死亡事故の加害者の手記から読み解く 家族や仕事はどうなるのか?事故後の対応とは?
「死亡事故の加害者のその後が知りたい!」
「事故後の対応や自身に下った刑事罰について、加害者本人が書いた手記を見たい!」
このように思っている方はいませんか?
交通死亡事故の加害者の方の手記は、事故未然防止の啓蒙となるだけでなく、事故後の対応や処分についての教訓ともなります。
- 死亡事故の加害者のその後について知りたい!
- 死亡事故の加害者がどんな刑罰に科されるのか知りたい!
- 死亡事故の加害者になったとき葬儀に参列するべきなのか、香典や謝罪文は渡すべきなのか知りたい!
今回は加害者の方の手記を読みときながら、このようなご要望にお応えします。
なお専門的な解説は、交通事故の案件について数多く取り扱い、交通死亡事故に科される刑罰等にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
警察庁の統計によると、平成29年中の交通事故による死亡者数は3694人でした。
ここ10数年、死亡者の数は減少傾向にありますが、それでも数としては多いと言えます。
今まさに加害者として事故に関わってしまっている方はもちろんのこと。
幸いにしてまだ事故に関わってはいない方も、ぜひこの記事をご覧になってもしもの時に備えてください。
目次
交通死亡事故の手記から読み解く加害者のその後
まずは、手記などから交通事故加害者のその後について紐解いていきましょう。
交通死亡事故の手記を紹介 加害者のその後は?
千葉の市原市にある市原刑務所は交通犯罪に特化した刑務所です。
市原刑務所は「交通刑務所」とも呼ばれ、交通死亡事故で実刑となった加害者が数多く入所しています。
市原刑務所では、交通事故の啓蒙等を目的として服役囚の手記を編さんしており、「贖いの日々」というタイトルでまとめられています。
ネット上にはその内容を転記したサイトなどもあり、交通事故加害者の生々しい声を閲覧することができます。
まずは、車両2台を追い越し中に対向車と正面衝突したという事故について、その加害者の方の手記を見てみましょう。
(略)
私は在宅起訴であったため、事故を起こした日に被害者宅へ伺うことができました。
また、遺族の方からお参りすることを許可していただき、お通夜、告別式、その後の7日ごとのお参り、四十九日、初盆、百か日、一回忌、三回忌とお参りに伺いました。
示談も一回忌の数日前に成立しました。
保険会社から6千212万円、自己負担が500万円です。
これは被害者の遺族の方が金銭的なペナルティを受けて欲しいと言われたからです。
(略)
裁判の結果、懲役1年6月の実刑判決となり、市原刑務所で刑を務めています。
(略)
また、仕事も辞めたことを記しておきたいと思います。
出典:http://www.geocities.jp/squat1948/kotujiko.html
こちらの方は加害者の方への慰謝をある程度行うことができました。
それでも懲役1年6か月の実刑となり、仕事も辞めることとなりました。
また、もう一例、飲酒運転でひき逃げをしてしまった方の手記を見てみます。
(略)
そこで、「自分が大したことないのだから、相手の人も大したことはないだろう」と自分勝手な解釈をし、相手の車を確認せず相手の方を救護することなく自分の車を道端に置いて、その場から逃げてしまったのです。
現場から15分ほど歩き、タクシーで家に帰り妻に報告した後に、ふと我に返り「自分は何やっているんだ。相手の人が怪我をしているかもしれないのに」と思い、電話でタクシーを呼び、現場に出頭して現行犯逮捕となりました。
(略)
その間、妻と両親には通夜、告別式、初七日、四十九日と、私に代わって伺わせてもらいました。
(略)
拘束されて約1ヶ月を過ぎた頃、会社の人事課の人が見えて、懲戒解雇の告知を受けました。
約18年間勤務し、お客様、会社の人たちに挨拶もできないまま、解雇となってしまいました。
第1回目の公判にて懲役5年の求刑を受けた後、保釈申請により保釈が許され、直ちに被害者宅へ謝罪に行きました。
線香を上げさせてもらって「本当に申しわけございませんでした」と頭を畳にこすりながら何度も謝りました。
(略)
第2回目の公判で懲役2年10月の判決を受け、現在市原刑務所にて反省の日々を送っています。
出典:http://www.geocities.jp/squat1948/kotujiko.html
こちらは、勾留を受けてしまったためにしばらく留置場から出られず、家族に代わりに葬儀に参列してもらったという事例になります。
交通死亡事故においては、被害者の方はもちろんのことですが、加害者にも重い負担が課せられることになります。
事故のストレスによって心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患う方も多く、研究によると被害者遺族よりも加害者のほうが罹患率は高いそうです。
(略)
実際、警察庁科学警察研究所が02年度、死亡事故の加害者23人と遺族418人を対象に心的外傷後ストレス障害(PTSD)に関係する症状の度合いを調査したところ、事故直後に「不眠やいらいらがある」は遺族で22%、加害者で60%。「感情がなくなる」は遺族17%、加害者55%。「突然、事故のことを思い出す」は遺族41%、加害者73%と、いずれも加害者の方が多かった。
(略)
出典:日本経済新聞電子版 2010/8/14付
交通事故加害者は、悔恨の苦しみに長期間苛まれることになるということがお分かりになるかと思います。
家族や仕事への影響は?
