示談の条件、どうする?交通事故・後遺障害事件を中心に弁護士が解説!
示談の条件には何があるか、ご存知ですか?
特に示談が初めて、という方は分からないことだらけではないでしょうか。
不安をたくさん抱えている方も多いと聞きます。
そんな、あなたにぴったりの記事をこれからお届けします。
目次
示談の条件をどうするか、世間のみなさんは頭を抱えてらっしゃるようです。
示談の条件は無事、決まったのでしょうか?
突然、示談することになったとしたら、きっと困ってしまうと思います。
示談成立の条件を知る前に、そもそも示談とは何なのか?
といった、基本的なことから調査していきたいと思います。
示談ビギナーのみなさんにも、分かりやすくなるようにレポートしていきます。
また、専門的な部分については、弁護士の先生をお呼びしています。
不安や疑問を解消できるように、しっかりとおさえていきましょう!
【示談QAトップ4】示談に必要な条件とは?
Q1.示談の条件とは何ですか?
示談の条件とは、加害者、被害者双方が提示する示談成立の前提や制約となる事柄です。
示談の条件が双方で折り合うとき、示談は成立します。
お互いが納得する内容で合意することが、「示談」ということになります。
もっと、示談の条件についてくわしく書かれた記事があります。
こちらも参考にしてみてください。
Q2.示談の条件として、具体的に何を設定するべきですか?
示談の条件は、さまざまな要因によって決定されます。
- 加害者側・被害者側という立場
- 犯罪の種類・状況
加害者側にとって示談の条件として重要なのは、刑事事件への影響がある事項です。
器物損壊罪などの親告罪は、起訴までの告訴の取り下げが示談条件として重要になります。
また、被害者の許しを得るという点も示談条件として大切です。
もし、起訴までに告訴が取り下げられなくても被害者の許しは重要です。
さらに、被害回復の実現としての適切な賠償金額の支払いも示談条件として必須になります。
適切な賠償金額とは、民事裁判の判決で認められるような金額をいいます。
また、心構えとしては、被害者に対する謝罪の気持ちから示談を行なうということです。
被害者側にとって示談の条件として大切なのは、被害回復実現に見合う賠償金額等の支払いです。
つまり、上記と同じく民事裁判の判決で認められるような条件が必要です。
- 適正金額であること
- 確実に支払ってもらえること
以上が示談条件として重要になります。
また、性犯罪等の被害者であれば、加害者側に接近禁止の条項を入れてもらうのも大切です。
こちらは今後、被害者側に近づかないという条項です。
加害者、被害者共通で重要な点があります。
それは、清算条項も示談の条件として必要であるということです。
清算条項とは、示談書に書かれている請求権以外については存在しないことを確認することです。
示談の成立により紛争は終了したと思ったのに、示談書に記されていない他の請求をされては紛争の蒸し返しになります。
これを避けるために、通常、示談では清算条項が書かれます。
示談を成立させるにあたって、大切なのは示談書の作成です。
どのような内容を書けばいいのか、分からないという方は、こちらの記事もチェックしてください。
示談書のテンプレートが紹介されています。
示談書作成の参考にしてみてください。
Q3.交通事故での示談の条件は?
まず、加害者側・被害者側にとって、交通事故による後遺症などの被害が確定してから合意を成立させることが必要です。
それが適切な示談の条件となります。
具体的には、つぎのようなタイミングで示談を成立させる必要があります。
示談の適切な時期
- 治療期間が終了した症状固定の時点
- 後遺障害がある場合は、後遺障害の等級認定の時点
この時点で、はっきりとした被害が確定するからです。
なお、治療期間が終了したかどうかは、医師の判断によります。
後遺障害の等級認定は、申請により損害保険料率算出機構が行います。
損害保険料率算出機構の等級認定は、絶対的なものではありません。
当事者の話合い、または、民事裁判等では異なった等級認定がされることもあります。
なお、損害賠償請求の消滅時効にはご注意ください。
交通事故の場合、治療期間が終了したり、後遺障害の等級が認定されたタイミングで示談となります。
長期間にわたる可能性もありますので、根気強さも必要かもしれません。
交通事故における示談についてくわしく調査されたレポートを紹介します。
こちらもあわせて参考にしてみてください。
Q4.後遺症に関する示談の条件は?
後遺障害については、通常、つぎのようなタイミングで示談を成立させる必要があります。
- 治療期間が終了した、症状固定のタイミング
- 後遺障害の等級認定のタイミング
交通事故の場合に限った話ではありません。
後遺障害がある場合は、これらのタイミングで示談を成立させることが大切です。
その理由は…清算条項にあります。
清算条項とは、示談書に書かれている請求権以外については、権利が存在しないことを示すものです。
示談書には通常、この清算条項がおかれます。
つぎのような清算条項が書かれたとします。
「加害者△△と被害者○○との間には、本件交通事故について、本示談書の条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」
たとえば、治療が長引き、被害者が示談書に記された賠償金額が少ないとなったとします。
しかし、清算条項があるため、追加の賠償金額の主張は認められません。
逆に、治療中で被害が未確定の際に、将来の治療や後遺症等を予測し高額な賠償金額を合意したとします。
実際は、治療も長引かず後遺症が出なかったとします。
このような場合でも、加害者は原則として合意した高額な賠償金額を支払う義務が発生します。
このため、清算条項と合意の効力の観点から、きちんと被害が確定してから示談をすることが示談の条件として必要です。
被害が確定したと考えて示談したが、示談成立後に、予想もしていなかった後遺症などが出ることがあります。
そのような場合には、仮に清算条項があっても、後遺症の損害が認められることが多くあります。
最判昭和43年3月15日の判例を紹介します。
早急に少額の賠償金で示談がされたが、示談当時予想できなかった不測の再手術や後遺症が発生したというケースです。
このケースでは、損害賠償請求権を放棄した趣旨とは認められないとして、後日に症状の出た後遺症についての損害賠償が認められました。
基本的に、後遺症に関する示談は、症状固定・後遺障害の等級認定のタイミングで行われます。
示談が成立していたとしても、例外が認められるケースもあるようです。
しかし、事件の蒸し返しを防ぐためにも被害が確定したタイミングで合意することが重要なようです。
【示談金の相場が分かる】実例から示談金を計算する
示談金には相場があるのか?ないのか?
示談を進めていくうえで、やっぱり気になるのはお金のことではないですか?
ここでの「お金」とは、示談金を指します。
およそどれくらいの金額が示談金として適当なのか、こちらでチェックしてみてください。
ここに表示される事件はすべて実際にあった事件です。
ご自身がお悩みのケースと似た事件ではとても参考になると思います。
【弁護士に相談】示談で困ったら、スマホ無料相談が最速の解決法
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
【ネットで全国の弁護士を検索】地元弁護士を探す最短ルート
示談を弁護士に相談したい…
スマホで相談もいいけど、やっぱり弁護士に直接会って相談したい!
という方もいらっしゃると思います。
そんなときは、地元の弁護士だと、近いしなにかと助かりますよね。
まずはこちらから検索をしてみましょう。
使い方はカンタン!
お住まいの都道府県をタップするだけです。
日本全国47都道府県で刑事事件を取り扱う弁護士たちを、厳選して掲載しています。
最後にひとこと
それでは、先生、最後に一言アドバイスをお願いします。
示談について、弁護士に相談したいなら早めの対応が重要です。
早い段階で弁護士に相談すれば、解決策も見つかりやすいのです。
遠慮なく弁護士にお問合せください。