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留置場への差し入れ基礎知識編|差し入れできるもの、喜ばれるもの

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留置場への差し入れ基礎知識編|差し入れできるもの、喜ばれるもの

留置場への差し入れ基礎知識

差し入れとは、逮捕・勾留によって身柄を拘束されているご本人に対して、衣服や現金などを渡すことを指します。

留置場とは

留置場とは、逮捕・勾留されている人が収容される警察内の施設です。

取り調べの結果すぐに出てこられる場合もありますが、長い場合だと20日以上も出てこられないこともあります。

留置場への差し入れの意義

留置場は、これまで日常生活を送ってきた場所に比べ、必要なものがすべて揃っているわけではありません。

そこで、逮捕・勾留されているご本人の留置場生活が不便にならないように、留置場の外にいるご家族やご友人などが書籍や物などを差し入れることが一定の範囲内で許可されています。

留置場は「犯罪者が刑に服する」施設ではないので、ある程度の便宜は認められます。

ただし、本人の安全や施設内の風紀といった観点から、差し入れできるものや量に一定の制約は課されます。

留置場に差し入れ「できる」ものと「できない」もの

留置所には差し入れできるものとできないものがあります。

留置所内の治安の維持や、留置されている人の身の安全を考慮して、差し入れには、かなり細かい規制が設けられています。

また、差し入れできるものは各留置所において大体共通していますが、各留置所で異なるものもあります。

なので、実際に差し入れが可能かどうかは、留置係のチェックが必要になります。

差し入れできるもの・できないものを複数の留置場に問い合わせた結果を以下にまとめましたので、参考にしてください。

差し入れできるもの、できないものリスト

複数の留置所に問い合わせた結果わかった、留置所に差し入れ「できる」もの、「できない」ものリストはこちらです。

<差し入れ可>

  • 服、衣類(紐やベルトのないもの)
  • メガネ
  • コンタクト(液体保管でないもの)
  • 手紙
  • 写真
  • 便箋
  • 現金(3万円まで)

<差し入れ不可>

  • 靴(釈放時用に認められる場合あり)
  • タオル
  • シャンプー
  • 歯ブラシ(歯磨き粉が無ければ認められる場合あり)
  • 食べ物・お菓子
  • タバコ
  • ゲーム

ただし、表はあくまで一応の目安に過ぎません。

差し入れが可能かどうかについての基準は、かなり細かいところが多くあります。

例えば、衣類の寸法の規制や、ロゴがあるものは認められない可能性があります。

実際に差し入れができるかどうか、留置所の警察官に確認してもらうことが確実です。

弁護士の差し入れ代行とは

弁護士に差し入れの代行を依頼することは可能です。

事務所によっては、正式な弁護依頼の契約をする前でも、数万円程度の費用で面会・差し入れ代行を行うところもあるようです。

一般の方と弁護士の違い

一般の方の差し入れは、面会と同様に受付時間が限られており、平日日中しかできません。

しかし、弁護士であれば、土日や祝日、夜間、早朝の場合でも、逮捕・留置されているご本人と面会・差し入れが可能です。

また、弁護士の場合、1日の回数制限なくご本人と面会や差し入れを行うことができます。

ただし、弁護士であっても、差し入れを禁止されている物を差し入れることはできません。

弁護士に依頼するメリット

ご家族などが平日に留置場に面会に行く時間が確保できない場合などでも、差し入れの代行を依頼できることは大きなメリットです。

弁護士の場合、上記のとおり、時間に柔軟に対応して差し入れを行うことが可能となっています。

また、接見禁止中は家族であっても本人と会うことはできませんが、弁護士には接見禁止も関係ありません。

差し入れはもちろん、取り調べに対する専門的なアドバイスを行えることも、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。

接見禁止中や連休中などは特に、家族との面会ができずご本人は心細い思いをしているものです。

そんな時に家族からの手紙や差し入れを届けるのは、ご本人にとって非常に強い心の支えになります。

弁護士と一般人の違い
弁護士一般人
差し入れいつでも可能平日日中のみ
面会いつでも可能平日日中のみ

土日の留置場への差し入れ受け付けについて

一般の方は、土日に留置場でご本人と面会することはできません。

では差し入れの場合はどうでしょう?

一般の方は不可

結論から言えば、一般の方が土日に差し入れを受け付けてもらうことはできません。

土日に差し入れを希望する場合は弁護士に依頼する必要があります。

土日に差し入れを希望する場合

土日に差し入れを希望する場合には、弁護士に代行を依頼してください。

弁護士の場合は、土日であってもご本人と面会ができることに加え、差し入れも可能な場合が多いです。

弁護士に差し入れ代行を依頼するメリット
弁護士一般人
時間・回数いつでも・何度でも可能平日日中・1日一回のみ
接見禁止中差し入れ・面会可能差し入れ・面会不可能

その他の差し入れ方法については『留置所への差し入れマニュアル|受付時間は?おすすめの本は?…etc』でご確認頂けます。

留置場に差し入れをして喜ばれるもの

留置場内での生活は、実際に入った人にしか分かりませんし、荷物の量も制限されています。

限られた量の中で、何を差し入れするのが良いのか気になりますよね。

本人が望むものがベスト

取調べの状況や、ご本人の体調等によって欲しい物は異なりますから、直接ご本人に聞くのがベストです。

留置場で面会される際に、差し入れてほしいものをご本人に確認してください。

ご本人が望まれている物が最も喜ばれます。

もちろん、ご本人が望んでいても、差し入れ禁止のものは止められてしまいますので、事前に確認しておきましょう。

一般的に喜ばれるもの

面会でご本人に直接聞ければいいですが、まだ面会できていないという場合もあるでしょう。

一般的には、現金、便箋、封筒、衣類(下着類を含みます)が喜ばれる可能性が高いので、最初はその辺りのものが無難と言えそうです。

現金は意外に思われるかもしれませんが、留置場内でも週の決められた日に食品や日用品を購入することが可能です。

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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

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最後に一言アドバイス

最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるそうです。

一般の方でも差し入れ可能な場合は問題ありませんが、接見禁止中や連休を挟む場合は弁護士の力が必要になる場合もあるでしょう。

捕まっているご本人を少しでも早く楽にさせてあげられるように、積極的に弁護士無料相談を活用してください。

まとめ

いかがでしたか?

このページを最後まで読んでいただいた方は、留置所への差し入れについてかなり詳しくなれたと思います。

弁護士にスマホで無料相談できる窓口はデメリットなしで利用可能です。

やっぱり直接会って話を聞きたいという方は全国弁護士検索を上手く活用してみてください。

このサイトには差し入れや面会に関するコンテンツが沢山ありますから、もっと詳しく知りたい方は関連記事から探してみてくださいね。

それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。