現行犯逮捕された。

脅迫の現行犯②

加害者Aは飲食店で、店員である被害者Bに対して、加害者Aが暴力団関係者だと告げたうえで「お前を殺すこともできるんだぞ。ぶっ殺すぞ」などと怒号して脅迫したことで現行犯逮捕された。

なるほど。

まあ、脅迫してもなお現場に残ってたら、そりゃ現行犯逮捕されますよね。

でも脅迫罪だったら、加害者としてはケンカの一貫で、自分のしたことが脅迫罪なんて大それた事になるとは思ってない場合もありそう・・・

そんなところへいきなり警察が来て逮捕されたら、びっくりしますね。

脅迫罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

後日逮捕の流れ

次は後日逮捕の場合です。

法律的には、「通常逮捕」と言うそうですよ。

現行犯ではなく、後日逮捕されるのはどんなケースでしょうか?

脅迫の態様が悪質で、加害者が脅迫罪の証拠を隠滅する可能性が高い場合や、加害者が逃亡する可能性が高い場合だと後日逮捕されるケースがあります。

警察としても、軽微な脅迫事件では、わざわざ裁判所に対して逮捕状を請求して後日逮捕しないのが一般的です。

加害者が凶器を使用している場合、加害者が暴力団関係者だと告げた場合や何度も執拗に脅迫をした場合等には脅迫の態様が悪質だと判断される傾向があります。

加害者が複数いる場合や脅迫罪の容疑を不合理に否認している場合には「証拠を隠滅する可能性が高い」と判断される傾向があります。

加害者が事件現場から逃走した場合や住所不定の場合には「逃亡する可能性が高い」と判断される傾向があります。

脅迫の通常逮捕①

加害者Aは被害者Bを脅迫した。しかしその後、多数の目撃者明確な証拠があるにも関わらず、容疑を不合理に否認したため後日逮捕された。

脅迫の通常逮捕②

加害者ABCは被害者Dを脅迫した。しかしその後、ABCの三者は事件現場から逃走し、今回の脅迫事件に関して口裏合わせをして証拠を隠滅しようとしたため後日逮捕された。

うーん、なるほど。

証拠隠滅しそうな人、逃亡しそうな人、共犯者のいる人、否認している人・・・

このあたりは現行犯逮捕されなくても、後から警察がやってきて逮捕される可能性があるんですね。

まとめ

脅迫罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

後日逮捕されやすい後日逮捕されにくい
証拠隠滅隠滅の可能性が高い隠滅の可能性が低い
逃亡逃亡の可能性が高い逃亡の可能性が低い

脅迫罪の逮捕に関するQA

逮捕されない脅迫罪はある?

ところで、脅迫罪ってすべてが逮捕されるんでしょうか?

中には、確かに脅迫だけど逮捕はされません、っていうのもあるんじゃないでしょうか。

皆さんもそう思いませんか?

先生、実際のところどうなんですか?

あります。すべての脅迫罪の加害者が逮捕されるわけではありません。

脅迫罪を犯してしまっても、脅迫罪の態様が悪質でない場合は、逮捕されないケースも多いです。

もっとも、逮捕されない脅迫罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅(ざいたく)のまま捜査や取り調べが行われることになります。

在宅事件の場合は、警察署の留置場で生活する必要はありません。自宅で生活することができます。

しかし、警察から呼び出しがあった場合は、その呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、脅迫事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。

はい、というわけで、逮捕されないこともあるということです。

とはいえ、逮捕されなくても、事情聴取に呼ばれることはあるようですね。

まとめ

逮捕されない脅迫罪はある?

逮捕あり在宅捜査
被害届受理されている受理されている
事件の内容態様が悪質な脅迫事件態様があまり悪質でない脅迫事件
取調べ中留置場で生活自宅で生活

脅迫罪の逮捕条件は?

逮捕も、きちんと法律で決められた条件を満たさなければいけないって、知ってましたか?

その条件を満たしていないのに警察官が我々を逮捕したら、それは違法なんです。

現行犯逮捕と後日逮捕それぞれの条件を、教えていただきましょう!

脅迫罪の逮捕条件は、現行犯逮捕の場合と、後日逮捕(通常逮捕)の場合とで異なります。

▼現行犯逮捕の要件

脅迫罪の現行犯逮捕は、基本的に、脅迫事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。

現行犯逮捕できるのは、基本的にその時その場限りです。

脅迫事件の現行犯逮捕は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。

▼後日逮捕の要件

脅迫罪の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。

逮捕状の発行は、逮捕の理由逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。

うーん、結構細かく決まっていますね。

もし脅迫罪で逮捕されることがあったら、これにきちんと当てはまっているかどうかチェックしましょう。

まとめ

脅迫罪の逮捕条件は?

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕の場所犯行現場限定なし
逮捕の時期犯行時、犯行直後後日(逮捕状発行後)
逮捕状の要否不要必要(※)
※逮捕状は、逮捕の理由と逮捕の必要性が認められる場合に限り発行されます。

脅迫罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

ところで、脅迫罪で実際に逮捕される時の流れって?

どんな感じか、全然イメージつきませんよね?

