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窃盗犯は初犯でも余罪を疑われる?取調べで余罪を自白すべきなの?余罪の調べ方に密着

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窃盗犯は初犯でも余罪を疑われる?取調べで余罪を自白すべきなの?余罪の調べ方に密着

いつものように、だれかのバックを盗んだ。

でも、今日は、とうとう捕まった。

このように、置き引きを何度も繰り返しているケースを考えてみましょう。

おそらくは、余罪の追及が行われます。

今回のテーマは「窃盗罪の余罪の調べ方」についてです。

法律の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

窃盗罪に関する余罪について一緒に見ていきましょう!

窃盗余罪の調べ方は?余罪が警察に発覚するとき

初犯でも余罪取調べを避けて通れない!?取調べで余罪調査がされるわけ

窃盗はくり返し何度もしてしまう傾向があります。

物を売っている場所に行くと、「なぜか衝動的に」盗んでしまう。

窃盗をしてしまうのは、

  • 貧困
  • ストレス解消
  • 窃盗癖

などが動機だといわれています。

その根本には、貧困や、病気が関係しています。

これらの要因はなかなか取り除くことができません。

だから、窃盗をくり返す人が多いのです。

このような傾向については、警察もわかっています。

警察が取調べの中で、余罪を調査するのもこれが理由です。

余罪取調べの段階で、窃盗を自白する人も多いです。

たとえば、

「○月×日に、スーパーうさ丸でも、お弁当を万引きしましたよね?」

と聞かれたとします。

「たしかに、しました。でも、となりのコンビニでも盗りました。」

このような自白からどんどん余罪が発覚していきます。

自白の内容も様々です。

たとえば、ざっくりと概括的に「窃盗をした」という程度の自白もあります。

このような自白では、捜査を進展させることがむずかしいです。

ですが、より具体的に、「どのような態様で何を盗んで、盗品はその後どうしたのか」という現実味のある自白をする場合も考えられます。

この場合は捜査の進展のカギとなります。

その自白について、裏付け捜査が展開されることになるでしょう。

警察の取調べの中で、余罪について聞かれることはしばしばあります。

実際にやったかどうか、よく覚えていないのに、自白してしまう人もいます。

やっていないことは自白しないように気を付けることも必要です。

被害届など、自白以外の捜査で余罪が発覚するケースを考える

「どの店で、いつ盗んだのか・・・。」

このような自白があれば、自白以外の証拠を警察は集めやすくなります。

自白以外の証拠は、自白の裏付けとなります。

たとえば、被害届

他には、どのようなものが証拠となるでしょうか。

窃盗の証拠は、次のようなものがあります。

  • 自宅から発見された多数の盗品と思われる物
  • 質屋などで多数回にわたって盗品と思われる物を処分・換金した形跡
  • 防犯カメラに撮られた犯行状況
  • 被害届

自白がなくても、これらの客観的な証拠で窃盗をしたことが明らかな場合もあるでしょう。

そのケースでは、自白がなくても、窃盗を立件できます。

現在では、証拠収集のための科学技術も発展しています。

防犯カメラの画像解析についても、警察は腕に磨きをかけているようです。

犯人の検挙における防犯カメラ画像の有用性の高さが認識されている(略)防犯カメラ画像の抽出及び解析を支援する体制を整備するなどにより、防犯カメラ画像の適切かつ確実な収集に努めている。

三次元顔画像識別システムとは、防犯カメラ等で撮影された人物の顔画像と、別に取得した被疑者の三次元顔画像とを照合し、個人を識別するものである。(略)このシステムでは、被疑者の三次元顔画像を防犯カメラ等の画像と同じ角度及び大きさに調整し、両画像を重ね合わせることにより、より高い精度で個人を識別することが可能

このほかにも、

  • 指掌紋自動識別システム
  • 情報分析支援システム

などの技術を用いて、捜査がされます。

「余罪あります!」窃盗の余罪を自白した場合の影響

逮捕されたら、余罪は自白しなければならないの?

窃盗で逮捕されて取調べに応じている被疑者。

取調べで聞かれたことについては、すべて答えなければならないのか?

自白しなければならないのか?

こたえは、NOです。

なぜならば、被疑者には供述拒否権があるからです。

では、それは、どのような権利なのでしょうか。

供述拒否権とは、被疑者や被告人がすべての質問に対して、一切の供述を拒むことができる権利です。

被疑者は、捜査機関から一方的に取調べられることになります。

このような供述を迫られる立場に置かれる被疑者の防御権として、供述拒否権は存在するのです。

警察は、事件の真相を予測して捜査を進めます。

その捜査の流れの中で、被疑者の取調べが行われます。

ときには、警察の描いたシナリオに沿うような形で、取調べられることもあるでしょう。

そのようなケースで、供述を拒否するという選択肢が被疑者に与えられているのです。

捜査機関に余罪が発覚しているのに自白しない場合の影響

防犯カメラや、指紋照合などから、すでに余罪が発覚していた・・・。

このような場合、捜査機関はすでに余罪を知っている状況です。

この状況で自白をしないのは、印象が悪くなりそうですね。

反省をしている場合、不起訴になったり、裁判でも量刑が軽くなるのが一般的です。

余罪を認めていることは、反省を示す一事情になります。

取調べで供述をする義務はありません。

でも、余罪を自白しないことで反省がないと受け取られるというデメリットにも注意しましょう。

余罪を自白すると量刑に影響が出る?

