脅迫罪は懲役実刑?弁護士がスッキリ解説!初犯の量刑判断と執行猶予
家族が、友人が、脅迫罪で逮捕された…
懲役実刑になってしまうの?それとも執行猶予?
初犯の量刑判断はどうなる?
…この記事を読めば、そんな心配はご無用!
脅迫罪の懲役について、徹底的に調査した結果をレポートします。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
目次
脅迫罪と懲役の関係
さてここでは、脅迫罪と懲役刑について、見ていきましょう。
脅迫罪で懲役になったら、何年くらい刑務所に行くものなんでしょうか?
結構長いのかな。それとも、あまり長くないかな?
脅迫罪には、罰金刑と懲役刑が定められています。
脅迫罪の結果が軽微な場合は、略式裁判で罰金刑になる可能性があります。
これに対して、脅迫罪の行為が悪質なケースでは、正式裁判で懲役刑が下される可能性があります。
▼そもそも懲役刑とは?
懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。
脅迫罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。
これに対して、脅迫罪で懲役刑になっても、判決で執行猶予がついた場合は、直ちには刑務所に収監されないので、刑務作業を行う必要もありません。
うーん、脅迫罪は罰金の場合と懲役の場合とあるんですね。
軽いものから順に、罰金、執行猶予付き懲役、懲役実刑、ということになるんですかね。
まとめ
脅迫罪と懲役の関係
罰金の場合 | 懲役の場合 | |
---|---|---|
裁判の種類 | 多くは略式裁判 | 正式裁判 |
刑罰の内容 | 罰金を納付する | 刑務所に収監されて刑務作業を行う |
脅迫罪の懲役に関するQA
脅迫罪の懲役の相場は?
ところで、脅迫罪の懲役って、大体どれくらいが相場なんでしょうか。
どういうときに、罰金ではなく懲役になってしまうのでしょう?
先生、このあたりはどうですか?
脅迫罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。
脅迫罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役2年以下と定められているため、脅迫罪の懲役刑が脅迫事件単体で懲役2年を超えることないと言えます。
脅迫罪の態様が悪質でない場合は、懲役刑にはならず罰金刑や不起訴で終わることも多いです。
これに対して、脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯であっても懲役実刑になることがあります。
なるほど。
懲役実刑だと最長2年。
でも脅迫の態様いかんによっては、罰金刑で終わったり、起訴されないなんてこともあるんですね。
まとめ
脅迫罪の懲役の相場は?
懲役刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|
手続き | 正式裁判 | 主に略式裁判 |
法定刑 | 2年以下 | 30万円以下 |
脅迫罪の懲役の年数は?懲役は何年?
脅迫罪には懲役刑もあるということだけど、大体どれくらいの長さなんでしょう?
先生、教えていただけますか?
脅迫罪の懲役の年数は、刑法によって2年以下と定められています。
脅迫罪で懲役実刑になるとしても、脅迫罪単独であれば、刑務所に収監されるのは2年以下です。
そっか、一番長くても2年なんですね。
犯罪に軽いも重いもないかもしれませんけど・・・
やっぱり脅迫罪は、殺人とかに比べると懲役の長さも短いんですね。
初犯の脅迫罪でも懲役実刑になる?
脅迫って、日常的に出てくる言葉のような気もしますが・・・
脅迫罪という犯罪は、刑務所に収監されるほど重い犯罪なんですね。
初犯でも、ほんとに懲役実刑になるんですか?
実刑を避けるコツはありますか?
初犯でも懲役実刑になる可能性があります。
危険な凶器を使うなど脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。
特に、脅迫罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。
▼懲役実刑を避ける方法は?
脅迫事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。
脅迫罪の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑になる可能性が低くなります。
なるほど。
懲役実刑を避ける、つまり執行猶予をつけてもらうには、被害者との間で示談が済んでいることが大切ですね。
まとめ
初犯の脅迫罪でも懲役実刑になる?
実刑になりやすい | 執行猶予がつきやすい | |
---|---|---|
犯行態様 | 脅迫行為が悪質 | 脅迫行為があまり悪質でない |
示談 | 不成立 | 成立 |
初犯の脅迫罪だと執行猶予になる?
でもでも、なんだかんだ言って、初犯では執行猶予がつくんじゃないんですか?
本当に悪いのは、なんども脅迫罪をする人たちでしょう??
皆さんも、そう思いませんか?
初犯の脅迫罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。
脅迫罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、脅迫事件の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります、
脅迫罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。
うーん厳しい!
そっか、脅迫の行為が悪質だったら、初犯か再犯かなんて関係ないんですね。
いきなり執行猶予なしの実刑かあ。
これは是非とも、弁護士の先生にお願いして、被害者と示談するのが良さそうです。
脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断は?
でも皆さん、罰金いくらとか、懲役何年とか、そういうのってどうやって決まるんでしょう?
一口に脅迫って言っても、人によって程度は違うでしょうし・・・
一体何を基準に、量刑を判断しているんですかね??
脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断では、①脅迫事件の行為の悪質性、②脅迫事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。
▼行為の悪質性
脅迫事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。
例えば、脅迫に凶器を利用したり、加害者が暴力団関係者だと告知したりした脅迫事件は、行為が悪質と判断されることになります。
▼示談の有無
脅迫事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。
示談が成立しているか否かは、被害者が存在する脅迫事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。
▼略式裁判と正式裁判の違い
脅迫罪で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。
これに対して、脅迫罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。
へえ~主に2つの基準があるんですね。
まずは脅迫の行為の悪質性。
それから被害者と加害者で示談が成立しているか否か。
これらが検討されて罰金刑になると、略式裁判といって、自ら法廷に行かずに済む場合もあるとのことです。
まとめ
脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断は?
懲役刑の特徴 | 罰金刑の特徴 | |
---|---|---|
法定刑 | 2年以下 | 30万円以下 |
裁判の形態 | 正式裁判(公開法廷) | 多くは略式裁判(書面審査) |
被告人の出廷 | 出廷あり | 出廷なし |
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ここまで、脅迫の懲役について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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まとめ
ということで、脅迫罪の懲役。
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