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窃盗事件で検察庁から呼び出し|取り調べは何を聞く?警察との違いは?

  • 窃盗,検察庁,呼び出し

窃盗事件で検察庁から呼び出し|取り調べは何を聞く?警察との違いは?

自転車や財布を盗む窃盗事件を起こしてしまった。

警察の取り調べが終わり、つぎは検察庁から呼び出しがある…

  • 呼出状が来たら罰金は覚悟したほうがいい?
  • 警察との取り調べの違いは?
  • 呼び出しの日時変更は可能?
  • 検察庁にはどんな服装で行くべき?

呼び出しに関して、不安に思う点がたくさんあると思います。

今回は、「窃盗で検察庁から呼び出しが来た時の対応方法」をテーマにお送りします。

専門的な部分の解説を、法律のプロフェッショナルにお願いしています。

窃盗といった刑事事件を多くあつかう、アトム法律事務所の弁護士です。

目次

窃盗事件で検察庁に呼び出しをうけたら印鑑は必須?呼び出しの流れ

窃盗事件というとどのような状況をイメージするでしょうか。

ショッピングセンターで忘れ物の財布を盗んだとして、神奈川県警川崎署は21日、窃盗容疑で、(略)逮捕した。(略)

こちらのニュースは、忘れ物の財布を盗んだという窃盗事件です。

この窃盗事件では、逮捕されたようです。

ですが、おなじ窃盗罪でもすべての事件で逮捕されるとはかぎりません。

逮捕されずに自宅にいながら事件捜査が進められることも多いようです。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

自宅にいながら捜査がつづくことから、在宅事件(在宅捜査)と呼ばれています。

窃盗は、在宅事件となることも多いです。

そうなると、検察庁からの呼び出しを待たなければなりません。

検察庁から呼び出しをうけたときの流れはどうなっているのでしょうか。

ここからは、検察庁に呼び出されたときの流れや当日の持ち物についてレポートします。

窃盗事件で検察庁から呼び出しされる流れが知りたい

まず、窃盗事件で検察庁からの呼び出しには、一定の流れはあるのでしょうか?

検察庁からの呼び出しの流れについては、法律的な決まりはありません。

通常は「窃盗事件について聞きたいことがある」などと電話が入ります。

  • 窃盗事件の被疑者としての呼び出し
  • 窃盗事件の参考人・被害者としての呼び出し

このような事情から、電話などで検察庁への呼び出しが伝えられます。

窃盗事件の被疑者として呼び出されると、取り調べがおこなわれます。

取り調べの際には、「黙秘権」が告知されます。

黙秘権とは、自分にとって話したいことだけを話し、黙りたいときは黙ることができる権利です。

取り調べの内容は、検察官が書面にまとめます。

作成した書面は、最後に間違いがなければ被疑者がサインします。

納得のいかない内容だったり、一部分の訂正や削除、追加があるならサインを拒むことが可能です。

細かい部分までよく読んで、納得のいく内容になるまではサインしないようにすることが大切です。

窃盗事件の呼び出し時に印鑑・呼び出し状など持ち物は必須?

窃盗事件における検察庁の呼び出し当日に持参すべきものはあるのでしょうか。

呼び出し時に必要な持ち物があるのか調査しました。

持ち物

検察官からの指示がある場合をのぞいて、とくに必要なし

とくに用意するものはないので、ご自分が必要とするものだけあれば大丈夫です。

検察庁への呼び出し方法は電話だけでなく、呼び出し状でおこなわれる場合もあります。

このような場合は、呼び出し状を持参するようにしましょう。

検察庁の方から「◯◯をご持参ください」と指示があるのなら、忘れないように持っていきましょう。

印鑑をもっていった方がいいか悩まれる方がいらっしゃいますが、これも特に必要ありません。

窃盗事件など取り調べの供述調書を作成するとき、指印で(指にインクを付けて)押印するのが通常です。

ただ、「印鑑をご持参ください」と指示された場合は、指示に従い持参してください。

公的機関ではなにかと印鑑が必要になるイメージがありましたが、指印で問題ないんですね。

持ち物が指定されている場合は、忘れないように事前に準備しておきましょう。

検察庁に携帯電話を持って入れる?

