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【刑事事件の被害届】受理されると捜査開始?取り下げれば刑事事件にならない?

  • 刑事事件,被害届

【刑事事件の被害届】受理されると捜査開始?取り下げれば刑事事件にならない?

刑事事件被害届が受理されると逮捕される?」

「被害届の受理について警察から連絡…どうしよう。」

こんな漠然とした不安をお持ちの方もいるでしょう。

今回は、「刑事事件の被害届」について特集します。

  • そもそも被害届とは?
  • 被害届が出されたら、すぐに逮捕されるの?
  • 被害届を取り下げてもらえば、不起訴?

などのギモンを中心に、被害届が刑事事件の捜査に与える影響についてレポートしていきますよ。

刑事事件の手続・「被害届」の法的意義に関する解説は、刑事事件に注力するアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

刑事事件の被害届にまつわる皆さんの疑問の解決に役立つよう、実務の視点からお答えしていきます。

【被害届の受理】被害届と刑事事件の捜査

被害届が受理されたら…刑事事件の【捜査開始】?

「被害届が出されなければ刑事事件にならない」はNO

被害届が出されなければ、刑事事件にならない

と考えている方もいるでしょう。

被害届の提出は、警察が刑事事件を認知する一つのきっかけになります。

警察は、犯罪があると判断したとき、捜査をすることになっています。

関連条文を見てみましょう。

第百八十九条 

(略)

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

被害届があれば、この条文の「犯罪があると思料するとき」に該当します。

しかし、被害届がなかったとしても、「犯罪があると思料するとき」に該当すれば、捜査は開始されてしまいます。

「被害届が出されないからといって、刑事事件にならない」とは限りません。

たとえば、被害届が出されていなくても、犯罪を目撃していた第三者の通報により、捜査が開始されるようなケースもあります。

「被害届が受理されても捜査されない」はNO

被害届が出されて、「犯罪があると思料するとき」に該当したとしても、

必ず捜査が進展する

とは限りません。

被害届が出されたにもかかわらず捜査されない

ケースがあるとは、驚きですよね。

被害届は、警察に捜査をして犯人逮捕を義務付けるものだとイメージしている人も多いのではないでしょうか?

そもそも「被害届」とは、どのようなものなのか

ここで、被害届意味について確認しておきましょう。

「被害届」とは、犯罪の被害者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面のことです。

被害の申告があることによって、警察は捜査を開始することができます。

このような捜査開始のきっかけのことを、「捜査の端緒」とよんでいます。

被害届は、捜査の端緒になるようです。

しかし、実際問題として、「捜査が開始されること」と、「捜査が順調かどうか」は別問題です。

したがって、

被害届が受理されても捜査しない

という実態が生じるのです。

被害届が受理されて逮捕されるケースとは?

では、被害届が受理されて、捜査が進展し逮捕されるケースとは、どのようなものでしょうか?

たとえば、次のような刑事事件が挙げられます。

次のニュースは、白菜の窃盗です。

近くの農家の畑から白菜160玉を盗んだとして、愛知県警は1日、(略)容疑者(40)を窃盗の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。(略)容疑者は1月29日午後9時半から30日午前8時の間に、(略)男性農家(68)の畑から白菜160玉(8万円相当)を盗んだ疑いがある。(略)容疑者はトマト農家で、白菜は市内の野菜卸売業者に売ったといい、「天候不順で白菜が値上がりし、高く売れると思った」と供述しているという。「連日、白菜を大量に持ち込み始めた男がいる」との情報が署に寄せられ、(略)容疑者が浮上したという。1月15日から2月4日にかけて(略)市で4件計500玉、隣の(略)市で22件計79玉の白菜が盗まれたと警察に被害届が出ていた。

1月中旬から2月初旬までの白菜の窃盗被害について、被害届が出されています。

窃盗犯人が逮捕されたのは、3月1日なので、被害届受理から程なくして逮捕されています。

被害届と似て非なるもの|告訴状とは

被害届と似て非なるものとして、「告訴状」があります。

被害届と告訴状は、対比して語られることが多いです。

なかには、被害届ではなく、告訴状の提出を進める人もいるようです。

なぜ、「告訴状を提出したほうがよい」のでしょうか?

