職場内の窃盗は懲戒解雇の事由にあたる?職場外でも会社をクビになる?
「社内で窃盗したのが会社にバレてしまった!懲戒解雇される?」
「窃盗で逮捕された!私生活上の窃盗なんだけど懲戒解雇される?」
このようなお悩みをお持ちの方はいませんか?
窃盗は重大な犯罪行為ですが、つい魔が差して手を染めてしまったという方も多いようです。
今回は、
- 社内の窃盗では懲戒解雇に処されてしまうのか
- 社外の、私生活上の窃盗行為でも懲戒解雇になってしまうのか
- 窃盗で懲戒解雇されたとき、再就職に不利になってしまうのか
このような事柄を徹底解説し、皆さんの疑問にお応えします。
なお専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、窃盗における懲戒解雇の事例にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
懲戒解雇で会社を退職したときには、その後の再就職で不利になる可能性もあります。
今回は実際の判例から、窃盗で懲戒解雇となる条件を解説すると共に、懲戒解雇を防ぐための対応も紹介します。
目次
社内窃盗は懲戒解雇になるか|判例からみる処分の相場
まず、社内での窃盗行為について、懲戒解雇となってしまうのか確認していきましょう。
職場内での窃盗がバレた!一般的な懲戒処分の内容は?
懲戒解雇というのは非常に重たい処分であり、会社としても簡単に下せる処分というわけではありません。
懲戒解雇を行うときには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
懲戒解雇を下すための条件
まず大前提として、懲戒解雇を行うには就業規則の解雇事由に、その行為が明記されている必要があります。
一般的な就業規則には、解雇事由に
会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき
といった文言が記されており、これを根拠として懲戒解雇が行われることになります。
ただ、就業規則に解雇事由が載っているというだけでは、まだ十分とは言えません。
使用者が従業員を解雇するときには、
- 客観的に合理的な理由
- 社会通念上の相当性
が必要であるとされています。
これは労働契約法16条で規定されています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
出典:労働契約法16条
つまり、
- 「客観的に合理的な理由」
- 「社会通念上の相当性」
がなければいくら解雇事由にあたる行為をしたからと言っても、解雇できないということになります。
職場内の窃盗 就業規則上、一般的な処分とは
さて、では社内での窃盗行為は、この
- 「客観的に合理的な理由」
- 「社会通念上の相当性」
に該当するのでしょうか。
懲戒解雇においては、犯行の性質や態様、これまでの勤務態度など様々なことを考慮する必要があります。
- 故意に盗んだわけではない
- 職務に直接、影響を及ぼすような犯行ではない
- 被害者側の認識としても、事を穏便に済ませたいと思っている
等の特別な事情が複数確認されるような場合には、懲戒解雇は行き過ぎだと判断されるケースもあるかもしれません。
ただ、これらの事情が複数確認できる態様の社内窃盗事件はきわめて稀です。
たいていの社内窃盗は懲戒解雇が相当であると認められます。
社内窃盗はほぼ解雇相当であると認められる!
今まさに社内窃盗でお悩みの方は、自身の行いが懲戒解雇に相当するのか、とても気になっているかと思います。
そこで、ここから社内の窃盗で懲戒解雇が不当とされた判例を紹介していきます。
社内窃盗で懲戒解雇が不当とされた判例
最初は、信用金庫に努める従業員が、顧客情報を無許可で印刷しそれを取得したという事件です。
社内窃盗で懲戒解雇が不当とされた判例①
事件の内容は以下の通りです。
事件の経過① |
---|
ある信用金庫に勤めるAとBは、信用金庫内で行われた不正の疑惑について追及を行っていた。 |
事件の経過② |
AとB両名は、社内ホストコンピューターにアクセスし、癒着疑惑のある顧客の信用情報等を印刷し、取得した。 AとBは持ち出した情報を元に資料を作り、衆議院議員秘書や県警に提出した。 |
事件の経過③ |
不正が明るみになり、信用金庫は不正に関わった職員に懲戒処分を下した。 |
事件の経過④ |
また信用金庫は、顧客信用情報にアクセスして印刷した文書を外部に持ち出した行為について窃盗罪事件として刑事告訴した。 |
事件の経過⑤ |
その後、警察からの要請により告訴は取り下げられた。 信用金庫は、AとBについて、資料漏えいの責任を取らせる形で懲戒解雇とした。 |
この事件について、AとBは懲戒解雇は不当であるとして裁判を起こしました。
事件は高裁にまでもつれ込み、最終的に懲戒解雇は不当であるという判決が下りました。
この裁判の、窃盗行為について言及した部分を引用してみます。
(略)
(今回の事件の行為は)形式的には,窃盗に当たるといえなくはない。
しかし,(略)懲戒解雇事由として予定しているのは,刑罰に処される程度に悪質な行為であると解される。
そうすると,(略)これら文書を取得する行為そのものは直ちに窃盗罪として処罰される程度に悪質なものとは解されず,控訴人らの上記各行為は,就業規則75条2項4号には該当しないというべきである。
(略)
出典:平成14年7月2日 福岡高等裁判所 事件番号 平成12年(ネ)第192号
こちらの判例を参照したとき、以下のことが言えます。
「会社内において刑法に触れるような犯罪行為を行ったとき」
という文言がある場合について、
窃盗は窃盗でも、それが直ちに窃盗罪として処罰されるほど悪質なものではない
と判断されたときは、解雇事由にあたらない!
