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交通事故の示談の流れを研究|示談金の相場を実例から学ぶ

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交通事故の示談の流れを研究|示談金の相場を実例から学ぶ

交通事故は、いつなんどき自分が当事者になるかわからないものです。

事故後、示談という話になったら、どうすればよいのでしょうか。

  • 交通事故の示談の流れを教えて!
  • 交通事故の示談の意味は?
  • 交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットは?

などなど、たくさんの疑問におこたえしていきたいと思います。

交通事故のこんなニュースを見つけました。

ちょっとご覧ください。

浜田区検(島根県浜田市)は13日、酒気帯びの状態で乗用車を運転したとして、道交法違反の罪で元中学教諭(39)(略)を略式起訴した。起訴状などによると、元教諭は4月6日午前1時45分ごろ、浜田市内で自家用車を酒気帯び運転し、車に衝突して玉突き事故を起こしたとしている。
(略)

出典:産経WEST(2017.7.13 19:22)

このニュースのような玉突き事故ともなると、被害者の数も増えますよね。

示談は、法律の知識なしに進めるのはリスクを伴います。

弁護士の相談窓口についても調査していますので、のちほど触れたいと思います。

また、本日は交通事故の専門家、アトム法律事務所の弁護士にお越しいただいています。

専門的な部分について解説をお願いしたいと思います。

本日は、よろしくお願いします。

これまでの私の経験から、実例に基づく解説をしていきたいと思います。

【示談のQ&A】交通事故の示談の「流れ」を弁護士に聞く!

Q1.交通事故を起こしてしまいました。示談の流れを教えてください。

交通犯罪といっても、ケースはさまざまです。

  • 加害者の悪質な運転で被害者が死亡したケース
  • 軽微な道路交通法違反だけのような比較的軽いケース

刑事事件化するかどうかは、事案によります。

被害が大きく、また、 行為態様が悪質なケースが刑事事件化する傾向にあります。

逮捕・勾留されている場合には…

早期の身柄釈放のため、できる限り早くに示談交渉を行いましょう。

被害者と示談が成立すれば、身柄が釈放される可能性が高くなります。

逮捕・勾留されていない場合には…

不起訴略式罰金で事件を終了させること(正式裁判の回避)を目指します。

そのために示談成立が重要なカギになるのです。

逮捕・勾留されていない在宅事件の起訴事件では、比較的時間に余裕があります。

この場合には落ち着いて、冷静に示談交渉をすることができるでしょう。

検察官も、示談交渉の経緯を参考にしながら起訴・不起訴を決めます。

1年前後、示談交渉する期間がある場合もあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が検察官対応もしながら、示談交渉を行います。

一方で、任意保険の場合は、保険会社が示談交渉を行います。

また、弁護士は被害者対応等も行ないます。

刑事事件・民事事件の両方で、できる限り良い結果が残せるように弁護士に判断を仰ぎましょう。

逮捕・勾留されている場合も、されていない場合も、示談が与える影響は大きいです。

Q2.交通事故での逮捕手続について教えてください。

交通事故は、道路交通法によって警察等への報告が義務付けられています。

そのため、警察官が事件の発生を網羅的に、かつ、直ちに知ることができる場合が多いです。

したがって、逮捕される場合には、その場で現行犯逮捕が行われることが多いでしょう。

その場で現行犯逮捕が行われない場合、 後で逮捕手続をとられることは少ないです。

一方、被害者に怪我などがないような事案は異なります。

無免許運転・酒気帯び運転等といった道路交通法違反だけの場合です。

逃亡その他の特別の事情がなければ、現行犯逮捕は行わないと犯罪捜査規範219条で決められています。

道路交通法違反のうち、無免許運転・酒気帯び運転は、一時停止違反等と異なります。

比較的軽微な犯罪とはいえず、刑事事件になります。

反則金制度の対象にはならず、刑事手続きが進行していくので注意が必要です。

交通事故は、反則金を支払えば済むという問題ではありません。

逮捕の流れについて、こちらの記事も参考になります。

Q3.示談交渉で自賠責保険は、どのような意味がある?