検察庁の呼び出し時に、携帯電話は持って入れるのでしょうか。

  • 仕事の電話がかかってくるかもしれないし手放せない…
  • 検察庁まで、スマホの地図案内がないと不安なので家においておけない

携帯電話を肌身はなさずお持ちの方も多いと思います。

結論から申しますと…

  • 検察庁の建物には、持ち込みめる
  • 検察官の部屋の中への持ち込みは、その検察官次第

窃盗事件の被害者や参考人として呼び出されているのなら、検察官の部屋に携帯電話を持ち込むことは可能だと思います。

窃盗事件の被疑者として呼び出されていても、携帯電話の持ち込みが可能であることが多いと聞きます。

ただ、検察官の部屋の中で携帯電話を使うことは止められるかもしれません。

持ち込みが許可されても、携帯電話の電源を切っておいた方がマナー的にはよいかもしれません。

携帯電話の持ち込みや使用は、担当の検察官に事前に確認しておきましょう。

窃盗事件の検察庁による呼び出しは不起訴or罰金?

窃盗事件は不起訴ですか?罰金ですか?検察庁に問い合わせたい

窃盗事件に関して検察庁から呼び出しがきたらやっぱり気になるのは、

不起訴で終わるのか?

罰金が言い渡されるのか?

窃盗事件では、不起訴も罰金もどちらも可能性としてあるようです。

事前に検察庁に問い合わせができれば、やきもきして過ごす時間もなく過ごせそうです。

問い合わせは可能なのでしょうか。

窃盗事件の刑事処分を検察庁に問い合せすること自体は問題ないです。

ただ、検察官からはっきりした回答が得られることはありません。

どんな刑事処分になるか分からないと、不安だと思います。

ですが、呼び出しを受けて検察官に会ったあとでないとどのような刑事処分がくだされるかはわかりません。

では、そもそも不起訴や罰金とはどんな意味があるのでしょうか。

つぎからは、不起訴と罰金それぞれの意味をくわしく解説します。

【不起訴とは】窃盗事件で検察庁から呼び出しがあったら

不起訴とはつぎのような意味になります。

不起訴

検察官が刑事事件を起訴しないと判断すること

この不起訴には、種類があることをご存知でしょうか。

窃盗罪で最終的な結果が不起訴になったといっても、不起訴には種類があります。

不起訴の種類は3つです。

不起訴の種類
  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 起訴猶予

言葉はちがってもいずれも不起訴の一種なので刑事裁判が開かれることはありません。

比較的軽微な窃盗事件の場合、起訴猶予で不起訴となることが多いようです。

窃盗など刑事事件において、事件を起訴するかどうかの権利は検察官だけがもっています。

検察官が不起訴と判断すれば、それ以上捜査が続くことはありません。

【罰金とは】窃盗事件で検察庁から呼び出しがきたら

罰金とはつぎのような意味になります。

罰金刑

一定の金銭を強制的に支払わされる「刑罰」の一種

窃盗事件で罰金刑となれば、前科がつくことになります。

罰金は罰金刑という刑罰であって、有罪判決の一つです。

窃盗罪では、罰金刑になることも多くあります。

罰金刑が言い渡されると刑務所に入ることはありませんが、前科がつきます。

窃盗事件で検察庁から呼び出しがあったからといって、罰金が確定したということではありません。

検察庁による呼び出しは、検察官の「取り調べ」の目的があります。

では、つぎからは検察官の取り調べについて解説します。

呼び出しは窃盗事件の取り調べ捜査!警察と検察庁で違いは?