社内窃盗で懲戒解雇が不当とされた判例②
「不正疑惑を追及する過程で信用金庫の顧客情報を窃盗した事件」
というと、なんだか遠い世界の出来事だと感じられます。
そこで、より身近な窃盗の例も参照してみましょう。
会社の事業所内で福袋を窃盗し、懲戒解雇を言い渡されたという事例です。
事件の経過① |
---|
Aは廃棄物の収集、運搬業者に勤めている。 事務所は2階建てのプレハブであり、2階部分は居住スペースとなっている。 |
事件の経過② |
居住スペースにはAを含め、他の従業員や、関連会社の取締役などが住んでいた。 |
事件の経過③ |
Aは、事務所2階の廊下に置かれていた、関連会社の取締役が所持する福袋を盗み取った。 防犯カメラから犯行が割れて、Aには懲戒解雇が言い渡された。 |
この事件では、Aの犯行が解雇事由にあたることを認めつつ、
- 客観的に合理的な理由を欠いている
- 社会通念上相当であると認められない
として、懲戒解雇は不当であると判断されました。
その理由は下記のとおりです。
不当とされた理由
- 被害金額は3000円程度で高額とまではいえないこと
- 行為の性質及び態様が、悪質な窃盗とまではいえないこと
- 会社内で行われた犯行とは言え、職務とは直接関係なく、勤務時間外において行われたものであること
- 会社側も、当初は穏便に済ますことを検討しており、企業秩序に与える影響は限定的であると評価していたこと
- 福袋を持ち去ったことをその日のうちに認めて謝罪し、その後、被害弁償の意思を示していること
社内窃盗でも懲戒解雇にされない条件
社内窃盗について
- 客観的に合理的理由を欠く
- 社会通念上、相当ではない
と認められる条件というのは、一律に決まっているわけではありません。
解雇が不当と認められるかどうか判断するには、高度な法的知識と経験が必要になります。
まずは、弁護士に相談するべきと言えるでしょう。
正規従業員やアルバイト 立場の差で懲戒処分に差はある?
正規従業員と、アルバイトで社内窃盗の懲戒処分に差はあるのでしょうか。
まず企業によっては、正社員とアルバイトで就業規則の解雇事由に差を設けている場合があります。
そういった場合、同じ犯行態様の社内窃盗でも、正社員とアルバイトで懲戒処分に差が出てくる可能性はあります。
ただし、たとえアルバイトであっても使用者が従業員を解雇するとき、
- 客観的に合理的な理由
- 社会通念上の相当性
が必要であることに変わりはありません。
解雇が正当であるか判断するときには、様々な事情を複合的に検討していきます。
「従業員の会社における地位」も、検討すべき事情のひとつとなります。
一概には言えませんが、懲戒処分の内容に差が出てくる可能性について、否定はできないでしょう。
職場外の窃盗は懲戒解雇になる?警察沙汰になり逮捕されたら?
「社内窃盗は、解雇になる可能性が高い」
では、職場外の、私生活上の窃盗行為についてはどうでしょうか?
ここで検討していきましょう。
「社外の窃盗で警察沙汰になった!」逮捕されたら即懲戒解雇?