弁護士先生!現場の雰囲気を教えてくださいよ。

脅迫罪の逮捕の流れは、大きく現行犯逮捕の場合と後日逮捕(通常逮捕)の場合に分けられます。

▼現行犯逮捕の流れ

脅迫罪の現行犯逮捕の流れは、脅迫事件の現場で脅迫事件の直後に逮捕される点に特徴があります。

脅迫事件の目撃者現場に駆けつけた警察官が加害者を直接逮捕するのが、脅迫罪の現行犯逮捕です。

現行犯逮捕された後は、そのまま警察署に連行されることになります。

①脅迫事件の発生
        ↓
②目撃者や駆けつけた警察官による現行犯逮捕
        ↓
③警察署への連行

▼後日逮捕の流れ

脅迫罪の後日逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点に特徴があります。

脅迫事件の加害者を後日逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状にもとづく必要があります。

実際の義実逮捕の現場では、警察官が脅迫事件の加害者に逮捕状を示して、逮捕が執行されることになります。

①脅迫事件の発生
        ↓
②警察官による逮捕状の請求
        ↓
③裁判官による逮捕状の発行
        ↓
④警察官による後日逮捕
        ↓
⑤警察署への連行

なるほどー

現行犯の場合は目撃者に逮捕されることもあるんですね。

一般人でも逮捕できるなんて、改めて想像してみるとちょっとビックリじゃありませんか?!

まとめ

脅迫罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕の場所犯行現場限定なし
逮捕の時期事件直後後日
警察署への連行ありあり

脅迫罪から後日逮捕されるまでの期間は?

現行犯逮捕なら、脅迫罪を犯したその場で逮捕されるんですよね。

でも、後日逮捕の場合って、事件からどれくらい後まで、警察が来る可能性があるんでしょうか?

先生、このへんはどうなんですか?

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。

脅迫罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが大きいです。

▼単純な脅迫事件の場合

単純な脅迫事件で捜査がスムーズに進む場合は、脅迫事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。

▼複雑な脅迫事件の場合

複雑な脅迫事件で捜査が困難な場合は、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。

特に、脅迫事件の関係者が複数いるなどして捜査が難航しているケースでは、後日逮捕までの期間が長引くことになります。

複雑な脅迫事件で捜査が難航している場合は、脅迫事件から半年後一年後に後日逮捕されることもあります。

うわあ、決まりはないんですね。

捜査が長引いた場合、事件の半年後や1年後に逮捕ってこともあるんですね。

そんなにかかるとは・・・!

まとめ

脅迫罪から後日逮捕されるまでの期間は?

早い逮捕遅い逮捕
法律上の要件法律上の決まりは特にない法律上の決まりは特にない
一般的な場合事件から一か月以内事件から半年〜一年後

なお、脅迫罪の時効については『脅迫罪の時効、弁護士に聞いてみました。刑事・民事の時効は何年?』で解説していますので時効が気になる方はコチラもどうぞ!

脅迫罪で逮捕された後の勾留期間は?

じゃあ、実際に逮捕された後はどうなるのでしょう?

逮捕なんて、そうそう経験のあるものじゃないから、わからないですよね?

先生、もし脅迫罪で逮捕されてしまったら、その後はどうなるんですか?

▼逮捕の期間

脅迫罪の逮捕の期間は、72時間です。

脅迫罪で逮捕されてから48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、基本的に釈放されます。

脅迫罪での勾留が認められない限り、留置場で一、二泊して釈放されるというイメージになります。

▼勾留(よく「拘留」と表記されますが誤りです)の期間

脅迫罪での勾留の期間は、最初は10日間、さらに10日間延長される可能性があり、脅迫事件が起訴されればさらに長引くことになります。

一度勾留が決定されれば、弁護士が介入し途中で示談が成立するなどの特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。

その後、さらに10日間ほど勾留が延長される可能性があります。

さらに、脅迫罪で起訴(公判請求)された場合は、その後に保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、ずっと留置場または拘置所で生活しなければなりません。

もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士に積極的に動いてもらった方がよいでしょう。

弁護士が示談を成立させたり、保釈を請求することで、比較的早く留置場から釈放されるケースも多いからです。

なるほど。まずは留置場で3日間ほど過ごすんですね。

そしてその後10日間、長ければ全部で20日間、検察の取調べを受けるんですね。

ここで起訴されなかったらいいですけど、もし起訴されたら、もっと長いこと拘束されるんですね。

起訴されて処罰を受ける場合の脅迫罪の刑期については『脅迫罪の刑期の相場2022大公開!初犯の刑期は?執行猶予はつく?』で解説しています。

脅迫の逮捕の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、脅迫の逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

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では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

脅迫の逮捕でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

さて今回は、脅迫罪と逮捕について、弁護士の先生と一緒に進めてきました。

今は大丈夫と思っていても、いつ、ケンカの一環で脅迫に当たることをしてしまうかわかりません。

そしてそんな時は、現場を目撃した一般人や、駆けつけた警察官に逮捕される可能性があります。

現場で逮捕されなくても、後から警察官がやってきて、逮捕されるかもしれません。

そんなまさかのことがあっても、この記事を読んだ皆さんはもう大丈夫ですね。

いかがでしたか?脅迫の逮捕について、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。

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現行犯逮捕後日逮捕
逮捕する人主に被害者、目撃者主に警察官
逮捕の時期犯行直後、犯行中後日(逮捕状発行後)
逮捕の場所犯行現場限定なし
逮捕状の要否不要必要
警察署への連行ありあり