死亡事故を起こしたからと言って必ず服役することになるとは限りません。
しかし、たとえ実刑判決を受けなかったとしても、その後の生活には多大な影響が残ることになります。
家族への影響
本人のみならず家族が謝罪に同行することになるケースは多いでしょう。
また、勾留を受けて警察署内の留置場に長期間身体拘束を受ける場合があります。
そういった場合、本人による葬儀等への出席ができず、家族に代行してもらうことになる場合もあります。
加害者家族もまた、加害者本人と同じく遺族から怒りを向けられることになります。
母が飲酒運転で死亡事故を起こしてしまったという方が、その経験を語っているコラム記事があります。
一部引用してみましょう
(略)
――その後、お母さんはどうなった?
「飲酒検査をされてから逮捕されました。運が良かったというか、飲酒ではなく酒気帯びで立件されたのは不幸中の幸いで。でも自分の母親の手に手錠が嵌められ、腰縄が巻かれる光景を目の当たりにしたのは正直キツかったです」
――被害者の葬儀には参加したのか。
「葬儀には参列しませんでしたが、父や弟、それに親戚のみんなで被害者のお宅に伺いました。はじめは中に入れてもらえなかったのですが、父が用意した100万円の香典を差し出すと、即座に態度が軟化して焼香を許されたことと、帰り際に大量の塩を投げつけられたことを覚えています」
(略)
出典:ニコニコニュース 2013/09/11 13:00
また、死亡事故をきっかけに、加害者側の家庭が崩壊してしまう例もあるようです。
贖いの日々の中には、交通死亡事故を起こして離婚を切り出された方の手記もあります。
(略)
私が殺してしまった方は、私より1つ年上の会社員の方でした。酒宴の帰りでタクシーがつかまらず、歩いて帰宅される途中だったということを後で聞きました。私が傷一つなく生き残っていることに、深い罪悪感を感じました。生命を落とすべきは飲酒してハンドルを握った私の方だったのにと。
被害者の息子さんと私の娘は、同じ小学校に通う同学年でした。私の家族はすぐに転居を余儀なくされ、半年ほど過ぎたところで妻から離婚届が刑務所に送られてきました。2つの家族を一瞬のうちに破壊し、残された2人の母親と4人の子ども達の心に大きな傷を与えてしまいました。
(略)
出典:http://www.2341.jp/660.html
死亡事故を起こしてしまったときには、家族にも大きな負担を強いることになると言えます。
仕事への影響
死亡事故について、起訴されて有罪となり前科がついてしまったときには、会社の就業規則に反したとして解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
また、実刑判決を受けて長期間服役することになれば、その間出勤することはできません。
そういったときは、会社を辞めざるを得なくなってしまう可能性が高いと言えるでしょう。
また死亡事故を起こしてしまったとき、多くの場合行政上の処分として免許の取消等の処分を受けることになります。
運転免許が必要な業務に従事している場合、影響は免れません。
また、過労状態での運転を強いていた場合など、会社側にも過失があるときにはその会社自体に処分が下る可能性もあります。
死亡事故の加害者に科される刑罰とは?車の免許も剥奪される?
