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【加害者】交通死亡事故の裁判の流れは?どんな判決がくだされる?

  • 死亡事故,裁判,流れ

【加害者】交通死亡事故の裁判の流れは?どんな判決がくだされる?

交通死亡事故刑事裁判になる可能性もあるというのはご存知ですか?

自動車は非常に便利ですが、不注意などで人の命を奪うこともあります。

ご自身やご家族が車で交通死亡事故を起こしたら…

故意に起こした事故ではなくても重い責任が課せられます。

  • 交通死亡事故の刑事裁判の流れ
  • 交通死亡事故の刑事裁判の判決

など、気になる点がたくさんあります。

今回は「交通死亡事故の裁判の流れ」を中心に解説していきます。

ご自身・ご家族が交通死亡事故の加害者になってしまったみなさん。

この先、事件がどのように進行するか不安だと思います。

予め交通死亡事故の裁判の流れを把握しておくのは非常に大切です。

今回は交通死亡事故を起こした場合の裁判の流れをくわしく解説していきます。

【解説】交通死亡事故の刑事裁判|判決までの流れを知る

交通死亡事故を起こしてしまうと一体どんな責任が課せられるのでしょうか。

多額の賠償金を支払わなければいけないのか

刑事裁判になってしまうのか

など不安になると思います。

交通死亡事故の刑事裁判の流れを知る前にまずは加害者に課せられる責任を確認しましょう。

交通事故の加害者が負う責任は以下の通りです。

交通死亡事故の責任
  1. ① 民事責任
  2. ② 刑事責任
  3. ③ 行政責任

交通死亡事故を起こすと3つの責任を負うことになります。

賠償金などを支払うだけではありません。

それぞれの責任を簡単に確認してみましょう。

詳細

交通死亡事故の責任

①民事責任
被害者に対して損害賠償金を支払う責任。
自動車保険に加入している場合は、保険会社が代わりに支払ってくれる場合もある。
②刑事責任
罰金を支払ったり、禁錮刑*になったりすること。
③行政責任
運転免許を取り消されたり、停止されたりすること。
*禁錮刑:交通刑務所に入る刑罰

今回は、この中から刑事責任についてくわしくみていきましょう。

金銭的な「民事裁判」については以下の記事で詳細が確認できます。

被害者目線の記事ですが、非常に参考になるので併せてご覧ください。

民事責任の金銭的な部分も不安です。

しかし、「罰金刑」や「禁錮刑」が予定される刑事責任についても非常に気になりますよね。

交通死亡事故の「刑事責任」についてみていきましょう。

交通死亡事故の刑事責任とは?

交通死亡事故とは、一般的に自動車の運転により他人を死亡させる犯罪をいいます。

交通死亡事故の加害者はどのような罪に問われるのか気になりますよね。

法律上、自動車の死亡事故に該当する犯罪は、

  • 過失運転致死罪
  • 危険運転致死罪

の2種類に分けられます。

交通事故のニュースで耳にしたことがあるかもしれません。

過失運転致死罪も危険運転致死罪も、他人を殺す意図はないことが前提となっています。

他人を殺す目的を持って自動車でひいた場合は、殺人罪に問われる可能性があります。

それぞれの内容をくわしく確認しておきましょう。

過失運転致死罪

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させることです。

運転者が注意義務に反して死亡事故を起こした場合、過失運転致死として相応の刑罰が予定されています。

危険運転致死罪

自動車を運転することが困難な状態や正常な運転が困難な態様などで運転し、よって人を死亡させることです。

運転者が特に危険な運転をして注意義務に反した場合、危険運転致死として極めて重い刑が予定されています。

交通死亡事故「逮捕から起訴」までの流れ

交通死亡事故が起訴されると刑事裁判が開かれることになります。

「起訴」とはどの段階の手続きかご存じですか?

裁判の流れを確認する前にまずは逮捕から起訴までの流れを見ていきましょう。

交通死亡事故も他の刑事事件と同様に進行します。

わかりやすくまとめた図がありますので先に確認してみましょう。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

交通死亡事故の加害者が全員必ず逮捕されるわけではありません。

以下のような状況の際は、逮捕され身柄が確保されることなく釈放されることもあります。

  • 事故態様・過失内容に争いが無い
  • 事故直後の実況見分で正確な事実関係が把握されている
  • 家族が身元引受人として迎えに来た

事故を起こしたことを認めており、客観的な証拠と一致するケースは罪証隠滅の可能性が低いと判断されるようです。

それに対し、

  • 前科で執行猶予中の身である
  • 事故態様や過失内容に争いがある

などのケースでは逮捕の可能性が高くなるようです。

交通死亡事故で逮捕されてしまうとどのように事件が進行するのでしょうか。

逮捕された場合の逮捕の流れは動画でも確認することができます。

もっとくわしく逮捕の流れを見たい方は以下の動画もご覧ください。

交通死亡事故「刑事裁判の流れ」とは

では、ここからは交通死亡事故が起訴された後の流れをみていきましょう。

交通死亡事故で刑事裁判を受けることになった際、先に裁判の流れを把握できていれば安心ですよね。

交通死亡事故の刑事裁判の大まかな流れは以下の通りです。

軽微な事件であれば、第一公判と第二公判の二回で終了します。

▼第一回公判

冒頭手続

人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否

証拠調べ手続

検察官の立証、弁護人の立証、被告人質問

弁論手続

検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論、被告人の意見陳述

▼第二回公判(約10日後 )

