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逮捕の理由と必要性は「逮捕の要件」!どんな理由があると逮捕される?

  • 逮捕,理由

「家族が突然、逮捕された…」

なぜ逮捕されることになったのか、その理由が気になります。

理由もなしに警察が逮捕することはないでしょう。

逮捕の理由について探っていきます。

  • 「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるから逮捕される?
  • 逮捕の種類を解説
  • ケース別に逮捕の理由と必要性を調査

このような点についてせまっていきたいと思います。

法律家としての観点からお話しいただくのは、アトム法律事務所の弁護士です。

「逮捕の要件」となる理由と必要性

逮捕というと、刑事事件をおこした犯人が手錠をかけられ警察署まで連れていかれるというイメージがあると思います。

法に触れる悪いおこないをしたから逮捕されるのでしょう。

しかし、すべての刑事事件で逮捕がおこなわれるわけではありません。

逮捕するには逮捕の要件(逮捕する基準)が満たされて、はじめて逮捕されることになります。

逮捕の要件
  • 逮捕する「理由」があること
  • 逮捕する「必要性」があること

逮捕の要件を満たすには、上記2つのとおり理由と必要性が求められることになります。

それでは、逮捕の要件である「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」についてくわしく解説していきます。

逮捕の理由とは?

逮捕する理由とは、どのような理由なのでしょうか。

刑事訴訟法で定義されています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とあります。

逮捕の理由は…

逮捕の理由

ある犯罪において被疑者が犯罪を犯した可能性が高いことが逮捕の理由になる

もうすこし具体的に例をあげて考えていきたいと思います。

通り魔による傷害事件があったとします。

たとえば、現場のちかくに住んでいるだけでは事件の犯人であるとは言い切れません。

しかし、犯行時刻に現場に唯一通行していたことが防犯カメラなどの客観的な証拠によって証明されれば、犯人である可能性が高いとみなされることになります。

逮捕されると身体拘束をうけ、身体の自由に対して大きな制約がかせられることになります。

強制的に自由をうばうことは、被疑者に大きな不利益を与えます。

被疑者が本当の真犯人であるかどうか、慎重な判断が求められることになります。

そこで、第三者的な立場としての裁判官が逮捕してもよいという許可をだす逮捕状を得なければ、原則的に逮捕されることはありません。

逮捕状についてくわしくは、のちほど解説します。

逮捕の理由とは、事件を犯したという犯罪の嫌疑をかけるに足りる客観的で合理的な根拠がある状況のことをいいます。

逮捕の必要性とは?

逮捕する必要性とは、どのような必要性なのでしょうか。

刑事訴訟規則で定義されています。

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」とあります。

逮捕の必要性は…

逮捕の必要性

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合、逮捕の必要性があると判断される

逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅を防止することにあります。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれは、被疑者のさまざまな事情から判断されることになります。

  • 年齢
  • 社会的な立場
  • 犯罪の内容

このような内容から、逮捕の必要性が総合的に判断されます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないような場合は、逮捕の必要性がないと判断されます。

この場合は、事件が捜査されないというわけではありません。

逮捕されないだけで、在宅で事件の捜査をうけることになります。

逮捕の種類と逮捕状の原則

逮捕には種類があります。

逮捕の種類
  • 通常逮捕(後日逮捕)
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

それぞれをくわしく解説していきたいと思います。

逮捕の種類を解説

通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕について解説していきたいと思います。

通常逮捕は、後日逮捕とも呼ばれています。

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事件現場から逃走後に逮捕されています。

通常逮捕(後日逮捕)とは

事件発生から後日、警察などの捜査機関により「逮捕状」にもとづいておこなわれる逮捕

事件発生の後日に逮捕されることから後日逮捕ともいわれていますが、法律用語としてただしくは通常逮捕となります。

現行犯逮捕や緊急逮捕の場合をのぞいて、逮捕状なしに逮捕されることはありません。

逮捕は人の身体の自由をうばうという非常に強い効果があります。

そのため、逮捕するにふさわしい理由によって発付された逮捕状がなければ逮捕されることはありません。

これは、憲法で認められている国民の権利です。

現行犯逮捕

現行犯逮捕について解説していきたいと思います。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-1.png