そもそも、告訴状とはどのようなものなのか確認しておきましょう。

「告訴状」とは、告訴権者が告訴をする書面です。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことです。

被害届と告訴の共通点は、「犯罪事実を申告する」という点です。

両者の相違点は、「犯人の処罰を求める意思表示」なのかどうかという点です。

告訴の場合には、犯人の処罰を求める意思表示を含んでいます。

告訴は、被害届と異なり、「犯人の処罰を求める」ものです。

被害届と告訴状の意味の違いをまとめてみました。

被害届と告訴状の違い
被害届告訴状
犯罪事実の申告
処罰を求める意思表示

ほかにも、、被害届との違いがあります。

告訴がされた事件については、「すみやかに捜査」されるという決まりもありますす。

以下の条文は、警察の捜査について定める「犯罪捜査規範」の中に規定されています。

告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

被害届については、このような規定はありません。

先ほどの方が告訴状提出を進めていた背景には、このようなことが関係しているのでしょう。

被害届が出されたら「前科・前歴」はつくのか?

さて、被害届に話を戻しましょう。

刑事事件で気になることといえば、

  • 前科がつくのか?
  • 前歴がつくのか?

ということだと思います。

このような疑問にお答えすべく、

被害届が出されたら、前科や前歴がついてしまうのか

ということについて、これから確認していきましょう。

刑事事件の被害届が出されたら「前科」がつくのか?

まず、被害届前科の関係について、確認していきましょう。

「前科」とは、確定判決で刑の言渡しを受けた事実のことです。

前科がつくかどうかは、確定判決で刑の言渡しを受けたかどうかの問題です。

被害届が出されただけでは、前科はつきません。

被害届を出して前科者にしてやる

との声を聞くことがありますよね!?

これは、

被害届→捜査→起訴→確定判決で有罪→前科

ということを意味しています。

刑事事件の被害届が出されたら「前歴」がつくのか?

では、被害届前歴の関係についても、確認しましょう。

「前歴」とは、捜査機関により被疑者として捜査対象となった事実(履歴)のことです。

前歴を逮捕された履歴として考えることもありますが、逮捕の履歴は特に逮捕歴といって、前歴と区別することもあります。

被害届が受理された時点で、前歴として捜査機関にその履歴は残りますが、逮捕されていなければ逮捕歴はつきません。

どうやら被害届が受理され捜査が開始されると「前歴」がついてしまうようです。

もっとも、「前科」と異なり、「前歴」の場合は、

  • 履歴書の賞罰欄に記載しない
  • 職業制限を受けない

など、不利益の度合いは低いです。

前科や前歴についてもっと知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。

さて、被害届が出されると「前歴」がついてしまうということですが、

被害届にはどんなことが記載されているの?

という不安をお持ちの方もいるでしょう。

そこで、被害届書式(雛形)について、ご紹介しておきます。

被害届の様式は、警察の捜査ルールを定めた「犯罪捜査規範」に規定されています。

前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

参考までに、「被害届」の様式を抜粋してご紹介しておきます。

刑事事件の被害届の様式(一例)
①表題(被害届)
②提出日、宛名
③届出人の住所・氏名・電話番号
④「次のとおり◯◯被害がありましたからお届けします。」という文言
⑤被害の年月日時
⑥被害の場所
⑦被害の模様
⑧被害金品
⑨犯人の住居、氏名または通称、人相、着衣、特徴盗
⑩遺留品その他参考となるべき事項

犯人に関する情報については、

  • 住居・氏名
  • 通称

などが記載されることになります。

【被害届の取り下げ】刑事事件にならない?被害届の影響とは?

