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留置所への差し入れマニュアル。逮捕された人との面会で渡すべき物。

  • 留置所,差し入れ

留置所への差し入れマニュアル。逮捕された人との面会で渡すべき物。

  • 逮捕されてしまった留置所の家族に差し入れがしたい…
  • 差し入れできる時間はいつからいつまで…?
  • 本・現金・衣服…その他、差し入れできるものが知りたい…

突然ご家族やご友人が逮捕されてしまい、このような悩みや疑問を抱えた方へ。

  • 差し入れできるもの一覧
  • 差し入れできる時間・タイミング
  • 差し入れする方法

こちらのページでは、このような内容をご用意して、留置所への差し入れでお困りの方の力になります!

法律や実務的な部分の監修は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

留置所への差し入れは、今までも多くの方からお悩みを寄せられています。

実際の経験を踏まえて、詳しく解説していきます。

有名人が逮捕された時にも、誰から何が差し入れられるのか、話題になることは多いですよね。

留置所への差し入れ基礎知識

まずは留置所への差し入れに関する基礎知識を確認しましょう。

ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方も、まずはこちらを読んで気を落ち着かせてみてください。

なお、「留置場」というのが正式な名称ですが、一般的に使われる「留置所」と同じものと考えてください。

留置所への差し入れとは?

まず差し入れの意味ですが、逮捕・勾留で身柄を拘束されたご本人に対して、本や現金・衣服や日用品などを渡すことを言います。

逮捕・勾留された場合、通常は留置所または拘置所に収容されます。

留置所や拘置所は、外の世界に比べて出来ることも使えるものも、非常に制限されています。

なので、逮捕・勾留されているご本人がなるべく不便を強いられないように、留置所の外にいるご家族やご友人などが本や日用品などを差し入れることが一定の範囲内で認められています。

