【逮捕と送検】身柄送致と書類送検の違い、逮捕・送検から起訴までの期間と流れを解説
「こんど、送検の手続がとられるって聞いたけれど、イマイチよくわからない・・・。」
というような方もおられるのではないでしょうか・・・。
警察に捜査された後は、基本的には、検察官へ事件が送致されます。
検察官に事件送致されることを「送検」と呼んだりもします。
そして、この送致された事件は、検察によって改めて捜査され、起訴か不起訴か決定されます。
今回は「逮捕と送検」と題して、事件送致の流れについてレポートします。
- そもそも「事件送致」「書類送検」とは何か?
- すべての事件が検察官に送致されるのか?
- 逮捕・送検から起訴までの流れは?
- 送検されても不起訴になるのか?
などなど、送致・送検にまつわる疑問をいっしょに解消していきましょう。
送検に関する法的問題については、刑事事件に注力するアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
送致とは|送致の種類、検察官への事件送致・書類送検の意味
1.逮捕後は警察から検察官に送致される?
(1)検察官への事件送致(送検)の意味
まずは、検察官への事件送致の意味から確認しましょう。
辞書で、「検察官送致」をひいてみました。
刑事手続において、司法警察職員が逮捕された被疑者、書類及び証拠物、事件を検察官に送ること。送検ともいう。
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
検察官送致は、「送検」とも、いわれるようです。
ほかの辞書で、「送検」も調べてみました。
そう‐けん【送検】
[名](スル)犯罪者・犯罪容疑者、また、捜査書類・証拠物件を警察から検察庁に送ること。
出典:デジタル大辞泉
やはり、刑事手続における送致と送検の意味は同様であるということで、良さそうです。
送検・送致の意味
被疑者、捜査書類、証拠物件などを検察官に送ること
条文を確認しておきましょう。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
出典:刑事訴訟法刑事訴訟法第246条本文
この条文は、検察官へ事件送致されることが規定された条文です。
犯罪捜査は、第一次的に警察によってされます。
警察によって捜査された後は、その刑事事件は、基本的に検察庁へ送致され、第二次的に検察によって捜査されます。
法務省のHPでも、このような犯罪捜査の権限について紹介されています。
犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、犯人を検挙して、事件を検察庁に送ります(送致)。検察官は、被害者や目撃者の方から事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。
出典:法務省HP「1.検察庁と刑事手続の流れ」より(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-1.html)
さて、この文章の中で、「警察が‥‥‥犯人を検挙」とありますが、これは逮捕を必ずしも意味しません。
したがって、事件の送致(送検)の種類も、逮捕された被疑事件と、逮捕されていない被疑事件とで、違います。
事件送致(送検)のパターン
- ① 逮捕された被疑事件が送致される
- ② 逮捕後に釈放された事件が送致される
- ③ 逮捕されていない事件(在宅事件)が送致される
さて、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
被疑者が逮捕されている刑事事件では、被疑者の身体も、捜査資料とともに、検察官へ送致されます。
ちなみに、被疑者の身体が送致されることを、「身柄送致」といいます。
これに対して、被疑者が逮捕されていない事件や、逮捕後に釈放された事件については、捜査資料だけが検察官へ送致されます。
これは、捜査書類を送付することで送検するというもので、いわゆる「書類送検」です。
身柄送致を伴う事件送致では、被疑者は身体の自由を制約されることになります。
このような視点から、人権保障のために、法律上、厳格な期間制限が規定されています。
具体的には、身柄送致のリミットは、逮捕されてから48時間以内です。
したがって、
被疑者の身体、その他捜査書類については、この48時間という制限時間内に送検される
というスピーディーな手続が採られます。
①警察に逮捕される ↓ 逮捕から48時間以内 ②検察官へ事件送致される |
これに対して、②③のように、被疑者が身体の拘束を受けていない事件では、期間制限は設けられていません。
すぐに捜査が終わって送検されることもあれば、数か月かけて捜査されるということもあります。
(2)少年事件の送検とは?
