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刑事事件における示談書とは?7つのQ&Aで徹底解説!

  • 示談書,刑事事件

今回のテーマは示談書です。

皆さんはご自身で示談書を作成する事ができるでしょうか。

刑事事件で示談をすることになったとき、どうやって示談書を作成しますか?

こんなとき、専門知識を持つ弁護士に相談してアドバイスを貰う事が一番です。

「そもそも示談書が何だかわからない…」

そんな方もご安心ください!

こちらの記事で「示談」について詳しく解説したいと思います!

刑事事件の示談を取り上げたニュースで、最近このような記事がネットにアップされていました。

(略)の代理人弁護士は24日、同園に子を預けていた55世帯中52世帯の保護者と23日までに示談が成立した、と明らかにした。「刑事事件について処罰を望まない」という文言を示談書に記載したうえで、園児数に応じて30~45万円を支払うといった内容。弁護士は「残り3世帯についても引き続き協議する」と話していた。

出典:毎日新聞2017年5月25日 地方版

ニュースで見るだけだと他人事のように感じてしまいます。

ところがいざ、自分が刑事事件の当事者になってしまうと大変困惑しますよね。

冷静な対処ができず、不利益を被るかもしれません。

示談書を作成する際にも注意点がたくさんあります。

まずは専門家の解説を交えながら示談や示談書について整理しましょう。

本日は、テレビでもお馴染み、アトム法律事務所の弁護士にご協力をいただきます。

示談書を作成する際、弁護士に相談すれば適切なアドバイスをもらうことができます。

今回は示談書について詳しく解説します。

【示談QA7選】そもそも「示談書」とは何?

Q1.示談書とは何ですか?

示談書とは、どのような示談をしたのかを証拠として残す書面の事です。

相手から書面に署名・捺印を求められる場合があります。

一般の方にとっては、その書面が示談書なのか何なのか分からないことがあるでしょう。

書面の一番の区別方法は、清算条項の記載があるかどうかです。

清算条項の記載があれば、その書面は示談書と判断できます。

清算条項の具体例は次のとおりです。

「本件に関し、示談書に記載されている以外には何らの債権・債務はない。」

要は、あなたと私との間では、全て清算済みです。という意味にとれる文言があるかどうかです。

大きな注意点ですが、示談書に署名、ハンコを押すと、事件解決という扱いになります。

なので、その事件については、更に相手に対して請求ができなくなります。

刑事事件に影響する示談について、注意点があります。

それは、当事者間で示談が成立しても、刑事裁判への影響はあまりない場合があります。

約束が守られず賠償金額の支払いがされない

このような場合には、被害回復の実現とは評価されません。

また、被害者が許さないケースがほとんどでしょう。

そもそも当事者の間で、紛争が解決されたとも言えないからです。

示談書において気を付けるべき点がたくさんあります。

示談書に署名・ハンコなどを押す際は慎重に判断しないといけません。

こちらに刑事事件の示談についてかかれている記事がありますので併せてご覧ください。

Q2.示談書のことで弁護士に相談するメリットは何ですか?

弁護士は、専門的な視点から、示談書の意味内容、またその影響を的確に判断できます。

書面が示談書かどうかや、署名・捺印の判断は慎重に行う必要があります。

弁護士に相談すると、納得のいく解決が可能な場合が多いです。

弁護士が相手方の示談書を検討し、依頼者様が有利になる示談条件の追加等の助言も受けられます。

ご自分だけで判断せず、弁護士に依頼した方が納得のいく示談書が作成できそうですね。

Q3.示談書と念書は同じものですか?

示談書と念書は、やや異なります。

どちらも、事実関係などを後日の証拠とするために文書にする点は同じです。

しかし、示談書には、その事件の解決内容が全般的に書面で確認されます。

なお、清算条項が記載されていれば示談書と判断できます。

一方、念書は異なります。

「わたし(名前)は、×年○月△日に佐藤○○氏から金100万円を借りました。」

など、念書はお金の貸し借りの事実だけが書面に記されています。

支払条件や清算条項などが書かれていません。

こちらは、まだ示談交渉中で解決内容の合意(示談書)までできない場合に用いられます。

争いのない事実関係だけでも証拠として残しておきたい為です。

弁護士が示談交渉をすると、示談が不成立でも、念書などの証拠を残せる場合があります。

念書があれば、将来、民事裁判等になった場合に立証面で有利になります。

そして、勝訴につながります。

示談書念書の違いがよくわかりましたね。

示談書が無くても念書があれば民事裁判において有利な影響があるのですね。

Q4.示談書は公正証書による必要がありますか?

