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脅迫罪は懲役実刑?弁護士がスッキリ解説!初犯の量刑判断と執行猶予

  • 脅迫,懲役

家族が、友人が、脅迫罪で逮捕された…

懲役実刑になってしまうの?それとも執行猶予

初犯の量刑判断はどうなる?

…この記事を読めば、そんな心配はご無用!

脅迫罪の懲役について、徹底的に調査した結果をレポートします。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

脅迫罪と懲役について、わかりやすく説明していきます。

脅迫罪と懲役の関係

さてここでは、脅迫罪と懲役刑について、見ていきましょう。

脅迫罪で懲役になったら、何年くらい刑務所に行くものなんでしょうか?

結構長いのかな。それとも、あまり長くないかな?

脅迫罪には、罰金刑懲役刑が定められています。

脅迫罪の結果が軽微な場合は、略式裁判で罰金刑になる可能性があります。

これに対して、脅迫罪の行為が悪質なケースでは、正式裁判で懲役刑が下される可能性があります。

▼そもそも懲役刑とは?

懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。

脅迫罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。

これに対して、脅迫罪で懲役刑になっても、判決で執行猶予がついた場合は、直ちには刑務所に収監されないので、刑務作業を行う必要もありません。

うーん、脅迫罪は罰金の場合と懲役の場合とあるんですね。

軽いものから順に、罰金、執行猶予付き懲役、懲役実刑、ということになるんですかね。

まとめ

脅迫罪と懲役の関係

罰金の場合懲役の場合
裁判の種類多くは略式裁判正式裁判
刑罰の内容罰金を納付する刑務所に収監されて刑務作業を行う

脅迫罪の懲役に関するQA

脅迫罪の懲役の相場は?

ところで、脅迫罪の懲役って、大体どれくらいが相場なんでしょうか。

どういうときに、罰金ではなく懲役になってしまうのでしょう?

先生、このあたりはどうですか?

脅迫罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。

脅迫罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役2年以下と定められているため、脅迫罪の懲役刑が脅迫事件単体で懲役2年を超えることないと言えます。

脅迫罪の態様が悪質でない場合は、懲役刑にはならず罰金刑や不起訴で終わることも多いです。

これに対して、脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯であっても懲役実刑になることがあります。

なるほど。

懲役実刑だと最長2年。

でも脅迫の態様いかんによっては、罰金刑で終わったり、起訴されないなんてこともあるんですね。

まとめ

脅迫罪の懲役の相場は?

懲役刑罰金刑
手続き正式裁判主に略式裁判
法定刑2年以下30万円以下

脅迫罪の懲役の年数は?懲役は何年?

脅迫罪には懲役刑もあるということだけど、大体どれくらいの長さなんでしょう?

先生、教えていただけますか?

脅迫罪の懲役の年数は、刑法によって2年以下と定められています。

 

脅迫罪で懲役実刑になるとしても、脅迫罪単独であれば、刑務所に収監されるのは2年以下です。

そっか、一番長くても2年なんですね。

犯罪に軽いも重いもないかもしれませんけど・・・

やっぱり脅迫罪は、殺人とかに比べると懲役の長さも短いんですね。

初犯の脅迫罪でも懲役実刑になる?

脅迫って、日常的に出てくる言葉のような気もしますが・・・

脅迫罪という犯罪は、刑務所に収監されるほど重い犯罪なんですね。

初犯でも、ほんとに懲役実刑になるんですか?

実刑を避けるコツはありますか?

初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

 

危険な凶器を使うなど脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

 

特に、脅迫罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。

 

▼懲役実刑を避ける方法は?

脅迫事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。

 

脅迫罪の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑になる可能性が低くなります。

なるほど。

懲役実刑を避ける、つまり執行猶予をつけてもらうには、被害者との間で示談が済んでいることが大切ですね。

まとめ

初犯の脅迫罪でも懲役実刑になる?

実刑になりやすい執行猶予がつきやすい
犯行態様脅迫行為が悪質脅迫行為があまり悪質でない
示談不成立成立

初犯の脅迫罪だと執行猶予になる?

でもでも、なんだかんだ言って、初犯では執行猶予がつくんじゃないんですか?

本当に悪いのは、なんども脅迫罪をする人たちでしょう??

皆さんも、そう思いませんか?

初犯の脅迫罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません

 

脅迫罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、脅迫事件の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります、

 

脅迫罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。

うーん厳しい!

そっか、脅迫の行為が悪質だったら、初犯か再犯かなんて関係ないんですね。

いきなり執行猶予なしの実刑かあ。

これは是非とも、弁護士の先生にお願いして、被害者と示談するのが良さそうです。

脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断は?

でも皆さん、罰金いくらとか、懲役何年とか、そういうのってどうやって決まるんでしょう?

一口に脅迫って言っても、人によって程度は違うでしょうし・・・

一体何を基準に、量刑を判断しているんですかね??

脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断では、①脅迫事件の行為の悪質性、②脅迫事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。

 

▼行為の悪質性

脅迫事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、脅迫に凶器を利用したり、加害者が暴力団関係者だと告知したりした脅迫事件は、行為が悪質と判断されることになります。

 

▼示談の有無

脅迫事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する脅迫事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

 

▼略式裁判と正式裁判の違い

脅迫罪で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。

 

これに対して、脅迫罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

へえ~主に2つの基準があるんですね。

まずは脅迫の行為の悪質性。

それから被害者と加害者で示談が成立しているか否か。

これらが検討されて罰金刑になると、略式裁判といって、自ら法廷に行かずに済む場合もあるとのことです。

まとめ

脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断は?

懲役刑の特徴罰金刑の特徴
法定刑2年以下30万円以下
裁判の形態正式裁判(公開法廷)多くは略式裁判(書面審査)
被告人の出廷出廷あり出廷なし

脅迫の懲役の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、脅迫の懲役について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

脅迫の懲役でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

ということで、脅迫罪の懲役。

 

現場をしっている弁護士の先生でないとわからないような話を、色々聞けましたね。

 

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