検察庁から窃盗事件の「被疑者」として呼び出しを受ける理由とは…

取り調べのためが大きな理由としてあります。

取り調べというと、警察署のせまい取調室で刑事に問い詰められるイメージが強いと思います。

検察官からも取り調べはおこなわれます。

取り調べにはどのような違いがあるのでしょうか。

警察と検察庁の取り調べの違いの前に、警察と検察庁の違いを簡単におさえておきましょう。

どちらも犯罪捜査をおこなう権限が与えられた捜査機関ですが、それぞれの役割は異なります。

警察

犯罪の予防や捜査といった公共の安全、秩序の維持にあたる職務

検察

刑事事件の捜査、公訴の提起などをおこなう職務

おなじ捜査機関でも、このように役割が違います。

警察と検察の違いがおさえられたと思います。

ここからは、警察と検察の「取り調べ」の違いを解説していきます。

警察と検察で取り調べに違いはある?

基本的に、窃盗など刑事事件の捜査は、第一段階として警察が取り調べなどの捜査に動きます。

その後、検察官も取り調べをおこないます。

こちらの図をごらんください。

起訴の流れ

窃盗といった刑事事件の起訴までの流れの図です。

警察官によって集められた証拠を検察官がまとめて検討します。

検察官の検討には、取り調べがふくまれます。

では、警察と検察の取り調べにはどのような違いがあるのでしょうか。

まずは、警察の取り調べについて解説します。

警察による取り調べ

警察による取り調べは、検察庁の取り調べの準備段階という側面がある

警察による取り調べで作成された調書は、検察庁に送致されます。

ちなみに、在宅事件で調書などの捜査資料のみを検察庁に送ることをマスコミ用語として「書類送検」といいます。

つぎは、検察庁の取り調べについて解説します。

検察庁による取り調べ

検察庁による取り調べは、警察での取り調べの結果をまとめる側面がある

検察庁では、警察での取り調べ結果をふまえて追加の取り調べがおこなわれます。

  • 取り調べの内容に変更はないか
  • 警察の適正な取り調べによるものか

このような内容を確認しつつ、起訴するか、不起訴にするかの判断をくだします。

警察で作成された調書より、検察庁で作成された調書が証拠としての価値が高いという点において違いがあります。

刑事裁判の取り調べの証拠能力が、警察と検察庁では違いがあります。

刑事訴訟法を確認してみます。

検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

刑事事件の取り調べは、警察と検察庁による二段階でおこなわれます。

取り調べを受ける立場としては、警察と検察で話した内容に矛盾のないようにしなければなりません。

ポイント

警察と検察による取り調べの違い

警察検察
目的証拠の収集証拠の収集
取調室警察署検察庁
取調官警察官検察官

検察庁からの呼び出し理由は窃盗事件の取り調べ以外もある?

窃盗事件において検察庁に呼び出されるのは、おおきく2つの理由があると考えられます。

  • 窃盗事件の「取り調べ」のため
  • 窃盗事件の「略式罰金」手続きのため

まず、窃盗事件の取り調べを理由として呼び出しを受ける意味を説明します。

取り調べのため

警察の取り調べからさらに追加の取り調べを検察がおこなう必要があったときに呼び出しをうける

警察官の取り調べをふまえて、検察官が取り調べをおこないます。

検察官は、警察とはまた別の違った角度から事件をみることができます。

検察官は起訴・不起訴を決定する役割を唯一もっています。

検察官は真に起訴する事件か、不起訴にする事件かを取り調べをとおして判断します。

窃盗など刑事事件の被疑者にとっては、同じことを何度も聞かれることにはなります。

ですが、検察官の取り調べは適正な判断がくだされるためには必要なことです。

では、略式罰金の手続きを理由として呼び出しを受ける意味を説明します。

略式罰金のため

警察の取り調べから検察官が略式罰金の手続きをすすめる判断をおこなうと呼び出しをうける

略式罰金となるような窃盗事件は、比較的軽微で事実関係に争いがないケースであることが多いです。

略式罰金の手続きをおこなうために呼び出された場合は、つぎのような流れで手続きがすすめられます。

 
✔検察庁で簡易的な取り調べを受ける

  ↓

 
✔略式罰金の承諾書にサインする

サインすれば、自宅に帰ることができます。

その後、検察官は窃盗事件を裁判所に略式手続きする旨の記録を送ります。

裁判官が窃盗事件を罰金刑とすべきだと判断すれば略式命令を出します。

略式罰金にサインした後日に略式命令が届きます。

罰金は、検察庁か指定された金融機関に支払う必要があります。

検察庁での窃盗事件の取り調べは短時間でおわる?

