【示談と時効】物損事故やひき逃げ|刑事の時効がくる前に示談を。示談にも時効がある?
交通事故の時効といえば・・・
それは、
- 示談の時効
- 公訴時効
という「時効」を思い起こす人が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、「示談と時効」と題して、物損事故やひき逃げ事件の時効についてレポートしていきます。
示談と時効の法律問題の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
交通事故については、被害者から示談を求められる期限はいつなのか点について、関心が高いと思います。
また、交通事故の時効といえば、公訴時効についても関心をもっていただきたいところです。
今回は、これらの時効について、実務の観点から詳しく説明します。
目次
民事事件としての交通事故|「示談」には時効があるって本当?
交通事故の「示談」|釈放のポイント「示談」の実質
交通事故の「示談」
交通事故の示談とは、いったい、どのようなものなのでしょうか。
とある自動車保険会社さんのサイトにある説明を読んでみましょう。
自動車の交通事故が発生した際、当事者同士で示談交渉を行い、賠償金額の決定とその支払いについて取り決めます。この約束を「示談」と呼び、決まった内容について記した書類を「示談書」と呼びます。
出典:チューリッヒ保険会社HP(https://www.zurich.co.jp/car/useful/jidan/)
交通事故の場合、被害者側の弁護士と、加害者側の保険会社の間で示談が行われます。
示談の流れは、次のとおりです。
このような流れで示談が進められていきます。
交通事故の示談交渉は、
- 後遺障害認定を参考に示談金の金額が決められるケースがあること
- 示談は、加害者側の保険会社vs被害者側の代理人弁護士という構図
このような特殊性があります。
交通事故以外の示談
窃盗や詐欺など交通事故以外の刑事事件でも、示談は問題になりますよ。
交通事故以外の示談の流れについては、下の図のとおりです。
こちらの場合は、
加害者側の弁護士vs被害者
という構図で示談が進められます。
このように、示談は刑事手続に密接に関係するものです。
「示談」の実質
ここまで見てきて、
「示談」は刑事事件の手続なのかな?
と、思った方もいるでしょう。
示談は刑事手続ではなく、民事手続ということ?
「示談」とは、いったい何者なのでしょうか。
「示談」とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約のことです。
示談とは、刑事手続ではなく、民事上の契約になります。
その性質は、「和解」といわれています。
和解に関する規定は、次のとおりです。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
出典:民法第695条
示談をする際には、示談書に示談の内容を記載しておくことが一般的です。
では、示談書には、どのような条項を規定しておくのでしょうか。
示談書には、次のような条項を入れることができます。
- ① 加害者が、被害弁償を含む示談金の支払いを約する
- ② 今後、加害者が債務を負わないことを約する(清算条項)
- ② 被害者が加害者を許す意思を示す(宥恕条項)
- ③ 被害者が、被害届の取下げを約する
- ④ 被害者が、告訴の取消しを約する
これらの条項によって、刑事処分に事実上の影響を与えることがあります。
このような条項を入れ込んでおくことで、
- 刑事事件を立件されない
- 刑事事件について不起訴処分を得られる
などの影響があります。
「示談」にも時効がある?示談の時効期間について
「交通事故」の示談の時効期間とは
交通事故では、示談交渉の過程で損害賠償請求をされます。
この損害賠償が請求される期間には、制限があります。
つまり、「時効」があるということです。
では、時効期間の年数はどのくらいなのでしょうか。
まずは、時効期間に関連する条文を見てみましょう。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
出典:民法第724条
具体的な時効期間は、次のとおりです。
起算点 | 時効 | |
---|---|---|
物損事故 | 事故日 | 3年 |
人身事故(傷害分) | 事故日 | 3年 |
人身事故(後遺障害分) | 症状固定日 | 3年 |
死亡事故 | 死亡した日 | 3年 |
加害者不明の場合* | 事故日 | 20年* |
これらの期間が経過したら、時効が完成し、示談金の請求はされません。
しかし、時効期間が経過する前に「時効の中断」がある場合、異なります。
「時効の中断」とは、いったいどのような制度なのでしょうか。
「時効の中断」とは、時効が完成するのに必要な期間の進行が、一定の事実の発生によって中断することです。
時効が中断すると、それまで進行した期間が無に帰することになります。
中断事由が終了すると、その後に改めて時効期間が進行します。
時効の中断事由としては、請求、差押え、承認等があります。
交通事故の場合に、時効の中断事由となるのは、
- 裁判になったとき
- 加害者・保険会社が示談金の一部を支払ったとき
- 保険会社が被害者に対し、示談金を提示したとき
などです。
交通事故以外の損害賠償請求権の時効
交通事故以外の刑事事件の場合も、被害者から損害賠償請求をされる場合があります。
この場合にも、「時効」が関係してきます。
刑事事件は、民法上の不法行為に当たります。
そのため、損害賠償請求権の時効は、民法724条によります。
したがって、
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、
- 不法行為の時から20年を経過したとき
は、損害賠償請求権が消滅します。
時効を過ぎると示談できないのか?「示談の時効」の意味
被害者が示談をしぶっているために、示談の時効期間を経過してしまったとします。
そうすると、損害賠償請求権は消滅してしまいますね。
その場合、加害者側は、示談をもちかけることはできるのでしょうか。
その時点で、
- 刑事処分が決定していない
- 判決で量刑が確定していない