では、少年事件の場合、事件送致の流れは、どうなるのでしょうか。
未成年者の刑事手続については、少年法の規定が適用されます。
少年事件の場合、警察に検挙された後、軽微事件でない限り、いったん検察官へ事件送致されます。
しかし、送検された後、すぐに起訴・不起訴が決定される流れにはなりません。
送検された事件については、検察官によって補充捜査され、さらに
家庭裁判所
へ送致されます。
軽微事件というは、
罰金以下の刑にあたる犯罪
です。
この犯罪に該当すると判断されれば、少年を検挙した警察から直接、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
わかりやすく表にまとめてみました。
罰金以下の刑に当たる犯罪 (軽微事件) | 左記以外の犯罪 | |
---|---|---|
逮捕後の流れ | 警察による検挙 ↓ 家庭裁判所 | 警察による検挙 ↓ 検察官へ事件送致 ↓ 検察官による補充捜査 ↓ 家庭裁判所 |
関連する条文も挙げておきます。
(司法警察員の送致)
第四十一条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
出典:少年法第41条前段
少年事件が家庭裁判所に送致された後、「刑事処分相当」と判断されることがあります。
そのように判断された少年事件は、決定で検察官送致されます。
この検察官送致は、検察から送られた事件を再び検察に戻す措置となるため、通称「逆送」と呼ばれます。
(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
出典:少年法第20条第1項
少年事件の検察官送致決定について、検察庁のHPの説明を読んでみましょう。
家庭裁判所は、犯罪少年のうち、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします。
また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、罪を犯したとき16歳以上の少年については、原則として検察官に送致しなければなりません。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、一定の例外を除き、起訴しなければならないとされています。
出典:検察庁HP「少年事件について」より(http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm)
検察官送致(逆送)までの流れをまとめてみましょう。
①警察に検挙(逮捕)される ②検察官に事件が送致される ②家庭裁判所に送致される(全件送致主義) ③少年鑑別所で鑑別を受ける ④家庭裁判所で審判される ④検察官送致される(逆送) ⑤起訴される(地方裁判所など) |
下の図をご覧の方は、もうお分かりだと思います。
検察官送致は、あくまで、家庭裁判所の審判の結論の一つです。
家庭裁判所の審判の結論としては、ほかに
- 児童自立支援施設への送致
- 少年院へ送致
- 保護観察
というようなものがあります。
もちろん、処分されないということもあります。
さて、検察官送致(逆送)された場合、その後どうなるのでしょうか。
逆送された事件は必ず起訴されます。
そして、地方裁判所などで審理され、懲役刑が出された場合、少年刑務所で過ごすことになります。
検察庁のHPでも、手続が詳しく図解されているので、気になる方は見てみてください。
さて、次の項目では、「書類送検」の意味について見ていきましょう。
2.逮捕されても検察官送致前の釈放なら「書類送検」
さて、「書類送検」について説明していきましょう。
書類送検とは、
被疑者を拘束せずに捜査書類のみを検察官に送致すること
です。
被疑者が逮捕されていない事件や、逮捕後に釈放された事件では、被疑者は拘束されていません。
したがって、検察官に身柄送致されることはありません。
このような場合には、捜査資料のみが検察官に送致される書類送検が行われます。
書類送検されたニュースが報道されることも、よくあります。
金閣寺近くの民家で違法薬物の売買を繰り返したなどとして、(略)署が、大麻取締法違反(営利目的所持)などの疑いで、男女19人を逮捕、書類送検していた(略)府警はこの民家を含む数カ所を家宅捜索し、これまでに大麻計約1・5キロ(末端価格900万円)を押収した。