加害者側の示談交渉において、自賠責保険は賠償金額を一部支払ってくれます。

自賠責保険とは何でしょうか。

自賠責保険は交通事故の被害者救済のために、基本的な対人賠償を確保するためにあります。

車などを運転するなら、強制加入を義務付けられている保険です。

この、「基本的な対人賠償」というのには、限度額があります。

実際に発生した損害賠償金額がすべて支払われるわけではありません。

傷害の損害については、治療関係費・休業損害・慰謝料等をすべて含んで、120万円が限度額です。

これは被害者1人あたりの金額です。

後遺障害が発生した場合については、一番重い等級で4000万円が限度額です。

死亡の損害については、限度額は3000万円です。

誤解しないでもらいたいのは、 限度額があるという意味です。

死亡事故の場合、仮に裁判所で6000万円の損害賠償請求が認められたとします。

そこで、自賠責保険から支払われる金額は最大限3000万円ということです。

また、場合により、自賠責から支払われる金額が3000万円に届かないケースもあります。

裁判所とは逸失利益、死亡慰謝料等の算定基準が異なるためです。

自賠責保険は、あくまで基本的な対人賠償しか行いません。

つまり、自賠責保険の限度額以上の損害額は、加害者の財産から支払われます。

加害者に資力がない場合は、損害賠償を支払うことができません。

被害者にとって、酷な結果が待ち受けています。

そのため、加害者のためだけでなく、被害者のためにも任意保険に加入する必要性があります。

任意保険は、加害者・被害者双方のためにも、とても重要なものです。

Q4.示談交渉で任意保険は、どのような意味がある?

任意保険は、通常、賠償金額を全額支払ってくれます。

任意保険とは、自賠責保険以外の自動車保険のことです。

自賠責保険では、ケガ・後遺症・死亡等といった対人賠償では限度額があります。

さらに、車両の物の損害のような対物賠償では、支払いがされません。

任意保険は、自賠責保険の限度額等を上回った賠償金額の支払いリスクをなくすために必要です。

任意保険では、対人賠償の金額が無制限となっているのが一般的です。

対人賠償の金額が一般的には無制限とされる任意保険に入っていれば、もしものときも安心です。

任意保険は加入しておくべきです。

Q5.民事事件の示談の流れは?(任意保険加入のケース)

主に加害者側の民事事件の示談の流れについて解説します。

任意保険に加入している場合には、 事故後すぐに保険会社に連絡しましょう。

保険会社に対し、どのような対応をすればよいか問い合わせてください。

なお、注意点としては、保険会社を通さずに被害者と示談交渉をしないことです。

任意保険に加入している場合、いわゆる「示談交渉サービス」が通常ついています。

示談交渉サービスとは、保険会社が被害者と賠償金額を取り決めることをいいます。

このため、示談については、 保険会社任せで大丈夫です。

「任意保険に加入して毎月の保険料を納めてきた」

という行為が、加害者の労力に尽きます。

示談交渉の代わりに、被害者に対して、謝罪等に努めることが大切です。

任意保険に加入していると、保険会社が示談対応に当たってくれます。

勝手に個人で始めないように注意しなければいけません。

Q6.示談交渉サービスは、どのようなものですか?

「示談交渉サービス」と言うと、保険会社が加害者のために頑張ってくれるサービス…

と思っていませんか?

必ずしもそうではありません。

確かに、加害者にとって保険会社を利用するメリットは大いにあります。

  • 示談の労力が減る
  • 保険金が下りないリスクが減る

しかし、示談で決まった金額は、結局は保険会社が支払います。

つまり、加害者は支払いません。

示談金額については、保険会社が一番の利害関係者です。

そのため、保険会社自身が示談を行うのです。

保険会社が被害者に提示する金額は、裁判基準よりも低いことがほとんどです。

さらには、保険会社の不誠実な対応がある場合もあります。

被害者が適正に受け取るはずの金額から大きく離れた金額になることもありえるのです。

そのため、被害者は保険会社だけでなく、加害者に対してまで怒りを持つこともあります。

このような点からも、加害者が被害者に対して謝罪を行なうことは重要です。

保険会社の対応とは別に、加害者自身の謝罪が重要になってきます。

Q7.民事事件の示談の流れは(自賠責保険のみ加入のケース)?