判決言い渡し

刑事裁判は様々な項目から構成されているのですね。

では、くわしく中身をみていきましょう。

冒頭手続き

刑事事件の裁判は「冒頭手続き」から始まります。

冒頭手続き
  • 人定質問
  • 起訴状の朗読
  • 黙秘権などの被告人が有する権利の告知
  • 起訴された公訴事実に対する罪状認否

「人定質問」とは、被告人が人違いでないか確かめる質問です。

人違いでないことを確認してから、検察官によって被告人が起こした交通死亡事故の事実を記載した「起訴状の朗読」が行われます。

検察感が朗読する「起訴状」とは一体どんな内容が記載されているのでしょうか。

起訴状で、

  • どのような事実を立証しようとしているのか
  • 犯罪名

などを明らかにします。

犯罪名は過失運転致死罪であるか、危険運転致死罪であるかなどです。

他には、

  • 被疑者の氏名・生年月日・職業など
  • 被疑者を特定する事項
  • 公訴事実及び罰条

が書かれています。

公訴事実には、被疑者が起こした交通死亡事故の容疑が記載されています。

罰条には、被疑者が起こした交通事故がどの法律に違反するかが書かれています。

この一連の流れを「冒頭手続き」といいます。

証拠調べ手続

冒頭手続きが終わると、「証拠調べ手続」が始まります。

証拠調べ手続とは、検察官と弁護人が裁判官に対して、各証拠を示す手続きのことです。

証拠として取り扱われるものは大きく分けて以下の3種類あります。

  • 証拠書類
  • 証拠物
  • 人証(公判廷において裁判官の面前で供述する人)

各証拠をくわしく見ていきましょう。

証拠として取り扱われるもの
《証拠書類》
事件の関係者が作った書類(証拠物と扱われる場合もあります)
捜査機関が捜査結果を報告するため作った書類
供述調書など
《証拠物》
犯行に使用された凶器
犯行現場に落ちていた遺留品
家宅捜索によって押収された物など
《人証》
証人
鑑定人など