刑事事件で釈放・不起訴を目指す…被害届の取り下げが必要?

捜査機関によって刑事事件立件される際は、

被害者の処罰感情

も考慮されます。

被害届の取り下げは、そのような被害者の処罰感情に関する事情です。

被害届の取り下げがあると、処罰感情の軽減を示ことになり、

  • 釈放
  • 不起訴

に、つながりやすくなります。

次のニュースは、住居侵入の被害について、被害届が取り下げられて釈放されたケースです。

協会の(略)代表理事(略)が、妻の実家に侵入したとした住居侵入の疑いで現行犯逮捕された2日の事件で、(略)署は被害者が被害届を取り下げたことから、(略)容疑者を釈放した。

次の事案は、傷害罪被害届が取り下げられて釈放されたケースです。

妻の顔を殴るなどしてけがを負わせたとして傷害容疑で逮捕された経済評論家(略)が釈放され、2018年1月8日、自らのブログで騒動を謝罪した。

(略)8日、妻が被害届を取り下げたために釈放された。

被害届の取り下げに関する交渉は、通常、示談交渉とともに進められることになります。

次に、示談の方法などについて見ていきましょう。

示談の方法・流れ・示談書の書式(雛形)を紹介

示談とは

まず、「示談」の意味について確認しましょう。

示談とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することです。

「示談」そのものは、刑事手続ではありません。

示談とは、被害に関して生じた民事上の損害について、当事者間の話合いによって解決するものです。

示談は、加害者と被害者で行います。

ただし、通常、被害者は加害者に対して直接連絡先を教えることに抵抗があります。

そこで、加害者側の弁護士と、被害者で示談を進めることになります。

示談の流れは、次のとおりです。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

被害届の取り下げ方法ついて、もっと知りたい!という方は『被害届の取り下げは示談で|被害届の取り下げ方法、取り下げ書の提出期間も解説します』をご覧ください。

示談書の書式

では、示談交渉の際に話し合われる内容とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

示談は、被害者が被った損害について解決を図るものです。

そのため、

  • 加害者の、被害者に対する謝意
  • 加害者の、被害者に対する示談金の支払い義務

について確認します。

また、示談交渉で紛争を終結させるために、

被害者は、加害者に対して、示談金以外に損害賠償を請求しない

という取り決めもします。

このような規定を、「清算条項」とよびます。

これらが、示談交渉のメインテーマになります。

被害の損害に関する当事者の話合いが示談交渉です。

さらに、刑事事件の円滑な解決のため、

  • 当事者同士の接触禁止
  • 被害者が、被害者が加害者を許す意思を表明すること
  • 被害者が、被害届を取り下げること
  • 被害者が、告訴を取り消すこと

というような事項について話し合われます。

示談書の内容についてまとめてみました。

示談書の記載内容(一例)
★示談の当事者
★示談の対象となる事件
★加害者の謝意を表する条項
★加害者の示談金支払い義務
★示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する条項(清算条項)
・接触禁止
・被害者が加害者を許す意思を表する条項(宥恕条項)
・被害届の取り下げを約する条項
・告訴の取り消しを約する条項

被害届の取り下げについて当事者で合意ができたら、その合意を明確にしておくために示談書に明記することができます。

もっとも、

・示談書に、被害届の取り下げを明記しなければならない

というようなルールはありません。

明記するかしないかは、示談交渉を担当する弁護士のさじ加減によります。

さて、

  • 示談書の雛形(テンプレート)が知りたい!
  • 実際にどんな書き方をすればいいの?

こんなギモンをお持ちの方は、以下のリンクで示談書のテンプレを要チェックです!

被害届取り下げ書の書式(テンプレート)を紹介

さて、被害届取り下げを約束してもらえたとします。

実際に被害届を取り下げるのは、被害者です。

でも、取り下げ書ってどんな様式なの?