ケースバイケースです。

公正証書とは、公証役場で公証人が法律にしたがって作成する公文書です。

公正証書の場合、強制執行認諾条項をつければ、民事訴訟を提起しなくても、強制執行が可能です。

例えば、金銭の支払いが合意された場合、すぐ銀行預金の差押えなどができる等です。

公正証書=判決と考えるとわかりやすいです。

また、公正証書は公文書です。

作成段階で本人確認が厳格であり、手続きがしっかりしています。

なので、高い証明力があります。

しかし、公正証書作成の費用や、手間と心理的な負担の点で相手方の協力が得られえない場合があります。

示談書だけでも大丈夫なことが多いでしょう。

すでに解決金が支払われている場合では、あえて公正証書にする必要性は余りありません。

しかし以下の二点の場合は公正証書にした方がよいでしょう。

  • 高額な金額の一括払いで支払期限が先の場合
  • 長期間の分割払いのケース

何故かと言うと支払いの不確実性と支払いがなかった場合のリスクが高いからです。

弁護士に相談されることで、当該事案ごとに、公正証書の必要性を判断できます。

また、弁護士に交渉を依頼することで、相手方に対して、公正証書による示談書作成に協力させ、民事訴訟をせずに済むケースもあります。

公正証書にした方が良い場合もあります。

多少手間がかかっても公正証書を作成するメリットが大きい時もあります。

Q5.示談書作成の費用はどのくらいかかりますか?

自身で作成される場合、基本的には費用はかかりません。

しかし、公正証書で作成される場合には公正証書の費用がかかります。

日本公証人連合会のホームページを参照すると

示談金の支払額が100万円以下であれば、5000円の手数料がかかるようです。

公正証書で作成する際は手数料がかかる場合があります。

他にも何を持って行かなければならないか、確認が必要です。

公証人役場に行く前には必ず持ち物を確認するようにしましょう。

公正証書は馴染みのない書類です。

二度手間にならないよう、事前準備は入念に行うべきです。

Q6.示談書作成を弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

こちらも場合によります。

弁護士に依頼される場合、示談書作成の弁護士費用は事務所によってさまざまです。

各事務所に問い合わせ、見積りをとってみられると良いと思います。

また、弁護士に依頼すると、後で問題が生じない示談書を作成することができます。

弁護士は示談書の内容を丁寧に分かり易く説明します。

弁護士に示談書作成を依頼したほうが当事者の納得はえられやすいと言えます。

自分だけで示談書を作成すると何か見落としなどがありそうです…

できれば多少、費用がかかっても弁護士に示談書作成を依頼するべきかもしれません。

Q7.刑事事件の示談書にはどのようなことを書きますか?

刑事事件での示談では刑事裁判等への影響を踏まえ、通常、次のような事が書かれます。

検察官、裁判官の量刑判断に影響するよう、

  • 加害者の謝罪
  • 示談金額の支払い
  • 被害者の宥恕(許し)
  • 告訴事件では告訴取消し(取下げ)
  • 清算条項(当該事件では示談書で決めた以外に、権利や義務はないこと等の記載)

などを書きます。

専門的な知識に裏付けられた示談書であれば、将来の紛争予防にも役立ちます。

記入漏れなどの不備がないようにしましょう。

こちらに刑事事件の示談書の雛形を用意したので参考にしてみてください。

【示談金コラム】実例から示談金相場を瞬時にはじき出す!?

刑事事件の示談金には相場がある?ない?

一番関心が高いのは示談金の相場ではないでしょうか?

前提の知識なく示談してしまうと後で驚いてしまうかもしれませんね。

示談金の相場は事件の種類や内容によって様々です。

こちらから、示談金の「リアル」をのぞいてみましょう。

ご覧のとおり、同じ事件でも内容によって示談金の相場は異なります。

実例を見ることで、示談金の幅を知ることができます。

表示されるのはすべて実際の事件が基になっていますので、参考にしていただけます。

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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これなら時間をかけずに弁護士にたどり着くことができます。

なんといっても、他の弁護士と検証して選ぶことができる点がありがたいですね。

最後にひとこと

最後に一言お願いします。

示談書についてお困りの方。

刑事事件でお困りの方。

こんなときだからこそ、何をするべきか、落ち着いて考えてみましょう。

専門家に相談することをためらってはいけません。

遠慮なく弁護士にお問合せください。

まとめ

今回は示談書についての特集をお送りしました。

示談書の作成にあたって、気を付けるべき点がたくさんありましたね。

もし、事件に巻き込まれたらまずはスマホで無料相談を使ってみましょう。

全国弁護士検索で地元の弁護士を探すことも大切です。

1日でも早く事件が解決することを祈っています。

さらに示談書について知りたい方は関連記事もぜひご覧ください。