執行猶予無しの懲役刑になってしまった場合は例外ですが、窃盗でそのような刑罰が科されるのは稀なことです。
業務外の犯罪の場合、たとえ起訴され有罪になっても、それだけで解雇が正当だと認められるわけではありません。
結論
私生活上の窃盗行為を理由に行われた懲戒解雇は、そのほとんどが不当と認められます。
業務外の犯罪行為で懲戒解雇が認められるケースは稀
多くの企業では、就業規則の解雇事由に
- 不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき
- 犯罪行為を犯したとき
などと挙げており、これを懲戒解雇の根拠とするでしょう。
しかし判例上、私生活上の犯罪行為について、それが正当だと認められるには、
- その行為が企業秩序に直接の関連を有すること
- その行為が企業に対して社会的評価の低下、毀損につながるおそれがあると客観的に認められるものであること
のどちらかに該当している必要があります。
例えば、
これまでに何度も痴漢行為をはたらき減給などの懲戒処分を受けてきた鉄道職員が、痴漢撲滅キャンペーン中にまた痴漢行為をはたらいた
といったケースで懲戒解雇が認められた事例もあります。
逆に言えば、このようなケースに匹敵するレベルの悪質さがないと、懲戒解雇は認められないのです。
自転車窃盗で懲戒解雇にならなかった事例
業務外の窃盗行為について懲戒解雇が認められなかった事例を挙げてみましょう。
捨てられていた自転車を盗み、パトロール中の警官に捕まって送検までされたという事例です。
事件の経過① |
---|
Aは、新聞社の印刷工場に勤めている。 Aは路上に捨てられていた自転車を盗んで、乗り去った。 その後、パトロール中の警察官が挙動不審なAをみとめて警察署に連行した。 |
事件の経過② |
Aは当初犯行を否認していたが、ついに隠し切れなくなって犯罪事実を自白した。 占有離脱物横領罪として送検され、最終的に起訴猶予で不起訴となった。 |
事件の経過③ |
新聞社は、懲戒解雇事由に「法規にふれ、会社の体面を汚したとき」を挙げている。 今回の事件は、この解雇事由に該当するとしてAを懲戒解雇とした。 |
補足 |
なお、平素からAの勤務態度は極めて悪い。 今回の事件についても、反省の態度は欠片も見せていない。 |
この事件では、
- 「新聞にも報道されなかつたこと」
- 「会社におけるAの地位は工務局印刷部の印刷工に過ぎないこと」
などの事情が勘案されました。
また「取材活動に支障が生じた」「経営内部の秩序維持に大きな支障が生じた」といった事実も確認できず、懲戒解雇は不当とされました。
窃盗で懲戒解雇されたら再就職に不利?クビを防ぐための対応、退職金や失業保険についても解説
この記事を読んでいる方の中には、
- すでに解雇されてしまっている
- すでに解雇が決定してしまっている
という方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、懲戒解雇後の再就職や、退職金等の給与面を解説するとともに、逮捕の職場バレの回避方法も紹介していきます。
転職活動のときの履歴書の見られ方 懲戒解雇されたら再就職はできるのか
「懲戒解雇されると、再就職はほとんど無理になる!」
巷でよく流れている言説です。
たしかに懲戒解雇を受けると、履歴書や面接の面で様々な不利益を被ることになりそうですね。
懲戒解雇を受けたとき、履歴書の記載や面接での不利益
採用面接の場で面接官が、
「退職理由は何ですか?」
などと聞いてきたとき、仮に懲戒解雇をされていた場合には正直にそれを答えなくてはなりません。
また、履歴書の職歴欄について、懲戒解雇で会社を辞めた場合には
「一身上の都合により退職」
とは書けなくなります。
多くは職歴欄について空白ないしは単に「退職」と書くことになるでしょう。
面接官がその空白をみとめて退職理由を聞いてくるケースも多いようです。
履歴書の賞罰欄に懲戒解雇を書く必要はあるのか
巷では、賞罰欄に懲戒解雇のことを書く必要があると思っている方は多いようです。
判例上、履歴書の賞罰欄の「罰」とは前科のことを指します。実は懲戒解雇については記す必要がありません。
(略)
なお、履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する
(略)
出典:仙台地方裁判所 昭和60年9月19日 事件番号 昭和55年(ワ)第378号
ただ、繰り返しになりますが、嘘をついたときには経歴詐称になります。
履歴書に怪しい点がなかったとしても、退職理由を聞くのは面接の場においては一般的なことです。
懲戒解雇を隠し通すのは、非常に難しいと言わざるを得ないでしょう。
懲戒解雇の場合、退職金はもらえない?失業保険の給付はいつから?