通常逮捕が逮捕の原則であるのに対して、現行犯逮捕は逮捕の例外にあたります。

現行犯逮捕とは

犯行中や犯行直後を目撃した人によっておこなわれる逮捕状なしの逮捕

なぜ逮捕の例外なのかというと、「逮捕状なし」でおこなわれる逮捕だからです。

現行犯逮捕は、犯罪が明白である場合のみで認められています。

現行犯逮捕の例
  • 犯罪がおこなわれているところを目撃された
  • 犯罪をおこない終わったところを目撃された

このような状況であれば、誰からでも逮捕されることになります。

警察官でなくても、性別も問わず、現行犯人であれば誰からでも逮捕される可能性があります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-5.png

私人(一般人)が現行犯逮捕した場合は、警察などの捜査機関に現行犯人を引き渡す義務があります。

緊急逮捕

緊急逮捕について解説していきたいと思います。

緊急逮捕とは

ある一定の犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があって、急を要し事前に逮捕状の発付を求めることができなかった場合

ある一定の犯罪とは…

緊急逮捕されるケースは?
・死刑
・無期懲役
・長期3年以上の懲役
・長期3年以上の禁錮

このような罪にあたる場合で、逮捕状を請求できない状況で今すぐ逮捕が求められるような場合にのみ認められる逮捕です。

緊急逮捕は、逮捕のなかでもまれなケースだそうです。

緊急逮捕の場合、逮捕状は逮捕をしたあとただちに裁判官に発付を求められます。

裁判官によって逮捕状が発付されない場合は、すぐに釈放されることになります。

緊急逮捕は、通常逮捕とおなじように逮捕状が必要になる逮捕のようです。

刑事ドラマなどをみているとよく、「逮捕状」という言葉を耳にすると思います。

逮捕状って何なんでしょうか。

つぎは、逮捕状について解説していきたいと思います。

逮捕状にもとづく逮捕が原則

逮捕の原則は、逮捕状にもとづいていることが絶対です。

逮捕状とは、どのようなものなのでしょうか。

逮捕状とは

警察官や検察官の請求にもとづいて裁判官が発付する、逮捕の許可状

警察などの捜査機関は、事件の犯人である証拠をあつめます。

証拠にもとづいて裁判官が逮捕するべきだと判断すると発付されることになります。

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刑事ドラマなどをみていると、刑事が紙をもって犯人らしき人物の自宅を訪ねるシーンが描かれていると思います。

この紙こそが逮捕状なのです。

事件の犯人を特定するだけの一定の証拠がそろってから、逮捕状は請求されます。

一定の証拠がそろうまでに要する時間は、事件の内容によってさまざまです。

  • 事件から1週間程度
  • 事件から数年かかる

逮捕状が発付されるまでは、事件によってさまざまです。

逮捕は、逮捕状にもとづいていることが原則とされています。

この逮捕状を請求できるのは、検察官・検察事務官・司法警察職員のみとなります。

逮捕状は、「犯罪の一定の証拠」があつめられて請求されることになります。

逮捕の理由と必要性をケース別に調査

どんな理由必要性があって逮捕されるのか気になります。

逮捕の理由と必要性について、ケース別に調査していきたいと思います。

ケース別に調査
✔盗品の転売で逮捕
✔大麻栽培で逮捕
✔酒気帯び運転で逮捕

3つのケースごとに、逮捕の理由と必要性について考察していきます。

盗品の転売で逮捕された事例

盗品の転売で逮捕されたというニュースを見つけました。

こちらをごらんください。

盗まれたドリルなどの工具を盗品と知りながら買い取ったとして、大阪府警が2月までの約2年間で古物商12店舗を摘発し、別に任意捜査した4店を含む計16店が廃業に追い込まれていたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。(略)

府警が平成27年4月~今年2月に摘発したのは、大阪市や堺市、同府東大阪市、兵庫県尼崎市の古物商計12店舗。

盗品等有償譲受け容疑などで、店長ら10~80代の男女計12人を逮捕し、うち9人が同罪などで起訴された。(略)

盗品と知りながら買い取ったとして、古物商が摘発を受けたという事件です。

古物商の店長などが逮捕されています。

このような事件では、どのような逮捕の理由と必要性があったのでしょうか。

考察していきたいと思います。

盗品転売で逮捕の理由と必要性
盗品の転売
理由盗品を買い取ったことが明白だった
必要性盗品を処分したり、証拠隠滅をはかるおそれがあると判断された

このような理由と必要性から逮捕されたと考えられます。

盗品の転売を定義する法律を確認しておきましょう。

前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

10年以下の懲役および50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

盗品などの転売は、懲役刑と罰金刑の両方うける可能性があります。

大麻栽培で逮捕された事例

大麻栽培で逮捕されたというニュースを見つけました。

こちらをごらんください。

愛媛県愛南町教委は9日、小学校の女性教諭が自宅で大麻草を栽培したとして、大麻取締法違反の疑いで厚生労働省四国厚生支局麻薬取締部(高松市)に現行犯逮捕されたことを明らかにした。(略)