死亡事故を起こしてしまったとき、加害者は
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政上の責任
の3つの責任を負うことになります。
民事責任 | 刑事責任 | 行政上の責任 | |
---|---|---|---|
問われる責任 | 慰謝料など、被害者の損害を賠償する責任 | 法律上定められている刑罰に科される責任 | 交通行政に対する責任 |
科されるもの | 賠償金 | 危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に規定された刑罰 | 免許の停止や取消 |
民事責任とは、事故によって被害者に発生した損害を賠償する義務のことです。
交通死亡事故の加害者は、
- 葬儀費用
- 死亡慰謝料
- 死亡による逸失利益
などを支払う必要があります。
民事責任についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
今回は、「刑事責任」と「行政上の責任」についてより詳しく確認していきましょう。
交通死亡事故の刑罰 実際の条文も紹介
死亡事故の加害者は刑事責任に問われます。
事故の態様によって、
- 危険運転致死傷罪
- 過失運転致死傷罪
のどちらかに科される可能性があります。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
の第2条に定められています。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
(略)
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条
危険運転の認定を受ける可能性のある行為
- 飲酒運転
- 大幅にスピード違反した状態での運転
- 無免許運転
- あおり運転
- 高速で信号無視して交差点に進入
- 歩行者天国など、通行禁止道路を高速で運転
これら危険な運転をして人を死亡させた場合、危険運転致死罪に問われる可能性があります。
過失運転致死傷罪
もうひとつ、科される可能性のある刑罰は過失運転致死傷罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
不注意で人を死亡させた場合にはこちらの刑に問われ、最長で7年間、懲役や禁固に科されます。
危険運転致死罪 | 過失運転致死罪 | |
---|---|---|
犯行態様 | 正常な運転が困難な状態で交通事故を起こし人を死傷させる | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる |
罪科 | 1年以上の有期懲役 | 7年以下の懲役または禁錮 |
危険運転と過失運転のボーダー
危険運転致死傷罪はよくその適用範囲について裁判で議論となります。
危険運転致死の適用には「正常な運転が困難であった」ということの立証が必要です。
そのため、傍から見たら危険運転相当だと思われる事故に過失運転致死が適用されるケースなどもあるのです。
一例として、こちらのニュースをご覧ください。
(略)
飲酒運転の車で暴走し3人を死傷させたとして自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪などに問われた無職、(略)被告(26)の裁判員裁判の判決公判で、大阪地裁は2日、予備的に問われた同法の過失致死傷罪などを適用し、懲役3年6月を言い渡した。飯島健太郎裁判長は「原因はアクセルとブレーキの踏み間違えで、飲酒の影響は認められない」と述べ、危険運転致死傷罪の成立を否定した。検察側は控訴を検討している。
(略)
出典:毎日新聞電子版 2016/11/2 12:00
飲酒運転で3人を死傷させた事件について、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪が適用されました。
単に
- 酒を飲んでいた
- 速度をオーバーしていた
だけでは、危険運転致死傷罪の要件を満たさないという点について、よく確認しておいてください。
車の免許は剥奪される?
車の免許に対する責任を行政上の責任と言います。
交通死亡事故の加害者は、法律にもとづいて点数が付与され、計算上、前歴がなくとも免許取消となる可能性は高いです。
死亡事故の点数の基準についてはまずこちらをご覧ください。
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 | 左の欄に指定する場合以外の場合における点数 | |
---|---|---|
死亡事故の場合 | 20点 | 13点 |
この点数に加えて、以下の警察庁サイトに掲載されている基準に合わせて、事故の態様によってさらに点数が累積されます。
多くは安全運転義務違反で2点が加算されることになるでしょう。
点数の合計値に加え、前歴の有無やその回数に応じ、最終的な処分が決定されます。
基準は以下のサイトで公開されています。
先述しましたが、死亡事故の場合前歴がなくとも免許取消となる可能性は高いです。
一例を挙げて考えてみましょう。
交通事故の付加点数
死亡事故を起こし、責任の程度が重いとまではいえないと判断されたとします。
この時点でまず交通事故の付加点数13点がつきます。
交通違反の基礎点数
死亡事故では、多くの場合安全運転義務違反として2点が付加されます。
先ほどの13点と合わせて最終的な点数は15点となります。
処分内容
事故加害者に前歴がなかったとしても、15点の累積では「免許取消 欠格期間1年」の処分が下されることになります。
交通死亡事故の加害者となった時の対応 香典や謝罪文はどうする?葬儀には参列する?