こんなギモンにお答えして、被害届取り下げ書書き方について、説明しておきます。

被害届取り下げ書(一例)
       被害届取下書

平成◯◯年◯月◯日
◯◯県 ◯◯警察署 御中
住所・氏名㊞

本日、被疑者●●●●に係る●●被疑事件につきまして、被害届を取り下げます。

取り下げ書には、

  • 被害届を取り下げる旨
  • 事件特定のために、事件名・被疑者氏名

が、記載されます。

被害届の取り下げをする時点で、示談が成立していれば、

  • 被害届取り下げ書(原本)
  • 示談書(写し)

が、警察へ提出されることになるでしょう。

【手続きの流れ】刑事事件の手続き(逮捕・起訴)をチェック!窃盗・傷害・恐喝の刑罰についても

逮捕までの流れ

捜査手法について

では、さいごに、刑事事件の手続きの流れを確認していきましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

刑事事件では、逮捕される事件とされない事件があります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png

さて、被害届が出された後、実際に警察が犯人を特定するために、どのような捜査がされるのでしょうか?

警察庁の発表している犯罪情勢に関する統計では、「重要犯罪」に関して、

防犯カメラの映像

が、犯人特定のための有力な証拠になるとされています。

ちなみに、このデータでいう「重要犯罪」とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買、強制わいせつをさします。

平成 28 年における重要犯罪の罪種別検挙件数を本件・余罪の別及び主たる被疑者の特定の端緒(警察活動)別にみると、本件事件に占める防犯カメラ等の画像の割合は、強盗及び強制わいせつで 10%を超えた。また、余罪事件に占める防犯カメラ等の画像の割合は、略取誘拐・人身売買で 10%を超えた。

また、窃盗罪の中でも、「重要窃盗犯」については、

防犯カメラの映像

が、犯人特定のための有力な証拠とされているようです。

なお、「重要窃盗犯」とは、空き巣、忍込み、居空き、自動車盗、ひったくり、すりをさします。

平成 28 年における重要窃盗犯の手口別検挙件数を本件・余罪の別及び主たる被疑者の特定の端緒(警察活動)別にみると、本件事件に占める防犯カメラ等の画像の割合は、ひったくりで 20%を、すりで 10%を超え、重要窃盗犯全体でも 10.0%を占めた。

防犯カメラの機能は、向上され続けています。

マスクで顔をかくしていても、顔の凹凸などの特徴で犯人を識別されてしまうこともあるようです。

また、AIロボカメラという優れモノも登場しています。

起訴までの流れ

在宅事件の流れ

全ての刑事事件で、逮捕されるわけではありません。

逃亡のおそれや、刑事事件の罪証隠滅のおそれがなければ、逮捕されません。

逮捕されないで捜査が進められる事件を、「在宅事件」といいます。

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在宅事件だからといって不起訴になりやすいとは限りません。

油断せずに、しっかりと弁護活動してくれる弁護士さんを探しましょう!

逮捕された場合のその後の流れについて

逮捕された場合、その後、捜査機関の留置施設に収容されてしまいます。

そして、逮捕されてから72時間以内に、勾留されるかどうかが決定されます。

勾留されない場合には、釈放してもらえます。

しかし、勾留されることになった場合、最長で23日間、家に帰ることができません。

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もっとも、勾留中でも、随時、釈放を求めることは許されています。

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  • 仕事を続けたい
  • 介護をしなければならない

など、家に帰りたい場合には、弁護士さんに相談して、釈放を勝ち取ってもらいましょう。

刑事事件処理に要する時間について

刑事事件の裁判はどのくらいの期間継続するのか?

このようなことについて知りたい方もいると思います。

裁判に要する期間は、事件解決の難易度に左右されるため、一律に設定されているわけではありません。

目安としては、次のとおりです。

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50日とは、長期間ですね。

勾留されたまま起訴された場合、裁判中もずっと留置されたままになってしまいます。

裁判中にも釈放を求めることができます。

裁判中の釈放は、「保釈」といわれます。

保釈申請について知りたい方は、以下の記事もご覧ください!