つづいて、懲戒解雇の給与の面について解説していきます。
懲戒解雇で退職金はもらえるのか 判例上の基準
まず、退職金の有無についてですが、世間的には
「懲戒解雇の場合、退職金はもらえない」
という言説はなかば一般常識として浸透しているように思えます。
判例上、退職金全額カットが正当と見なされるのは
当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為
があったときとされています。
窃盗において、その犯行が
「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」
にあたるかは議論の余地があるでしょう。
とくに私生活上の犯罪行為を理由として、退職金全額カットの懲戒解雇が正当だと認められる事例というのはほぼありません。
いずれにせよ判断には高度な法的知識が必要となるので、弁護士に相談することをおすすめします。
失業保険において懲戒解雇は自己都合退職扱い
懲戒解雇は、失業保険の面で一般に自己都合退職扱いとなります。
社員が退職する際には離職票が作成されますが、懲戒解雇の場合には、離職票の理由欄に「重責解雇」と記載されます。
離職票に重責解雇と記載されたとき、失業保険の申請先であるハローワークでは、自己都合退職と同じ扱いとなるのです。
給付金の給付日数は以下の表のとおりです。
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
また、最初の給付金の受け取りも、
失業保険申請手続きを行ってから7日間の待機期間後、さらに3か月待つ
必要があります。
一般の会社都合退職と比較すると、その受給手当の保護は乏しいものとなります。
職場バレを防いで処分を回避する!適切な初動対応とは
そもそも逮捕されたことが会社にバレなければ、会社から処分を受けることもありません。
最後に、社外の窃盗について、職場バレを回避する対応方法についても触れておきます。
逮捕の流れ|勾留されてしまった場合、職場バレは不可避に
窃盗で逮捕された後には、起訴されるまでに原則最大で23日間、警察署内の留置場に拘束を受ける可能性があります。
こちらのイラストをご覧ください。

逮捕後の流れはこのようになっています。
逮捕から48時間以内に事件は検察に送致され、そこから24時間以内に勾留請求が行われます。
被疑者勾留が認められた場合には、原則的に起訴されるまで最大20日間、警察署内で身体拘束を受け続けることになります。
法律上、原則として被疑者勾留においては、拘置所に身柄を拘束されることになっています。
しかし、実務上は代用監獄として、警察署内の留置場に拘束され続けることになります。
逮捕の流れについてより詳しく知りたい方は、『窃盗罪の逮捕後の流れ』をご覧ください。
「最大23日もの間欠勤することになる」
23日間もの欠勤となれば、会社としても事情を詳しく聞かざるを得なくなります。
また、仮に入院していた等の言い訳をしたとしても、通常そういった場合には診断書の提出が求められます。
勾留されてしまった場合には、職場バレは不可避となるでしょう。
会社バレを防ぐには、勾留を受けないようにすることが重要です。
職場バレを防ぐ対応方法
たとえ逮捕されても、勾留が行われなかった場合、身体拘束を受ける期間は最大3日間です。
3日間程度なら、体調不良を理由にして会社を休んでも、怪しまれることはないでしょう。
また、一定の犯罪について微罪と判断されたものについては、事件が検察に送致されず、警察署内で刑事手続きが終了することもあります。
これを微罪処分と言います。
微罪処分になったときには、すぐに自由の身になれるうえ、刑事手続きが終了しているのでこれ以上何かしら刑事罰が科されることもありません。
微罪処分の獲得や勾留の阻止を目指すには、弁護士の協力が不可欠です。
また、逮捕後3日の拘束期間は、弁護士以外、たとえ家族であっても面会することができないのが通常の運用となっています。
- 外部と連絡する手段を得る
- 今後の企業への対応、言い訳をどうするのか相談する
こういった面から考えてみても、弁護士に頼るのはマストな選択です。
窃盗による懲戒解雇のお悩みは弁護士に相談!
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
この記事を読んで、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! と思った方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。
最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
窃盗による懲戒解雇についてお悩みの皆さん。
社内窃盗を理由とした懲戒解雇でも、事情によっては不当だと判断されるケースはあります。
私生活上の窃盗を理由にした懲戒解雇は、判例上、たとえ有罪判決がでていたとしても不当と判断されるケースは多いです。
弁護士に相談していただければ、職場への働きかけによって不当な解雇を阻止することができるかもしれません。
ご自身の状況を客観的に把握するためにも、まずはとにかく弁護士に相談してみてください。
まとめ
今回は窃盗による懲戒解雇について解説してきました。
窃盗による懲戒解雇のまとめ
- 社内窃盗について、懲戒解雇処分が正当であると認められる可能性は高い
- しかし、事情によっては懲戒解雇が不当と認められるケースもある
- 職場外の私生活上で行われた窃盗については、懲戒解雇が不当となる可能性は高い
- 懲戒解雇は、再就職や転職時、特に面接や履歴書への記載という面で不利になる
- たとえ窃盗で逮捕されたとしても、勾留を回避することができたなら、職場バレを防ぐことができる可能性もある
本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧くださいね。
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