小学校の教諭が自宅で大麻を栽培したという事件です。

現行犯逮捕されたとのことです。

大麻栽培で逮捕の理由と必要性
大麻栽培
理由自宅で大麻を栽培していることが明白だった
必要性栽培した大麻を処分するなど、証拠隠滅のおそれがあると判断された

このような理由と必要性から逮捕されたと考えられます。

大麻栽培は、大麻という違法薬物を世に拡散させる可能性があるとして悪質であると判断されることになるでしょう。

逮捕される可能性が高くなっているようです。

大麻栽培を定義する法律を確認しておきましょう。

大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

7年以下の懲役」の法定刑が定められています。

起訴されると執行猶予がつかないかぎり、大麻栽培事件ではすぐさま刑務所にはいることになるようです。

酒気帯び運転で逮捕された事例

酒気帯び運転で逮捕されたというニュースを見つけました。

こちらをごらんください。

酒を飲んで車を運転し信号無視をしたなどとして、大阪府警交野署は7日、府警城東署地域課の警部補(略)を道交法違反(酒気帯び運転など)の疑いで逮捕した。

府警によると、信号無視は認めているが、飲酒は否認している。(略)

信号を無視したなどという道路交通法違反の事件です。

酒気帯び運転などの疑いで、警察の警部補が逮捕されています。

酒気帯び運転で逮捕の理由と必要性
酒気帯び運転
理由酩酊状態で運転していることが明白だった
必要性アルコール検査などを拒否したりして、逃亡のおそれがあると判断された

このような理由と必要性から逮捕されたと考えられます。

酒気帯び運転を定義する法律を確認しておきましょう。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

また、酒に酔っている状態だと横柄になり、警察の検問などを抵抗して暴れて逃げようとしたりすることがあります。

このような場合、公務執行妨害で現行犯逮捕されてしまうことも考えられます。

家族が逮捕された理由が知りたい…弁護士に相談

逮捕されたらスマホで弁護士とつながる

家族が逮捕されてしまって、何がどうなっているのか理解できない…

突然のことだと、逮捕された理由も分からずパニックになってしまうと思います。

そんなときは、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。

でも、今すぐ弁護士に相談したくても…

「法律事務所まで行く時間がない」

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など、お悩みが多いようです。

今すぐ弁護士に相談したいという方に、こちらの窓口を紹介したいと思います。

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24時間365日受付対応中の窓口になっています。

電話窓口は専属スタッフが受付対応してくれます。

対面相談の「予約」を受付中です。

LINEの無料相談では、弁護士に直接相談することができます。

順次対応中なので、気軽にお使いいただけると思います。

家族が逮捕されて困ったら、弁護士と今すぐつながりましょう。

地元の弁護士に逮捕について相談する

家族が逮捕されたけど、突然すぎて逮捕の理由がよく分からない…

弁護士であれば、逮捕されたご家族と制限をうけることなく面会することができます。

頼りになる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

でも…

「デリケートな話題だから信頼できる弁護士がいい!」

「直接会って話してみてから依頼するか決めたい」

このようにお考えの方も多いと思います。

それなら地元の弁護士をまずは探してみましょう。

こちらをお使いください。

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全国47都道府県ごとに弁護士を掲載中です。

お住いの地域ごとに簡単に探すことができます。

これなら地元の弁護士も探しやすいと思います。

ちなみに、こちらに掲載中の弁護士は「刑事事件」をあつかう弁護士ばかりです。

刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談してみましょう。

さいごに一言

さいごに弁護士から一言いただきたいと思います。

逮捕・勾留されると、起訴されるまで最長で23日間も留置場で生活を送ることになります。

また、逮捕されてすぐは家族であっても面会することはできません。

一方、弁護士であれば時間制限などをうけることなく、いつでも面会が可能です。

弁護士がついていれば、逮捕の理由必要性がないことを検察官に説明します。

早期解決をのぞむなら、今すぐ弁護士にご相談いただきたいと思います。

まとめ

逮捕の要件となる逮捕の理由と必要性についてくわしく見てきました。

いかがでしたでしょうか。

家族が突然逮捕されてお困りの方は、

これらを使って、弁護士に相談してみましょう。

なお、本記事以外の逮捕前に知っておきたい情報は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

また、関連記事では、逮捕についての記事をたくさん用意しています。

あわせてご覧ください。