窃盗・傷害・恐喝の刑罰

では、さいごに、刑事事件刑罰について見ておきましょう。

今回は、刑事事件の代表格である「窃盗」「傷害」「恐喝」の三大事件を例に取り上げます。

窃盗

まずは、窃盗罪法定刑です。

法定刑とは、個別の条文に規定されている刑罰です。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

裁判では、犯行の態様や、被害結果の重大性、犯行の計画性、刑罰を減軽するために汲むべき事情などが検討されます。

そして、個別の条文で規定される法定刑の範囲内で、刑罰が宣告されます。

実際の 窃盗事件の刑罰を少し見てみましょう。

窃盗①

▼事案

書店で、CD(約3万2450円相当)を窃取

▼前科

 なし

▼被害弁償

 あり

▼判決で出された刑罰

 罰金20万円

窃盗罪の法定刑では、罰金は50万円以下とされています。

この判決では、罰金20万円という刑罰が言い渡されています。

次の事案を見てみましょう。

窃盗②

▼事案

被害者宅の窓の施錠を外して、侵入し、現金約20万円を窃取

▼前科

 同種前科7犯

▼判決で出された刑罰

 懲役2年6月

窃盗の法定刑では、懲役については10年以下と規定されています。

この判決では、2年6か月の懲役刑が言い渡されています。

傷害

次は、傷害罪刑罰について見ていきましょう。

まず、傷害罪の法定刑について確認です。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

では、実際の裁判結果では、どのような刑罰になっているのか、見てみましょう。

傷害罪①

▼事案

被害者の右耳付近を殴打し、加療約2週間の傷害を負わせた。

▼前科

 なし

▼判決で出された刑罰

 罰金20万円

傷害罪②

▼事案

被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加え、全治2か月の傷害を負わせた。

▼前科

 なし

▼示談

 あり

▼判決で出された刑罰

 懲役2年(執行猶予4年)

恐喝

さいごに、恐喝罪刑罰について確認しましょう。

まずは、恐喝罪の法定刑です。

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

それでは、恐喝が問題になった事案では、いかなる刑罰が科せられているのかチェックしましょう。

恐喝未遂

▼事案

会社の管理する鍵を不正に入手し、第三者に鍵を交付する旨を告げるなどして、その会社の社長から現金を喝取しようとしたが、未遂に終わった。

▼前科

 なし

▼示談

 なし

▼判決で出された刑罰

 懲役2年(執行猶予3年)

恐喝既遂

▼事案

会社から現金を脅しとるために、営業に危害を加える旨告知して、預金口座に現金100万円を振り込ませた。

▼前科

 なし

▼示談

 あり

▼判決で出された刑罰

 懲役3年(執行猶予4年)

類似の事案では、同程度の刑罰が科されます。

ご自身の刑事事件で、裁判になったらいかなる刑罰が科せられるのか気になる方は、弁護士に相場をきいてみるのもよいでしょう。

刑事事件で被害届を出されてしまったら弁護士に相談!

刑事事件で被害届を出されてしまって、逮捕が不安という方は、弁護士に相談してみませんか?

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さいごに一言

  • 刑事意見の被害届が出されると捜査のきっかけになる
  • 被害届を取り下げてもらうことで釈放の可能性が広がる

こんなことについて理解が深められました。

被害届が出されても捜査が進まない実態があるとしても、被害者に身元が知られている場合には、捜査が進展していく可能性は高いです。

また、被害届が出されていなくても、目撃証言がある場合や、証拠収集の便宜から、捜査が開始されることもあります。

被害届が出されることが予想できる場合、示談交渉のための準備を今のうちから進めていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、「刑事事件の被害届」について特集しました。

被害届が出されることについて、ご不安のある場合には、無料相談を活用して弁護士に相談してみましょう。

を是非ご利用ください。

もっと刑事事件の手続について知りたい方は、関連記事もチェックしてみてくださいね!