詐欺罪の示談金はいくら?示談の相場や重要性を解説
あなたが、あなたのご家族・ご友人が、詐欺事件の加害者だったとします。
弁護士の先生に弁護をお願いしたら、「被害者と示談しましょう」と言われました。
…でもそもそも、示談ってなあに?
示談金の相場はいくらくらい?
示談書の書き方もわからないし…
疑問や不安でいっぱいになることでしょう。
でも、大丈夫!
ここでは、詐欺罪の示談について、徹底調査の結果を大公開しています。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしましょう!
目次
詐欺罪の示談とは
さあ皆さん!ここでは、詐欺罪と「示談」について見ていきます。
これは、なんと読むんでしょう??
「じだん」ですかね。
先生、示談って何ですか?
詐欺罪の示談とは、詐欺罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、詐欺罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談をするために必須ではありません。
しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。
なるほど。
示談(じだん)は法律用語だったんですね。
加害者と被害者で話し合う、ってイメージですかね。
まとめ
詐欺罪の示談とは
示談書あり | 示談書なし | |
---|---|---|
意味 | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した |
有効性 | 有効に成立 | 有効に成立 →但し後日トラブル発生のリスクあり |
示談成立の効果は?
示談が成立するということは、何を意味するんでしょうか。
示談する意味、その効果は何なのか、気になりますよね??
先生に教えてもらいましょう!
詐欺罪の示談が成立したということは、詐欺罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
示談が成立すれば、詐欺罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
詐欺罪の被害者は、加害者が示談金の支払や示談の条件を履行しない場合は、それをするように請求することができます。示談書は、その請求の証拠として利用することができます。
うーん、ちょっと難しいですね・・・。
でもまあ要するに、示談できていれば、一応ひと段落、って感じなんですかね。
少なくともお金に関する部分は、話し合いがついた状態になるっていうか。
まとめ
示談成立の効果は?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
意味 | 詐欺罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | 詐欺罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
加害者側の示談のメリットは?
示談(じだん)。
まだイマイチよく分からないんですが・・・
示談が成立すると、加害者にはどんなメリットがあるのでしょうか。
詐欺罪の示談が成立すれば、詐欺罪の加害者はその後の刑事手続きにおいて示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的には、不起訴となり刑事裁判にならない可能性や、判決で執行猶予が付く可能性が高まります。
示談が成立したことで、軽微な詐欺事件であれば不起訴になることも多く、詐欺罪の前科がつかないメリットは大きいです。
はい、示談が成立すると、刑事事件にならない可能性があるとのことです。
これはなかなか、いいですよね?
まあ仮に刑事事件になっても、執行猶予がつくんなら、だいぶいいです。
示談は確かに、加害者にはメリットが大きいといえそうです。
まとめ
加害者側の示談のメリットは?
加害者側のメリット | |
---|---|
刑事手続きへの影響 | 詐欺罪の刑事手続きで加害者側に有利に考慮される |
前科との関係 | 不起訴になり、前科がつかない可能性もある |
賠償金との関係 | 示談金の支払いで賠償義務を免れる |
被害者側の示談のメリットは?
じゃあ被害者としては、示談をするメリットって何なのでしょう?
今のところ、加害者ばっかりにいい制度に聞こえませんか?
これでも被害者は、示談に応じてくれるんでしょうか。
詐欺罪の示談が成立すれば、詐欺罪の被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に示談金を受け取らなければ、加害者がすぐに支払わない可能性があることに注意が必要です。
加害者がすぐに示談金を支払わない場合は、賠償金を受け取るためには示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
ああなるほど!
被害者としても、メリットがあるんですね。
示談にすれば、被害者はすぐにお金を受け取れる、ということでした。
詐欺罪の示談に関するQA
詐欺罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
そこで気になるのは、示談金の相場ですよね?
詐欺罪で示談にした場合って、いくらくらいになるんでしょう?
詐欺罪の示談金の相場は、基本的には詐欺罪の被害金額に比例します。
その他には、詐欺罪によって生じた結果の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。
そのため、実際の詐欺罪の示談金は被害金額に多少の金額を加えた額になることが多いです。
刑事事件としての詐欺罪の場合は、加害者が刑務所に入ってしまえばいくら民事裁判で損害賠償が認められたとしても、実際に賠償金を回収するのは困難です。
賠償金の回収を重視する被害者の方は、民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも安い金額で示談に応じてくれることもあります。
示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。
そっかあ~
やっぱり事案によって、金額も違うんですね。
まあ、沢山だまし取った場合に示談金額が高くつくのも、当たり前ですね。
示談拒否で、詐欺罪の示談に応じない場合は?
示談をするとメリットが大きいことは、わかりましたね。
でも、仮に示談に応じなければ、どうなるのでしょう?
詐欺罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが詐欺罪で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。
まずは、詐欺罪の加害者に対して、内容証明郵便、民事調停や民事裁判など、何らかのアクションを起こすことが考えられます。
もし加害者が既に逮捕されている場合は、加害者はそれらのアクションに対応できません。そのため、加害者についている弁護人に連絡をとってみると良いでしょう。
弁護人の連絡先が分からない場合は、警察などに問合せをすることで確認することができる場合があります。
なるほど。
加害者が示談に応じなくても、被害者には次の手段があるんですね。
話し合いでうまくいかなければ、次は法的な手段か。
まとめ
示談拒否で、詐欺罪の示談に応じない場合は?