以上が刑事事件の裁判で証拠として取り扱われるものの例です。

こちらは事件によってさまざまです。

先に、検察官と弁護人が以上の証拠を示していきます。

裁判官は証拠調べ手続までは証拠を一切見ません。

証拠調べ手続きにおいて初めて証拠を目にします。

これは裁判官の予断を排除するためです。

裁判官が裁判にのぞむ際、起訴状しか目にすることはありません。

このことを起訴状一本主義と呼びます。

証拠を利用した証拠調べの中身をくわしくみてみましょう。

まずは検察官の冒頭陳述があります。

検察官の冒頭陳述
検察官がどのような交通死亡事故の犯罪事実を立証しようとしているのかをくわしく説明する手続き

先ほど説明した「起訴状」だけでは今回の事故の犯罪を構成する事実しか記載されていません。

冒頭陳述で具体的な交通死亡事故の事実を明らかにします。

どのような状況で事故が起き、被告人にどんな落ち度があったか、などを述べます。

通常の刑事裁判では、冒頭陳述は、検察官のみが行ないます。

ただし、弁護人も、裁判長の許可を受ければ、冒頭陳述を行なうことができます。

その場合、弁護側が立証を予定している、被告人に有利な事情を説明します。

つづいて証拠調べ請求をみてみましょう。

証拠調べ請求
検察官と弁護人が裁判官に対し、立証活動の予定を説明する手続き

証拠を調べるには、一方がそれを証拠とすることを裁判所に求めなければなりません。

そして、もう一方の意見を聞いた上で、裁判所が証拠とすることに問題がないと判断されたものについて、その内容を調べます。

刑事事件では、検察官が事件について証明する責任がありますので検察官の証拠から調べます。

検察官の立証が終わった後、弁護側の証拠を調べます。

弁護人は、

  • 嘘が書かれてる被害者や関係者の調書
  • 内容が不正確な書面が請求された場合

など、その証拠に対して不同意の意見を述べることができます。

この手続で認められた証拠で、検察官の立証、弁護人の立証が行われます。

検察官の立証、弁護人の立証
裁判官が証拠調べ請求により、取り調べる必要があると決定した証拠について、証拠の取調べを行う手続き。

証拠の種類に応じたそれぞれの方法で証拠を調べます。

立証活動は弁護人の弁護活動の中でも極めて重要な手続きといえます。

立証活動によって裁判官の心証が形成されるからです。

被告人質問

証人尋問などの後に、被告人質問の手続きがあります。

被告人本人に話をする機会を与える被告人質問はどの裁判でも行われます。

被告人はこの手続きで、事実に争いのある交通死亡事故では直接自分の言い分を述べます。

事実に争いが無い場合は、今回の交通死亡事故についての謝罪や反省の気持ちを述べます。

交通死亡事故の裁判において、非常に大事な手続きです。

④弁論手続

被告人質問が終わると「弁論手続」に入ります。

弁論手続きは以下の流れで進行します。

弁論手続の流れ
①論告・求刑
②弁論
③最終陳述

こちらも内容をくわしくみてみましょう。

まずは①論告・求刑です。

論告・求刑
証拠調べが全て終わり、検察官が今回の事件についての意見を述べる手続き

論告で検察官は、

  • 検察官の提出した証拠で事実が認められること
  • どのような刑罰を与えるべきか

などに今回の交通死亡事故に対しての意見を述べます。

どのような刑罰をあたえるべきかについての意見を述べた部分を「求刑(きゅうけい)」といいます。

例えば、交通死亡事故であれば「禁錮〇年」「罰金〇円」などです。

続いて、弁護人が最終弁論を行います。

最終弁論
弁護人が事実に争いがある場合、検察官の論告・求刑に対して反論を述べる手続き

この手続きで弁護人は、

被告人に斟酌すべき情状があること

などの情状を主張します。

事実に争いのない事件場合は、被告人に出来る限り軽い刑が言い渡されるように被告人に有利な意見を述べます。

弁護人が被告人に有利な意見を述べられる最後の機会が「最終弁論」です。

論告と最終弁論が終わると、最後に「最終陳述」の手続きがあります。

最終陳述
被告人も意見・反省を述べる手続き

被告人の最終陳述が終わるとすべての審理が終了したことになります。

これを「結審」といいます。

判決は、軽微な事件であれば次回の第二公判で判決が言い渡されることになります。

最後に裁判官が判決宣告期日を指定して、閉廷となります。

交通死亡事故の刑事裁判、判決はどうなる?

交通死亡事故の裁判の流れはよくわかりましたね。

交通死亡事故を起こしたご家族やご自身が一番気になるのは、

結局、どんな刑罰が下される可能性があるの?」という点ですよね。

交通死亡事故の刑罰はどんな内容なのでしょうか。

交通死亡事故であっても、加害者の過失の度合いによっては、罰金刑で済むこともあります。

もっとも、交通死亡事故の場合は、懲役・禁錮刑になることも多いです。

ただし、懲役・禁錮刑になっても執行猶予がつけば刑務所に入りません。

なお、危険運転や飲酒運転などによる交通死亡事故の場合は、執行猶予が付かない場合が多いです。

通常の交通事故と比べて、より悪質と判断されるからです。

もし、執行猶予のつかない懲役・禁固刑になってしまうと刑務所に収容されることになります。

今までの日常生活を送ることはできません。

刑事裁判になった場合は、交通事故の刑事裁判に強い弁護士をつけて慎重に対応するべきだといえますね。

過失運転致死と危険運転致死の具体的な刑罰も確認しておきましょう。

まとめ

過失運転致死と危険運転致死の刑罰

過失運転致死危険運転致死
法律自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
根拠条文52条・3条
刑罰7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金1年以上の有期懲役(2条)、15年以下の懲役(3条)

原則として以上の範囲から刑罰が言い渡されることになります。

しかし、

  • 前科がある場合
  • 被害者が複数の場合

などは、例外的に刑が重くなることもあります。

過失運転致死の場合、刑の重さには

  • 過失の悪質さ
  • 被害弁償の有無

が大きく影響してきます。

被告人に前科などがあれば刑罰がさらに重くなる場合があるのですね。

弁護士に相談すればご自身が起こした事故がどれくらいの刑罰になるのか質問する事ができます。

【具体例3つ】ニュースから見る交通死亡事故の判決

交通死亡事故の裁判の流れや、刑罰についてよくわかりましたね。

実際は、どんな事故でどのくらいの判決になるのか具体例をみてみましょう。

3つの交通死亡事故の判決をニュースでみてみましょう。

①ポケモンgoをしながらの死亡事故の裁判で実刑判決

まずは「ポケモンGO」をしながら運転をし、死亡事故を起こした事件です。

この事件は、世間でも大きく話題になりましたよね。

新聞や週刊誌、テレビでも取り上げられていました。

愛知県春日井市で昨年8月、スマートフォン向けゲーム「ポケモンGO(ゴー)」をしながら車を運転し、女性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた岐阜県土岐市の会社員の男(27)の控訴審判決で、名古屋高裁は26日、禁錮2年6月とした1審名古屋地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。(略)