起訴されて裁判になったと仮定しましょう。

余罪を自白すると、量刑にどのような影響があるのか?

この点について、まとめます。

裁判は、問題となった犯罪行為の責任を問うものであって、起訴されていない余罪の責任を追及するものではありません。

余罪を処罰するために、量刑を重くすることはできません。

ですが、量刑を決める際に、被告人の情状を考慮する必要があります。

そのときに、余罪が情状を推察する資料として用いられることになります。

余罪が、量刑を決める資料になる・・・。

これは、余罪が、犯情や被告人の性格等の情状事実を徴表すことになるからでしょう。

量刑について、一般的には、次のような傾向があるといえるでしょう。

余罪が多数

▼常習性

起訴されていない余罪は認定のしようがないため、前科よりも、影響力は弱い。

▼量刑の軽重

重い。

犯罪をくり返さないように重く罰する必要がある。

余罪を自白

▼余罪について反省している

▼量刑の軽重

軽い。

反省しているため、再び窃盗をする可能性は低い。

【ケース】窃盗初犯の量刑~余罪の自白がある場合の裁判結果~

窃盗初犯だと、余罪多数でも、不起訴処分になる傾向があります。

  • 被害弁償が済んで示談が成立しているとか、
  • 被害額が比較的少額である

などの場合です。

これに対して、起訴されるのは犯情が重いケースです。

  • 被害金額が大きい
  • 誰かと一緒に計画的に犯行に及んだ
  • 同じ手口で窃盗をくり返した

このような事情があると、犯情が重くなります。

実際のケースを見てみましょう。

不起訴のケース

▼事案

大学生がコンビニで4回にわたり、トレーディングカードや食料品などを盗んだ事案。

被害額はおよそ1万円。

▼特殊事情

  • 被害者に詳しい事情説明を行った。
  • 謝罪文や嘆願書などで反省を示して、示談を成立させた。
起訴のケース

▼事案

2人で共謀して、住居に侵入し、貴重品を盗んだ事案。

4件が発覚し、うち3件で起訴された。

起訴事件についての被害額は、1件当たりおよそ100万円。

▼量刑

懲役2年6か月。

執行猶予4年。

▼執行猶予がついた理由

  • 被害者が犯人を許す意思を示した。
  • 犯人が犯行を認めている。
  • 身内が情状証人となった。

なぜ警察は余罪取調べができるの?余罪取調べの限界は?

余罪の取調べはなぜ許されるのか?

そもそも、余罪の取調べが許されるのでしょうか。

原則として、取調べは、逮捕の根拠になった窃盗に関する供述を得るためのものです。

ですが、強要しないかたちであれば、余罪についても取調べは、一定の範囲で可能です。

余罪についての供述が、逮捕事件の手口や犯行態様の解明に役立ったり、被疑者が任意で話し始めた供述を止める必要はないからです。

逮捕の根拠になった窃盗の犯行以外のことを聞く目的で取調べをしている・・・。

なんてことでない限り、一定の範囲で余罪の取調べは許されています。

取調べで警察に自白を強要されたらどうすればよいか

取調べ中に、余罪を自白するよう強要されてしまったら・・・。

余罪をしていないときはもちろんのこと、実際に余罪があるときも自白しないといけないのでしょうか。

仮に、自白を強要されたとしても、応じる必要はありません。

取調べを受ける被疑者には、供述拒否権があるということをお話ししましたよね。

ですから、警察が自白を強要することはできないのです。

仮に、自白をしてしまったとします。

その場合、その自白は裁判になったとき、証拠能力を争うことができます。

一般的に、「自白法則」といわれています。

「警察に自白を強要されて仕方なく、言ってしまった。」

このような場合は、任意性のない自白として、自白の証拠能力はなくなります。

ですが、これは裁判の段階のお話です。

裁判で証拠能力を争うためには、「警察に自白を強要されたこと」を証明しないといけません。

その労力を考えると、強要されても自白しない姿勢を貫きましょう。

困ったときは、弁護士さんに相談するのもよいかもしれません。

起訴後に余罪の取調べがされることはあるのか?

取調べは、そもそも、裁判で使う証拠をそろえるためにされるものです。

ある逮捕事件で起訴された後に、取調べをするという事態は通常は想定されていません。

ですが、余罪については、まだ起訴されていないので、取調べをすることも可能です。

起訴後に余罪取調べをされることもあると心得ておきましょう。

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最後に一言アドバイス

窃盗の余罪はどんなふうに発覚してしまうのか?

余罪がある方にとっては、とても関心のあることだと思います。

余罪取調べや、捜査で、余罪が発覚することもあります。

犯した罪をなくすことはできません。

余罪が発覚することで厳しく罰せられることを心配する方もいるでしょう。

ですが、早めに弁護士にご相談いただくことで、対策を立てることが可能です。

被害者との示談交渉をすすめたり、医療機関と連携して再発防止策の提言をしたり。

このような対策を十分に練るためにも、早期のご相談をお待ちしています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、窃盗余罪の調べ方を中心にレポートしてきました。

みなさまの不安解消のきっかけとなれたら幸いです。

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