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脅迫罪の慰謝料の相場2022決定版!ある日慰謝料請求されたら…

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脅迫罪の慰謝料の相場2022決定版!ある日慰謝料請求されたら…

さて、あなたは脅迫事件の加害者です。

被害者に、慰謝料を払うことになりました。

…さて、脅迫罪の慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか?

数万円?数十万円?

検討もつきませんね。

ここでは、脅迫事件の慰謝料について徹底調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

脅迫罪の慰謝料について、最新の動向もしっかり押さえながら解説していきます。

脅迫罪の慰謝料とは

皆さん、「脅迫罪の慰謝料」気になりませんか?

気になりますよね?

脅迫罪の慰謝料とは一体なんなのか・・・

大体いくらくらいになるものなのか・・・

今回も、法律のプロである弁護士の先生にお越しいただきました。

脅迫罪の慰謝料とは、脅迫罪によって生じた精神的損害に対する賠償金のことをいいます。

脅迫罪の慰謝料の金額は、脅迫罪によって引き起こされた損害の程度によって異なってきます。

基本的には、脅迫罪の行為が悪質であればあるほど慰謝料の金額が高額になります。

なるほど。

慰謝料っていうのは、精神的損害に対して支払われるものなんですね。

だったら、犯行が悪質なほど慰謝料が高くなるっていうの、非常に納得です。

まとめ

脅迫罪の慰謝料とは

脅迫罪の慰謝料
意味脅迫によって生じた精神的損害に対する賠償金
金額の基準脅迫によって引き起こされた損害の程度

脅迫罪の慰謝料に関するQA

脅迫罪の慰謝料の相場は?

じゃあ皆さん、脅迫罪の慰謝料の相場って、大体いくらくらいなんでしょう?

現場を見てきた感覚で、先生、教えていただけませんか?!

脅迫罪の慰謝料の相場は、脅迫罪によって生じた被害の程度によってさまざまです。

脅迫罪による被害の程度が小さければ、慰謝料の金額はそれほど高額にはならないでしょう。

これに対して、脅迫罪が被害者にトラウマが残ってしまうような悪質ものであれば慰謝料の金額は高額になるでしょう。

うーん、なかなかはっきり「いくらくらいです」とは言えないんですね。

もどかしいけど・・・無理もないか。

脅迫の程度なんて、事件によって色々と違うだろうし。

行為が悪質で被害者にトラウマが残ったりすると、慰謝料が高額になるっていうのは納得ですね。

脅迫罪の慰謝料請求権の時効は?

じゃあ、慰謝料請求できる期間て何年くらいなんでしょうか?

事件から何年経っても、「お前あのとき脅迫しただろ。慰謝料よこせ」って言えるんですかね?!

脅迫罪の慰謝料請求権の時効は、事件の時から20年、脅迫罪の損害および脅迫罪の加害者を知った時から3年です。

慰謝料請求権は、3年間行使しない時は、時効によって消滅するので注意が必要です。

脅迫罪の慰謝料請求権の時効の進行は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認によって中断します。

ああ、やっぱり無制限に慰謝料請求って無理なんですね。

損害・加害者を知って3年経つと、もう慰謝料請求できなくなるのか。

ここは加害者・被害者ともに押さえておきたいところです。

まとめ

脅迫罪の慰謝料請求権の時効は?

慰謝料請求権の時効
起算点損害および加害者を知った時から進行
何年?3年
時効成立後は?慰謝料請求権は消滅する
時効中断事由は?請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認

脅迫罪の慰謝料と示談の関係は?

ところで皆さん、「慰謝料」と「示談金」てコトバ、区別ついてますか?

私はよくわからないです。

どちらも裁判にならずに加害者と被害者で話し合って、お金で解決するってイメージだけど・・・

先生、ここのところ、ちょっと丁寧に説明してもらえませんか?

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。

実際のケースでは、慰謝料を支払うことで示談が成立するケースが多いです。

しかし、慰謝料の支払いはただの義務の履行なので、慰謝料を支払ったからといって必ず示談が成立するわけではない点に注意が必要です。

脅迫罪の被害者は、脅迫罪の加害者から慰謝料を受け取る権利を有します。

慰謝料の受け取りは権利の行使なので、慰謝料を受け取ったからといって必ず示談を締結しなければならないというわけではないのです。

なるほど~

慰謝料を支払うと、示談成立に至るケースが多いというだけか。

「慰謝料を支払う」イコール「示談成立」・・・ではないんですね!

まとめ

脅迫罪の慰謝料と示談の関係は?

慰謝料示談金
被害者加害者から受けとれる金銭加害者から受けとれる金銭
意味脅迫による精神的損害に対する損害賠償金脅迫事件の賠償問題を解決するための金銭

脅迫罪慰謝料と未成年者の関係は?

ところで、脅迫罪の加害者が未成年てこともありますよね?

そういう時、慰謝料の支払いはどうするんでしょう?

先生、教えてください!

未成年者であっても、脅迫罪の慰謝料の支払い義務を負う場合があるというのが、法律の判断です。

慰謝料の支払い義務を負わない若年者は、民法上、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えて自分の行為の善悪の区別をつけられない者に限られます。

一般論としては、12歳から13歳未満程度と言われています。

したがって、未成年者であっても、脅迫罪の慰謝料を支払う義務を負う場合があることになります。

未成年者に弁済の資力がない場合でも、慰謝料の支払い義務自体は負うことになるのです。

ええ!ビックリかも。

子供でも、支払えるかどうかは別として、法律上の支払い義務は負うんですね。

まとめ

脅迫罪慰謝料と未成年者の関係は?

支払い義務あり支払い義務なし
能力自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない
年齢およそ12歳〜13歳以上およそ12歳〜13歳未満

脅迫の慰謝料の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、脅迫の慰謝料について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

脅迫の慰謝料でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

さて、ここでは脅迫罪と慰謝料について、弁護士の先生と一緒に見てきました。

脅迫罪の被害者が加害者に慰謝料を請求できる期間には、制限があるということでしたね。

このあたり、注意が必要です。

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