密売拠点となっていたのは、金閣寺からわずか数十メートルしか離れていない2階建ての民家。外部からの情報提供を受け、府警は昨年8月、営利目的で乾燥大麻などを所持したとして住人の男(28)=大麻取締法違反罪で有罪確定=を逮捕。男から大麻を購入するなどした14人についても逮捕、書類送検した。
出典:京都新聞(2018年05月17日 15時20分)
「書類送検」について解説した動画もあるので、見てみてくださいね。
ちなみに、少年事件でも、書類送検されることはあります。
県警は11日、男子高校生6人を含む12人を昨年7月~今月に大麻取締法違反容疑などで逮捕・書類送検したと発表した。
(略)
無職少年や当時15~18歳の高校生らを譲渡や所持の容疑で逮捕・書類送検した。
出典:毎日新聞2018年5月12日 大阪朝刊
少年事件のうち、簡易な事件については、警察から家庭裁判所へ直接送致されることもあるとお話ししました。
その場合には、警察から家庭裁判所宛の「少年事件簡易送致書」とともに、事件が送致されることになります。
3.具体的な事件送致(送検)の流れとは|送致書・送致番号・送致書類
具体的な送致のされ方が気になる方に、送致手続の概要を説明しておきます。
警察に捜査された内容が書面に記載され、検察官へ事件が送致されます。
主な送致書類としては、
- 弁解録取書
- 写真撮影報告書などの実況見分調書
などです。
また、どのような事件を送致しているのかをあきらかにするため、
「送致書」
が作成されます。
送致書には、
罪名・罰条、被疑者の住居、氏名、年齢、前科、身上、逮捕の日時、身柄連行の有無
が記載されます。
また、
犯罪発覚の端緒、余罪の有無、関連事件の情報、犯罪事実及び犯罪の情状等に関する意見
が詳しく記載されます。
事件には送致番号がふられます。
送致先の検察庁で問い合わせる際、送致番号がわかっていると便利です。
検察庁が送致事件を受理すると、
検番
が付されるので、その後検察庁に問い合わせるときのため、検番を聞いておくと便利です。
4.事件送致(送検)されない場合
さて、ここまで、検察官に事件送致されるケースを説明してきました。
しかし、警察に通報された場合でも、すべての事件が検察官に送致されるわけではありません。
逮捕される前ならば、警察による手続だけで釈放してもらえる「微罪処分」というものがあるようです・・・。
いったい「微罪処分」とは、どのような処分なのでしょうか。
「微罪処分」とは、
検察官があらかじめ指定する軽微で訴追の必要性のない事件について、警察限りで訓戒等を施すだけで終結される手続
のことです。
微罪処分の対象となる犯罪は、軽微な窃盗、詐欺、横領、盗品等、賭博若しくは暴行罪です。
微罪処分が適用される条件には、様々なものがあります。
たとえば、告訴・告発事件の場合、微罪処分で済まされることはありません。
そのような事件の場合には、必ず検察官に事件が送致されることになります。
微罪処分の条件についてまとめてみました。
微罪処分の条件① |
---|
被害額はわずかである。 |
犯情は軽微である。 |
偶発的犯行である。 |
再犯のおそれはない。 |
盗品等の返還又は損害賠償がなされている。 |
被害者が処罰を希望しない。 |
微罪処分ができる賭博事件の条件は次のとおりです。
微罪処分の条件② |
---|
賭けた金品はわずかである。 |
共犯者のすべてが再犯のおそれがない初犯者である。 |
微罪処分ができる暴行罪の条件は次のとおりです。
微罪処分の条件③ |
---|
被害者が宥恕*(ゆうじょ)している。 |
凶器未使用である。 |
*宥恕とは、被害者が加害者を許すこと。
以上の条件に該当する場合でも、次の条件に該当するときは、微罪処分がされることはありません。
微罪処分の条件④ |
---|
刑事訴訟法第199条(通常逮捕)又は第210条(緊急逮捕)の規定によって逮捕された事件。 |
告訴、告発された事件又は自首した事件。 |
法令によって公訴を行わなければならないことが規定されている事件。 |
検事正によって特に送致すべきものとして指示された被疑者又は共犯者が公務員(みなし公務員及びアルバイト等の臨時職員は除く。)である事件。 |
被害額がおおむね2万円以内の事件であっても、事案の性質、被疑者の性格、境遇等により微罪処分に付することが相当でないと考えられるもの。 |