差し入れできるもの、できないもの

留置所には差し入れできるものとできないものがあります。

留置所内の治安の維持や、留置されている人の身の安全を考慮して、差し入れには、かなり細かい規制が設けられています。

また、差し入れできるものは各留置所において大体共通していますが、各留置所で異なるものもあります。

なので、実際に差し入れが可能かどうかは、留置係のチェックが必要になります。

『留置所・拘置所に差し入れできるもの一覧』にリストを載せましたので、そちらも参考にしてください。

留置場や拘置所は「犯罪者が刑に服する場所ではない」ので、ある程度の便宜は図られるようになっています。

差し入れして喜ばれるもの

ご本人が望まれている物が最も喜ばれますので、まずは差し入れてほしいものをご本人に確認してください。

留置所内での生活は、実際に中にいる人にしか分かりませんし、その時の状況や体調等によっても欲しい物は異なってきます。

なお、一般的には、現金、便箋、封筒、衣類(下着類を含みます)が喜ばれる可能性が高いです。

留置中はとても暇なので、雑誌やマンガなどを望む方は多いです。

ただしわいせつな内容の本は持ち込めませんのでご注意を。

弁護士による差し入れ代行

弁護士に差し入れ代行を依頼することは可能です。

一般の方と違い、弁護士なら、時間や曜日に関係なく、逮捕・留置されているご本人との面会・差し入れが可能です。

また、弁護士の場合、1日の回数制限なく何度でもご本人と面会や差し入れを行うことができます。

ご家族などが平日に留置所に面会に行く時間が確保できない場合などには、弁護士に差し入れの代行を依頼することは有効です。

ただし、弁護士であっても、差し入れを禁止されている物を差し入れることはできません。

一般の方だと

  1. 土日や夜間早朝は不可
  2. 1日に1回まで
  3. 接見禁止処分中は不可

といった様々な制約を受けますが、弁護士ならこれらの制約は受けません。

土日の受け付け

ご家族・ご友人など、一般の方は、土日に留置所で面会することはできません。

また、土日に差し入れをすることもできません。

ただし弁護士の場合は、土日であってもご本人と面会ができることに加え、差し入れも可能な場合が多いです。

留置場への差し入れや面会であれば、弁護士は土日祝日関係なく可能です。

起訴後に拘置所に勾留されている場合は、土曜日の午前中に限定される場合もあります。

留置所への差し入れや面会であれば、弁護士は土日祝日関係なく可能です。

ただ、起訴後に拘置所で勾留されている場合は、特段の必要性がない限り、土曜日の午前中に限定される場合があります。

弁護士と一般人の違い
弁護士一般人
差し入れいつでも可能平日日中のみ
面会いつでも可能平日日中のみ

面会についてもっと詳しく知りたい方は、下記のリンク先記事も参考にしてみてください。

留置所・拘置所に差し入れできるもの一覧

留置所に差し入れできるものとできないものがあることは分かりましたね。

では実際に何がOKで何がNGなのか、実例を見ながら確認していきましょう。

留置所へ差し入れできるもの、できないもの

複数の留置所に問い合わせた結果わかった、留置所に差し入れ「できる」もの、「できない」ものリストはこちらです。

<差し入れ可>

  • 服、衣類(紐やベルトのないもの)
  • メガネ
  • コンタクト(液体保管でないもの)
  • 手紙
  • 写真
  • 便箋
  • 現金(3万円まで)

<差し入れ不可>

  • 靴(釈放時用に認められる場合あり)
  • タオル
  • シャンプー
  • 歯ブラシ(歯磨き粉が無ければ認められる場合あり)
  • 食べ物・お菓子
  • タバコ
  • ゲーム

ただし、表はあくまで一応の目安に過ぎません。

差し入れが可能かどうかについての基準は、かなり細かいところが多くあります。

例えば、衣類の寸法の規制や、ロゴがあるものは認められない可能性があります。

実際に差し入れができるかどうか、留置所の警察官に確認してもらうことが確実です。

拘置所へ差し入れできるもの、できないもの

複数の留置所に問い合わせた結果わかった、留置所に差し入れ「できる」もの、「できない」ものリストはこちらです。

<差し入れ可>

  • 服、衣類(紐やベルトのないもの)
  • メガネ
  • コンタクト(液体保管でないもの)
  • 手紙
  • 写真
  • 便箋
  • 現金(拘置所内の使用を考慮して常識の範囲内で)

<差し入れ不可>

  • 靴(出所時に1足は可)
  • 歯ブラシ(歯磨き粉が無ければ認められる場合あり)
  • 食べ物・お菓子(指定業者から購入)
  • タバコ
  • ゲーム

留置場と同じく、あくまで一応の目安になりますので、実際に差し入れが可能がどうか、拘置所の職員に確認してもらうと確実です。

なお、拘置所は留置場と管轄が異なりため、運用も異なり部分があります。

留置場では飲食物の差し入れは一切認められていませんが、拘置所では拘置所内の売店で購入したものを差し入れることもできます。

また、拘置所内のご本人が現金をお持ちなら、週に何回かですが、指定の業者から飲食物や日用品を購入することが可能です。

留置所へ差し入れするタイミング

留置所への差し入れは、いつでも自由にできる、というものではありません。

差し入れできる時間帯やタイミングも決められています。

逮捕後の差し入れ

逮捕された直後は、原則的に差し入れの権利は認められていません。

しかし、実際の取り扱いとしては、留置の担当警察官が捜査担当の警察官に確認を取り、許可が下りれば差し入れができるという運用になっているようです(実際の留置担当官に電話確認)。

どうしても逮捕中に差し入れをしたいものがある場合には、担当警察官の許可が下りやすいように、留置の担当者に事情や必要性を詳しく説明するのが良いでしょう。

また、弁護士であれば差し入れができる可能性もありますので、急ぎの用件の場合は弁護士を通して差し入れを行うというのも一つの方法です。

勾留後の差し入れ

勾留後であれば、接見禁止の処分が付いていなければ、差し入れをすることができます。

接見禁止の処分が付いている場合でも、弁護士であれば差し入れが認められる物も多いので、衣服や書籍、その他の日用品を差し入れしたい方は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士であれば、接見禁止の処分が付いていても、差し入れだけでなく面会も可能です。

差し入れを申し込める時間帯

留置所の場合、各警察署の執務時間内であれば差し入れの申し込みが可能なようです。

各警察署によって異なる場合もありますが、一般的には平日の8時30分~17時ころまでのようです。

土日や祝日は差し入れを受け付けていません。

拘置所の場合、窓口での受付時間は平日8時30分~12時、13時~15時30分までです。

こちらも土日や祝日は窓口での差し入れを受け付けていませんが、郵送での差し入れは可能なようです。

留置所へ差し入れする方法

家族や友人に差し入れしたい!