窃盗事件で検察庁から呼び出しをうけたら、取り調べなどは短時間で終わるものなのでしょうか。

  • 10分?
  • 1時間?
  • 丸一日?

どのくらいの時間がかかるのか分からないと、その日一日の予定が立てにくいと思います。

検察庁での取り調べ時間は、窃盗事件の状況や内容によって差があります。

  • 30分程度
  • 1~2時間
  • 半日~丸一日

窃盗行為を正直に認めているか、否認しているかでも変わってきます。

一概に、窃盗事件だから〇〇分で終わるとは言い切れないようです。

では、要される時間ごとにはどのような違いがあるのか見ていきたいと思います。

まず、30分程度で終わる場合はどのような内容なのでしょうか。

30分程度の場合
略式罰金のサインをするためだけに検察庁に呼び出しをうけたとき

窃盗事件においては、つぎのような場合は略式罰金の手続きで終了することがあります。

初犯である

 かつ

被害金額が小さい

このような場合は、略式罰金の手続きで終了するケースが多いようです。

略式罰金を受けることの意味を呼び出し時に説明されます。

略式罰金の手続きを承諾すれば「略式手続に異議のないことが記載された書面」にサインをして呼び出しは終了です。

30分もかからないケースもあります。

つぎは、1~2時間で終わる場合はどのような内容なのでしょうか。

1〜2時間の場合
警察の捜査段階から、事実関係に争いがないとき

窃盗事件においては、つぎのような場合は公判請求となる場合があります。

  • 再犯である
  • 被害金額が大きい
  • 示談ができていない

このような場合は、検察官が窃盗事件について取り調べをおこない、起訴するかどうかを検討します。

事実関係に争いがなければ、警察の調書と同じ内容の調書が検察庁でも作成されます。

警察の取り調べの内容と矛盾がないか、検察官は確認します。

このような場合は、1〜2時間で終わることが多いようです。

さいごに、半日~丸一日で終わる場合はどのような内容なのでしょうか。

半日〜丸一日の場合
検察官が、警察が作成した調書に疑問をもったとき

警察官の取り調べに矛盾や疑問があれば、検察官はさらに詳しい調書を作成しなければなりません。

一から取り調べを行うので、取り調べには時間がかかるでしょう。

このような場合は、半日〜丸一日かかる場合もあるようです。

検察庁の取り調べについてくわしくはこちらをご覧ください。

窃盗事件の呼び出し方法は検察庁から電話?

窃盗事件の呼び出しは電話?

窃盗事件について検察庁から呼び出しを待っているけど、どうやって呼び出されるのでしょうか。

突然、検察官が家にまでやってきて検察庁に連れていかれたりするのでしょうか?