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
取り得る手段 | ‐ | ①自ら加害者と交渉 ②民事裁判 ③民事調停 |
メリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
デメリット | ①刑罰が重くなるリスクを負う ②民事の損害賠償責任を負い続ける | 早期に賠償金を得られない |
詐欺罪で示談しない場合は?
詐欺罪をやってしまっても、示談しない場合はどうなるのでしょう?
先生、教えてくれますか?!
詐欺罪の示談をしない場合、詐欺罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重たい処罰を受けるリスクを負います。
また、詐欺罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、詐欺罪の加害者は、詐欺罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
詐欺罪の被害者は被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって詐欺罪の加害者に賠償を求めることができます。
ただし、詐欺罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。
うーん。
示談をしないのは、加害者・被害者どちらにとっても、デメリットが多いですね。
詐欺罪の示談書の書き方は?
というわけで、やっぱり示談はしたほうがいいみたいですね。
となると、示談書を書くじゃないですか。
でも、これはどうやって書くんでしょう?
初めてだったら、書き方なんて絶対分からないですよね。
詐欺罪の示談書の書き方は、以下のように被害者と加害者の合意の内容を盛り込む方法をとるのが通常です。
- ①示談書の冒頭で、詐欺事件が起こった日時・場所、詐欺罪の加害者と被害者の氏名などを記載して、事件の内容を特定する
- ②示談金の金額やその支払い方法を記載する
- ③加害者と被害者の双方がサインをする
示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を結ぶこともあります。
詐欺罪の示談書には「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設け,被害者に許してもらえたことを盛り込むのが理想的です。
なるほど。
事件の内容、示談金額、支払い方などを書くんですね。
その「ゆうじょじょうこう」を取り付けておくのが、大事ですね!
まとめ
詐欺罪の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の特定 | 詐欺事件が起こった日時・場所、詐欺罪の加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | 一般的によく盛り込まれる |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | 一般的によく盛り込まれる |
宥恕条項 告訴取消 | 加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
詐欺罪の示談の流れや示談の方法は?
示談が大事だということ、そして示談書の書き方が、わかりましたね。
では、示談はどんな流れで進むのか、先生に教えてもらいましょう!
詐欺罪の示談の流れは、次のような流れになることが通常です。
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
詐欺罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、詐欺罪の示談を進めるためには弁護士に依頼する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。
弁護士を選任した場合、弁護士が被害者と話し合って、示談交渉を進めることになります。
やっぱり弁護士に頼むのが、いいみたいですね。
無理に自分でやって、変になるのも嫌ですしね。
いざとなったら、やっぱり弁護士に頼もう!
まとめ
詐欺罪の示談の流れや示談の方法は?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある | 弁護士を選任する必要がある |
詐欺罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
ここまで、示談の大切さを見てきましたけど、示談が成立したら起訴されないんで済むんですか?
それだったら、もう絶対示談にするしかないですよね。
詐欺罪は親告罪ではないので、詐欺罪の示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではないです。
もっとも、詐欺罪の被害金額がそれほど大きくない場合は、詐欺罪の被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性が高まります。
これに対して、詐欺罪の被害金額が大きい場合や、振り込め詐欺など行為が悪質な場合、示談しても起訴される可能性が高いといえます。
ただ、起訴されてしまっても、示談が成立した場合には執行猶予が付く可能性が高くなるといえます。
ええっ!!
示談しても起訴されるの?!
それは困りますね。
でもまあ、執行猶予の可能性を高めるためなら・・・
まずは示談を試みるのが得策ですね。
まとめ
詐欺罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる | 早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
なお、詐欺と不起訴の関係については『詐欺事件で不起訴を目指す!不起訴の確率や過去の事例、示談の重要性を解説』で特集しています!
詐欺罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
示談しようとしても示談できなかったら、どうなるんでしょう?
心配になってきますよね。
やっぱり、起訴されて刑務所ですかね・・・
詐欺罪の示談が不成立の場合は、詐欺罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い刑罰を課せられるリスクを負います。
示談が不成立だった事実は、示談が成立している場合と比べて、詐欺罪の加害者側に有利な事情が少なくなってしまうからです。
なお、許してもらうことはできなかった場合でも、詐欺罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、詐欺罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。
わあ・・・やっぱり裁判所は厳しいですね。
示談不成立は、不利な事情として扱われることが分かりました。
皆さん、万一のときは「示談を成立させる」のがポイントですよ!!
まとめ
詐欺罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない | 早期に賠償金を得られない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました!
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ここまで、詐欺の示談について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
詐欺の示談でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
さてさて、刑事事件加害者にとって、とても大切な「示談」。
ここまで、弁護士の先生に解説してもらいました。
示談は、加害者にとっても被害者にとっても、メリットが大きい!
万一のときは、弁護士の先生に力を借りて、示談に踏み切るのがよさそうです。
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