死亡事故の加害者となったとき、
- 葬儀に参列するべきなのか?
- 香典や謝罪文は渡すべきなのか?
- 弁護士に依頼するべきなのか?
それぞれ疑問に思っていらっしゃる方も多いかと思います。
ここで解説していきましょう。
死亡事故の加害者に求められる対応 葬儀に参列する?香典や謝罪文は渡すべき?
結論として、死亡事故被害者の方の葬儀には参列し、謝罪文も渡したほうが良いでしょう。
往々にして、被害者側から拒否されることはありますが、それでも最低限葬儀に参列してもよいか、謝罪に伺っていいかは確認するべきです。
被害者の方の多くは、加害者本人に誠意ある対応を求めています。
また、
- 示談交渉の円滑化
- 刑事責任の軽減
といった面でも葬儀への参列や謝罪の意思表示は重要です。
示談交渉の円滑化
死亡事故の被害者遺族の方との示談交渉は、基本的には任意保険の担当者が代行して行います。
しかし、本人による直接の謝罪や葬儀への参列がない場合、被害者側の心情がより悪化し、示談交渉がこじれてしまう可能性があります。
刑事責任の軽減
示談締結、謝罪、葬儀参列の有無は事件を担当する裁判官、検察官の量刑判断に影響を及ぼします。
葬儀への参列によって、
- 懲役年数が減ったり
- 実刑が執行猶予になったり
する可能性があります。
香典にはいくら包めばいいのか
葬儀に参列するにあたっては、香典を包む必要があります。
任意保険には「対人臨時費用特約」という項目があり、多くの場合、保険会社から葬儀の香典料として10万円程度のお金が保証されます。
一例として東京海上日動の対人臨時費用保険金のページをご参照ください。
また、お葬式専門の知恵袋サイトでは、香典の金額について専門家何名かが具体的な金額を提案していました。
こちらのサイトでは、専門家がそれぞれ
- 10万円で十分
- 保険会社から出る金額とは別に10万~20万円くらい
- 30万以内
- 10万円~30万円
と回答しています。
死亡事故の加害者になったとき、弁護士に依頼するべき?
交通死亡事故の加害者となってしまったときは、弁護士に頼ることで様々な面で負担が軽減されます。
特に刑事責任と行政上の責任については、弁護士の活動によって処分の軽減が見込めます。
刑事処分の量刑の軽減
弁護士は刑事事件について法的な見地から様々なアドバイスをすることができます。
また、事件を判断する検察官や裁判官に、示談締結など加害者にとって有利な証拠を提出し、刑の軽減を求めていきます。
行政処分の軽減
免許の取消など、行政上の処分が下されるときには、告知聴聞の機会が与えられます。
告知聞聴は、事件の担当者が事故加害者に質問をし、また事故加害者の意見を聞く行政上の手続きです。
この手続きにおいて、加害者側の過失の程度や被害者との示談交渉の経緯などを主張立証し、処分の軽減を求めていきます。
死亡事故の加害者になってしまった際の弁護士相談については次のページでも解説しています。
事故加害者としてお悩みなら弁護士に相談
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
この記事をご覧の方の中には、自分の起こした事故に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
交通死亡事故の加害者として、お悩みのみなさん。
引き起こしてしまった事故への自責の念で、大変つらい思いをしていることと思います。
しかし交通犯罪においては、
- ご自身の状況を正しく把握すること
- ご自身がより早く社会的に立ち直ること
によって、むしろ遺族への賠償が尽くされて、結果的に遺族側の負担軽減につながることもあります。
示談締結や刑事事件の手続きなどを、より正しく、より早く済ませることに負い目を感じる必要はありません。
少しでもお悩みのことがあるのなら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は死亡事故の加害者の手記をもとに、加害者に下される処分やその後の対応、生活について解説していきました。
死亡事故加害者のその後のまとめ
- 手記によれば、死亡事故の加害者の多くは自責の念によってつらい日々を送ることになる
- 家族や仕事にも少なからず影響があり、離婚や解雇などにもつながり得る
- 死亡事故を起こしてしまったとき、加害者は民事責任、刑事責任、行政上の責任に問われることになる
- 被害者の葬儀には参列したほうがよい
- 弁護士に依頼することで、加害者の負担軽減が見込まれる。
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