検察官からの呼び出し方法は、大きく2つのパターンがあります。

  • 電話で呼び出しが伝えられる
  • 呼び出し状が郵送でとどく

呼び出しの用件、日時や場所などが伝えられます。

個人や自宅の電話に呼び出しの連絡がくることが多いようです。

窃盗の件で検察庁から電話があったら無視しないで

検察庁から電話が突然かかってきたら冷静に受け答えできるでしょうか。

電話越しになにを伝えられるのか分からず、怖くなって無視してしまいたいお気持ちも分かります。

ですが…

無視をしつづけると、逃亡の可能性などを疑われてしまうことになります。

検察庁からの電話にはきちんと対応するようにしましょう。

検察庁からの電話を無視しても、いいことは何もありません。

検察庁から電話があったら必ずでるようにしてください。

仕事中で電話に出られなかった場合は、留守番電話にメッセージを残してくれる場合もあります。

内容を確認して、折り返し電話するようにしましょう。

検察庁から電話がかかってくるかもしれないという方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

窃盗事件、検察庁からの呼び出し「時間」に関する3大疑問

【疑問①】待たされる?検察庁による呼び出しまでの期間

窃盗罪でも万引きなど比較的軽微であると判断されるような場合は、在宅事件となることが多いです。

「検察庁からの呼び出しがあるのでそれまで待機しておくこと。」

呼び出しがあると分かっていても、ただずっと待っているだけなのは精神的につらいものがあると思います。

待期期間はどのくらいになるのでしょうか。

呼び出しまでの期間は?

窃盗事件の内容や捜査の進行程度ごとにばらつきがある

検察庁による呼び出しまでの期間に、法律の定めは特段ありません。

窃盗事件での呼び出しは、一般的に数か月程度となることが多いです。

検察庁がもつ事件の数検察庁の忙しさなどによって変動することがあります。

検察庁からの呼び出しが、11月~12月の年末では多くなるとも言われています。

検察庁が、年内に事件処理を終わらせたいとの都合があるようです。

【疑問②】何時に呼ばれる?検察庁の呼び出し時間

窃盗事件についての検察庁からの呼び出しは、時間は何時ごろを見積もっておけばいいのでしょうか?

公的機関だと午前9時~午後17時のあいだ位でしょうか。

何も予定がなければ気にすることはないですが、多くの方は仕事や家事・学校などがあります。

呼び出し時間をある程度、知っておきたいです。

検察庁の呼び出しの時間帯は、

  • 午前10時ごろ
  • 午後2時ごろ

このような場合が多いと思います。

呼び出しが朝早すぎたり夜遅すぎたりすることもなく、日中におこなわれるようで安心しました。

指定された時間に遅れないように、検察庁に着くようにしておきましょう。

【疑問③】変更可能?検察庁の呼び出し日時

窃盗事件で検察庁から呼び出しの指定を受けた日時に行けないという事態も考えられます。

仕事などでどうしても休みが取れないこともあります。

スケジュールの変更は可能なのでしょうか。

まずは、窃盗事件を担当する検察事務官に連絡する

検察庁から呼び出しがある場合は、検察官の連絡先(電話番号)が伝えられるでしょう。

やむを得ない事情で呼び出し日時に出頭できないときは、すぐに検察官に日時変更を申し出ましょう。

  • 仕事の会議が入って、休めなくなった
  • 資格の試験日とかぶってしまっている

行けない理由を述べ、別日に対応させてもらいたい旨を伝えましょう。

代わりの日時にずらしてもらえるように願い出ましょう。

検察官も複数の事件を抱えているため、変更後の日時は検察官の都合によるところが大きいかもしれませんが…

対応可能な日時を提案すれば、それに合わせてスケジュールを調整してくれるかもしれません。

呼び出し日時に行けなくなったときは、そのまま放置せずにかならず検察官に連絡するようにしてください。

検察庁からの呼び出しの時間に関してはこちらもご覧ください。

服装・髪型はどうする?窃盗の件で検察庁から呼び出しがきたら

検察庁の呼び出し時に服装・髪型のマナーは大切?