自賠責保険だけの場合、被害者と直接示談交渉することになります。

そのような場合には、ご自身で対応する必要があります。

また、自賠責保険の利用および他の補償制度との関係で複雑になります。

自賠責保険だけの場合、被害者に対し、加害者の自賠責保険に被害者請求してもらった方がよいでしょう。

被害者請求は、自賠責保険が被害者に対して、損害金の一部を支払ってくれます。

加害者請求だと、まず、被害者に対して実際に金銭を支払う必要があります。

支払い後でないと、自賠責保険は保険金を支払ってくれません。

しかも全額を支払ってくれる訳ではありません。

しかし、後遺症が発生しているような場合を想定してみましょう。

加害者が何十万円から何百万円の金額を立て替え払いするのは大変なことでしょう。

また、自賠責保険では、損害保険料率機構の調査事務所が、損害額を調査します。

そのため、被害者請求がなされれば、調査事務所の資料・結果を示談の参考にすることができます。

調査事務所は、以下のような内容を、公正かつ中立に調査するようです。

  • 事故の発生状況
  • 事故とケガの因果関係
  • 入通院費
  • 後遺障害の等級認定

なお、示談金から控除する、労災保険等といった給付があります。

それらの関係にも注意して示談する必要があります。

過失割合によって、大きく賠償金額は変わります。

専門的知識がない一般の方では、対応はむずかしいでしょう。

弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、適切な手続適正な賠償金額で示談できることが多くあります。

手続を適切に、かつ円滑にすすめていくためにも専門家の力を借りたいところです。

Q8.刑事処分に向けた示談の流れは?

刑事事件化したなら、加害者側が積極的に動いていく必要があります。

まずは、被害者に対しては、謝罪に努めてください。

つぎに、任意保険に加入している場合と、していない場合で解説していきます。

▼任意保険に加入している場合

加害者への対応は保険会社が行います。

保険会社が、被害者に対して不適切な対応をする可能性もありえます。

このような場合は、保険会社に対して苦情を申し立てても良いと考えます。

保険会社の不適切な対応で、保険会社の顧客が刑事処分等の不利益を与えられているのです。

保険会社の提供するサービスの信用問題となると考えられます。

▼任意保険に加入していない場合

自賠責保険のみの加入ですので、自ら示談交渉にあたる必要があります。

  • 適正な金額の示談成立
  • 刑事事件への対応

など、自賠責保険だけの場合、示談の対応は複雑になります。

できる限り早く、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

自賠責保険のみの場合、以下のようなことを対応していく必要があります。

  • 自賠責保険の利用
  • 労災等の給付の控除
  • 過失割合
  • 損害額の算定

これらは非常に複雑ですので、専門的な知識がなければ、むずかしいでしょう。

ですので、弁護士に相談・依頼しましょう。

そうすれば、対応面でも金額の算定面でも安心した示談が可能となります。

謝罪が適切なものになっているかも注意しなければいけません。

自分で判断できない部分は、弁護士に見てもらいましょう。

Q9.交通事故の示談で弁護士を付けるメリットは?

保険会社の締結する示談書には、宥恕(ゆうじょ)文言がないケースがほとんどです。

宥恕とは、加害者を許すという意味です。

有利な刑事処分のためには、宥恕文言が書かれているかどうかが大事になってきます。

また、嘆願書などを別途被害者に作成してもらう必要があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が一緒に謝罪に向かうこともできます。

嘆願書などをもらうことも場合によっては可能です。

加入している保険会社との協議なども、より円滑に行うことができるでしょう。

  • 示談成立の見込みの聴取
  • 保険会社の不適切な対応方法への苦情申し立て

など、弁護士が代わって対応してくれます。

また、弁護士は刑事事件への対応も尽力します。

起訴等の判断にあたっては、示談成立の有無が大きいです。

しかし、示談は、通常後遺症が確定した段階でなければ行うことはできません。

後で問題を起こすことがあるからです。

そのような場合には、検察官に起訴・不起訴の判断を待つよう交渉します。

弁護士の活動内容は、

①被害者対応(謝罪、示談交渉)

②保険会社対応

③官公庁対応(刑事事件の側面)

すべて行います。

交通事故ひとつとっても、様々な関係者とやりとりをすることになります。

すべて当事者一人でするのは負担が大きいものです。

専門家のサポートを積極的に考えることをおすすめします。

【実例調査】示談の流れから見る交通事故の示談金相場とは?

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最後にひとこと

それでは、アトム法律事務所の弁護士から最後にひとこといただきたいと思います。

困ったな…と思ったら、すぐに弁護士にご相談ください。

初期対応が、のちの結果に大きく影響することがあります。

早め早めの行動を心がけてください。

弁護士は、あなたにとってベストな結果になるように尽力します。

まとめ

交通事故の示談をテーマに、お届けしてきました。

示談についての疑問は、解消できましたか。

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