でも、どこに持って行けばいいのか分からない!

そんなお悩みは、ここを読んで解消してください。

①留置所窓口に持ち込む

留置所への差し入れは、留置所窓口へ直接持ち込むことが原則です。

警察署の留置管理課で差し入れの手続を行います。

所定の用紙に必要事項を記入し、差し入れたいものを警察官に預けます。

また、差し入れを行う場合には、身分を証明できるものと、判子が必要になります。

身分証は、運転免許証やパスポート、健康保険証など、幅広く認められています。

判子がない場合には、指印を押すことになります。

多くの警察署では、留置管理課は2・3階にあるので、そちらで逮捕・勾留中の方の面会・差し入れに来ました等と伝えましょう。

②郵送で送る

窓口での差し入れが原則となりますが、郵送での差し入れも可能です。

しかし、1日に差し入れが可能な数量に限りがある場合もあるので、各警察署の留置管理課にお問い合わせください。

差し入れは、おおむね平日日中しか受け付けていませんので、仕事があって差し入れに行けないといった場合には、郵送での差し入れが可能です。

実際に送る前に、差し入れ可能なものかどうか、電話で確認しておいた方がいいですね。

ものによっては現物を見た上でやはり不可となることもあります。

③宅急便で送る

繰り返しになりますが、窓口での差し入れが原則となります。

郵送の場合と同様に、各警察署の留置管理課にお問い合わせのうえ確認してみてください。

平日の差し入れ受付時間内に差し入れができない場合には、郵送と同様に宅急便も利用できます。

当該警察署において、郵送や宅急便に対応していない場合には弁護士による差し入れの代行もご検討ください。

④Amazon・楽天などから郵送で送る

最近ではネット通販からの郵送が可能な警察署も増えているようです。

警視庁の某警察署に確認したところ、「送り主に電話をし、送った事実の確認が取れた場合は問題ない。」との回答がありました。

こちらは、家族からの送付でも問題ないとのことでした。

送り主・申込み主に送付の事実を電話確認する必要があるので、箱に添付された送付状の「送り主」欄に、氏名・電話番号が記載されるよう工夫する必要があります。

弁護士が代行するメリット

弁護士に差し入れ代行を依頼するメリットは大きく分けて

  1. ①平日日中以外も可能
  2. ②1日に何回でも可能
  3. ③接見禁止処分中でも可能

の3点が挙げられます。

一般の方では制限される、時間・回数・接見禁止といった制約が、弁護士には関係ないんですね。

捕まって困っているご家族やご友人に、いつでも何度でも差し入れができるのが、弁護士に依頼するメリットと言えそうです。

接見禁止中で家族と会えない依頼者の方に、家族からの励ましの手紙を届けた時には、本当に感謝されました。

手紙や写真で家族の励ましを伝えるのは、とても効果がありますね。

弁護士に差し入れ代行を依頼するメリット
弁護士一般人
時間・回数いつでも・何度でも可能平日日中・1日一回のみ
接見禁止中差し入れ・面会可能差し入れ・面会不可能

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

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最後に一言アドバイス

最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるそうです。

一般の方でも差し入れ可能な場合は問題ありませんが、接見禁止中や連休を挟む場合は弁護士の力が必要になる場合もあるでしょう。

捕まっているご本人を少しでも早く楽にさせてあげられるように、積極的に弁護士無料相談を活用してください。

まとめ

いかがでしたか?

このページを最後まで読んでいただいた方は、留置所・拘置所への差し入れについてかなり詳しくなれたと思います。

弁護士にスマホで無料相談できる窓口はデメリットなしで利用可能です。

やっぱり直接会って話を聞きたいという方は全国弁護士検索を上手く活用してみてください。

このサイトには差し入れや面会に関するコンテンツが沢山ありますから、もっと詳しく知りたい方は関連記事から探してみてくださいね。

また、本記事に記載したこと以外で逮捕後に知っておきたい情報は『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください!

それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。