ついに、窃盗事件について検察庁から呼び出しがきたとします。

そんなとき、多くの方が前日になってふとあることが不安になるといいます。

「明日はどんな服装を着ていけばいいのだろう…?」

普段着しかないので、検察官にだらしのない人間だと思われやしないか心配だという声をお聞きします。

当編集部の見解からおこたえします。

見解

どのような服装でもとくに問題はありません。

とはいえ…

やはり一般社会通念の範囲内におさまる服装を心がけたほうが無難だとは思います。

服装
  • 成人:スーツ、革靴やシンプルなパンプス
  • 学生:制服
髪型
  • いつも通りの髪型で問題ない
  • 清潔感のあるスタイルをこころがける

このような服装や髪型なら問題ないでしょう。

きちんとした印象が与えられればOKです。

おススメの服装を定義するなら、

「就職面接のときのような服装」

このように覚えておきましょう。

窃盗事件で呼び出されても焦らずに、当日をむかえることができると思います。

検察官に服装や身なりで差別されることはありません。

ですが、やはり検察官も人間です。

好印象をもってもらってなにも損なことはないでしょう。

一般常識的におかしくない服装であれば問題ないです。

窃盗事件で検察庁に呼び出されたら、スーツを着なければいけないという決まりはありません。

スーツを着たから不起訴になるというわけでもありません。

あまり服装や髪型に気をもむことはないですが、清潔感のある格好でいれば問題ありません。

その他のポイント
  • ヒゲをそる、爪の手入れなど
  • 高級品など派手な服装は避ける

時間や気持ちにゆとりのある方は、このようなポイントもチェックしておくといいと思います。

検察庁からの呼び出しが来た時の服装についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。

窃盗罪とは|有罪になると懲役は〇〇年?罰金は〇〇円?

窃盗事件における「検察庁から呼び出し」をテーマに進めてきました。

そもそも、窃盗の罪に問われたらどのような刑罰を受けることになるのでしょうか。

簡単に解説しておきたいと思います。

根拠となる条文をみてみましょう。

刑法の第235条です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

懲役と罰金それぞれの意味をおさえておきましょう。

懲役刑とは

刑務所に強制的に収監され、刑務作業をさせられること

10年以下の懲役ということは、10年ものあいだ刑務所に入る可能性があるってことですよね…

罰金刑とは

一定の金銭を強制的に支払うこと

50万円以下の罰金もなかなかの大金です。

懲役(有期懲役)も、罰金も、最低ラインが決められています。

  • 懲役:最も短くて「1ヶ月」
  • 罰金:最も低くて「1万円」

これを窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に当てはめると、

  • 懲役:1ヶ月10年の間
  • 罰金:1万円50万円の間

ということになります。

窃盗罪について、表にまとめました。

こちらも確認しておきましょう。

まとめ

窃盗罪とは?

懲役罰金
法定刑10年以下50万円以下
意味刑務所に収監され、刑務作業を強いられる一定の金銭を強制的に支払わされる

検察官によって起訴され有罪判決を言い渡されることになれば、懲役刑か罰金刑の可能性があることが分かりました。

このような窃盗罪の刑罰を回避するためには、検察庁からの呼び出し時の対応がカギをにぎることになると思います。

窃盗の疑いで検察庁から呼び出しが来たら、弁護士に相談

1.スマホで窃盗事件を弁護士に相談したいなら

警察で窃盗事件に関する取り調べがひと段落したとします。

いよいよ、検察庁からの呼び出しの時が来ました。

刑事処分がついに決定するとなると、不安がいっぱいでどうしたらいいのか焦ってしまうかもしれません。

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検察庁での取り調べが本格的にはじまる前までに…

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自分との相性もみたいと思われる方も多いです。

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窃盗事件でお悩みのなさんに、弁護士からアドバイス

さいごにアトム法律事務所の弁護士から一言アドバイスをいただきます。

窃盗事件における刑事処分は、被害者に対する示談の有無が影響する場合があります。

たとえば初犯で被害金額が高額ではない万引きのような窃盗事件では、示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いです。

被害者の宥恕(許し)をふくめた示談を刑事処分が決まるまでに結ぶことが重要です。

窃盗事件で困ったら迅速に弁護士に相談していただくことをおススメします。

まとめ

窃盗事件における、検察庁の呼び出しにまつわる情報をレポートしてきました。

呼び出しを受けて、どうしよう…

と悩んだら、一人で抱え込まず弁護士に相談しましょう。

弁護士探しが、事件解決の第一歩です!

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このようなレポートも用意しています。

気になる方は、こちらもあわせてチェックしてみてくださいね。

さいごまでご覧いただき、ありがとうございました。