というような事情があれば、加害者から示談をもちかける意義があります。
また、
被害をきちんと弁償したい
と考える場合もあるでしょう。
これらのケースでは、「時効だからお金を支払えない」となると、不都合ですよね。
- 時効の利益を受ける者が、
- 利益を享受する旨を主張したときに、
権利の消滅が認められます。
このことからすると、損害賠償請求権が時効にかかっていたとしても、加害者側が時効を主張しないで支払うことは可能です。
示談が時効にかかっていても、加害者から、示談をもちかけることもできそうです。
刑事事件としての交通事故|「物損事故」や「ひき逃げ」事件は、どんなときに逮捕される?
物損事故が逮捕されるとしたら
交通事故で、物損事故を起こしてしまった場合、
どんな罪にとわれるのだろう
という不安がわいてきますよね。
まずは、物損事故とは、どのような事故なのでしょうか。
とある自動車教習所さんのサイトできちんと確認してみましょう。
物損事故とは、自動車や施設、設備などの財産に対して損害を与えられた事故です。駐車場を出るときにちょっとバンパーを擦ってしまった軽いものから、踏切に進入して電車と接触したような重大な事例まで種類や内容はさまざまです。
出典:交通教育センターレインボー埼玉HP(http://www.tec-r.com/column/prevention-measures/car-accident-type.html)
この説明からもわかるように、物損事故とは、
人の死傷がなく、器物の損壊のみが生じた事故
のことをいいます。
物損事故では、どのような刑罰に問われてしまうのか心配ですよね。
しかし、原則として、「物損事故」は、刑事事件になりません。
仮に、物損事故を起こした後に、
- 危険防止の措置を講じる義務
- 警察への報告義務
を怠った場合には、「当て逃げ犯」となり処罰されてしまいます。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法第72条第1項
この場合の罰則は、次のとおりです。
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法第117条第1項
ひき逃げ事件が逮捕されるとしたら
道路交通法第72条第1項の「ひき逃げ」事件
では、今度は、ひき逃げ事件についてです。
ひき逃げ事件は、「人身事故」に属します。
では、「人身事故」とは、どのような事故をいうのでしょうか?
こちらも、自動車教習所さんのサイトで確認してみましょう。
人身事故とは事故により人身傷害が発生した事故です。人が死亡してしまうような重大な事故を始め、骨折をしたなどさまざまなケースがあります。人身事故は警察が介入し「刑事事件」として扱われ、加害者は刑事責任を負うことになります。
出典:交通教育センターレインボー埼玉HP(http://www.tec-r.com/column/prevention-measures/car-accident-type.html)
人身事故においても、道路交通法72条1項が関係してきます。
こちらでは、同条項に規定される義務に違反すると処罰されます。
ひき逃げ事件の場合の刑罰を確認してみましょう。
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法第117条第2項
また、物損事故と異なり、道路交通法以外の犯罪にも該当します。
次の項目で、確認していきましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
自動車の運転による過失死傷のケースは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」という。)によって、処罰されます。
この法律は、自動車運転自体の危険性に着目して、制定された法律です。
では、具体的にどのような行為が処罰されるのか、確認していきましょう。
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
出典:自動車運転処罰法第2条
自動車運転処罰法2条の刑罰は、
- 人を負傷させた場合には、15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合には、1年以上20年以下の懲役
と、規定されています。
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
出典:自動車運転処罰法第3条
自動車運転処罰法3条も、同法2条の「危険運転致死傷」の類型です。
この犯罪の刑罰は、
- 人を負傷させた場合には、12年以下の懲役
- 人を死亡させた場合には、15年以下の懲役
と、規定されています。
これは、さきほどの2条の刑罰よりは軽い刑罰です。
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
出典:自動車運転処罰法第4条
この犯罪では、
12年以下の懲役
という刑罰が規定されています。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車運転処罰法第5条
この犯罪では、
- 7年以下の懲役若しくは禁錮
- 100万円以下の罰金
という刑罰が規定されています。
(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
出典:自動車運転処罰法第6条
この規定は、無免許運転で死傷の結果を引き起こしたケースを重く罰するものです。
オービスで時効直前に逮捕!?交通事故事件の時効について調査
物損事故の時効
さて、ここからは「公訴時効」についてお話していきます。
事件が立件されて起訴されるのは、公訴時効期間内です。
公訴時効の定義を、辞書で確認してみましょう。
犯罪行為が終わってから一定の期間が経過すると公訴権が消滅し、起訴はできなくなること。
出典:デジタル大辞泉
さて、この公訴時効については、刑事訴訟法に規定があります。
刑事訴訟法の規定を見てみましょう。
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
出典:刑事訴訟法第250条
この条文において、