自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われ、禁錮2年6月の判決がでています。

執行猶予がついていないので非常に重い刑罰が科されています。

交通事故で、懲役・禁錮などの判決を受けた加害者は一体どこに収容されるか気になります。

一般的に、交通事故を起こしたり悪質な道路交通法違反などの受刑者が収容される刑務所は「交通刑務所」と呼ばれています。

しかし、刑務所に直接「交通刑務所」と言う名前はついていません。

交通事故で有罪となり、懲役・禁錮刑を受けることになると交通犯罪の部門がある刑務所に収容されることになります。

②交通死亡事故を起こした83歳に猶予判決

高齢者による交通事故がニュースで取り上げられる回数も増えている気がしますよね。

続いては高齢者が起こした自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の事件です。

愛知県瀬戸市で昨年11月、女性が車にはねられて死亡する事故があり、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた同市東松山町の無職鈴木亮二被告(83)の判決が31日、名古屋地裁であった。神田大助裁判官は鈴木被告に禁錮3年執行猶予5年(求刑禁錮3年6カ月)を言い渡した。(略)

こちらの事件では、禁錮3年6カ月が求刑されていました。

実際にくだされた判決は、禁錮3年執行猶予5年という結果になりました。

執行猶予がつけば、今すぐに刑務所に収容されることはありません。

③交通死亡事故を起こした85歳女性に禁錮2年の実刑判決

続いての事故も高齢者による死亡事故です。

後を絶たない高齢者ドライバーによる交通死亡事故で、実刑判決です。2016年に東京・立川市の病院の敷地内で車が暴走して2人が死亡した事故で、東京地裁立川支部は車を運転していた85歳の女に禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。(略)

こちらは禁錮2年の実刑判決がくだされていますね。

実刑判決がくだされるとそのまま刑務所へ収容されることになります。

【Q&A】交通死亡事故の裁判の期間は?死亡事故は傍聴できる?

Q1.交通死亡事故の逮捕から判決までの期間は?

交通死亡事故を起こし、事件が起訴されると刑事裁判になります。

事件が起訴され、裁判の判決が出るまでの期間はどれくらいなのでしょうか。

長期に渡る裁判は被告人や被告人の家族、被害者の遺族の方々の心労も非常に大きくなりますよね。

まず、第一回公判は事件が起訴されてから1ヵ月半程度で行われることが多いです。

第一回公判期日から、第二回公判期日までが2週間程度です。

第二回公判期日に判決がくだされます。

事実に争いがある場合は、公判の時間が長くなったり、公判の回数が増えます。

比較的軽微な事件や、事実関係がはっきりしている裁判はおおよそ2ヶ月程度で判決がでると考えて良さそうです。

公判の回数が増えると判決がでるまでの長い時間を要することもあります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png

Q2.死亡事故の裁判は傍聴できる?

法廷には傍聴席が設けられていますよね。

死亡事故の裁判は傍聴することができるのでしょうか?

公開の法廷で行われる裁判であれば民事・刑事問わず無料で傍聴することができます。

一般の人でも傍聴することが可能です。

傍聴の際は特に予約の必要もありません。

誰でも無料で傍聴することができるのですね。

テレビで報道されるような有名な事件などは傍聴を希望する人が多数いることもあります。

傍聴を希望する人が多い場合は、事前に抽選が行われる場合もあるようです。

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  1. ① 刑事事件に注力している
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といった点が非常に重要です。

こちらに掲載されている弁護士は以上の2点をクリアしている弁護士ばかりです。

頼れる弁護士を見つけられれば少しは安心できますよね。

最後に一言アドバイス

今回は、「交通死亡事故の裁判の流れ」についてお送りしました。

日常で裁判の流れを知る機会はあまりないと思います。

もし、交通死亡事故の裁判になった際はこちらの記事を思い出しましょう。

裁判を受ける前に裁判の流れについて知っておくことは非常に大切です。

また、交通死亡事故のような刑事事件は事件の進行がスピーディーです。

事件の段階によって、適宜弁護活動を行う必要があります。

早い段階で弁護士に依頼すれば、弁護活動の範囲も広がります。

弁護士の選任は早ければ早いほどよいです。

ご自身や身近な方が交通死亡事故の加害者になってしまったらすぐに弁護士へ相談しましょう。

まとめ

交通死亡事故は誰しもが加害者になってしまう危険性のある事件です。

ご自身やご家族が交通死亡事故の加害者になってしまったらまずは弁護士に相談しましょう。

また、交通死亡事故の裁判には弁護士が必須でしたね。

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