さて、送検に話を戻しましょう。
次の項目では、逮捕・送検から起訴までの流れについて確認していきます。
逮捕・送検から起訴までの期間の流れ
それでは、逮捕・送検・起訴の流れを確認していきましょう。
①逮捕後から検察官への事件送致(送検)の流れ|48時間
下の図をご覧ください。
この図は、逮捕・検察官への事件送致から起訴を経て判決までの流れを表しています。
警察に逮捕されたあと、検察官へ事件送致されるのは、逮捕時から48時間以内です。
そして、さらに留置の必要があると判断された場合は、その後、検察官によって勾留の手続が進められます。
②送検後の流れは?およそ24時間で勾留請求
勾留とは、どのような手続なのでしょうか。
勾留とは、
被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるときに認められる刑事手続上の拘禁
のことです。
検察官の勾留請求に応じて、裁判官が勾留質問を経て、勾留されるかどうかが決定されるものです。
この検察官の勾留請求は、被疑者を受け取つた時から24時間以内にされます。
逮捕時からカウントすると、72時間以内です。
裁判官によって勾留が決定された場合、勾留期間は、原則として10日間です。
そして、勾留には延長も認められます。
勾留延長は、さらに10日間です。
そうすると、勾留期間は、最大20日間となります。
したがって、警察に逮捕され、検察官に身柄送致された後、勾留された場合、
最長23日間
拘束されることがあります。
送検された後でも不起訴を目指せる?
送検されてしまうと、検察官からの取り調べがされて
「やっぱり起訴されてしまうのだろうか・・・。」
と不安になる方もいるでしょう。
でも、送検後でも、不起訴を目指すことはできます。
1.送検後に不起訴を目指す方法
でも、逮捕されたということは何らかの犯罪の容疑がかけられていたということですよね。
なぜ、容疑があるのに不起訴とされることがあるのでしょうか。
犯罪捜査の結果、犯罪の嫌疑が十分あり、訴訟条件も備わっているとしても、検察官によって不起訴処分が出されることがあります。
このような不起訴処分のことを「起訴猶予」といいます。
起訴猶予の判断がされる際には、
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況
などの事情が考慮されます。
示談の成立は、「犯罪後の情況」として、起訴猶予につながる事情となります。
起訴猶予に重要な役割を担うのが示談です。
示談とは、刑事事件の被害者に損害を与えてしまった場合に、
加害者側が謝罪の意を表し、示談金を支払う
というものです。
示談交渉の流れは、下の図をご覧ください。
通常、被害者は、加害者と直接連絡を取りたがらない傾向にあります。
そのため、加害者側の弁護士を仲介させて、示談交渉を進めることになります。
加害者側の弁護士は、被害者の承諾を得た検察官から、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始します。
示談の流れについて詳しく知りたいという方は、以下の解説動画もご覧ください。
さて、不起訴になった実例について、次の項目で見ていきましょう。
2.不起訴になった送検事例
それでは、不起訴になった送検事例について確認していきましょう。
窃盗
▼事案
コンビニで食料品など約1万円相当を4回に分けて万引きした。
▼示談金
12万円
▼処罰感情
宥恕
▼結論
不起訴
傷害
▼事案
口論になった相手の顔面を3発殴るなどの暴行を加え、加療3週間の傷害を負わせた。
▼示談金
75万円
▼処罰感情
宥恕
▼結論
不起訴
盗撮
▼事案
飲食店内に盗撮用小型カメラを設置し、女性を盗撮した。
大阪府の迷惑防止条例違反に問われた事件。
▼示談金
30万円
▼処罰感情
宥恕
▼結論
不起訴
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さいごに
今回は、「逮捕と送検」について、レポートしてきました。
検察官へ送致される事件といっても、身体拘束を伴う送検と、捜査資料のみの書類送検とがありました。
身体拘束を伴う送検の場合は、人権保障のために期間制限があります。
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