- ① 第1項では、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの」の公訴時効を、
- ② 第2項では、第1項以外の公訴時効を、
規定しています。
それぞれ、表にまとめてみました。
まず、第1項に規定される公訴時効の年数一覧です。
250条1項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 |
---|---|---|
柱書 | 死刑に当たる罪 | なし |
1号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 30年 |
2号 | 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪 | 20年 |
3号 | 表の①~③以外の罪 | 10年 |
次に、第2項に規定される公訴時効の年数一覧です。
250条2項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 |
---|---|---|
1号 | 死刑に当たる罪 | 25年 |
2号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 15年 |
3号 | 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 | 10年 |
4号 | 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 7年 |
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 |
6号 | 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 | 3年 |
7号 | 拘留又は科料に当たる罪 | 1年 |
物損事故の場合に、道路交通法第72条第1項に違反したときの、公訴時効を考えてみましょう。
最も重い法定刑が、「5年」の懲役となります。
表②を参照すると、5号に当たり、公訴時効は「5年」です。
250条2項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 |
---|---|---|
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 |
さて、次の項目では、ひき逃げについて確認していきましょう。
ひき逃げ事件の時効
では、ひき逃げ事件の公訴時効について、見ていきましょう。
ここでは、一例として、自動車運転処罰法の2条、3条、5条を取り上げます。
まず、これらの犯罪で、人を死亡させた場合の公訴時効を見てみましょう。
250条1項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 | 自動車運転処罰法 |
---|---|---|---|
柱書 | 死刑に当たる罪 | なし | ‐ |
1号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 30年 | ‐ |
2号 | 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪 | 20年 | 2条 |
3号 | 表の①~③以外の罪 | 10年 | 3条、5条 |
こんどは、人を負傷させた場合の、2条、3条、5条の公訴時効です。
250条2項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 | 自動車運転法 |
---|---|---|---|
1号 | 死刑に当たる罪 | 25年 | ‐ |
2号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 15年 | 2条 |
3号 | 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 | 10年 | 3条 |
4号 | 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 7年 | 5条 |
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 | ‐ |
6号 | 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 | 3年 | ‐ |
7号 | 拘留又は科料に当たる罪 | 1年 | ‐ |
このように、
- 人を死亡させたのかどうか
- 法定刑の軽重
などによって、公訴時効が異なっているようです。
時効が停止される場合もある?|ひき逃げ事件を例に「時効の停止」を考える
公訴時効期間として、一定の年数が規定されています。
しかし、その年数の進行が停止されることもあります。
これを「時効の停止」といいます。
では、どのような場合に、「時効の停止」がおこるのでしょうか。
公訴時効の停止は、公訴の提起、犯人が国外にいるか逃げ隠れしているため有効に起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかつた場合に起こります。
では、時効の停止について規定している条文を見てみましょう。
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
出典:刑事訴訟法第254条第1項
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
出典:刑事訴訟法第255条第1項
このような場合に、時効が停止するようです。
たとえば、自動車運転処罰法2条の「ひき逃げ」事件を起こして人を死亡させてしまったとします。
その場合、公訴時効は、20年です。
時効間近の19年目で、タイミングをはかって国外逃亡したとします。
そうすると、「犯人が国外にいる場合」に該当し、時効が停止されてしまいます。
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ぜひお早めに弁護士に相談していただき不安を解消していただければと思います。