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窃盗を後悔している…過去の窃盗で逮捕される可能性は?窃盗事件の時効は?

  • 窃盗,後悔

窃盗を後悔している…過去の窃盗で逮捕される可能性は?窃盗事件の時効は?

「過去にしてしまった窃盗を非常に後悔している…」

もし、窃盗行為をしてしまった過去があったら…

  • 過去の窃盗事件で逮捕される可能性は?
  • 窃盗事件に時効はある?

などの疑問を抱き、不安なまま日常を送っている方がいるかもしれません。

今回はそんなみなさんの疑問を解決していきたいと思います!

法律的な部分の解説はアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

過去に窃盗行為をし、現在でも不安に思われている方がいるかもしれません。

今回は窃盗事件について紐解いていきましょう。

過去の窃盗を後悔している…逮捕される可能性は?

「過去に窃盗行為をしてしまい今でも後悔している…」

過去に窃盗行為を行った事実は消せません。

もしかすると過去に窃盗行為を行ってしまった人は今でも毎日苦しんでいるかもしれません。

  • 過去の窃盗行為で逮捕される可能性はあるのか
  • 窃盗行為で自首するとどうなるのか

など、窃盗事件の当事者にとって気になる点にフォーカスしていきたいと思います。

窃盗事件における逮捕とは

そもそも窃盗事件における逮捕とはどのようなものでしょうか。

窃盗と逮捕についてみていきましょう。

窃盗事件で現行犯逮捕される場合

窃盗事件の現行犯逮捕とはどのようなものなのでしょうか。

現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を逮捕することです。

逮捕令状は必要なく、捜査機関以外の私人でも現行犯逮捕をすることができます。

たとえば、店舗で窃盗をした瞬間に、目撃した私人から現行犯逮捕されるケースが考えられます。

窃盗事件で後日逮捕される場合

窃盗行為を起こしたその場ではなく、後日逮捕されることもあるのでしょうか。

現行犯逮捕と異なり、裁判官の発付する令状に基づく逮捕を後日逮捕(通常逮捕)といいます。

窃盗罪で後日逮捕されるケースは、

  • 窃盗罪の加害者が窃盗事件に関して逃亡する可能性が高い
  • 証拠を隠滅する可能性が高い

などの特徴があります。

警察としても、軽微で証拠隠滅の可能性が低いケースでは、わざわざ裁判官に対して逮捕状を請求しないことが一般的です。

この点、

  • 窃盗罪の容疑を不合理に否認している場合
  • 窃盗事件の共犯者が多数存在する場合
  • 複数の窃盗を繰り返し行っている場合

などは、「逃亡する可能性が高い」「証拠を隠滅する可能性が高い」として後日逮捕されるリスクが高まります。

【疑問2選】窃盗をしてしまい後悔している…窃盗に時効はある?

①過去の窃盗をずっと後悔している…窃盗に時効はある?

過去に窃盗事件を起こしてしまい、非常に後悔している…

もしかすると、後悔の念に駆られ「いつ逮捕されるのか」と苦しんでいる人もいるかもしれません。

窃盗事件に時効はあるのでしょうか。

時効があるとしても、窃盗をしたことが許されるわけではありません。

しかし、窃盗事件の時効が何年かという点はとても気になりますよね。

窃盗罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。

それぞれの時効はどんな意味を持っているのでしょうか。

窃盗罪の刑事の時効とはいわゆる「公訴時効」をいいます。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効です。

窃盗罪の時効は犯罪行為終了時から7年であり、検察官はその後に事件を起訴することができません。

一方、窃盗罪の民事の時効とは、いわゆる不法行為による損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定により、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。

また、告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現する場合もあります。

告訴期間とは、親告罪の告訴ができる期間のことです。

刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。

窃盗罪は「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族とのあいだでされた場合に親告罪となります。

その場合は犯人を知ってから6か月を経過すると、告訴ができなくなり、検察官から起訴されることもありません。

②窃盗行為をして後悔…自首した方がいい?

「自首」とは、

警察がまだ事件自体を知らない場合や、犯人が誰かがわかっていない場合に、自分から犯人であるので処罰してほしいと警察に申し出ること

です。

自首が成立した場合は、裁判で刑を軽くしてもらえる場合があります。

また、自首をすれば、逃げたり、証拠を捨てる・隠したりする意思がないとアピールできますので、逮捕を回避できる可能性があります。

窃盗行為をしてしまった後、後悔して自首を考える人もいるかもしれません。

もし、自首すれば罪には問われないのでしょうか。

窃盗は自首しても罪になります。

刑が軽くなる可能性はありますが、「自首をしたから罪にならない」ということはありません。

自首をしても、罪に問われるということですね。

自首をすれば事件が明らかになり、最終的にはあなた自身が刑罰を受けるおそれがあります。

反省をして、自首すること自体は良いですが慎重に判断した方がよさそうです。

もちろん自首せずに逮捕された場合に比べれば、刑罰が軽くなる可能性もあります。

さまざまな観点から考慮することが必要ですから、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

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どちらも、窃盗事件で弁護士を探す際に非常に重要な点です。

ぜひこちらの検索窓口から自分に合う弁護士を探してみてくださいね。

最後に一言アドバイス

今回は過去に起こした窃盗事件を後悔している人に向けた特集でした。

過去の窃盗を後悔している人にも参考になったのではないでしょうか。

過去の窃盗でも逮捕される可能性はあります。

自首も含め、どのように対応すべきかお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。

特に、自首をする場合には、被害者との示談が重要になります。

示談は早期に着手するほど選択肢が多いものですから、なるべく早くご相談ください。

まとめ

窃盗は犯罪です。絶対にしてはいけません。

しかし、ご自身やご家族がつい出来心で窃盗事件の当事者になってしまうこともあるかもしれません。

そんな時はお一人で悩まずに

を利用してまずは弁護士に相談してみましょう。

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